中部国際空港の設置及び管理に関する法律

法令番号
平成10年法律第36号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
410AC0000000036
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日等)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日等)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (中部国際空港)
  14. 2_附2 (資金の貸付けの特例)
  15. 3 (中部国際空港等の設置及び管理)
  16. 4 (中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)
  17. 5 (政府及び地方公共団体の出資)
  18. 6 (指定会社の事業)
  19. 7 (一般担保)
  20. 7_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  21. 8 (債務保証)
  22. 8_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  23. 9 (資金の貸付け)
  24. 9_附2 (検討)
  25. 10 (中部国際空港整備準備金)
  26. 11 (国及び地方公共団体の配慮)
  27. 12 (指定会社の職員に係る退職手当等の特例)
  28. 13 (代表取締役等の選定等の決議)
  29. 14 (事業計画)
  30. 15 (社債及び借入金)
  31. 16 (重要な財産の譲渡等)
  32. 17 (定款の変更等)
  33. 18 (財務諸表)
  34. 19 (監督命令)
  35. 20 (報告及び検査)
  36. 21 (指定の取消し)
  37. 22 (指定を取り消した場合における措置)
  38. 23 (協議)
  39. 24 (罰則)
  40. 25 第二十五条
  41. 25_2 第二十五条の二
  42. 26 第二十六条
  43. 27 第二十七条
  44. 84 (罰則の適用に関する経過措置)
  45. 85 (その他の経過措置の政令への委任)
  46. 119 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  47. 159 (国等の事務)
  48. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  49. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  50. 163 (罰則に関する経過措置)
  51. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  52. 250 (検討)
  53. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うための措置を定めることにより、航空輸送の円滑化を図り、もって航空の総合的な発達に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第2条 (中部国際空港)

(中部国際空港)第二条中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。

第2_附2条 (資金の貸付けの特例)

(資金の貸付けの特例)第二条政府は、当分の間、指定会社に対し、第六条第一項第一号の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。2前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

第3条 (中部国際空港等の設置及び管理)

(中部国際空港等の設置及び管理)第三条中部国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設(次条第一項において「中部国際空港等」という。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。2前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条 (中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)

(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)第四条国土交通大臣は、第六条第一項の事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。一前条第一項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。二前条第一項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。三次条第一項の規定に基づき政府が引き受ける株式を適正な価額で発行すると認められる者であること。2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。3指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第5条 (政府及び地方公共団体の出資)

(政府及び地方公共団体の出資)第五条政府は、前条第一項の規定による指定をしたときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社の株式を引き受けるものとする。2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社に追加して出資することができる。3地方公共団体は、総務大臣と協議の上、指定会社に出資することができる。4指定会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十七条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。5指定会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第6条 (指定会社の事業)

(指定会社の事業)第六条指定会社は、次の事業を営むものとする。一中部国際空港の設置及び管理二中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理三中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理四前三号の事業に附帯する事業五前各号に掲げるもののほか、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業2指定会社は、前項第五号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第7条 (一般担保)

(一般担保)第七条指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (債務保証)

(債務保証)第八条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、指定会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。2政府は、前項の規定によるほか、指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

第8_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9条 (資金の貸付け)

(資金の貸付け)第九条政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第六条第一項第一号から第四号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

第9_附2条 (検討)

(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第10条 (中部国際空港整備準備金)

(中部国際空港整備準備金)第十条指定会社が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。

第11条 (国及び地方公共団体の配慮)

(国及び地方公共団体の配慮)第十一条国及び地方公共団体は、指定会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。

第12条 (指定会社の職員に係る退職手当等の特例)

(指定会社の職員に係る退職手当等の特例)第十二条指定会社の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条及び同法第二十条第三項の規定を適用する。2指定会社又は指定会社の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。

第13条 (代表取締役等の選定等の決議)

(代表取締役等の選定等の決議)第十三条指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第14条 (事業計画)

(事業計画)第十四条指定会社は、毎事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第15条 (社債及び借入金)

(社債及び借入金)第十五条指定会社は、会社法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第五号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第五号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。2前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

第16条 (重要な財産の譲渡等)

(重要な財産の譲渡等)第十六条指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第17条 (定款の変更等)

(定款の変更等)第十七条指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第18条 (財務諸表)

(財務諸表)第十八条指定会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第19条 (監督命令)

(監督命令)第十九条国土交通大臣は、第六条第一項第一号から第四号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第20条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第二十条国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第21条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第二十一条国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。一第六条第一項第一号から第四号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三第十九条の規定による命令に違反したとき。2国土交通大臣は、前項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第22条 (指定を取り消した場合における措置)

(指定を取り消した場合における措置)第二十二条前条第一項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。2前条第一項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、第六条第一項第一号から第四号までの事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

第23条 (協議)

(協議)第二十三条国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。二第四条第一項の規定による指定又は第二十一条第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。三第五条第四項、第六条第二項、第十四条、第十五条第一項、第十六条又は第十七条(指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

第24条 (罰則)

(罰則)第二十四条指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第25条 第二十五条

第二十五条前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第25_2条 第二十五条の二

第二十五条の二第二十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

第26条 第二十六条

第二十六条第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第27条 第二十七条

第二十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。一第五条第四項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。二第五条第五項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。三第六条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。四第十四条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。五第十五条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。六第十六条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。七第十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。八第十九条の規定による命令に違反したとき。

第84条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第八十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第85条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第119条 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第百十九条施行日前に第三百七十条の規定による改正前の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百七十条の規定による改正後の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「新中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。2この法律の施行の際現に旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされている承認の申請は、新中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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