長期信用銀行法施行規則

法令番号
昭和57年大蔵省令第13号
施行日
2025-08-29
最終改正
2025-08-29
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
357M50000040013
ステータス
active
目次
  1. 1 (営業の免許の申請等)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 第一条
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附6 (施行期日)
  50. 1_附7 (施行期日)
  51. 1_附8 (施行期日)
  52. 1_附9 (施行期日)
  53. 2 (営業の免許の予備審査)
  54. 2_附10 (経過措置)
  55. 2_附11 (経過措置)
  56. 2_附2 (経過措置)
  57. 2_附3 (長期信用銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)
  58. 2_附4 (経過規定)
  59. 2_附5 (経過措置)
  60. 2_附6 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
  61. 2_附7 (経過措置)
  62. 2_附8 (経過措置)
  63. 2_附9 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
  64. 2_2 (算定割当量の取得等)
  65. 3 (金銭債権の証書の範囲)
  66. 3_附10 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  67. 3_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  68. 3_附3 (経過措置)
  69. 3_附4 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  70. 3_附5 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  71. 3_附6 (経過措置)
  72. 3_附7 (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  73. 3_附8 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  74. 3_附9 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  75. 4 (業務の代理又は媒介)
  76. 4_附2 (長期信用銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)
  77. 4_附3 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  78. 4_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  79. 4_附5 (改正法附則第五条の規定による届出)
  80. 4_2 (外国銀行の業務の代理又は媒介)
  81. 4_2_2 (デリバティブ取引)
  82. 4_2_3 (金融等デリバティブ取引)
  83. 4_2_4 (リース契約の要件)
  84. 4_2_5 (外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
  85. 4_2_6 (外国銀行代理業務に係る届出)
  86. 4_2_7 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
  87. 4_2_8 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
  88. 4_3 (専門子会社の業務等)
  89. 4_4 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
  90. 4_5 (長期信用銀行の子会社の範囲等)
  91. 4_6 (法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
  92. 4_6_2 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
  93. 4_7 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
  94. 4_8 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
  95. 5 (合併等の場合に催告を要しない債権者)
  96. 5_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  97. 5_附3 (罰則に関する経過措置)
  98. 5_2 (長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)
  99. 5_2_2 (国等が保有する議決権とみなされる議決権)
  100. 5_2_3 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
  101. 5_2_4 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
  102. 5_2_5 (特定主要株主に係る認可の申請)
  103. 5_2_6 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
  104. 5_3 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
  105. 5_4 (特定持株会社に係る届出事項等)
  106. 5_5 (特定持株会社に係る認可の申請)
  107. 5_6 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
  108. 5_7 (法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
  109. 5_8 (子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの)
  110. 5_9 (長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
  111. 5_9_2 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
  112. 5_9_3 (長期信用銀行持株会社及びその子会社に類する者)
  113. 5_9_4 (特例子会社対象業務)
  114. 5_9_5 (特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
  115. 5_9_6 (長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
  116. 5_9_7 (財産的基礎)
  117. 5_9_8 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
  118. 5_9_9 (割合の算定)
  119. 5_9_10 (長期信用銀行に対する意見聴取等)
  120. 5_9_11 (業務規程で定めるべき事項)
  121. 5_10 (法人に準ずるもの)
  122. 5_11 (計算書類等に係る連結の方法等)
  123. 5_12 (密接な関係を有する会社等)
  124. 5_13 (連結基準対象会社等に準ずる者)
  125. 6 (資本金の額の減少の認可の申請)
  126. 6_附2 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
  127. 6_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  128. 7 (商号変更の認可の申請等)
  129. 7_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  130. 7_附3 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  131. 8 (取締役等の兼職の認可の申請等)
  132. 8_附2 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  133. 8_2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  134. 9 (営業所等の定義等)
  135. 9_附2 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  136. 9_附3 (禁止行為に関する経過措置)
  137. 9_附4 (罰則に関する経過措置)
  138. 10 (営業所等の設置等の届出等)
  139. 10_附2 第十条
  140. 10_2 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)
  141. 11 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
  142. 11_附2 第十一条
  143. 11_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  144. 11_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  145. 11_2 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
  146. 12 (預金者等に対する情報の提供)
  147. 12_附2 第十二条
  148. 12_2 (債券の権利者に対する情報の提供)
  149. 12_3 (金銭債権等と預金等との誤認防止)
  150. 12_4 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
  151. 12_4_2 (長期信用銀行と他の者との誤認防止)
  152. 12_4_3 (特定取引勘定)
  153. 12_4_4 (預金の受払事務の委託等)
  154. 12_4_5 (個人顧客情報の安全管理措置等)
  155. 12_4_6 (返済能力情報の取扱い)
  156. 12_4_7 (特別の非公開情報の取扱い)
  157. 12_4_8 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
  158. 12_4_9 (暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
  159. 12_4_10 (暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
  160. 12_5 (社内規則等)
  161. 12_6 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
  162. 12_7 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
  163. 12_8 (受信者連結基準法人等)
  164. 12_9 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
  165. 13 (同一人に対する信用の供与等)
  166. 13_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  167. 13_附3 第十三条
  168. 13_2 (銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
  169. 13_3 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
  170. 13_4 (当該長期信用銀行と特殊の関係のある者)
  171. 13_5 (銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
  172. 13_6 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
  173. 13_6_2 (銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
  174. 13_7 (長期信用銀行の特定関係者)
  175. 13_8 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
  176. 13_9 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
  177. 13_9_2 第十三条の九の二
  178. 13_10 (特定関係者との間の取引等)
  179. 13_11 (特定関係者の顧客との間の取引等)
  180. 13_11_2 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
  181. 13_11_3 (長期信用銀行の業務に係る禁止行為)
  182. 13_11_4 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
  183. 13_11_5 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
  184. 13_12 (長期信用銀行の子会社等)
  185. 14 (休日の承認の申請等)
  186. 14_附2 第十四条
  187. 15 (営業時間)
  188. 15_2 (臨時休業の届出等)
  189. 15_2_2 (長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)
  190. 16 (銀行法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
  191. 16_2 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
  192. 16_2_2 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
  193. 16_2_3 (特例対象会社)
  194. 16_2_4 (銀行法第十八条の規定による準備金の計上)
  195. 16_2_5 (減少する剰余金の額)
  196. 17 (業務報告書等)
  197. 18 (貸借対照表等の公告等)
  198. 18_2 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
  199. 18_3 第十八条の三
  200. 18_4 第十八条の四
  201. 18_5 第十八条の五
  202. 19 (事業報告等の記載事項)
  203. 20 (長期信用銀行がその経営を支配している法人)
  204. 21 (合併の認可の申請)
  205. 21_2 (会社分割の認可の申請)
  206. 22 (事業譲渡等の認可の申請)
  207. 23 (廃業及び解散等の認可の申請)
  208. 24 (廃業等の公告等)
  209. 25 (免許の効力に係る承認の申請等)
  210. 25_2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  211. 25_2_2 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
  212. 25_2_3 (外国銀行代理業務の健全化措置)
  213. 25_2_4 (所属外国銀行に関する届出)
  214. 25_2_5 (標識の様式)
  215. 25_2_6 (分別管理)
  216. 25_2_7 (明示事項)
  217. 25_2_8 (外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供)
  218. 25_2_9 (外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)
  219. 25_2_10 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
  220. 25_2_11 (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
  221. 25_2_12 (外国銀行代理長期信用銀行の密接関係者)
  222. 25_2_13 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
  223. 25_2_14 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)
  224. 25_2_15 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
  225. 25_2_16 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
  226. 25_2_17 (変更報告書の提出等)
  227. 25_2_18 (特例対象議決権に係る長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)
  228. 25_2_19 (長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
  229. 25_2_20 (長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
  230. 25_2_21 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  231. 25_2_22 (長期信用銀行持株会社による長期信用銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
  232. 25_2_23 (長期信用銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
  233. 25_2_24 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
  234. 25_2_25 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
  235. 25_2_26 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
  236. 25_2_27 (長期信用銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
  237. 25_3 (銀行法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
  238. 25_4 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
  239. 25_5 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
  240. 25_5_2 (長期信用銀行持株会社の子会社等)
  241. 25_5_3 (特例対象会社)
  242. 25_6 (特定子会社)
  243. 25_7 (長期信用銀行持株会社に係る業務報告書等)
  244. 25_8 (長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
  245. 25_8_2 (長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
  246. 25_8_3 第二十五条の八の三
  247. 25_8_4 第二十五条の八の四
  248. 25_9 (長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
  249. 25_9_2 (長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人)
  250. 25_10 (長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請)

第1条 (営業の免許の申請等)

(営業の免許の申請等)第一条長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。一理由書二当該株式会社に関する次に掲げる書面イ定款ロ会社の登記事項証明書ハ創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面)ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ヘ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)チ株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権(法第十三条の二第一項第十一号に規定する議決権をいう。第四条の四第一項第二号及び第三号並びに第四項、第十三条の七、第十八条の三並びに第二十五条の八の二を除き、以下同じ。)の数を記載した書面リ営業所の位置を記載した書面ヌ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面ル長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面三当該株式会社が子会社等(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号。以下「令」という。)第五条において読み替えられた法第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第三条第六号、第四条の二、第四条の二の五第二項第三号、第四条の二の八第三項、第四条の三第五項、第四条の五第二項第十八号、第五条の六第二項、第二十五条の二の三第三号、第二十五条の二の五から第二十五条の二の十六まで、第二十五条の十六第四号、第二十五条の二十二第二項及び第二十六条の二の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ当該子会社等の業務の内容を記載した書面ハ当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面ホ当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面四前各号に掲げるもののほか、法第四条第二項の規定により審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2長期信用銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して長期信用銀行の業務を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。一株主総会の議事録二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書3内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。一預金の受入れに代え債券を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務とする営業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする長期信用銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。二事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。三申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。四長期信用銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。五長期信用銀行の業務の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

第1_附15条 第一条

第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定平成十九年三月三十一日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。ただし、第二十条の二第二項及び第七項の改正規定、第二十五条の次に十二条を加える改正規定(第二十五条の十及び第二十五条の十一に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (営業の免許の予備審査)

(営業の免許の予備審査)第二条法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。2この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条第二十条の次に二条を加える改正規定の施行前に、長期信用銀行から、その自己資本比率(改正後の長期信用銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該長期信用銀行が該当する新規則第二十条の二改正後の同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。2前項本文に規定する場合において、長期信用銀行が新規則第二十条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。3新規則別紙様式第一号及び第一号の二は、平成十年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。4新規則別紙様式第二号及び第二号の二は、平成九年四月一日以後に開始する営業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第2_附3条 (長期信用銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)

(長期信用銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)第二条平成十一年三月三十一日までを限り、改正後の長期信用銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の十第二項に規定する海外営業拠点を有する銀行等(新規則第五条の七第一項第一号に規定する銀行等をいう。)を子会社としていない長期信用銀行持株会社が、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社が従前に該当していた同条第一項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その連結自己資本比率が確実に四パーセント以上となるための合理的と認められる計画を金融監督庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率は、同表の非対象区分に係る連結自己資本比率とみなす。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、この限りでない。

第2_附4条 (経過規定)

(経過規定)第二条この命令による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。2この命令の施行の際現に、海外で行つているリース物品(長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第十号に規定するリース物品をいう。)を使用させる業務(改正前の長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第十一号の規定による届出がされたものに限る。)については、当分の間、長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第十一号に掲げる業務とみなす。3長期信用銀行法施行令第五条において読み替えられた長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する営業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する営業年度に係るものについては記載することを要しない。一新規則第十八条の二第一項第五号ハに掲げる事項二新規則第十八条の三第三号ロ及びハに掲げる事項三海外営業拠点(新規則第二十条の二第三項に規定する海外営業拠点をいう。以下同じ。)を有する長期信用銀行における新規則第十八条の二第一項第三号ロ(11)に掲げる事項四海外営業拠点を有しない長期信用銀行における新規則第十八条の三第二号ロ(6)に掲げる事項4銀行法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係る次に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二各号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。一海外営業拠点を有する長期信用銀行における新規則第十八条の三第二号ロ(6)に掲げる事項二海外営業拠点を有しない長期信用銀行における新規則第十八条の二第一項第三号ロ(11)に掲げる事項5銀行法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係るものについては、新規則第十八条の三第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(長期信用銀行及びその一若しくは二以上の子会社又は当該長期信用銀行の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該長期信用銀行が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第十八条の三第三号中「子法人等(銀行法施行令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。6別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二は、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用する。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一から三まで略四長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第十八号

第2_附6条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。3中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

第2_附9条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

第2_2条 (算定割当量の取得等)

(算定割当量の取得等)第二条の二法第六条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第3条 (金銭債権の証書の範囲)

(金銭債権の証書の範囲)第三条法第六条第三項第四号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十二条の三第一項第一号において同じ。)の預金証書二コマーシャル・ペーパー三住宅抵当証書四貸付債権信託の受益権証書四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの七法第六条第三項第九号又は第十一号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

第3_附10条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新長期信用銀行法施行規則」という。)第十八条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新長期信用銀行法施行規則第十八条の三第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。3新長期信用銀行法施行規則第二十五条の八の二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十九第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第3_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この府令の施行の際現に改正法による改正前の長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第五条において読み替えられた長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第十七条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている長期信用銀行は、この府令の施行の際に第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十六条第一項第五号の二に掲げる場合に該当するものとして銀行法第五十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。2この府令の施行の際現に新規則第十二条の四の三第一項に掲げる要件の全てに該当する長期信用銀行については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

第3_附4条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条銀行法等の一部を改正する法律第二条の規定により改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する改正後の銀行法第二十一条に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十九年三月三十一日に終了する営業年度に係るものについては、第四条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第三号ハ中「二中間営業年度」とあるのは「中間営業年度」と読み替えるものとする。2第四条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第3_附5条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の三及び第二十五条の八の二に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新規則第十八条の三及び第二十五条の八の二に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第3_附6条 (経過措置)

(経過措置)第三条第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の二に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新規則第十八条の二に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第3_附7条 (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第三条2改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第3_附8条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第一条(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。

第3_附9条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第十八条の三第二号ロ(3)及び第二十五条の八の二第一項第三号ロ(3)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第4条 (業務の代理又は媒介)

(業務の代理又は媒介)第四条法第六条第三項第五号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介一の二農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第二十五条の二十二第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介一の三資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四条の五第二項第一号の四において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介一の四信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第六条第三項第三号に掲げる業務を除く。)イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結二保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(同条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)を含む。)の資金の貸付けの代理又は媒介二の二金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)若しくは登録金融機関(同条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介三法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介四特別の法律により設立された法人で、特別の法律により長期信用銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げるものを除く。)五前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

第4_附2条 (長期信用銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)

(長期信用銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)第四条第九条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ト及び第二十五条の八の二第一項第四号ホの規定は、この府令の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

第4_附3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(第四項において「新長期信用銀行法施行規則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第三条の規定による改正前の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「旧長期信用銀行法施行規則」という。)の定めるところによる。3会社計算規則附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第百九十五条の規定による改正前の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する会社法整備法第二百四条の規定による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項」とする。4新長期信用銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。5前項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る整備法第百九十五条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する新銀行法第二十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第二号第二及び第三(特定取引勘定設置銀行にあっては、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第二号の二第二及び第三)により、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第三号の二第二の二及び第二の三により作成することができる。6第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第五項の規定により公告すべき貸借対照表等の要旨は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第四号の三(特定取引勘定設置銀行にあっては、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第四号の四)により、連結貸借対照表等の要旨は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第五号の二とすることができる。7第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第九号第二の二及び第二の三により作成することができる。8第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の二十八第四項の規定により公告すべき連結貸借対照表等の要旨は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第十号の二とすることができる。

第4_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 (改正法附則第五条の規定による届出)

(改正法附則第五条の規定による届出)第四条改正法附則第五条の規定による届出をしようとする長期信用銀行は、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行と所属外国銀行(改正法第六条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下この条において同じ。)及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループ(同法第六条の三第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下この条において同じ。)との間の資本関係を記載した書面三所属外国銀行の属する外国銀行グループの連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他の最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面四所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面五所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面

第4_2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介)

(外国銀行の業務の代理又は媒介)第四条の二法第六条第三項第五号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一長期信用銀行の子会社(法第十三条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)である外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の業務(同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この条において同じ。)の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介イ長期信用銀行の子法人等(令第六条第一項において準用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「銀行法施行令」という。)第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行を除く。)ロ長期信用銀行を子法人等とする外国銀行ハ長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社(法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。)ニ長期信用銀行を子会社とする親法人等(銀行法施行令第四条の二第二項に規定する親法人等をいう。)の子法人等である外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。)二長期信用銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)

第4_2_2条 (デリバティブ取引)

(デリバティブ取引)第四条の二の二法第六条第三項第九号及び第十号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)二暗号資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)又は暗号資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。第四条の三第二項第一号において同じ。)に係る取引

第4_2_3条 (金融等デリバティブ取引)

(金融等デリバティブ取引)第四条の二の三法第六条第三項第十一号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)イ差金の授受によつて決済される取引ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。二当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)イ差金の授受によつて決済される取引ロ算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引2法第六条第三項第十一号に規定する長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。3法第六条第三項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

第4_2_4条 (リース契約の要件)

(リース契約の要件)第四条の二の四法第六条第三項第十三号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。2法第六条第三項第十三号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

第4_2_5条 (外国銀行代理業務に係る認可の申請等)

(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)第四条の二の五長期信用銀行は、法第六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が長期信用銀行の子会社である外国銀行及び第四条の二第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行(法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(法第六条の三第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとするものである場合は、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面五所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面六当該長期信用銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面七当該長期信用銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面八当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面九その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が第四条の二第二号に規定する外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第三号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。一所属外国銀行が、長期信用銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。三所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、長期信用銀行に対し、銀行法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。イ所属外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この号及び第二十五条の二の四第一項において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下「株式等」という。)を保有している者ロイに掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を保有している者ハ主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者ニ長期信用銀行が支店の設置又は長期信用銀行の業務を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者3法第六条の三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一長期信用銀行の子法人等である外国銀行二長期信用銀行を子法人等とする外国銀行三長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の子法人等である外国銀行(前二号に掲げる外国銀行を除く。)四長期信用銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(前三号に掲げる外国銀行を除く。)4長期信用銀行は、法第六条の三第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行の商号を記載した書面三所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面四所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面五所属外国銀行(長期信用銀行の子会社である外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面六所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第六条の三第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面七当該長期信用銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面八所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面九所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面十当該長期信用銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面十一当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面十二その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面5金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一所属外国銀行の属する外国銀行グループが、長期信用銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。二所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。三所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。四第二項第三号に掲げる基準

第4_2_6条 (外国銀行代理業務に係る届出)

(外国銀行代理業務に係る届出)第四条の二の六法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。一長期信用銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行イ法第十三条の二第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第九項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可ロ法第十三条の二第十項ただし書に規定する認可ハ銀行法第三十条第一項から第三項までに規定する認可ニ金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項に規定する認可二長期信用銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)イ法第十六条の四第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による長期信用銀行等(同条第六項に規定する長期信用銀行等をいう。)を子会社とすることの認可ロ法第十六条の四第七項ただし書に規定する認可ハ銀行法第五十二条の三十五第一項から第三項までに規定する認可2長期信用銀行は、法第六条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五当該長期信用銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面六当該長期信用銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面七当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

第4_2_7条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)第四条の二の七第四条の二の五第一項第七号及び第四項第十号並びに前条第二項第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項二外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項三外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項四所属外国銀行が、不当に外国銀行代理長期信用銀行(法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理長期信用銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定五現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項六契約の期間、更新及び解除に関する事項七外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項八その他必要と認められる事項

第4_2_8条 (外国銀行代理業務の内容及び方法)

(外国銀行代理業務の内容及び方法)第四条の二の八第四条の二の五第一項第八号及び第四条の二の六第二項第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。一取り扱う所属外国銀行の業務の種類二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)三外国銀行代理業務の実施体制2第四条の二の五第四項第十一号に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。一取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類二取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)三外国銀行代理業務の実施体制3第一項第三号及び前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。一外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合顧客が当該外国銀行代理長期信用銀行と他の者を誤認することを防止するための体制

第4_3条 (専門子会社の業務等)

(専門子会社の業務等)第四条の三法第十三条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。一第四条の五第一項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの二第四条の五第二項各号に掲げる業務。ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第十三条の二第四項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第四条の五第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第十三条の二第四項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、第四条の五第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等(法第十三条の二第四項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。2法第十三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号及び第十六号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第四条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第四条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等(暗号資産の価値、暗号資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに第四条の五第二項第四号及び第十四号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに第四条の五第二項第四号及び第十四号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務二第四条の五第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により長期信用銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの。三第四条の五第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、第四条の五第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。3法第十三条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介四前項第二号に掲げる業務五第四条の五第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。4法第十三条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該長期信用銀行の長期信用銀行持株特定子銀行(当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社(長期信用銀行又は法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社に限り、当該長期信用銀行及びその特定子銀行(当該長期信用銀行の子会社のうち、法第十三条の二第一項第一号から第二号の二まで又は第七号に掲げる会社をいう。次号及び第四号において同じ。)を除く。)をいう。第四号において同じ。)二当該長期信用銀行の長期信用銀行集団(当該長期信用銀行及びその子会社の集団又は当該長期信用銀行の特定子銀行及び当該長期信用銀行の特定子銀行以外の子会社の集団をいう。第四号において同じ。)三当該長期信用銀行の長期信用銀行持株会社集団(当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号において同じ。)四当該長期信用銀行又はその特定子銀行、長期信用銀行持株特定子銀行、長期信用銀行集団若しくは長期信用銀行持株会社集団及び次に掲げる者イ長期信用銀行等ロ長期信用銀行等集団ハ長期信用銀行持株会社集団ニ銀行の銀行持株会社集団5前項第四号に規定する「長期信用銀行等」、「長期信用銀行等集団」及び「銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。一長期信用銀行等次に掲げる者イ長期信用銀行又は銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。)ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)ハ農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)ニ農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)ホ株式会社商工組合中央金庫二長期信用銀行等集団前号に規定する長期信用銀行等及びその子会社の集団又は当該長期信用銀行等の子銀行等(当該長期信用銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該長期信用銀行等の子銀行等以外の子会社の集団三銀行持株会社集団銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、前号に定めるものを除いたもの6法第十三条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。一中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)であつて、設立の日又は新事業活動(会社が現に行つている事業と異なる種類の事業であつて、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているものイ試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額ロ総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額二中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動に従事する者であつて、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの三中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの7法第十三条の二第一項第十二号の二に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社で

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第4_4条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)

(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)第四条の四法第十三条の二第三項(法第十六条の二第二項及び第十六条の二の二第五項並びに銀行法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第四項並びに銀行法施行令第四条第四項並びに前条第十五項、第四条の七第六項、第五条の二の六第六項、第五条の六第十三項、第五条の九第六項、第十六条の二第三項、第二十五条の四第三項、第二十五条の十第三項、第二十五条の十の二第三項、第二十五条の十一第三項並びに第二十六条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。一有価証券関連業を営む金融商品取引業者及び外国の会社が業務として所有する株式等二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第十六条の二の三第一項第一号及び第二十五条の五の三第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)五前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの2法第十三条の二第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。3長期信用銀行は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした長期信用銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第4_5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等)

(長期信用銀行の子会社の範囲等)第四条の五法第十三条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする長期信用銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務六他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)八他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務九他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務十他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務十の二他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十一他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十二他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務十三他の事業者の事務に係る計算を行う業務十四他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十五他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業十七他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十八他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十九他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)二十他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務二十一他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十二他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務二十四自らを子会社とする長期信用銀行、その子会社である長期信用銀行、銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)2法第十三条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一長期信用銀行、銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介一の二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介一の三銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)一の四資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介一の五信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)一の六信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介二金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務を除く。)二の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)三法第六条第三項に規定する業務(同項第五号、第五号の二及び第十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)三の二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)三の三確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務三の四保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第二十五条の二十七第一項において「保険募集」という。)三の五金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第二十五条の二十七第一項において「保険媒介業務」という。)四金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務五削除六商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業七それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務八利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務九資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務十削除十一機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第六条第三項第十三号に

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第4_6条 (法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

(法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)第四条の六法第十三条の二第五項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得二長期信用銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該長期信用銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)三長期信用銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該長期信用銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)四長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)五長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更六長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得七長期信用銀行の子会社である法第十三条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社による株式等の取得2法第十三条の二第五項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。3法第十三条の二第十項に規定する内閣府令で定める事由は、長期信用銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

第4_6_2条 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)

(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)第四条の六の二法第十三条の二第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。一第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務二前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務三第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第4_7条 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)

(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)第四条の七長期信用銀行は、子会社対象銀行等(法第十三条の二第九項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十二号の三に掲げる会社(以下この条、次条、第二十一条第一項第十一号及び第十一号の二、第二十一条の二第一項第十号の二、第二十二条第一項第九号の二並びに第二十六条第一項において「長期信用銀行業高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面ハ株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面三当該長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項並びに次条において同じ。)に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該長期信用銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第二号、次条第一項第三号ロ、第十八条の三第二号及び第三号、第二十一条第一項第十二号、第二十一条の二第一項第十一号、第二十二条第一項第七号並びに第二十六条第一項において同じ。)の見込みを記載した書面四当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該長期信用銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第四項、次条、第十六条、第十六条の二及び第二十一条から第二十二条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした長期信用銀行(以下この項において「申請長期信用銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二申請長期信用銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。三申請長期信用銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。四当該申請の時において申請長期信用銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。五申請長期信用銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。六当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。3長期信用銀行は、法第十三条の二第七項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面三当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面四その他法第十三条の二第七項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面4第一項及び第二項の規定は、法第十三条の二第十項ただし書の規定による認可(長期信用銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。5第一項及び第二項の規定は、法第十三条の二第十一項において準用する同条第九項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。6法第十三条の二第三項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。

第4_8条 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

(長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)第四条の八長期信用銀行は、当該長期信用銀行若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面ハ株式交換により当該長期信用銀行若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により当該長期信用銀行若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面三当該長期信用銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該長期信用銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面四当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該認可に係る当該長期信用銀行若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該長期信用銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした長期信用銀行(以下この項において「申請長期信用銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る長期信用銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二当該申請に係る長期信用銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請長期信用銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。三申請長期信用銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。四当該申請の時において申請長期信用銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請長期信用銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。五当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。六申請長期信用銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請長期信用銀行の営む長期信用銀行の業務の高度化又は申請長期信用銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。七申請長期信用銀行の業務の状況に照らし、申請長期信用銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。八申請長期信用銀行又は当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の顧客に対し、申請長期信用銀行の長期信用銀行としての取引上の優越的地位又は当該長期信用銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請長期信用銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該長期信用銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。九申請長期信用銀行又は当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、申請長期信用銀行又は当該長期信用銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。3前二項の規定は、法第十三条の二第十項ただし書の規定による認可(長期信用銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。4第一項及び第二項の規定は、法第十三条の二第十一項において準用する同条第九項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十二項の規定による認可について準用する。5法第十三条の二第三項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)、第二項第四号、第六号及び第七号並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第5条 (合併等の場合に催告を要しない債権者)

(合併等の場合に催告を要しない債権者)第五条令第三条及び銀行法施行令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第十四条の二第一項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。一保護預り契約に係る債権者二先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者三金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち同項第六号に掲げる取引に該当するもの以外のもの(公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者四信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者五長期信用銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者六当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者

第5_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_2条 (長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)

(長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)第五条の二法第十六条の二第一項の規定により同項に規定する届出書(以下この項及び第二十五条の二の十八において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第七号の二の三により当該長期信用銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。2法第十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。一保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)長期信用銀行議決権大量保有者(法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第二十五条の二の十七第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び銀行法施行令第十五条の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第二十五条の二の十七第二項第一号において同じ。)を経過した日又は長期信用銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日二長期信用銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(銀行法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第二十五条の二の十七第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日三長期信用銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合長期信用銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は長期信用銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日

第5_2_2条 (国等が保有する議決権とみなされる議決権)

(国等が保有する議決権とみなされる議決権)第五条の二の二次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、銀行法施行令第十五条の法人とみなす。一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等である株式に係る議決権二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権三保険業法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行同法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

第5_2_3条 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)

(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)第五条の二の三法第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)イ定款ロ法人の登記事項証明書ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ニ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書ホその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面ヘ当該認可に係る法第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)ト主たる事務所の位置を記載した書面チ業務の内容を記載した書面リ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ヌ当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面ルその保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面ヲその子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面三当該認可後五事業年度におけるその保有する当該長期信用銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面五当該認可後に当該長期信用銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該長期信用銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)六その他法第十六条の二の三第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2法第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面二その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面三当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面四その他法第十六条の二の三第二号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面3一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第十六条の二の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)イ定款ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ハ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書ニその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面ホ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)ヘ主たる事務所の位置を記載した書面ト業務の内容を記載した書面チ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面リ当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面ヌその保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面ルその子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面三当該設立後五事業年度におけるその保有する当該長期信用銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面五当該設立後に当該長期信用銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針六その他法第十六条の二の三第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面4金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第十六条の二の三の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。一当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該長期信用銀行の議決権を取得又は保有する目的が長期信用銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該長期信用銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。二当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該長期信用銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。5法第十六条の二の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一担保権の実行による株式の取得二代物弁済の受領による株式の取得三当該長期信用銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)四当該長期信用銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)五当該長期信用銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加六当該長期信用銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加七当該長期信用銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加6前項の規定は、銀行法施行令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

第5_2_4条 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)

(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)第五条の二の四長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第十六条の二の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

第5_2_5条 (特定主要株主に係る認可の申請)

(特定主要株主に係る認可の申請)第五条の二の五特定主要株主(法第十六条の二の二第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二第五条の二の三第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面三その保有する当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面2第五条の二の三第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第十六条の二の三の規定による審査について準用する。

第5_2_6条 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)

(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)第五条の二の六長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第十六条の二の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。一理由書二当該会社に関する次に掲げる書面イ定款ロ会社の登記事項証明書ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ニ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書ホ会計監査人の履歴書ヘ株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面ト当該認可に係る法第十六条の二の四第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)チ事務所の位置を記載した書面リ業務の内容を記載した書面ヌ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ル当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面ヲ長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面三当該会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等又は銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面ハ前号リ及びヌに掲げる書面四当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(銀行法第五十二条の二十五に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この条、第五条の九、第二十五条の八の二第一項第三号及び第四号、第二十五条の十第一項第九号、第二十五条の十の二第一項第九号、第二十五条の十一第一項第六号並びに第二十六条第三項において同じ。)の見込みを記載した書面五当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条、第五条の六、第五条の九、第二十五条の四及び第二十五条の十から第二十五条の十一までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条、第五条の九、第二十五条の四及び第二十五条の十から第二十五条の十一までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他法第十六条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第十六条の二の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。一理由書二当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書面イ定款ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ハ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書ニ会計監査人の履歴書ホ株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面ヘ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)ト事務所の位置を記載した書面チ業務の内容を記載した書面リ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面ヌ当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面ル長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面三当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面ハ業務の内容を記載した書面ニ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面四当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面五当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他法第十六条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面3内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第十六条の三の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。一当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。二申請者等及びその子会社等に係る連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。三長期信用銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。4法第十六条の二の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一担保権の実行による株式の取得二代物弁済の受領による株式の取得三有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施四当該長期信用銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五当該長期信用銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)六当該長期信用銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加七当該長期信用銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加八当該長期信用銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加5前項の規定は、銀行法施行令第十六条の二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。6法第十三条の二第三項の規定は、第一項第五号及び第二項第五号に規定する議決権について準用する。

第5_3条 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)

(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)第五条の三長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第十六条の二の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第5_4条 (特定持株会社に係る届出事項等)

(特定持株会社に係る届出事項等)第五条の四法第十六条の二の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨二当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期三当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容四その他金融庁長官が必要と認める事項2特定持株会社(法第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(令第六条の三第二項に規定する長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第六条の四の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。一定款二会社の登記事項証明書三当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表3特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第六条の四ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出するものとする。4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が令第六条の四ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。5特定持株会社は、法第十六条の二の四第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。一理由書二当該特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面三当該特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面

第5_5条 (特定持株会社に係る認可の申請)

(特定持株会社に係る認可の申請)第五条の五特定持株会社は、法第十六条の二の四第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。一理由書二第五条の二の六第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面2第五条の二の六第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第十六条の三の規定による審査について準用する。

第5_6条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)

(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)第五条の六法第十六条の四第一項第十号に規定する長期信用銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団(当該長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)二当該長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団及び次に掲げる者イ第四条の三第四項第四号に掲げる者ロ他の長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団ハ銀行持株会社の銀行持株会社集団2前項第二号ハに規定する「銀行持株会社集団」とは、銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。3法第十六条の四第一項第十号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする長期信用銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務六他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)八他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務九他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務十他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務十の二他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十一他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十二他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務十三他の事業者の事務に係る計算を行う業務十四他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十五他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業十七他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十八他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十九他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)二十他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務二十一他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十二他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務二十四自らを子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)4法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、第四条の三第六項に規定する会社とする。5法第十六条の四第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社は、第四条の三第七項に規定する会社とする。6法第十六条の四第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める要件は、長期信用銀行持株会社又はその子会社が第四条の三第七項に規定する会社(同項第九号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一長期信用銀行又は令第四条各号に掲げる者による人的な又は財政上の支援その他の当該長期信用銀行又は令第四条各号に掲げる者が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十六条の四第一項第十一号の二の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。二前号の事業計画について、次のいずれかに該当するものが関与して策定していること。イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士又は弁護士法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト第四条の五第二項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)7第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を長期信用銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該長期信用銀行持株会社に係る法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。8前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものに準用する。この場合において、前項中「第十六条の四第一項第十一号」とあるのは、「第十六条の四第一項第十一号の二」と読み替えるものとする。9第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第四条の五第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む長期信用銀行持株会社の子会社をいう。以下この項及び次項並びに第二十五条の五の三第二項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)又は第五項に規定する会社若しくは前項の規定により読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項、次項、第二十五条の三第一項第九号、第二十五条の五の三第三項及び第二十六条第三項第九号において「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社のうち第四条の三第七項第九号に該当する会社の議決権にあつてはその取得の日から五年を経過する日をいい、同号に該当する会社以外の事業再生会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が同項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第二十五条の三第一項第九号及び第二十五条の五の三第三項において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該長期信用銀行持株会社に係る法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該長期信用銀行持株会社に係る同項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。次項、第二十五条の三第一項第九

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第5_7条 (法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

(法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)第五条の七法第十六条の四第二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一長期信用銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得二長期信用銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)三長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)四長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て五長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更六長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得七長期信用銀行持株会社の子会社である法第十三条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社による株式等の取得2法第十六条の四第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。3法第十六条の四第七項に規定する内閣府令で定める事由は、長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

第5_8条 (子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの)

(子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの)第五条の八法第十六条の四第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。一第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務三第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第5_9条 (長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)

(長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)第五条の九長期信用銀行持株会社は、法第十六条の四第六項の規定による長期信用銀行等(同項に規定する長期信用銀行等をいい、同条第一項第十一号の三に掲げる会社(以下この条、次条、第二十五条の十第一項第十三号及び第十三号の二、第二十五条の十の二第一項第十四号の二、第二十五条の十一第一項第十号の二並びに第二十六条第三項において「長期信用銀行業高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面ロ長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面ハ株式交換により長期信用銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により長期信用銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面三当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項、次条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条第三項において同じ。)に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面四当該認可に係る長期信用銀行等に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該認可に係る長期信用銀行等を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請の時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る長期信用銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。二申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る長期信用銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。三申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る長期信用銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。四当該認可に係る長期信用銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。3長期信用銀行持株会社は、法第十六条の四第四項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面三当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面四その他法第十六条の四第四項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面4第一項及び第二項の規定は、法第十六条の四第七項ただし書の規定による認可(長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。5第一項及び第二項の規定は、法第十六条の四第八項において準用する同条第六項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。6法第十三条の二第三項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。

第5_9_2条 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

(長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)第五条の九の二長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書面イ長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面ロ株式交換により当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ハ株式交付により当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面三当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面四当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請の時において、申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。二当該申請に係る長期信用銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。三当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。四当該申請をした長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。五当該申請をした長期信用銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。六当該申請をした長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の顧客に対し、当該長期信用銀行の長期信用銀行としての取引上の優越的地位又は当該長期信用銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該長期信用銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該長期信用銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。七当該申請をした長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は当該長期信用銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。3前二項の規定は、法第十六条の四第七項ただし書の規定による認可(長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。4第一項及び第二項の規定は、法第十六条の四第八項において準用する同条第六項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第九項の規定による認可について準用する。5法第十三条の二第三項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)、第二項第一号、第五号及び第六号並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第5_9_3条 (長期信用銀行持株会社及びその子会社に類する者)

(長期信用銀行持株会社及びその子会社に類する者)第五条の九の三法第十六条の四の二第一項イに規定する内閣府令で定めるものは、第五条の六第一項各号に掲げる者とする。

第5_9_4条 (特例子会社対象業務)

(特例子会社対象業務)第五条の九の四法第十六条の四の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。

第5_9_5条 (特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)

(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)第五条の九の五長期信用銀行持株会社は、法第十六条の四の二第三項の規定による特例子会社対象会社(同条第一項に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面ロ長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面ハ株式交換により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面三当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)に関する次に掲げる書面イ当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面四当該認可に係る特例子会社対象会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請の時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。二当該申請の時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同条に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)並びに当該長期信用銀行の単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。三申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。四当該認可に係る特例子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。五申請をした長期信用銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該長期信用銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。3前二項の規定は、法第十六条の四の二第五項ただし書の規定による認可について準用する。4第一項の規定は、法第十六条の四の二第六項の規定による認可について準用する。

第5_9_6条 (長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)

(長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)第五条の九の六法第十六条の四の二第四項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第五条の九の四に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。一当該持株特定子会社が第五条の九の四に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。二商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。三商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。2前項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。

第5_9_7条 (財産的基礎)

(財産的基礎)第五条の九の七法第十六条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第二十五条の十四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。一個人三百万円二法人五百万円2次に掲げる者は、法第十六条の六第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属長期信用銀行(法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下同じ。)(当該個人が長期信用銀行代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する長期信用銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けて長期信用銀行代理業(法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む場合は、当該長期信用銀行代理業再委託者を含む。)が長期信用銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者二地方公共団体

第5_9_8条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)第五条の九の八法第十六条の八第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第5_9_9条 (割合の算定)

(割合の算定)第五条の九の九法第十六条の八第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の五十三第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第十六条の八第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二十五条の四十四において同じ。)に金融庁長官により公表されている長期信用銀行(次条及び第二十五条の四十五第二項において「全ての長期信用銀行」という。)の数で除して行うものとする。

第5_9_10条 (長期信用銀行に対する意見聴取等)

(長期信用銀行に対する意見聴取等)第五条の九の十法第十六条の八第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、長期信用銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。一説明会を開催する日時及び場所は、全ての長期信用銀行の参集の便を考慮して定めること。二当該申請をしようとする者は、全ての長期信用銀行に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第二十五条の四十四及び第二十五条の四十五第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。イ当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先ロ説明会の開催年月日時及び場所ハ長期信用銀行は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。2法第十六条の八第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。一全ての説明会の開催年月日時及び場所二全ての長期信用銀行の説明会への出席の有無三全ての長期信用銀行の意見書の提出の有無四提出を受けた意見書における異議の記載の有無五提出を受けた意見書に法第十六条の八第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由3前項の書類には、長期信用銀行から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。

第5_9_11条 (業務規程で定めるべき事項)

(業務規程で定めるべき事項)第五条の九の十一法第十六条の九第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一紛争解決等業務(法第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項四苦情処理手続(法第十六条の八第一項に規定する苦情処理手続をいう。第二十五条の四十九において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第二十五条の四十六、第二十五条の五十一第二項及び第二十五条の五十二において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項五その他紛争解決等業務に関し必要な事項

第5_10条 (法人に準ずるもの)

(法人に準ずるもの)第五条の十銀行法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

第5_11条 (計算書類等に係る連結の方法等)

(計算書類等に係る連結の方法等)第五条の十一銀行法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。2銀行法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該長期信用銀行の特定議決権(法第十三条の二第一項第十一号に規定する議決権から会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第五条の十三までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該長期信用銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の長期信用銀行の特定議決権の数を当該長期信用銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該長期信用銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。一当該会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社をいう。)その保有する当該長期信用銀行の特定議決権の数二当該長期信用銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該長期信用銀行の特定議決権の数三当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該長期信用銀行の特定議決権の数に乗じて得た数

第5_12条 (密接な関係を有する会社等)

(密接な関係を有する会社等)第五条の十二銀行法第三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等2前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。3第四条の五第九項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

第5_13条 (連結基準対象会社等に準ずる者)

(連結基準対象会社等に準ずる者)第五条の十三銀行法第三条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。一長期信用銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(銀行法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該長期信用銀行持株会社の議決権の数を当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該長期信用銀行持株会社及び当該長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数二銀行法第三条の二第一項第二号から第六号までの規定中「長期信用銀行」を「長期信用銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した長期信用銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二十五条の二の十八において同じ。)、当該長期信用銀行持株会社及び当該長期信用銀行持株会社の子会社等が保有する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数

第6条 (資本金の額の減少の認可の申請)

(資本金の額の減少の認可の申請)第六条長期信用銀行は、銀行法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二資本金の額の減少の方法を記載した書面三株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面四最近の日計表五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

第6_附2条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

第6_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条 (商号変更の認可の申請等)

(商号変更の認可の申請等)第七条長期信用銀行は、銀行法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株主総会の議事録2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の長期信用銀行又は銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。

第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第六条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の二第一項第六号に掲げる事項、銀行法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第十八条の三第四号に掲げる事項及び銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二十五条の八の二第一項第五号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第8条 (取締役等の兼職の認可の申請等)

(取締役等の兼職の認可の申請等)第八条長期信用銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、銀行法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該長期信用銀行を経由して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二履歴書三長期信用銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面四長期信用銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面五当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が長期信用銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第8_附2条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の二第一項に規定する事項、銀行法第二十一条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第十八条の三に規定する事項及び銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第二十五条の八の二第一項に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第8_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第八条の二銀行法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第9条 (営業所等の定義等)

(営業所等の定義等)第九条銀行法第八条第一項及び第二項に規定する営業所とは、長期信用銀行が法第六条第一項及び第二項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。2銀行法第八条第一項に規定する本店とは、長期信用銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。3銀行法第八条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、長期信用銀行の業務を営む施設をいう。4銀行法第八条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、長期信用銀行の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。

第9_附2条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第九条長期信用銀行(改正法第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下「新長期信用銀行法施行規則」という。)第二十六条の二の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)の締結をしようとする場合における新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。3前二項の場合において、長期信用銀行は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。

第9_附3条 (禁止行為に関する経過措置)

(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界5平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

第9_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (営業所等の設置等の届出等)

(営業所等の設置等の届出等)第十条銀行法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合二増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)三前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合2長期信用銀行は、銀行法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

第10_附2条 第十条

第十条長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該長期信用銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該長期信用銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。2前項の場合において、長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

第10_2条 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)

(外国における営業所の設置等の認可の申請等)第十条の二長期信用銀行は、銀行法第八条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録三種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした長期信用銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした長期信用銀行の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。二当該申請をした長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。三当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。3銀行法第八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合二出張所を廃止する場合4金融庁長官は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第11条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)第十一条長期信用銀行は、銀行法第八条第三項の規定により銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該委託契約の締結が当該申請をした長期信用銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした長期信用銀行の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした長期信用銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。二当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において「外国長期信用銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。イ当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条第三項において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。ロ人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。ハ他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。三当該申請をした銀行が当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。3前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第二十五条の十六各号に掲げる事項に配慮するものとする。4金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務に係る顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第11_附2条 第十一条

第十一条新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_2条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)第十一条の二銀行法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一長期信用銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)二長期信用銀行を子会社等とする外国銀行三長期信用銀行を子会社等とする長期信用銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。)四長期信用銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)2前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等(銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。3長期信用銀行は、銀行法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一長期信用銀行が外国長期信用銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合次に掲げる書面イ理由書ロ外国長期信用銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面ハ長期信用銀行と外国長期信用銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面ニ長期信用銀行と外国長期信用銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面ホニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面ヘ外国長期信用銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面二長期信用銀行が外国長期信用銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合次に掲げる書面イ理由書ロ外国長期信用銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面ハ外国長期信用銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面ニ当該長期信用銀行及び外国長期信用銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面

第12条 (預金者等に対する情報の提供)

(預金者等に対する情報の提供)第十二条長期信用銀行は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。一主要な預金等(銀行法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示二取り扱う預金等に係る手数料の明示三取り扱う預金等のうち預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付イ名称(通称を含む。)ロ受入れの対象となる者の範囲ハ預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)ニ最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項ホ払戻しの方法ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項ト手数料チ付加することのできる特約に関する事項リ預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関(法第十六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第十八条の二第一項第四号ニ及び第二十六条の二の二十五第一項第十八号において同じ。)が存在する場合当該長期信用銀行が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合当該長期信用銀行の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ルその他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明イ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものロ法第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十二条の三第一項第二号及び第二十六条の二の二十五第一項第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)六変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供2長期信用銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第二十五条第三号の二に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該長期信用銀行は、当該書面を交付したものとみなす。3長期信用銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第十八条第七項各号に掲げる方法のうち長期信用銀行が使用するもの二ファイルへの記録の方式4前項の規定による承諾を得た長期信用銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。5長期信用銀行は、一の預金等に係る契約の締結について、当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

第12_附2条 第十二条

第十二条新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

第12_2条 (債券の権利者に対する情報の提供)

(債券の権利者に対する情報の提供)第十二条の二長期信用銀行は、法第八条に規定する債券を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

第12_3条 (金銭債権等と預金等との誤認防止)

(金銭債権等と預金等との誤認防止)第十二条の三長期信用銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。一法第六条第三項第四号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)三保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約2長期信用銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該長期信用銀行が発行する社債(法第六条第四項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。一預金等ではないこと。二預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。三元本の返済が保証されていないこと。四契約の主体五その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項3長期信用銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号に掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。

第12_4条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)第十二条の四長期信用銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該長期信用銀行の営業所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、長期信用銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第12_4_2条 (長期信用銀行と他の者との誤認防止)

(長期信用銀行と他の者との誤認防止)第十二条の四の二長期信用銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該長期信用銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第12_4_3条 (特定取引勘定)

(特定取引勘定)第十二条の四の三長期信用銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない長期信用銀行又は当該要件のいずれにも該当しない長期信用銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。一直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。二直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。2前項の特定取引とは、長期信用銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。一国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券(以下この条において「国債等」という。)の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)二金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第六条第四項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第六条第四項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)二の二法第六条第二項第三号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡三有価証券の売買(国債等、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第六条第四項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引を除く。)四法第六条第三項第三号の規定により営むことができる業務に係る有価証券関連デリバティブ取引(当該有価証券関連デリバティブ取引に係る有価証券が法第六条第三項第四号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等(法第六条第四項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。)五法第六条第三項第三号の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引六金銭債権(第三条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡六の二法第六条第三項第三号の規定により営むことができる業務に係る短期社債等の取得又は譲渡七店頭デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの八削除九先物外国為替取引十及び十一削除十二商品デリバティブ取引十三第四条の二の三第一項第二号に掲げる取引十四削除十五第四条の二の三第一項第三号に掲げる取引十六前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引3特定取引勘定を設けた長期信用銀行(以下「特定取引勘定設置長期信用銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二十六条第五項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。一特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。二特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。4前項の行為には、一の長期信用銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号、第二号、第三号及び第五号から第六号の二までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。5特定取引勘定設置長期信用銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額二店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額三店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第四条の二の三第一項第三号に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額四国債等の引受け、資産対応証券の引受け、選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

第12_4_4条 (預金の受払事務の委託等)

(預金の受払事務の委託等)第十二条の四の四長期信用銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(長期信用銀行代理業者に長期信用銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。一現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置イ現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該長期信用銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が当該長期信用銀行と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置二当該長期信用銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該長期信用銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該長期信用銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)における次に掲げる全ての措置イ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が当該長期信用銀行と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置ニ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置ホ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置ヘカード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、長期信用銀行、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置ト預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

第12_4_5条 (個人顧客情報の安全管理措置等)

(個人顧客情報の安全管理措置等)第十二条の四の五長期信用銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第12_4_6条 (返済能力情報の取扱い)

(返済能力情報の取扱い)第十二条の四の六長期信用銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び長期信用銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第12_4_7条 (特別の非公開情報の取扱い)

(特別の非公開情報の取扱い)第十二条の四の七長期信用銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第12_4_8条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第十二条の四の八長期信用銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該長期信用銀行の属する長期信用銀行持株会社グループ(法第十七条に規定する長期信用銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する長期信用銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的、又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置五長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置2銀行法第十二条の二第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる長期信用銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。一当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した長期信用銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。五当該業務を委託した長期信用銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をすること等の必要な措置を求めること。

第12_4_9条 (暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

(暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)第十二条の四の九長期信用銀行は、その営む業務のうち、暗号資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第12_4_10条 (暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

(暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)第十二条の四の十長期信用銀行は、その営む業務のうち、暗号資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号資産に係る投資助言業務について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、長期信用銀行の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第12_5条 (社内規則等)

(社内規則等)第十二条の五長期信用銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該長期信用銀行が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第12_6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

(長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第十二条の六銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げる全ての措置を講じること。イ長期信用銀行業務関連苦情(法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ長期信用銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ長期信用銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第二十六条の二の二十五第一項第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により長期信用銀行業務関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより長期信用銀行業務関連苦情の処理を図ること。四令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により長期信用銀行業務関連苦情の処理を図ること。五長期信用銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第十六条の八第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により長期信用銀行業務関連苦情の処理を図ること。2銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により長期信用銀行業務関連紛争(法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により長期信用銀行業務関連紛争の解決を図ること。三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により長期信用銀行業務関連紛争の解決を図ること。四令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により長期信用銀行業務関連紛争の解決を図ること。五長期信用銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により長期信用銀行業務関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により長期信用銀行業務関連苦情の処理又は長期信用銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人二銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第十六条の八第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ禁錮こ以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ロ銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第十六条の八第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第12_7条 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)第十二条の七銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第十二条の九第一項第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第12_8条 (受信者連結基準法人等)

(受信者連結基準法人等)第十二条の八銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。一連結財務諸表提出会社二銀行法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない長期信用銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)三連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第12_9条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)第十二条の九銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第九十三条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第九十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第九十五条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)二前号に掲げる場合以外の場合同号に定める者に類する者2銀行法施行令第四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。一前項第一号に掲げる場合受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)二前項第二号に掲げる場合前号に定める者に類する者

第13条 (同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)第十三条銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第二号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第二号の二)中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。一コールローン勘定二買現先勘定三貸出金勘定2銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。3銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。4銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。一現金預け金勘定のうち預け金勘定二債券貸借取引支払保証金勘定三買入手形勘定四買入金銭債権勘定五商品有価証券勘定(特定取引勘定設置長期信用銀行以外の長期信用銀行に限る。)六特定取引資産勘定(特定取引勘定設置長期信用銀行に限る。)七金銭の信託勘定八有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)九外国為替勘定十その他資産勘定のうち次に掲げる勘定イ先物取引差入証拠金勘定ロ先物取引差金勘定ハ金融商品等差入担保金勘定ニリース投資資産勘定(法第六条第三項第十三号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)5第二項及び前項の規定は、長期信用銀行の清算機関(長期信用銀行(当該長期信用銀行以外の長期信用銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十三条の三まで、第十三条の五及び第十三条の六において同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 第十三条

第十三条長期信用銀行は、施行日前においても、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号又は第二十六条の二の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該長期信用銀行は、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号又は第二十六条の二の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。2新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第三項又は第二十六条の二の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第三項又は第二十六条の二の二十七第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

第13_2条 (銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)第十三条の二長期信用銀行の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第十三条の五第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額イ当該長期信用銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ハ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額ニ貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額ホ信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額イ法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額ロ銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額ハ国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額ニ輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額ホ貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額四前条第四項第八号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)五前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額イ当該長期信用銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額六前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額2長期信用銀行が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の長期信用銀行の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。3銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第13_3条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第十三条の三銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。2銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。一当該長期信用銀行が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。二当該長期信用銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。三その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。3長期信用銀行は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面三その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第13_4条 (当該長期信用銀行と特殊の関係のある者)

(当該長期信用銀行と特殊の関係のある者)第十三条の四銀行法第十三条第二項前段に規定する当該長期信用銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該長期信用銀行の子法人等(銀行法施行令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十三条の六の二において同じ。)とする。

第13_5条 (銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)第十三条の五銀行法第十三条第二項前段に規定する当該長期信用銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。一当該長期信用銀行について第十三条の二第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額二当該長期信用銀行の子法人等について第十三条の二第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該長期信用銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。4銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第13_6条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第十三条の六第十三条の三第二項の規定は、銀行法施行令第四条第十二項第五号(銀行法施行令第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第十三条の三第二項第一号及び第二号中「当該長期信用銀行」とあるのは「当該長期信用銀行又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。2長期信用銀行は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該長期信用銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十三条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

第13_6_2条 (銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)第十三条の六の二銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う長期信用銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行の子法人等をいう。

第13_7条 (長期信用銀行の特定関係者)

(長期信用銀行の特定関係者)第十三条の七銀行法施行令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2銀行法施行令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。第二十五条の二の二十七第七項並びに第二十六条第一項第十三号及び第三項第十号を除き、以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第13_8条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)第十三条の八銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一当該長期信用銀行が当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該長期信用銀行の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十三条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。二当該長期信用銀行が外国銀行を当該長期信用銀行の子法人等又は関連法人等(銀行法施行令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該長期信用銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該長期信用銀行が当該外国銀行との間で当該長期信用銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。三当該長期信用銀行が、当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該長期信用銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。四前三号に掲げるもののほか、当該長期信用銀行がその特定関係者との間で当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。2銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該長期信用銀行が当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社(他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該長期信用銀行以外の長期信用銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該長期信用銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一当該長期信用銀行が特定取引等を行うことが当該長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。二当該長期信用銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。

第13_9条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第十三条の九長期信用銀行は、銀行法第十三条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第13_9_2条 第十三条の九の二

第十三条の九の二長期信用銀行は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該承認後における収支の見込みを記載した書面三第十三条の八第二項第二号に規定する条件を記載した書面四第十三条の八第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が第十三条の八第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

第13_10条 (特定関係者との間の取引等)

(特定関係者との間の取引等)第十三条の十銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該長期信用銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該長期信用銀行に不利な条件で行われる取引をいう。

第13_11条 (特定関係者の顧客との間の取引等)

(特定関係者の顧客との間の取引等)第十三条の十一銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該長期信用銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該長期信用銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該長期信用銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの三何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

第13_11_2条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)第十三条の十一の二銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、長期信用銀行が不当に取引を行うことを条件として信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

第13_11_3条 (長期信用銀行の業務に係る禁止行為)

(長期信用銀行の業務に係る禁止行為)第十三条の十一の三銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為二顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)三顧客に対し、長期信用銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第13_11_4条 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第十三条の十一の四銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、長期信用銀行が営むことができる業務(以下「長期信用銀行関連業務」という。)とする。

第13_11_5条 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第十三条の十一の五長期信用銀行は、当該長期信用銀行、当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行の親金融機関等(銀行法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該長期信用銀行、当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行の子金融機関等が行う長期信用銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。3第一項の「対象取引」とは、長期信用銀行、当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該長期信用銀行、当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行の子金融機関等が行う長期信用銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第13_12条 (長期信用銀行の子会社等)

(長期信用銀行の子会社等)第十三条の十二銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。一当該長期信用銀行の子法人等二当該長期信用銀行の関連法人等

第14条 (休日の承認の申請等)

(休日の承認の申請等)第十四条長期信用銀行は、銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二銀行法施行令第五条第三項の規定による掲示の方法を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。二当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。三当該申請に係る営業所が当座預金業務を営んでいないこと。

第14_附2条 第十四条

第十四条長期信用銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第二号の規定を適用する。2長期信用銀行は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十七第一項第二号の規定を適用する。3新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第二号及び第四項又は第二十六条の二の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

第15条 (営業時間)

(営業時間)第十五条長期信用銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。2前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。3長期信用銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。一当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合二当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合4長期信用銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。一変更後の営業時間二前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)三当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先5前各項の規定にかかわらず、長期信用銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

第15_2条 (臨時休業の届出等)

(臨時休業の届出等)第十五条の二長期信用銀行は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二銀行法第十六条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面三その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一銀行法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により長期信用銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合二銀行法第十五条第一項に規定する長期信用銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む長期信用銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合三長期信用銀行の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)四台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合五外国に所在する長期信用銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合六当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(法第十六条の七に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該長期信用銀行のために営む長期信用銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い長期信用銀行の業務の全部又は一部を休止する場合3銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。一銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示長期信用銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日二銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示長期信用銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日4銀行法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一長期信用銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合二第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合三休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合5銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一長期信用銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合二第二項第四号に該当する場合三休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合

第15_2_2条 (長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)

(長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)第十五条の二の二銀行法第十六条の三第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。一長期信用銀行グループ(法第十七条に規定する長期信用銀行グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針二災害その他の事象が発生した場合における長期信用銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針2銀行法第十六条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該長期信用銀行における当該長期信用銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。3銀行法第十六条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における長期信用銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

第16条 (銀行法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)

(銀行法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)第十六条銀行法第十六条の四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得二長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得三長期信用銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該長期信用銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)四長期信用銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該長期信用銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五長期信用銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該長期信用銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)六長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て七長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更八長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得九新規事業分野開拓会社等の議決権について第四条の三第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。十長期信用銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第16_2条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)第十六条の二長期信用銀行は、銀行法第十六条の四第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十三条の二第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第16_2_2条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)第十六条の二の二銀行法第十六条の四第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行が法第十三条の二第九項の認可を受けて他の長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。2銀行法第十六条の四第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該長期信用銀行が銀行法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により他の長期信用銀行又は銀行の事業を承継した場合二当該長期信用銀行が銀行法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)3銀行法第十六条の四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該長期信用銀行が銀行法第三十条第三項の認可を受けて他の長期信用銀行若しくは銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合二当該長期信用銀行が銀行法第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

第16_2_3条 (特例対象会社)

(特例対象会社)第十六条の二の三銀行法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(長期信用銀行の子法人等に該当しないものに限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該長期信用銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているものロ当該株式会社に当該長期信用銀行又はその子会社が出資しているもの二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画に基づき当該事業計画を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士又は弁護士法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト第四条の五第二項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該長期信用銀行の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)及び当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)2前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行に係る銀行法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。3銀行法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。第二十五条の五の三第三項において同じ。)であつて、当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。4法第十三条の二第三項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。

第16_2_4条 (銀行法第十八条の規定による準備金の計上)

(銀行法第十八条の規定による準備金の計上)第十六条の二の四長期信用銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。一当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額2長期信用銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

第16_2_5条 (減少する剰余金の額)

(減少する剰余金の額)第十六条の二の五長期信用銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、長期信用銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、長期信用銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

第17条 (業務報告書等)

(業務報告書等)第十七条銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第一号の二)により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。2銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第二号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第二号の二)により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。3銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第二十六条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。4銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。5長期信用銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。6長期信用銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。7金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第18条 (貸借対照表等の公告等)

(貸借対照表等の公告等)第十八条銀行法第二十条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録(法第二十五条第三号の二に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第四号第一(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の二第一)により、貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第四号の三第一(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の四第一)により作成しなければならない。2銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号の二第一により作成しなければならない。3銀行法第二十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。4長期信用銀行は、銀行法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。5金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が銀行法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。6銀行法第二十条第五項の規定により長期信用銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第四号第二(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の二第二)に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第四号の三第二(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の四第二)に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号の二第二に定めるものとする。7銀行法第二十条第六項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法8前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。9銀行法第二十条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。

第18_2条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)第十八条の二銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあつては、第一号イ及びハからチまで、第二号、第三号ロ(11)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号チ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。一長期信用銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項イ経営の組織(当該長期信用銀行が他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該長期信用銀行の子会社等(銀行法第十三条第二項に規定する子会社等(銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。)の経営管理に係る体制を含む。)ロ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)(2)各株主の持株数(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名ニ会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称ホ会計監査人の氏名又は名称ヘ営業所の名称及び所在地ト当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者に関する次に掲げる事項(1)当該長期信用銀行代理業者の商号、名称又は氏名(2)当該長期信用銀行代理業者が当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称チ外国における銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項(1)当該受託者の商号、名称又は氏名(2)当該受託者が当該長期信用銀行のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称二長期信用銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)三長期信用銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるものイ直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況ロ直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)(1)経常収益(2)経常利益又は経常損失(3)中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失(4)資本金及び発行済株式の総数(5)純資産額(6)総資産額(7)債券残高(8)預金残高(9)貸出金残高(10)有価証券残高(11)単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第五号、第二十一条第九号及び第二十一条の二第九号において同じ。)(12)配当性向(13)従業員数(14)信託報酬(15)信託勘定貸出金残高(16)信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。)(17)信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高(18)信託財産額ハ直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項四長期信用銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項イリスク管理の体制ロ法令遵守の体制ハ中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況ニ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関が存在する場合当該長期信用銀行が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合当該長期信用銀行の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容五長期信用銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書ロ長期信用銀行の有する債権(別紙様式第二号又は第二号の二中の貸借対照表の社債(当該社債を有する長期信用銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロ及び第二十五条の八の二第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロ及び第二十五条の八の二第一項第四号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。)(2)危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)(3)三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)(5)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。)ハ元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額ニ自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項ホ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(1)有価証券(2)金銭の信託(3)第十二条第一項第五号イからホまでに掲げる取引ヘ貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額ト貸出金償却の額チ銀行法第二十条第一項の規定により作成した書類(銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨リ長期信用銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨ヌ単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨六報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として長期信用銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、長期信用銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの七事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該長期信用銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該長期信用銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容2銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。一長期信用銀行の無人の営業所二長期信用銀行の外国に所在する営業所

第18_3条 第十八条の三

第十八条の三銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号、第三号ホ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。一長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項イ長期信用銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成ロ長期信用銀行の子会社等に関する次に掲げる事項(1)名称(2)主たる営業所又は事務所の所在地(3)資本金又は出資金(4)事業の内容(5)設立年月日(6)長期信用銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合(7)長期信用銀行の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合二長期信用銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるものイ直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況ロ直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(1)経常収益(2)経常利益又は経常損失(3)親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失(4)包括利益(5)純資産額(6)総資産額(7)連結自己資本比率三長期信用銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書ロ長期信用銀行及びその子会社等の有する債権(別紙様式第三号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(2)危険債権(3)三月以上延滞債権(4)貸出条件緩和債権(5)正常債権ハ自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項ニ長期信用銀行及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)ホ銀行法第二十条第二項の規定により作成した書類(銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨ヘ長期信用銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨ト連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨四報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として長期信用銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、長期信用銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの五事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第18_4条 第十八条の四

第十八条の四長期信用銀行は、銀行法第二十条第一項又は第二項及び銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十条第三項及び銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該長期信用銀行の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2長期信用銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。3長期信用銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。5銀行法第二十一条第四項(銀行法第二十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第18_5条 第十八条の五

第十八条の五長期信用銀行は、四半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該長期信用銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第19条 (事業報告等の記載事項)

(事業報告等の記載事項)第十九条銀行法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第六号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第六号の二)により作成しなければならない。2銀行法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。

第20条 (長期信用銀行がその経営を支配している法人)

(長期信用銀行がその経営を支配している法人)第二十条銀行法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等(当該長期信用銀行の子会社を除く。)とする。

第21条 (合併の認可の申請)

(合併の認可の申請)第二十一条長期信用銀行は、銀行法第三十条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三合併契約の内容を記載した書面四合併費用を記載した書面五最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表六会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面六の二会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面七合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面七の二合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面八私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面九合併後存続する長期信用銀行又は合併により設立される長期信用銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者の当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面九の二合併後存続する長期信用銀行又は合併により設立される長期信用銀行が会計参与設置会社である場合には、当該長期信用銀行の会計参与の履歴書九の三合併後存続する長期信用銀行又は合併により設立される長期信用銀行の会計監査人の履歴書十合併後存続する会社又は合併により設立される会社が長期信用銀行である場合には、法第十五条に規定する業務の継続に関する事項を記載した書面十一合併後存続する長期信用銀行又は合併により設立される長期信用銀行が当該合併により子会社対象会社(法第十三条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、長期信用銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第一項第十号及び第二十二条第一項第九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四条の七第一項第四号に掲げる書面十一の二合併後存続する長期信用銀行若しくは合併により設立される長期信用銀行又はその子会社が、当該合併により長期信用銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第四条の八第一項第四号に掲げる書面十二合併後存続する長期信用銀行又は合併により設立される長期信用銀行が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号、次条第一項第十一号及び第二十二条第一項第七号において同じ。)を有する場合には、当該長期信用銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面十三合併後存続する長期信用銀行若しくは合併により設立される長期信用銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十四合併の当事者の一部が長期信用銀行でない場合には、当該長期信用銀行でない当事者の従前の定款及び第五号に掲げる書面2法第十三条の二第三項の規定は、前項第十一号の二及び第十三号に規定する議決権について準用する。

第21_2条 (会社分割の認可の申請)

(会社分割の認可の申請)第二十一条の二長期信用銀行は、銀行法第三十条第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面四会社分割費用を記載した書面五最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表六会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面六の二会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面七株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面七の二会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面八私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面九当該会社分割を行つた後における長期信用銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者の当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面九の二当該会社分割を行つた後における長期信用銀行が会計参与設置会社である場合には、当該長期信用銀行の会計参与の履歴書九の三当該会社分割を行つた後における長期信用銀行の会計監査人の履歴書十当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四条の七第一項第四号に掲げる書面十の二当該会社分割により長期信用銀行又はその子会社が長期信用銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第四条の八第一項第四号に掲げる書面十一当該会社分割を行つた後における長期信用銀行が子会社等を有する場合には、当該長期信用銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面十二当該会社分割により当該長期信用銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面十三当該会社分割により長期信用銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十四会社分割の当事者の一部が長期信用銀行でない場合には、当該長期信用銀行でない当事者の従前の定款及び第五号の書面十五長期信用銀行が吸収分割により事業を承継する場合には、法第十五条に規定する業務の継続に関する事項を記載した書面2法第十三条の二第三項の規定は、前項第十号の二及び第十三号に規定する議決権について準用する。

第22条 (事業譲渡等の認可の申請)

(事業譲渡等の認可の申請)第二十二条長期信用銀行は、銀行法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三事業譲渡等の契約の内容を記載した書面四最近の日計表五銀行法第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面七当該事業譲渡等を行つた後における長期信用銀行が子会社等を有する場合には、当該長期信用銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面八当該事業の譲渡により当該長期信用銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面九当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四条の七第一項第四号に掲げる書面九の二当該事業の譲受けにより長期信用銀行又はその子会社が長期信用銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第四条の八第一項第四号に掲げる書面十当該事業の譲受けにより長期信用銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十一長期信用銀行が事業を譲り受ける場合には、法第十五条に規定する業務の継続に関する事項を記載した書面2法第十三条の二第三項の規定は、前項第九号の二及び第十号に規定する議決権について準用する。

第23条 (廃業及び解散等の認可の申請)

(廃業及び解散等の認可の申請)第二十三条長期信用銀行は、銀行法第三十七条第一項の規定による長期信用銀行の業務の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一長期信用銀行の業務の廃止又は解散イ理由書ロ株主総会の議事録ハ最近の日計表ニ資産及び負債の内容を明らかにした書面ホ債権債務の処理の方法を記載した書面二合併イ第二十一条第一項各号(第九号、第九号の二及び第十号を除く。)に掲げる書面ロ合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ハ合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書ニ債権債務の処理の方法を記載した書面

第24条 (廃業等の公告等)

(廃業等の公告等)第二十四条長期信用銀行は、銀行法第三十八条の規定による公告及び掲示をするときは、債券、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

第25条 (免許の効力に係る承認の申請等)

(免許の効力に係る承認の申請等)第二十五条法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第四十一条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一法第四条第一項の免許を受けた日から六月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。二合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。三当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第25_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第二十五条の二銀行法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第25_2_2条 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)

(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)第二十五条の二の二銀行法第五十二条の二の六の規定により、外国銀行代理長期信用銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理長期信用銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面を示さなければならない。3外国銀行代理長期信用銀行は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。4外国銀行代理長期信用銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理長期信用銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。6銀行法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第25_2_3条 (外国銀行代理業務の健全化措置)

(外国銀行代理業務の健全化措置)第二十五条の二の三外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。一外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置二外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置三代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置四所属外国銀行に外国銀行代理長期信用銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置五外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理長期信用銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置六外国銀行代理業務に関する所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

第25_2_4条 (所属外国銀行に関する届出)

(所属外国銀行に関する届出)第二十五条の二の四銀行法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を保有する者に変更があつた場合とする。2外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第五十二条の二の九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。3外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

第25_2_5条 (標識の様式)

(標識の様式)第二十五条の二の五法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。

第25_2_6条 (分別管理)

(分別管理)第二十五条の二の六外国銀行代理長期信用銀行は、法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

第25_2_7条 (明示事項)

(明示事項)第二十五条の二の七法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨二所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨三所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨四所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

第25_2_8条 (外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供)

(外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供)第二十五条の二の八第十二条(第五項を除く。)の規定は、法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理長期信用銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

第25_2_9条 (外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)

(外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)第二十五条の二の九外国銀行代理長期信用銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。一契約の主体が、当該外国銀行代理長期信用銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。二その他外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

第25_2_10条 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)第二十五条の二の十外国銀行代理長期信用銀行は、第二十五条の二の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

第25_2_11条 (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)

(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)第二十五条の二の十一外国銀行代理長期信用銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

第25_2_12条 (外国銀行代理長期信用銀行の密接関係者)

(外国銀行代理長期信用銀行の密接関係者)第二十五条の二の十二法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理長期信用銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理長期信用銀行である長期信用銀行の特定関係者(法第十七条において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理長期信用銀行である長期信用銀行の子会社を除く。)とする。

第25_2_13条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)第二十五条の二の十三法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理長期信用銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

第25_2_14条 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)

(外国銀行代理業務に係る禁止行為)第二十五条の二の十四法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第十七条において準用する銀行法第五十条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)二顧客に対し、所属外国銀行代理長期信用銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為三顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為四法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

第25_2_15条 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)第二十五条の二の十五外国銀行代理長期信用銀行は、法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。一総勘定元帳作成の日から五年間二外国銀行代理勘定元帳作成の日から十年間三外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から五年間

第25_2_16条 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)

(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)第二十五条の二の十六法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第七号の二の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。2外国銀行代理長期信用銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。3外国銀行代理長期信用銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理長期信用銀行が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第25_2_17条 (変更報告書の提出等)

(変更報告書の提出等)第二十五条の二の十七銀行法第五十二条の三第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第七号の二の三により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。2銀行法第五十二条の三第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。一保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第十六条の二第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日二長期信用銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。)法第十六条の二第一項各号に掲げる事項の変更があつた日から一月を経過した日三長期信用銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日3銀行法第五十二条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

第25_2_18条 (特例対象議決権に係る長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)

(特例対象議決権に係る長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)第二十五条の二の十八銀行法第五十二条の四第一項の規定により長期信用銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第七号の三により当該長期信用銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。2銀行法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社(外国保険会社等を含む。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構二外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であつて前号に掲げる者以外の者三前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であつて銀行等以外の者3銀行法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。4銀行法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。5銀行法第五十二条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき長期信用銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。6銀行法第五十二条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。一変更報告書に係る基準日(銀行法第五十二条の四第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日二変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の長期信用銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該後の基準日の属する月の翌月十五日三変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日四銀行法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の長期信用銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該基準日の属する月の翌月十五日五銀行法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日六法第十六条の二第一項の規定により提出され、又は提出されるべき長期信用銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該長期信用銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の長期信用銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該基準日の属する月の翌月十五日七法第十六条の二第一項の規定により提出され、又は提出されるべき長期信用銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該長期信用銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日7基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第七号の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

第25_2_19条 (長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社)

(長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社)第二十五条の二の十九銀行法第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。一当該長期信用銀行主要株主(連結基準対象会社(銀行法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第五条の十一第二項第一号に規定する子会社をいう。)二当該長期信用銀行主要株主の関連会社(第五条の十一第二項第三号に規定する関連会社をいう。)三当該長期信用銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人2第四条の五第九項の規定は、前項第三号の場合において同号の長期信用銀行主要株主が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

第25_2_20条 (長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)

(長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)第二十五条の二の二十長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役、外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の十九第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該長期信用銀行持株会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二履歴書三長期信用銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面四長期信用銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面五当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。

第25_2_21条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第二十五条の二の二十一銀行法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第25_2_22条 (長期信用銀行持株会社による長期信用銀行持株会社グループの経営管理の内容等)

(長期信用銀行持株会社による長期信用銀行持株会社グループの経営管理の内容等)第二十五条の二の二十二銀行法第五十二条の二十一第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。一長期信用銀行持株会社グループの収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針二災害その他の事象が発生した場合における長期信用銀行持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針2銀行法第五十二条の二十一第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該長期信用銀行持株会社における当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。3銀行法第五十二条の二十一第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における長期信用銀行持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

第25_2_23条 (長期信用銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

(長期信用銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)第二十五条の二の二十三銀行法第五十二条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一当該長期信用銀行持株会社グループに属する長期信用銀行、銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務二当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務三当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務四当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社のため電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務五当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務六当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務七当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務八当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務九当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務十当該長期信用銀行持株会社グループに属する長期信用銀行、銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である事業者の経営に関する相談に応ずる業務十一当該長期信用銀行持株会社グループに属する長期信用銀行、銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務十二当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告又は宣伝を行う業務十三当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)十四法第六条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務十五当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務十六当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十七当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十八当該長期信用銀行持株会社グループに属する会社の役員若しくは職員に対する教育又は研修を行う業務十九前各号に掲げる業務に附帯する業務

第25_2_24条 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)

(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)第二十五条の二の二十四長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面三当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面四当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面五当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面六当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面七その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一申請をした長期信用銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該長期信用銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。二申請をした長期信用銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該長期信用銀行持株会社の属する長期信用銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。三申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。

第25_2_25条 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第二十五条の二の二十五銀行法第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、長期信用銀行関連業務とする。

第25_2_26条 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第二十五条の二の二十六長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行持株会社の親金融機関等(銀行法第五十二条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行持株会社の子金融機関等が行う長期信用銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。3第一項の「対象取引」とは、長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は当該長期信用銀行持株会社の子金融機関等が行う長期信用銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第25_2_27条 (長期信用銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)

(長期信用銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)第二十五条の二の二十七第十三条の四の規定は、銀行法第五十二条の二十二第一項本文に規定する当該長期信用銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。2第十三条の二の規定は、長期信用銀行持株会社又はその子会社等(銀行法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、「当該長期信用銀行」とあるのは、「当該長期信用銀行持株会社」と読み替えるものとする。3長期信用銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第十三条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該長期信用銀行持株会社が当該同一人に対してする第十三条第三項に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。4前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該長期信用銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。5銀行法第五十二条の二十二第一項本文に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第五十二条の二十五に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。6長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による当該長期信用銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する長期信用銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十三条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。7銀行法第五十二条の二十二第二項第二号に規定する信用の供与等を行う長期信用銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該長期信用銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社の子法人等(第一項において準用する第十三条の四に規定する子法人等をいう。)をいう。

第25_3条 (銀行法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)

(銀行法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)第二十五条の三銀行法第五十二条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得二長期信用銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得三長期信用銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)四長期信用銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)六長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て七長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更八長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得九新規事業分野開拓会社等の議決権について第五条の六第九項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。十長期信用銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第25_4条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)第二十五条の四長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十四第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十三条の二第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第25_5条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)第二十五条の五銀行法第五十二条の二十四第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行持株会社が法第十六条の四第六項の認可を受けて長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。2銀行法第五十二条の二十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。3銀行法第五十二条の二十四第四項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

第25_5_2条 (長期信用銀行持株会社の子会社等)

(長期信用銀行持株会社の子会社等)第二十五条の五の二銀行法第五十二条の二十五に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。一当該長期信用銀行持株会社の子法人等二当該長期信用銀行持株会社の関連法人等

第25_5_3条 (特例対象会社)

(特例対象会社)第二十五条の五の三銀行法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(長期信用銀行持株会社の子法人等に該当しない会社に限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているものロ当該株式会社に当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画に基づき当該事業計画を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士又は弁護士法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト第四条の五第二項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)2前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行持株会社に係る銀行法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。3銀行法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等であつて、当該会社の議決権を、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。4法第十三条の二第三項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。

第25_6条 (特定子会社)

(特定子会社)第二十五条の六銀行法第五十二条の二十四第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第四条の三第六項に掲げる業務を専ら営む会社とする。

第25_7条 (長期信用銀行持株会社に係る業務報告書等)

(長期信用銀行持株会社に係る業務報告書等)第二十五条の七銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第八号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。2銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第九号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。3長期信用銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。4長期信用銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第25_8条 (長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)

(長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)第二十五条の八銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第五十二条の二十八第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十号第一により、連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいい、銀行法第五十二条の二十八第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は、別紙様式第十号の二第一により作成しなければならない。2長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請書があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。4銀行法第五十二条の二十八第四項の規定により長期信用銀行持株会社が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第十号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十号の二第二に定めるものとする。5銀行法第五十二条の二十八第五項の規定による措置は、第十八条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。

第25_8_2条 (長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

(長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)第二十五条の八の二銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イ及びニからヘまで、第二号、第四号ホ並びに第五号に掲げる事項を除く。)とする。一長期信用銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項イ経営の組織(長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等(銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)ロ資本金及び発行済株式の総数ハ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)(2)各株主の持株数(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合ニ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名ホ会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称ヘ会計監査人の氏名又は名称二長期信用銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項イ長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成ロ長期信用銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項(1)名称(2)主たる営業所又は事務所の所在地(3)資本金又は出資金(4)事業の内容(5)設立年月日(6)長期信用銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合(7)長期信用銀行持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合三長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるものイ直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況ロ直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(1)経常収益(2)経常利益又は経常損失(3)親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失(4)包括利益(5)純資産額(6)総資産額(7)連結自己資本比率四長期信用銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書ロ長期信用銀行持株会社及びその子会社等の有する債権(別紙様式第九号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(2)危険債権(3)三月以上延滞債権(4)貸出条件緩和債権(5)正常債権ハ自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項ニ長期信用銀行持株会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)ホ銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成した書面(銀行法第五十二条の二十八第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨ヘ長期信用銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨ト連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨五報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの六事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該長期信用銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該長期信用銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容2前項の規定にかかわらず、外国所在長期信用銀行持株会社は、当該外国所在長期信用銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。3前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在長期信用銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在長期信用銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。4銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。一長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の無人の営業所二長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の外国に所在する営業所

第25_8_3条 第二十五条の八の三

第二十五条の八の三長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十八第一項及び銀行法第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、前条第二項及び第三項に規定する書面)(銀行法第五十二条の二十八第二項及び銀行法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該長期信用銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2長期信用銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。3長期信用銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社が第一項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。5銀行法第五十二条の二十九第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)で紙面又は映像面に表示する方法とする。

第25_8_4条 第二十五条の八の四

第二十五条の八の四長期信用銀行持株会社は、四半期ごとに、銀行法第五十二条の二十九第五項に規定する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は銀行の預金者その他の顧客が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第25_9条 (長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項)

(長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項)第二十五条の九銀行法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十一号により作成しなければならない。2銀行法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。

第25_9_2条 (長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人)

(長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人)第二十五条の九の二銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行持株会社の子法人等(当該長期信用銀行持株会社の子会社を除く。)とする。

第25_10条 (長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請)

(長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請)第二十五条の十長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の三十五第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三合併契約の内容を記載した書面四合併費用を記載した書面五当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この条から第二十五条の十一までにおいて同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面六会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面六の二会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面七合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面七の二合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面八私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面九合併後存続する長期信用銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面九の二合併後存続する長期信用銀行持株会社又は合併により設立される長期信用銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該長期信用銀行持株会社の会計参与の履歴書九の三合併後存続する長期信用銀行持株会社又は合併により設立される長期信用銀行持株会社の会計監査人の履歴書十合併の当事者の一部が長期信用銀行持株会社でない場合には、当該長期信用銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面十一合併後存続する長期信用銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面十二長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面十三合併後存続する長期信用銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第十六条の四第一項に規定する子会社対象会社をいい、長期信用銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第一項第十四号及び第二十五条の十一第一項第十号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五条の九第一項第四号に掲げる書面十三の二合併後存続する長期信用銀行持株会社が当該合併により長期信用銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該長期信用銀行業高度化等会社に関する第五条の九の二第一項第四号に掲げる書面十四合併後存続する長期信用銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十五その他銀行法第五十二条の三十五第四項において準用する法第十六条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2第五条の二の六第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る銀行法第五十二条の三十五第四項において準用する法第十六条の三の規定による審査について準用する。3法第十三条の二第三項の規定は、第一項第十三号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013

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> 長期信用銀行法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/choki-shinyo-ginko_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/choki-shinyo-ginko_3