第1条 (最低資本金の額)
(最低資本金の額)第一条長期信用銀行法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)五第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日六第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第五条中長期信用銀行法施行令第五条第一項の表の改正規定、第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行令第七条第一項第一号の改正規定及び第七条中労働金庫法施行令第七条第一項の表第三十七条第一項第一号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第2条 (準備金の範囲)
(準備金の範囲)第二条法第八条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一資本準備金二利益準備金三任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの四貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
第2_附2条 (権限の委任)
(権限の委任)第二条健全性確保法附則第二条第一項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第一条の規定による改正後の銀行法施行令第十七条第一項の規定による権限の委任の例による。
第2_附3条 (財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)第二条改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第3条 (合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)第三条法第十四条及び第十四条の二第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第3_附2条 (みなし長期信用銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)
(みなし長期信用銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)第三条改正法附則第四十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第十一条第二項の書類の受理については、同項に規定する改正法第二条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局長の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第4条 (長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)
(長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)第四条法第十六条の七に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行二信用金庫及び信用金庫連合会三信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会四労働金庫及び労働金庫連合会五農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)七農林中央金庫
第4_附2条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)第四条次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
第4_2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)第四条の二法第十六条の八第一項第二号及び第四号ニ並びに法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定二第六条の五の二各号に掲げる指定
第4_3条 (異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)
(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)第四条の三法第十六条の八第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第5条 (銀行法を準用する場合の読替え)
(銀行法を準用する場合の読替え)第五条法第十七条において銀行法を準用する場合(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の五第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の五第二項各号」と、「加入銀行」とあるのは「加入長期信用銀行」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(長期信用銀行法第十六条の八第一項に規定する苦情処理手続をいう。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(長期信用銀行法第十六条の八第一項に規定する紛争解決手続をいう。)」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「長期信用銀行業務関連苦情(長期信用銀行法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「長期信用銀行業務関連紛争(長期信用銀行法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連紛争をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三条の二第一項第七章の三第一節及び第二節、第八章並びに第九章第五十二条の三から第五十二条の八まで、第五十二条の十一から第五十二条の十六まで、第五十三条、第五十六条(第四号を除く。)、第五十七条の六、第五十七条の七第二項並びに長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の二から第十六条の二の三まで、第十九条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条まで並びに第二十五条から第二十七条まで第三条の二第二項第二条第十一項長期信用銀行法第十三条の二第三項第七条の二第三項銀行法、この法律長期信用銀行法(同法第十七条において準用する銀行法を含む。)、この法律第九条銀行業長期信用銀行の業務第十二条の二第一項定期積金等定期積金 第十三条の四長期信用銀行法第十七条の二 預金者等の保護預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護第十二条の二第二項、第十三条の三第十三条の四長期信用銀行法第十七条の二第十三条の三の二第一項銀行業長期信用銀行の業務第十三条の三の二第三項総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権(以下「総株主等の議決権」という。)第十四条の二第二号、第三章及び第四章並びに第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項及び第四項並びに第二十六条第十六条の四第一項第十六条の二第一項第一号から第六号まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号長期信用銀行法第十三条の二第一項第一号から第六号まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号特別事業再生会社同号に規定する内閣府令で定める要件に該当しない会社(第七項において「特別事業再生会社」という。)特例持株会社(持株会社(同条第一項に規定する子会社対象会社を子会社としている会社であつて、第十六条の四第二項株式等株式又は持分第十六条の四第四項第一号第十六条の二第四項長期信用銀行法第十三条の二第六項子会社対象銀行等同項に規定する子会社対象銀行等第十六条の四第四項第四号第四条第一項長期信用銀行法第四条第一項第十六条の四第七項第十六条の二第一項第十二号長期信用銀行法第十三条の二第一項第十二号特定子会社特定子会社(同項第十二号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)第十六条の四第八項第十六条の二第一項第十四号長期信用銀行法第十三条の二第一項第十四号第十六条の四第九項第二条第十一項長期信用銀行法第十三条の二第三項第二十一条第七項預金者長期信用銀行債の権利者、預金者第二十四条第二項次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項次項並びに次条第二項及び第五項第二十七条、第二十八条第四条第一項長期信用銀行法第四条第一項第二十九条預金者等長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者第三十条第一項以下この章第三十二条第三十条第四項以下この章以下この項第三十二条銀行業長期信用銀行の業務 第四条第一項長期信用銀行法第四条第一項第三十四条第一項、第三十五条第一項預金者等長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者第三十七条第一項第一号銀行業長期信用銀行法第六条第一項各号に掲げる業務第三十七条第三項、第四十条、第四十一条本文第四条第一項長期信用銀行法第四条第一項第四十一条第一号銀行業長期信用銀行の業務第四十二条、第四十四条第一項第四条第一項長期信用銀行法第四条第一項第四十四条第三項清算をする銀行清算をする長期信用銀行 清算銀行清算長期信用銀行第四十四条第四項清算銀行清算長期信用銀行 銀行法、この法律長期信用銀行法(同法第十七条において準用する銀行法を含む。)、この法律第四十五条第三項、第五項、第七項及び第八項清算銀行清算長期信用銀行第五十二条の二の三第五十二条の二第一項若しくは第二項長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項 同法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五十二条の二の四第五十二条の二第一項若しくは第二項長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項 同法貸金業法第五十二条の二の六第二項同項に前項に第五十二条の二の九所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行第五十二条の二の九第一項第三号譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)譲受け第五十二条の二の十準用する。この場合において、第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める準用する第五十二条の三の見出し銀行議決権保有届出書長期信用銀行議決権保有届出書第五十二条の三第一項前条第一項各号長期信用銀行法第十六条の二第一項各号 議決権保有割合の議決権保有割合(同項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の第五十二条の三第三項銀行議決権保有届出書長期信用銀行法第十六条の二第一項に規定する届出書(次条において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。) この節この条及び第五十二条の五から第五十二条の八第一項まで第五十二条の三第五項第二条第十一項長期信用銀行法第十三条の二第三項第五十二条の四の見出し銀行議決権保有届出書長期信用銀行議決権保有届出書第五十二条の四第一項銀行、長期信用銀行、銀行、第五十二条の四第一項及び第二項銀行議決権保有届出書長期信用銀行議決権保有届出書第五十二条の二の十一第一項長期信用銀行法第十六条の二第一項第五十二条の四第四項第二条第十一項長期信用銀行法第十三条の二第三項第五十二条の五第五十二条の二の十一第一項長期信用銀行法第十六条の二第一項第五十二条の十三第五十二条の十各号長期信用銀行法第十六条の二の三各号 第五十二条の九第一項又は第二項ただし書同法第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書 第五十四条第一項同法第十九条第一項第五十二条の十五第一項第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書第五十二条の十五第二項第五十二条の九第一項又は第二項ただし書長期信用銀行法第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書第五十二条の十六の見出し外国銀行主要株主外国長期信用銀行主要株主第五十二条の十六外国銀行主要株主外国長期信用銀行主要株主 この法律を適用する場合長期信用銀行法を適用する場合(同法第十七条において銀行法を準用する場合を含む。) この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。)第五十二条の二十一の三第一項銀行業長期信用銀行の業務第五十二条の二十四第一項第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号特別事業再生会社同号に規定する内閣府令で定める要件に該当しない会社(第七項において「特別事業再生会社」という。)特例持株会社(持株会社(同条第一項に規定する子会社対象会社を子会社としている会社であつて、特例子会社対象会社同法第十六条の四の二第十項に規定する特例子会社対象会社第五十二条の二十四第二項株式等株式又は持分第五十二条の二十四第四項第一号及び第二号第五十二条の十七第一項長期信用銀行法第十六条の二の四第一項第五十二条の二十四第四項第三号特定持株会社長期信用銀行法第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社 第五十二条の十七第三項ただし書同条第三項ただし書第五十二条の二十四第四項第四号第五十
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第5_附2条 (同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)
(同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)第五条この政令の施行の際現に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第十三条(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(第七条の規定による改正後の銀行法施行令(以下この項及び第三項において「新銀行法施行令」という。)第四条(この政令による改正後の長期信用銀行法施行令第六条において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が平成十四年七月一日(第三項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第三項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同一人に対する信用の供与等についての銀行法第十三条第一項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新銀行法施行令第四条第六項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。2前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。3この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等(銀行法第十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の同一人に対する信用の供与等(新銀行法施行令第四条第八項において準用する同条第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第十三条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新銀行法施行令第四条第九項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。4第二項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。
第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (銀行法施行令の準用)
(銀行法施行令の準用)第六条銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「施行令」という。)第一条の規定は法第十七条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第三条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第四条の規定は銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第三項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第四条の二の規定は銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第四条の二の二の規定は銀行法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第三項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第五条の規定は銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日について、施行令第五条の二の規定は銀行法第二十九条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第六条の規定は銀行法第三十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるものについて、施行令第七条の規定は銀行法第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第八条の規定は法第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第十四条の七の規定は銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第十五条の規定は法第十六条の二第一項に規定する政令で定める法人について、施行令第十五条の二の規定は同項に規定する政令で定める休日について、施行令第十五条の三の規定は銀行法第五十二条の三第二項に規定する政令で定める基準について、施行令第十五条の四の規定は法第十六条の二の二第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第十六条の二の規定は法第十六条の二の四第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第十六条の二の二の規定は銀行法第五十二条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第三項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第十六条の二の三の規定は銀行法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第二項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第十六条の二の四の規定は銀行法第五十二条の三十五第二項に規定する政令で定めるものについて、施行令第十六条の三の規定は銀行法第五十二条の三十五第三項に規定する政令で定めるものについて、施行令第十六条の七の規定は銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日について準用する。2前項の場合において、施行令中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「銀行持株会社」とあるのは「長期信用銀行持株会社」と、「銀行主要株主」とあるのは「長期信用銀行主要株主」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句第四条第一項法第二条第十三項長期信用銀行法第十六条の四第一項第四条第一項第一号ホ法第二条第六項長期信用銀行法第十七条において準用する法第十三条の三の二第三項 同項長期信用銀行法第十三条の二第一項第十二号第四条第一項第一号リ法第二条第八項長期信用銀行法第十三条の二第二項第四条第四項法第二条第十一項長期信用銀行法第十三条の二第三項第四条第七項第二号法第二条第九項長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 同条第十項同条第五項第四条の二第一項第十号特定個人銀行主要株主特定個人長期信用銀行主要株主第四条の二第一項第十一号法第二条第十六項長期信用銀行法第十六条の五第三項 同条第十五項同項第四条の二第一項第十三号個人銀行代理業者個人長期信用銀行代理業者第四条の二の二第一項法第二条第十四項長期信用銀行法第十六条の五第二項第四条の二の二第二項第一号長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一号において同じ。)銀行法第二条第一項に規定する銀行第四条の二の二第四項第二号第十六条の八各号長期信用銀行法施行令第四条各号第七条法第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項長期信用銀行法第十七条において準用する法第三十四条第一項第八条第一項法第四十三条第一項長期信用銀行法第十六条第一項第八条第二項法第四十三条第二項長期信用銀行法第十六条第二項第十四条の七第一号法第五十二条の二第一項長期信用銀行法第六条の三第一項第十五条、第十五条の二法第五十二条の二の十一第一項長期信用銀行法第十六条の二第一項第十五条の三法第五十二条の二の十一第一項第一号長期信用銀行法第十六条の二第一項第一号 銀行議決権保有届出書(法第五十二条の二の十一第一項又は第五十二条の四第一項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書長期信用銀行法第十六条の二第一項若しくは同法第十七条において準用する法第五十二条の四第一項に規定する届出書又は当該届出書第十五条の四法第五十二条の九第一項第三号長期信用銀行法第十六条の二の二第一項第三号第十六条の二法第五十二条の十七第一項第三号長期信用銀行法第十六条の二の四第一項第三号
第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_2条 (外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)
(外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)第六条の二法第十七条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の十六の規定による外国長期信用銀行主要株主に対する法第二十七条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十七条取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
第6_3条 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)第六条の三法第十七条の規定において長期信用銀行持株会社について銀行法第五十二条の二十の規定を準用する場合における同条において準用する同法第五十二条の十六の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の十六の見出し外国銀行主要株主長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社第五十二条の十六外国銀行主要株主長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 この法律を適用する場合長期信用銀行法を適用する場合(同法第十七条の規定により銀行法を準用する場合を含む。) この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法を含む。)2法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十において読み替えて準用する同法第五十二条の十六の規定による長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(次項において「長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十六条の三第二号自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの第二十五条第八号取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者第二十七条取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者3法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十において読み替えて準用する同法第五十二条の十六の規定による長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法第十七条において準用する銀行法の規定(同法第五十二条の二十において準用する同法第五十二条の十六の規定を除く。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の十九の見出し取締役取締役等第五十二条の十九第一項取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者第五十二条の二十二第一項及び第五項自己資本の純合計額自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの第五十二条の二十五、第五十二条の三十三第二項自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの第五十二条の三十四第一項定款定款若しくはこれに準ずる定め 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書第五十二条の三十四第二項第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書第五十二条の三十四第三項第五十二条の九第二項長期信用銀行法第十六条の二の二第二項第五十二条の三十四第四項第一号及び第二号第五十二条の十七第一項長期信用銀行法第十六条の二の四第一項第五十二条の三十四第四項第三号第五十二条の十七第三項ただし書長期信用銀行法第十六条の二の四第三項ただし書第五十二条の三十四第四項第四号第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書第五十二条の三十四の二第一項第五十二条の二十三の二第七項長期信用銀行法第十六条の四の二第七項第五十二条の三十四の二第二項第五十二条の二十三の二第七項長期信用銀行法第十六条の四の二第七項その持株特定子会社その持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この項において同じ。)特例銀行業高度化等業務特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第六項に規定する特例長期信用銀行業高度化等業務をいう。)第五十三条第三項第一号第五十二条の十七第一項長期信用銀行法第十六条の二の四第一項第五十三条第三項第三号第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号まで長期信用銀行法第十六条の四第一項第十号から第十三号まで第五十三条第三項第四号又は子会社対象銀行等又は長期信用銀行法第十六条の四第三項に規定する長期信用銀行等当該子会社対象銀行等当該長期信用銀行等特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社特例子会社対象会社(同法第十六条の四の二第一項各号に掲げる会社をいう。)に該当する持株特定子会社(同法第十六条の四の二第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この号において同じ。)第五十二条の二十三の二第八項同法第十六条の四の二第八項第五十三条第三項第六号資本金資本金又は出資第五十三条第三項第七号この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。)第五十三条第六項第二条第十一項長期信用銀行法第十三条の二第三項
第6_4条 (外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例)
(外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例)第六条の四法第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
第6_5条 (外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
(外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)第六条の五外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十八第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
第6_5_2条 (名称の使用制限の適用除外)
(名称の使用制限の適用除外)第六条の五の二法第十七条において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定八銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定九貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定十保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定十一金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定十二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定十三信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定十四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
第6_6条 (情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)第六条の六長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行(法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行代理業者(法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6_7条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第六条の七長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6_8条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第六条の八準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特定預金等契約(法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの二顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。一顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第6_9条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)第六条の九法第十七条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十四条同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号第三十七条の三第一項第一号商号、名称又は氏名名称又は商号
第7条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第七条法第二十二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第四条第一項の規定による免許二法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の規定による認可三法第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条第一項の免許の取消し四銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の認可の取消し五銀行法第五十六条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示六銀行法第五十七条の六(第一号、第二号(法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号(銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
第8条 (財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)第八条法第二十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。一銀行法第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令二銀行法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査2前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該長期信用銀行を所属長期信用銀行(法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)とする長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者以外の者で当該長期信用銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第9条 第九条
第九条次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決権大量保有者(法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第十六条の二第一項並びに銀行法第五十二条の三第一項、第三項及び第四項並びに第五十二条の四第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第十六条の二の二第三項及び銀行法第五十三条第二項第三号の届出をしなければならない者(次号において「特定大量保有者」という。)に係るものを除く。)二銀行法第五十二条の五及び第五十二条の六の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞(特定大量保有者に係るものを除く。)三銀行法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の命令四銀行法第五十二条の八第一項の規定による質問及び立入検査2前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、長期信用銀行議決権大量保有者に係る長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3第一項第三号及び第四号に掲げる権限で長期信用銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。4第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前三項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。5第一項から第三項までの規定は、第一項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。6金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。7長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
第10条 第十条
第十条次に掲げる長官権限は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。一銀行法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の命令二銀行法第五十二条の十二第一項の規定による質問及び立入検査2前項各号に掲げる権限で長期信用銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
第11条 第十一条
第十一条次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株会社(法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第十六条の二の四第一項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。一銀行法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令二銀行法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査2前項各号に掲げる権限で長期信用銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法第五十二条の二十に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
第11_2条 第十一条の二
第十一条の二次に掲げる長官権限は、申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は長期信用銀行代理業者(法第十六条の七の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第十六条の五第一項の規定による許可二法第十六条の六第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更三第一号に掲げる許可に係る銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認四銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第六条第一項において準用する施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認五銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理六銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧七銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令八銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査九銀行法第五十二条の五十五の規定による命令十銀行法第五十二条の五十六の規定による処分2前項第七号及び第八号に掲げる権限で長期信用銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、長期信用銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第12条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)第四十一条改正法第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
第64条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。