地価公示法

法令番号
昭和44年法律第49号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
344AC0000000049
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 1_2 (土地の取引を行なう者の責務)
  12. 2 (標準地の価格の判定等)
  13. 2_附2 (不動産鑑定士補に関する経過措置)
  14. 3 (標準地の選定)
  15. 3_附2 (経過措置)
  16. 4 (標準地についての鑑定評価の基準)
  17. 4_附2 第四条
  18. 5 (鑑定評価書の提出)
  19. 6 (標準地の価格等の公示)
  20. 7 (公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
  21. 8 (不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
  22. 9 (公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
  23. 10 (収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
  24. 11 (公示価格を規準とすることの意義)
  25. 12 (設置等)
  26. 13 第十三条
  27. 14 (組織)
  28. 15 (委員)
  29. 16 (委員長)
  30. 17 (会議)
  31. 18 (委員の服務)
  32. 19 (委員の給与)
  33. 20 第二十条
  34. 21 (政令への委任)
  35. 22 (土地の立入り)
  36. 23 (土地の立入りに伴う損失の補償)
  37. 24 (秘密を守る義務)
  38. 24_附2 (地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
  39. 25 (鑑定評価命令)
  40. 26 (不動産の鑑定評価に関する法律の特例)
  41. 26_2 (国土審議会の調査審議等)
  42. 27 第二十七条
  43. 28 第二十八条
  44. 28_附2 (罰則に関する経過措置)
  45. 29 第二十九条
  46. 29_附2 (政令への委任)
  47. 30 (別に定める経過措置)
  48. 53 (経過措置)
  49. 54 第五十四条
  50. 55 第五十五条
  51. 159 (国等の事務)
  52. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  53. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  54. 162 (手数料に関する経過措置)
  55. 163 (罰則に関する経過措置)
  56. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  57. 250 (検討)
  58. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

第1_2条 (土地の取引を行なう者の責務)

(土地の取引を行なう者の責務)第一条の二都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

第2条 (標準地の価格の判定等)

(標準地の価格の判定等)第二条土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。2前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

第2_附2条 (不動産鑑定士補に関する経過措置)

(不動産鑑定士補に関する経過措置)第二条第二条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)第十五条第一項の規定により第二条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の地価公示法第二条第一項、第四条、第五条、第八条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。

第3条 (標準地の選定)

(標準地の選定)第三条前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から五まで略六第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定

第4条 (標準地についての鑑定評価の基準)

(標準地についての鑑定評価の基準)第四条不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (鑑定評価書の提出)

(鑑定評価書の提出)第五条第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。

第6条 (標準地の価格等の公示)

(標準地の価格等の公示)第六条土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番二標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日三標準地の地積及び形状四標準地及びその周辺の土地の利用の現況五その他国土交通省令で定める事項

第7条 (公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)

(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)第七条土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区又は総合区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。2関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。3前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第8条 (不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)

(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)第八条不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

第9条 (公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)

(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)第九条土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

第10条 (収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)

(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)第十条土地収用法第七十一条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

第11条 (公示価格を規準とすることの意義)

(公示価格を規準とすることの意義)第十一条前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

第12条 (設置等)

(設置等)第十二条この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。2委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第13条 第十三条

第十三条削除

第14条 (組織)

(組織)第十四条委員会は、委員七人をもつて組織する。2委員のうち六人は、非常勤とする。

第15条 (委員)

(委員)第十五条委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。4次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一破産者で復権を得ないもの二拘禁刑以上の刑に処せられた者5委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。6委員は、再任されることができる。7委員は、第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。8国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

第16条 (委員長)

(委員長)第十六条委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第17条 (会議)

(会議)第十七条委員会は、委員長が招集する。2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。4委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

第18条 (委員の服務)

(委員の服務)第十八条委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。3常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

第19条 (委員の給与)

(委員の給与)第十九条委員の給与は、別に法律で定める。

第20条 第二十条

第二十条削除

第21条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十一条この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第22条 (土地の立入り)

(土地の立入り)第二十二条委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。3第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。4日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。6第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。7前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

第23条 (土地の立入りに伴う損失の補償)

(土地の立入りに伴う損失の補償)第二十三条国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。2前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。3前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

第24条 (秘密を守る義務)

(秘密を守る義務)第二十四条第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

第24_附2条 (地価公示法の一部改正に伴う経過措置)

(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)第二十四条この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。2この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。

第25条 (鑑定評価命令)

(鑑定評価命令)第二十五条委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。2前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。

第26条 (不動産の鑑定評価に関する法律の特例)

(不動産の鑑定評価に関する法律の特例)第二十六条不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

第26_2条 (国土審議会の調査審議等)

(国土審議会の調査審議等)第二十六条の二国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。2国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

第27条 第二十七条

第二十七条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行つた者二第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者

第28条 第二十八条

第二十八条第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第28_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十八条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第29条 第二十九条

第二十九条第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。

第29_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十九条附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第30条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第53条 (経過措置)

(経過措置)第五十三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第54条 第五十四条

第五十四条この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

第55条 第五十五条

第五十五条従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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