第1条 (職親)
(職親)第一条知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条 (法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合)
(法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合)第二条法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
第3条 (町村の一部事務組合等)
(町村の一部事務組合等)第三条町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第二号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の六第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十五条の六第四項に規定する厚生労働省令で定める期間(知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係るものに限る。)は、第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行規則第十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、十八月間とする。
第4条 第四条
第四条改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下「福祉施設」という。)に入所している改正法第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下「福祉施設旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き福祉施設に入所している間(やむを得ない理由により、当該福祉施設に継続して一以上の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。以下同じ。)は、当該福祉施設旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該福祉施設旧措置入所者を施設支給決定知的障害者(新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)とみなして、当該福祉施設旧措置入所者が当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該福祉施設旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。2旧法第十六条第一項の規定に基づき都道府県が同項第二号の措置をとった旧措置入所者(改正法附則第十八条第一項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)又は福祉施設旧措置入所者については、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等(改正法附則第十八条第一項に規定する特定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)又は同日以後引き続き福祉施設に入所している間は、当該入所者を市町村が施設支給決定(新法第十五条の十二第三項に規定する施設支給決定をいう。)を行った施設支給決定知的障害者とみなして、当該入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)又は当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。3改正法附則第十八条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による施設訓練等支援費の額及び施設支給決定知的障害者である福祉施設旧措置入所者について準用する。
第10条 (精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第七条第一項の規定による届出を行った者は、第十九条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行規則第七条の規定による届出を行った者とみなす。