地上権登記索引簿規則

法令番号
昭和26年法務府令第111号
施行日
1952-08-01
最終改正
1952-08-01
e-Gov 法令 ID
326M50000001111
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。

第2条 第二条

第二条前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001111

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> 地上権登記索引簿規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chijo-ken-toki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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