第1条 (判定書の交付)
(判定書の交付)第一条知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第十一条第一項第二号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条 (居宅介護等に関する措置の基準)
(居宅介護等に関する措置の基準)第二条法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三項に規定する重度訪問介護、同条第五項に規定する行動援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
第3条 (生活介護等に関する措置の基準)
(生活介護等に関する措置の基準)第三条法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第3_附2条 (知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条平成十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条第三号中「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第一号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第十八条第一項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第一号)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号(社会福祉事業法等改正法附則第十八条第一項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第二号)」とする。
第4条 (共同生活援助に関する措置の基準)
(共同生活援助に関する措置の基準)第四条法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
第4_附2条 (知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に行われた障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)附則第四項の規定による国の貸付けについては、第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行令附則第二項から第六項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第二項中「法附則第五項」とあるのは「障害者自立支援法附則第六十条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第五項」と、同令附則第三項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十九号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第四項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法附則第四項」と、同令附則第五項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第六項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法附則第六十条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第八項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。
第5条 (都道府県又は国の負担)
(都道府県又は国の負担)第五条法第二十五条又は第二十六条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第二十二条第三号又は第四号に掲げる法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第三号又は第四号に掲げる費用(法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条第一項の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
第6条 (大都市等の特例)
(大都市等の特例)第六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の三第一項から第四項までに定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の八に定めるところによる。