中部圏開発整備法施行規則

法令番号
昭和43年総理府令第40号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-14
e-Gov 法令 ID
343M50000002040
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第2条 第二条

第二条法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。一意見の提出者の住所及び氏名二公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係三意見の詳細四その他参考となるべき事項

第3条 第三条

第三条法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002040

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 中部圏開発整備法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chubu-ken-kaihatsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chubu-ken-kaihatsu_3