第1条 第一条
第一条中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002040
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> 中部圏開発整備法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chubu-ken-kaihatsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)