第1条 (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地試験事務の範囲指定の日公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部平成二十年六月三日
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100102
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> 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chorishi-shiken-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)