地籍簿の様式を定める省令

法令番号
昭和53年総理府令第3号
施行日
2020-09-29
最終改正
2020-09-29
e-Gov 法令 ID
353M50000002003
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止)
  3. 3 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止)

(地籍簿の様式を定める省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一地籍簿の様式を定める省令(昭和五十三年総理府令第三号)

第3条 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)

(地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)第三条前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002003

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> 地籍簿の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiseki-bo-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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