第1条 (目的)
(目的)第一条国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、地形についての調査(以下「地形調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
第2条 (地形調査の内容)
(地形調査の内容)第二条地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。)を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
第3条 (定義)
(定義)第三条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一人工改変切土、盛土、埋立て、干拓その他の地形を人為的に改変する行為をいう。二人工改変地人工改変を受けた土地をいう。三人工地形分類人工改変地の地形を別表第一に定めるところにより分類することをいう。四自然地形人工改変地においては人工改変を受ける前の地形を、人工改変地以外の土地においては調査時点の地形をいう。五自然地形分類自然地形を別表第二に定めるところにより分類することをいう。
第4条 (地形調査の作業)
(地形調査の作業)第四条地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。
第5条 (予察作業)
(予察作業)第五条予察作業とは、縮尺五万分の一の地形図を基礎とし、空中写真及び既存の各種資料を利用して、次に掲げる地図の全部又は一部を作成する作業をいう。一水系予察図縮尺五万分の一二傾斜分布予察図縮尺五万分の一三地形分類予察図縮尺五万分の一四自然地形分類予察図縮尺五万分の一2前項において各種資料とは、当該調査地域の既往の災害、気象、気候、河川、土地利用、林相、土壌、地質及び地形等の関係資料をいう。
第6条 (現地作業)
(現地作業)第六条現地作業とは、現地を踏査し、必要な事項の実態調査、前条第一項各号に掲げる地図の点検及び必要な資料の収集を行う作業をいう。
第7条 (整理作業)
(整理作業)第七条整理作業とは、予察作業及び現地作業の結果を基礎として、次に掲げる地図の全部又は一部及び地形説明書を作成する作業をいう。一水系図縮尺五万分の一二谷密度図縮尺五万分の一三傾斜分布図縮尺五万分の一四地形分類図縮尺五万分の一五自然地形分類図縮尺五万分の一2前項の地図は、同一図郭の地形図を用いて同一調査地域について作成するものとする。
第8条 (地図の接合)
(地図の接合)第八条地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
第9条 (地図における表示の方法)
(地図における表示の方法)第九条水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。2前項の地図の整飾事項の表示は、別表第六に定める方法によるものとする。
第10条 (作業規程作成の方針)
(作業規程作成の方針)第十条地形調査に関する作業規程は、この準則に基づいて、作業に従事する者の実務の指導となるように、作業の内容をわかりやすく、かつ、詳細に規定するものとする。
第11条 (既存資料の収集整理)
(既存資料の収集整理)第十一条予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。
第12条 (空中写真の判読)
(空中写真の判読)第十二条予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。
第13条 (水系予察図の作成)
(水系予察図の作成)第十三条水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。2前項の水系のうち、河川については、地形の開析状態を解明するため、山腹斜面に刻み目が認められる部分までをすべて表示するものとする。3水系予察図は、空中写真を判読して水系を当該写真の上に表示したのち、これを地形図に転記して作成する。ただし、地形図における主要な水系の位置及び形態が空中写真と異なる場合は、空中写真等によつて補正するものとする。
第14条 (傾斜分布予察図の作成)
(傾斜分布予察図の作成)第十四条傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。2地形傾斜の傾斜度数は、地形図の南北を三十等分、東西を三十六等分する線のそれぞれの交点の近くにおいて、地形傾斜の特性を最もよく表現する地点を測点とし、それぞれの測点をはさむ二つの等高線間の距離とその高度差から計測するものとする。3傾斜分布予察図は、前項に規定する測点に同項の規定により計測した傾斜度数を記入し、空中写真等を参考として地形傾斜を傾斜区分に従い分類して作成するものとする。4前項の傾斜区分は、次のとおりとする。一傾斜四十度以上二傾斜三十度以上四十度未満三傾斜二十度以上三十度未満四傾斜十五度以上二十度未満五傾斜八度以上十五度未満六傾斜三度以上八度未満七傾斜三度未満
第15条 (地形分類予察図の作成)
(地形分類予察図の作成)第十五条地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。2地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。一人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真と最新の地形図及び空中写真との比較によつて人工改変地の区域を明らかにする。なお、人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真がない場合であつても、既存の各種資料から人工改変を受けたことが明らかな場合には、当該資料に基づき人工改変地の区域を推定するものとする。二前号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、既存の各種資料を参考とし、最新の空中写真を判読して人工地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。三第一号の人工改変地の区域の範囲外の土地について、最新の空中写真を判読して自然地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。四前二号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。3地形分類予察図を作成する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。一台地については、既存の各種資料を参考とし、更新世段丘及び完新世段丘に推定分類すること。二岩石台地又は砂礫れき台地が数段からなるときは、地形面解析を行い、性状に従い区分すること。三扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防及び旧河道については、災害及び土地利用等の関係資料を利用するとともに、地形解析を行い、通常は冠水しなかつた部分、異常の洪水時に冠水した部分及び季節的な増水時に冠水した部分にそれぞれ推定分類すること。四磯及び浜についても前号と同様の方法により、異常高潮の及んだところと及ばなかつたところに推定分類すること。
第16条 (自然地形分類予察図の作成)
(自然地形分類予察図の作成)第十六条自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。2自然地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。一前条第二項第一号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、人工改変を受ける前に作成された空中写真がある場合は、当該空中写真を判読して自然地形分類を行つた上で分布界線を当該空中写真の上に表示し、人工改変を受ける前に作成された空中写真がない場合は、既存の各種資料及び最新の空中写真を参考とし周辺の地形から自然地形の推定分類を行つた上で分布界線を最新の空中写真の上に表示する。二前号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。3自然地形分類予察図を作成する場合には、前条第三項に掲げる事項に留意するほか、自然地形の推定分類を行うに当たつては、周辺の地形との整合性の確保を図るものとする。
第17条 (現地作業の計画)
(現地作業の計画)第十七条現地作業を実施しようとする場合には、予察作業の結果に基づき、観察又は計測に必要な地点を選び、かつ、交通、気象等の条件を考慮してあらかじめ現地作業の計画を定めるものとする。
第18条 (現地踏査の着眼点)
(現地踏査の着眼点)第十八条現地踏査に当たつては、別表第七に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。
第19条 (現地踏査による点検)
(現地踏査による点検)第十九条現地踏査においては、第五条第一項各号に掲げる地図の点検を行い、その正確さを確保するものとする。
第20条 (空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)
(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)第二十条予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにするものとする。
第21条 (写真の撮影又は写生)
(写真の撮影又は写生)第二十一条現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。
第22条 (現地作業上の注意事項)
(現地作業上の注意事項)第二十二条現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。
第23条 (現地作業の結果)
(現地作業の結果)第二十三条現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第五条第一項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。
第24条 (踏査素図)
(踏査素図)第二十四条踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。一踏査経路二露頭観察地点三写真撮影又は写生の地点及びその方向四表面物質に関する事項五予察図と現況との相違事項六野帳記載地点七その他踏査素図に記入することを適当とする事項
第25条 (表面物質)
(表面物質)第二十五条前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。調査物質調査地域火山岩屑せつ、ローム山麓緩斜面、台地、低地、泥流地形、土石流地形角石、円石、角礫れき、円礫、土山麓緩斜面、河原、浜、崖がい錐すい、麓屑面、砂礫堆、土石流地形2前項の調査物質の定義は、別表第八による。3第一項の調査物質のうち、角石及び円石については、次の区分に従い記入するものとする。一長径千ミリメートル以上二長径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満三長径百ミリメートル以上五百ミリメートル未満四長径二十ミリメートル以上百ミリメートル未満4表面物質は、厚さおよそ一メートル以上のものに限り採択するものとする。5前項の厚さに達しない表面物質がある場合においてその下層に第一項の調査物質があるときは、その物質を表面物質とみなすものとする。6表面物質の調査は、土地表面の性格を代表する地点において行うものとし、踏査素図上のその地点に当該表面物質の記号を記入するものとする。
第26条 (野帳)
(野帳)第二十六条野帳に記載する事項は、第二十四条の規定により踏査素図に記入する事項以外の説明事項、参考事項及び踏査素図に記入することを適当としない事項とする。2野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。
第27条 (水系図及び傾斜分布図の作成)
(水系図及び傾斜分布図の作成)第二十七条水系図及び傾斜分布図は、現地作業の結果に基づき水系予察図及び傾斜分布予察図を整理及び補正し、これをそれぞれ地形図に転記して作成するものとする。
第28条 (谷密度図の作成)
(谷密度図の作成)第二十八条谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。2谷密度は、水系図を一平方キロメートルの方眼に区画し、その一単位区画内に読みとれる谷の数値で示すものとする。3谷の数の計測は、単位区画内において本流と認められるものの数と、これから分岐する支流の数を加算するものとする。支流が更に分岐する場合もまた同様とする。4谷密度図は、第二項の方眼の各単位区画内にそれぞれの谷密度を記入して作成するものとする。
第29条 (地形分類図の作成)
(地形分類図の作成)第二十九条地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。2地形分類図には、その読解を容易ならしめるため、地形断面図を作成して地形分類図の下辺の図郭外に添記するものとする。3地形断面図は、地形の特性を示すのに適当な方向に水平五万分の一、垂直一万分の一の縮尺で作成し、その断面方向は、地形分類図上にその断面の位置を表示するものとする。4地形断面図には、それぞれの地形の位置を記入するものとする。
第30条 (自然地形分類図の作成)
(自然地形分類図の作成)第三十条自然地形分類図は、自然地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これを前条第一項で作成した地形分類図に転記して作成するものとする。
第31条 (地形説明書)
(地形説明書)第三十一条地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できない事項を記入するものとする。2前項の地形説明書は、各調査地域ごとに作成するものとし、図葉ごとに作成を要しないものとする。