地価税法施行令

法令番号
平成二十七年政令第百四十一号
施行日
2016-04-01
最終改正
2015-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
国税
e-Gov 法令 ID
403CO0000000174
ステータス
superseded
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附3 (施行期日)
  14. 1_附4 (施行期日)
  15. 1_附5 (施行期日)
  16. 1_附6 (施行期日)
  17. 1_附7 (施行期日)
  18. 1_附8 (施行期日)
  19. 1_附9 (施行期日)
  20. 2 (借地権等の範囲)
  21. 2_附2 (公益法人等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲に関する経過措置)
  22. 2_附3 (経過措置)
  23. 3 (公益法人等が有する土地等の非課税)
  24. 4 (国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)
  25. 5 (収益事業の用に供されている土地等の部分)
  26. 6 (非課税とされる土地等の範囲等)
  27. 7 (施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)
  28. 8 (一平方メートル当たりの更地の価額)
  29. 9 (居住用建物の用に供されている土地等の範囲)
  30. 10 (特殊の関係のある普通法人の範囲)
  31. 11 (貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)
  32. 12 (居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)
  33. 13 (外国公館等の土地等の非課税)
  34. 13_2 (信託財産に属する土地等の帰属)
  35. 14 (特殊な場合の個人の納税地)
  36. 15 (特殊な場合の法人の納税地)
  37. 16 (納税地の指定)
  38. 17 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)
  39. 18 (課税価格の計算の特例)
  40. 19 (基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)
  41. 20 (区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)
  42. 21 (死亡等の場合の申告の特例)
  43. 22 (特殊関係者の範囲)
  44. 23 (帳簿の備付け等)

第1条 (定義)

(定義)第一条この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。2この政令において「株主等」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定保険業法等の一部を改正する法律の施行の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条第六項の改正規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日二第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「第三十二条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第三十二条第四項の一方の法人又は他方の法人」に、「移転法人等」を「合併法人等」に改める部分、同項第二号中「移転法人等の株主等が」を「合併法人等の株主等が」に改める部分、同号イ中「移転法人等の」を「合併法人等の」に、「「移転法人等株主法人」を「「合併法人等株主法人」に改める部分、同号ロ中「移転法人等株主法人の株主等」を「合併法人等株主法人の株主等」に改める部分、同号ハ中「移転法人等株主法人の二以上」を「合併法人等株主法人の二以上」に改める部分及び同号ニからヘまでの規定中「移転法人等株主法人」を「合併法人等株主法人」に改める部分に限る。)平成十八年十月一日

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定平成二十八年四月一日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十八年四月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第2条 (借地権等の範囲)

(借地権等の範囲)第二条法第二条第二号イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。2法第二条第二号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)(同法第百条第一項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による同法第二十四条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項(道路の占用の許可)の規定による道路の占用の許可又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項(都市公園の占用の許可)の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

第2_附2条 (公益法人等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲に関する経過措置)

(公益法人等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲に関する経過措置)第二条公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)でこの政令の施行の日においていずれの者の業務の用にも供されていないものは、同日において貸し付けられ、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、第四条第一項第四号の規定を適用する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日から前条第二号に定める日の前日までの間における改正後の地価税法施行令第二十二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第一号中「第三十二条第三項」とあるのは「第三十二条第四項」と、同項第二号イからハまで及び同条第五項中「合併法人等株主法人」とあるのは「移転法人等株主法人」とする。

第3条 (公益法人等が有する土地等の非課税)

(公益法人等が有する土地等の非課税)第三条法第六条第二項第二号イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき三ヘクタールとする。2法第六条第二項第一号に規定する目的を達成するための業務として宅地又は住宅の分譲を行う公益法人等が宅地の造成又は住宅の建設の工事を行っている土地等については、同号に規定する業務目的の用(次項及び次条において「業務目的の用」という。)に供されている土地等に該当するものとして、法第六条第二項の規定を適用する。3公益法人等が有する土地等が業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分については、法第六条第二項第一号に掲げる土地等に該当するものとする。一当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物その他の工作物(以下「建物等」という。)のうち専ら業務目的の用に供している部分の床面積二前号の建物等のうち専ら業務目的の用以外の用に供している部分の床面積4前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第4条 (国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)

(国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)第四条法第六条第三項第一号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。一民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権又は第二条第一項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)が設定されている土地等二貸付けに係る期間が一年未満である土地等三公益法人等が有する借地権等が法第六条第二項各号に掲げる土地等に該当する場合における当該借地権等が設定されている土地等四公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)が次に掲げる場合に該当する場合における当該土地等イ当該公益法人等の業務目的の用以外の用に供されている場合ロ当該貸付けの日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続きいずれの者の業務の用にも供されていない場合2法第六条第三項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等(当該一の者が公益法人等であるときは、当該公益法人等が専らその業務目的の用に供しているものに限る。)とする。

第5条 (収益事業の用に供されている土地等の部分)

(収益事業の用に供されている土地等の部分)第五条法第六条第四項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。第一号において「非収益事業」という。)の用にも収益事業の用にも供されているもののうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物等のうち専ら非収益事業の用に供している部分の床面積二前号の建物等のうち専ら収益事業の用に供している部分の床面積2前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第6条 (非課税とされる土地等の範囲等)

(非課税とされる土地等の範囲等)第六条法別表第一第四号に規定する政令で定める土地等は、公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池、運河用地、堤又は井溝に係る土地等(道路又は河川に係る土地等については、対価を得て他人の利用に供する工作物又は専ら特定の者の用に供する工作物の用に供されている土地等を除く。)とする。2法別表第一第五号に規定する政令で定める施設は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十九条第一項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所とする。3法別表第一第七号に規定する政令で定める土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は同法第百八十二条第二項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された同法第二条第一項第四号(文化財の定義)に規定する記念物に係る土地等のうち、次に掲げる建築物又は施設の用に供されている土地等イ地上階数四以上の建築物ロ興行場、遊技場、競技場、遊園地その他の財務省令で定める施設二文化財保護法第百四十三条第一項若しくは第二項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある土地等のうち、同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建物等以外の建物等で財務省令で定めるものの用に供されている土地等4法別表第一第十九号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号(機構の業務の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項(定義)に規定する都市計画区域内において行われるものにあっては、民間都市開発の推進に関する特別措置法第二条第二項第二号(定義)に掲げる民間都市開発事業に限る。)とし、同表第十九号に規定する政令で定める処分は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める処分とする。一道路法第二十四条(道路管理者以外の者の行う工事)の規定による承認を受けて行う同法による道路の新設又は改築当該承認二都市公園法による都市公園の新設又は改築都市計画法第五十九条第四項(施行者)の規定による認可三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十六条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)(同法第二十五条の三十又は第三十一条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築当該承認四河川法第二十条(河川管理者以外の者の施行する工事等)(同法第百条第一項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事当該承認五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条(一定の行為の禁止又は制限)の規定による制限に係る許可を受けて行う同法による砂防工事当該許可六地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第一項(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による地すべり防止工事当該承認七急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事都市計画法第五十九条第四項の規定による認可八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十三条第一項(海岸管理者以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事当該承認九港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)附則第九項(港湾施設の建設又は改良の工事)の港湾管理者の承認を受けて行う同令附則第十項に規定する係留施設、臨港交通施設(道路、鉄道及び軌道に限る。)、港湾公害防止施設、海洋性廃棄物処理施設又は港湾環境整備施設の建設の工事当該承認十漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第十一項(国の融資の特例)の規定による承認を受けて行う同法第三条(漁港施設の意義)に規定する係留施設、輸送施設(鉄道及び道路に限る。)、漁港浄化施設、廃油処理施設又は漁港環境整備施設の建設の工事当該承認5法別表第一第二十号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画、青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画並びに岩手県の作成した北上中部地区の開発に関する計画とする。6法別表第一第二十号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額の三分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。7法別表第一第二十号イに規定する政令で定める面積は、同号イに規定する計画に係る区域の面積にあっては三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積にあっては三十ヘクタールとする。

第7条 (施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)

(施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)第七条法第六条第五項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等(以下この条において「施設等」という。)の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一当該施設等として使用されている建物等のうち専ら当該施設等の用に供している部分の床面積二前号の建物等のうち専ら当該施設等の用以外の用に供している部分の床面積2前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第六条第五項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら当該施設等(当該施設等と業務上密接な関連がある施設等を含む。)として使用されている当該建物等とする。

第8条 (一平方メートル当たりの更地の価額)

(一平方メートル当たりの更地の価額)第八条法第六条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。

第9条 (居住用建物の用に供されている土地等の範囲)

(居住用建物の用に供されている土地等の範囲)第九条法第七条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合(次項及び第三項において「居住面積割合」という。)を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一当該居住用建物の床面積(当該居住用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項及び第四項において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下この項及び第五項において「共同住宅等」という。)であるときは、各独立部分の床面積の合計)二当該居住用建物のうち法第七条第一項第二号イ又はロの居住の用に供している部分の床面積(当該居住用建物が共同住宅等であるときは、各独立部分のうち当該居住の用に供している部分の床面積の合計)2法第七条第一項第二号イ又はロに掲げる居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当しない場合には、居住面積割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合であるものとして前項の規定を適用する。一居住面積割合が百分の二十五以下である場合百分の二十五二居住面積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下である場合百分の五十三居住面積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下である場合百分の七十五四居住面積割合が百分の七十五を超える場合百分の百3前項の規定の適用がある場合を除き、居住面積割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を百分の十に切り上げる。4法第七条第一項に規定する居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当し、かつ、その各独立部分が専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものである場合には、当該各独立部分(棚卸資産に該当するものを除く。)については、居住の用に供しているものとして同項の規定を適用する。5第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一中高層の耐火共同住宅等次に掲げるすべての要件を満たす共同住宅等をいう。イ地上階数三以上であること。ロ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二(用語の定義)に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。二棚卸資産次に掲げるものをいう。イ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十六号(定義)に規定する棚卸資産又はこれに準ずる建物で同法第三十五条第一項(雑所得)に規定する雑所得の基因となるものロ法人税法第二条第二十号(定義)に規定する棚卸資産

第10条 (特殊の関係のある普通法人の範囲)

(特殊の関係のある普通法人の範囲)第十条法第七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。一法第七条第二項に規定する建物を有する普通法人(以下この項及び第三項において「建物所有法人」という。)の株主等である一の普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等である一の普通法人二建物所有法人の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、その親族等を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等の一人である普通法人及び次に掲げる普通法人イ当該株主等の一人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人ロ当該株主等の一人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人ハ当該株主等の一人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人三建物所有法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある普通法人四次に掲げる普通法人イ建物所有法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人ロ建物所有法人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人ハ建物所有法人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人2前項第二号に規定する親族等とは、個人である株主等の次に掲げる者をいう。一当該株主等の親族二当該株主等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者三当該株主等の使用人四前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族3第一項第一号から第三号までに規定する建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。一建物所有法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合二建物所有法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合イ事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権ロ役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権ハ役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として建物所有法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権ニ剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権三建物所有法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該建物所有法人が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合4第一項第二号イからハまで又は第四号イからハまでに規定する他の普通法人を支配している場合とは、前項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の普通法人」と読み替えるものとする。5第一項の場合において、同項各号に掲げる普通法人に該当するかどうかの判定は、その年の課税時期における現況によるものとする。

第11条 (貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)

(貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)第十一条第九条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項第二号に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、第九条第一項中「同号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「同号に掲げる貸家用建物」と、「当該居住用建物」とあるのは「当該貸家用建物」と、「法第七条第一項第二号イ又はロの居住の用」とあるのは「法第七条第二項に規定する他人の居住の用」と、同条第二項中「法第七条第一項第二号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「法第七条第二項第二号に掲げる貸家用建物」と読み替えるものとする。2第九条第四項及び第五項の規定は、法第七条第二項に規定する貸家用建物について準用する。

第12条 (居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)

(居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)第十二条法第七条第三項に規定する政令で定める各部分は、同条第一項各号又は第二項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する各部分とする。一法第七条第三項に規定する各独立部分のうち同条第一項各号の居住の用又は同条第二項に規定する他人の居住の用に供している部分(次号において「居住用各独立部分」という。)の床面積の合計二当該居住用各独立部分の床面積2法第七条第三項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する土地等のうち、当該土地等の価額に当該土地等の面積のうちに当該面積から千平方メートルを控除した面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。

第13条 (外国公館等の土地等の非課税)

(外国公館等の土地等の非課税)第十三条法第八条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第一号、第三号又は第四号に掲げる施設として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは、当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項各号に掲げる施設として使用されている当該建物等に係るものに限る。)とする。一当該国際機関の施設で大使館、公使館又は領事館に類するもの二専ら大使館、公使館、領事館又は前号に掲げる施設(次号において「大使館等」という。)の職員の居住の用に供する施設三専ら大使館等の職員(その親族を含む。)の語学その他の研修の用に供する施設四専ら当該外国の政治、経済又は文化の事情の紹介その他の業務の用に供する施設で財務省令で定めるもの

第13_2条 (信託財産に属する土地等の帰属)

(信託財産に属する土地等の帰属)第十三条の二法第九条第二項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。2法第九条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。4法第九条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する土地等の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。5法第九条第一項ただし書に規定する集団投資信託、法人課税信託又は退職年金等信託に係る地価税の額が同項ただし書の規定により信託の信託財産に属する土地等を有する受託者の地価税として計算される場合において、当該信託に係る信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第七項において同じ。)の額は、当該受託者に係る地価税の額に当該受託者の課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに当該信託の信託財産に属する土地等に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。6前項の規定は、受託者が二以上の信託の信託財産に属する土地等を有する場合について準用する。7前二項の場合において、受託者が法第二十五条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産に属する土地等の所在地、前二項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

第14条 (特殊な場合の個人の納税地)

(特殊な場合の個人の納税地)第十四条法第十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一法第十条第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた個人が国内に住所及び居所を有しないこととなった場合において、当該個人がその有しないこととなった時に国内に同条第三号に規定する事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人の親族その他当該個人の特殊関係者が引き続き、又は当該個人に代わって居住しているとき。 その納税地とされていた場所二前号に掲げる場合を除き、所得税法第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)三法第十条第一号から第三号まで及び前二号の規定により納税地を定められていた個人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合(同条第二号の規定により納税地を定められていた個人については、同号の居所が短期間の滞在地であった場合を除く。)その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所四前三号に掲げる場合を除き、個人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該個人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)五前各号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所2前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。一当該個人とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該個人の使用人三前二号に掲げる者及び当該個人の親族以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

第15条 (特殊な場合の法人の納税地)

(特殊な場合の法人の納税地)第十五条法第十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一外国法人(法第十二条第一号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第三号において同じ。)が法人税法第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)二法第十二条第二号又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所三前二号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)四前三号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所

第16条 (納税地の指定)

(納税地の指定)第十六条法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十条から第十二条までの規定による納税地(既に法第十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

第17条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)

(課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)第十七条法別表第二第一号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定する基準面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。2法別表第二第二号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。一法別表第二第二号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等二法別表第二第二号イ又はニに定める構造に係る基準に適合するために設置すべき施設として財務省令で定めるものにより囲まれた区域内にある土地等三法別表第二第二号ヘに定める基準に適合するために配置すべき同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等で財務省令で定めるもの3法別表第二第五号に規定する政令で定める文化財は、次に掲げるものとする。一文化財保護法第五十七条第一項(有形文化財の登録)の規定により同項に規定する文化財登録原簿に登録された建造物である文化財(同法第二条第一項(文化財の定義)に規定する文化財をいう。次号において同じ。)二次に掲げるすべての要件を満たすものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した文化財イ法別表第一第七号イに掲げる文化財と同等の価値があること。ロ条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項(所有者等への指導又は助言)に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事。以下この号において同じ。)が同法第百九十条第一項又は第二項(地方文化財保護審議会)に規定する地方文化財保護審議会に諮問してその保存及び活用を図るべきこととしていること。ハ条例の定めるところにより、当該文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならないこととされていること。ニ条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会が当該文化財の保存及び活用に関し必要な勧告をすることができることとされていること。4法別表第二第六号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第八条第一項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)とする。5法別表第二第六号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)とする。6法別表第二第九号に規定する政令で定める法人は、法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人のうち次に掲げる法人とする。一信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら資金の貸付け、手形の割引、預金又は貯金の受入れその他の信用に関する事業(第三号において「信用事業」という。)を行う法人二共済水産業協同組合連合会、農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら生命共済、火災共済その他の共済に関する事業(次号において「共済事業」という。)を行う法人三専ら信用事業及び共済事業を行う法人

第18条 (課税価格の計算の特例)

(課税価格の計算の特例)第十八条第七条第一項及び第二項の規定は、法第十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。2法第十七条第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項に規定する施設等として使用されている当該建物等とする。3法第十七条第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当するものとする。4法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。

第19条 (基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)

(基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)第十九条法第十八条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第五十六条(基金償却積立金の積立て)の規定により積み立てられた基金償却積立金を含む。)の総額が一億円を超える同法第二条第五項(定義)に規定する相互会社二保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社

第20条 (区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)

(区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)第二十条建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第五項(定義)に規定する建物の敷地である土地等(以下この条において「建物の敷地」という。)のうち、同法第二十条第一項(管理所有者の権限)の共用部分の所有者又は同法第二十七条第一項(管理所有)の管理者がこれらの規定に規定する共用部分に対応する土地等の部分(以下この条において「管理所有土地等」という。)を有する場合には、当該管理所有土地等については、同法第二条第二項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って当該管理所有土地等を有するものとしてその課税価格及び法第十八条第一項第二号に掲げる金額を計算するものとする。

第21条 (死亡等の場合の申告の特例)

(死亡等の場合の申告の特例)第二十一条法第二十五条第二項の規定による申告書には、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。2前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。3前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。4法第二十五条第三項に規定する合併法人は、同項の規定による申告書に、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

第22条 (特殊関係者の範囲)

(特殊関係者の範囲)第二十二条法第三十二条第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一法第三十二条第一項に規定する同族会社等(次号において「同族会社等」という。)の株主等が個人である場合次に掲げる者イ当該株主等の親族ロ当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ当該株主等の使用人ニイからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているものホロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族ヘ次に掲げる法人(1)当該株主等(当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人(2)当該株主等及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(3)当該株主等並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人二同族会社等の株主等が法人である場合次に掲げる者イ当該同族会社等の株主等である法人(以下この号において「同族会社等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人ロ当該同族会社等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる法人(1)当該株主等の一人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(2)当該株主等の一人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(3)当該株主等の一人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人ハ当該同族会社等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人ニ当該同族会社等株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人2法第三十二条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一法第三十二条第四項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(次号において「合併法人等」という。)の株主等が個人である場合次に掲げる者イ当該株主等の親族ロ当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ当該株主等の使用人ニイからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているものホロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族ヘ次に掲げる法人(1)当該株主等(当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人(2)当該株主等及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(3)当該株主等並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人二合併法人等の株主等が法人である場合次に掲げる者イ当該合併法人等の株主等である法人(以下この号において「合併法人等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人ロ当該合併法人等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる法人(1)当該株主等の一人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(2)当該株主等の一人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人(3)当該株主等の一人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人ハ当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人ニ当該合併法人等株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人ホ当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該株主等の一人及びロ(1)から(3)までに掲げる法人(1)当該合併法人等株主法人がその事業活動の相当部分を当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との取引に依存して行っていること。(2)当該合併法人等株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該株主等の一人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人からの借入れにより、又は当該株主等の一人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人の保証を受けて調達していること。(3)当該合併法人等株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人であった者であること。ヘ当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)又はそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人との間にホ(1)から(3)までに掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該二以上の株主等又は当該特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人3第一項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)まで又は前項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)までに規定する他の法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。4第一項第二号イからハまでに規定する同族会社等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「同族会社等株主法人」と読み替えるものとする。5第二項第二号イからハまでに規定する合併法人等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「合併法人等株主法人」と読み替えるものとする。6法人税法第四条の二第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六(法人課税信託)の規定は、法第三十二条第五項の規定の適用がある場合について準用する。

第23条 (帳簿の備付け等)

(帳簿の備付け等)第二十三条法第三十三条に規定する政令で定める公益法人等は、法第六条第二項第二号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174

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> 地価税法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/chika-zeiho_2-rev-20160401、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chika-zeiho_2-rev-20160401