調理師法

法令番号
昭和33年法律第147号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
333AC0100000147
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (定義)
  12. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  13. 2_附3 (検討)
  14. 3 (調理師の免許)
  15. 3_附2 (調理師法の一部改正に伴う経過措置)
  16. 3_附3 (再免許に係る経過措置)
  17. 3_2 (調理師試験)
  18. 4 (絶対的欠格事由)
  19. 4_附2 (罰則に係る経過措置)
  20. 4_2 (相対的欠格事由)
  21. 5 (調理師名簿、登録及び免許証の交付)
  22. 5_2 (届出)
  23. 6 (免許の取消し)
  24. 6_附2 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  25. 7 (政令への委任)
  26. 7_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  27. 8 (名称の使用制限)
  28. 8_附2 (罰則に関する経過措置)
  29. 8_附3 (罰則に関する経過措置)
  30. 8_2 (調理師の設置)
  31. 8_3 (調理技術の審査)
  32. 9 (調理師会)
  33. 9_附2 (政令への委任)
  34. 9_2 (権限の委任)
  35. 10 (罰則)
  36. 11 第十一条
  37. 13 (罰則に関する経過措置)
  38. 14 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  39. 15 (政令への委任)
  40. 159 (国等の事務)
  41. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  42. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  43. 162 (手数料に関する経過措置)
  44. 163 (罰則に関する経過措置)
  45. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  46. 250 (検討)
  47. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定昭和六十二年十月一日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 (調理師の免許)

(調理師の免許)第三条調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの二学校教育法第五十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの

第3_附2条 (調理師法の一部改正に伴う経過措置)

(調理師法の一部改正に伴う経過措置)第三条都道府県知事は、第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項第二号に該当する者又は旧法附則第三項に規定する者に対しては、第八条の規定による改正後の調理師法(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、同項の免許を与えることができる。2第八条の規定の施行前に旧法第三条第一項第三号に規定する試験に合格した者は、新法第三条第一項第二号の調理師試験に合格した者とみなす。

第3_附3条 (再免許に係る経過措置)

(再免許に係る経過措置)第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

第3_2条 (調理師試験)

(調理師試験)第三条の二調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。3指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。5都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき調理師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第二項の規定により指定試験機関が行う調理師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第4条 (絶対的欠格事由)

(絶対的欠格事由)第四条第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。

第4_附2条 (罰則に係る経過措置)

(罰則に係る経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_2条 (相対的欠格事由)

(相対的欠格事由)第四条の二次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。一麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者二罰金以上の刑に処せられた者

第5条 (調理師名簿、登録及び免許証の交付)

(調理師名簿、登録及び免許証の交付)第五条都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。2免許は、調理師名簿に登録することによつて行う。3都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。

第5_2条 (届出)

(届出)第五条の二多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、前項の規定による届出の受理に係る事務(以下「届出受理事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「指定届出受理機関」という。)に届出受理事務の全部又は一部を行わせることができる。3指定届出受理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、届出受理事務に関して知り得た第一項の規定による届出に係る事項を漏らしてはならない。

第6条 (免許の取消し)

(免許の取消し)第六条都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。一第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。二その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

第6_附2条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第7条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この法律に定めるもののほか、調理師の免許、登録、調理師養成施設、指定試験機関及びその行う試験事務並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。

第7_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第8条 (名称の使用制限)

(名称の使用制限)第八条調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第8_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_2条 (調理師の設置)

(調理師の設置)第八条の二多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。

第8_3条 (調理技術の審査)

(調理技術の審査)第八条の三厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資するため、調理技術に関する審査を行うことができる。2厚生労働大臣は、前項の調理技術に関する審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。3第一項の調理技術に関する審査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第9条 (調理師会)

(調理師会)第九条調理師は、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発達に寄与することを目的として、調理師会を組織することができる。2調理師会は、調理師の指導及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進その他前項の目的を達するために必要な事業を行う。3二以上の調理師会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、連合会を組織することができる。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_2条 (権限の委任)

(権限の委任)第九条の二この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第10条 (罰則)

(罰則)第十条第三条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第11条 第十一条

第十一条第八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第13条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

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