知的財産戦略本部令

法令番号
平成15年政令第45号
施行日
2003-03-01
最終改正
2003-02-28
e-Gov 法令 ID
415CO0000000045
ステータス
active
目次
  1. 1 (国務大臣以外の本部員の定数等)
  2. 2 (専門調査会)
  3. 3 (専門調査会に属する本部員)
  4. 4 (雑則)

第1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)

(国務大臣以外の本部員の定数等)第一条知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。2前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。3第一項の本部員は、再任されることができる。4第一項の本部員は、非常勤とする。

第2条 (専門調査会)

(専門調査会)第二条知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門調査会の委員は、非常勤とする。4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

第3条 (専門調査会に属する本部員)

(専門調査会に属する本部員)第三条知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

第4条 (雑則)

(雑則)第四条この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000045

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> 知的財産戦略本部令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiteki-zaisan-senryaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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