第1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)
(国務大臣以外の本部員の定数等)第一条知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。2前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。3第一項の本部員は、再任されることができる。4第一項の本部員は、非常勤とする。
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> 知的財産戦略本部令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiteki-zaisan-senryaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)