第1条 (地域再生計画の認定の申請)
(地域再生計画の認定の申請)第一条地域再生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一地域再生計画(法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の工程表二地域再生計画の区域を具体的に特定するため必要な場合には、縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図三法第五条第四項第一号又は第二号の事項を記載している場合には、当該認定の申請をしようとする地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局にあっては、同項の規定により当該港務局を設立した地方公共団体)が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)四法第五条第四項第三号又は第十八号の事項を記載している場合には、事業主体(同項第三号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)の特定の状況を明らかにすることができる書類五法第五条第四項第四号の事項を記載している場合には、同号イからハまでに掲げる事業の実施による特定政策課題(地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第一条各号に掲げる政策課題をいう。以下同じ。)の解決に対する寄与の程度の根拠となる資料六法第五条第四項第五号の事項を記載している場合には、地方活力向上地域(同号イに規定する地方活力向上地域をいう。次条第一項第七号イ及び第二十九条において同じ。)及び準地方活力向上地域(法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域をいう。次条第一項第七号イにおいて同じ。)又はそのいずれか一の地域のおおむねの区域を表示した地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした概況図七法第五条第四項第七号の事項を記載している場合には、同号に規定する商店街活性化促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図八法第五条第四項第八号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書イ法第五条第四項第八号に規定する集落生活圏(第七条第一項第二号において単に「集落生活圏」という。)のおおむねの区域及び同号に規定する事業のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図並びに当該事業のおおむねの区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図ロ法第五条第四項第八号に規定する事業のおおむねの区域が、国の施行又は国の補助に係る土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該土地改良事業の施行者の名称、施行面積及び実施期間を説明した資料九法第五条第四項第十号の事項を記載している場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成地域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図十法第五条第四項第十一号の事項を記載している場合には、同号に規定する地域住宅団地再生区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図十一法第五条第四項第十二号の事項を記載している場合には、同号に規定する農村地域等移住促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図十二法第五条第四項第十三号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書イ法第五条第四項第十三号に規定する事業のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図ロ法第五条第四項第十三号に規定する事業のおおむねの区域が、国の施行又は国の補助に係る土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該土地改良事業の施行者の名称、施行面積及び実施期間を説明した資料十三法第五条第四項第十四号の事項を記載している場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業(同号に規定する民間資金等活用公共施設等整備事業をいう。次条第一項第十六号において同じ。)に係る土地及び施設の位置及び付近の状況を表示した図面十四法第五条第四項第十五号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている構造改革特別区域計画十五法第五条第四項第十六号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている中心市街地活性化基本計画十六法第五条第四項第十七号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている地域経済牽引事業促進基本計画十七法第五条第五項の規定により聴いた特定地域再生事業(同条第四項第四号に規定する特定地域再生事業をいう。以下同じ。)を実施する者の意見の概要十八法第五条第八項の規定により地域再生協議会(法第十二条第一項に規定する地域再生協議会をいう。以下同じ。)における協議をした場合には、当該協議の概要十九前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類2別記様式第一による申請書には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。一次条第一項第三号ロの事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面二次条第一項第五号に規定する雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度を記載している場合には、第四条各号に掲げる事業の実施による当該程度の根拠となる資料三次条第一項第二十号の事項を記載している場合には、補助金等交付財産(法第五条第四項第十八号に規定する補助金等交付財産をいう。次条第一項第二十号において同じ。)の所在を表示した図面
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第2条 (地域再生計画の記載事項)
(地域再生計画の記載事項)第二条法第五条第三項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一地域再生計画の名称二地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項三法第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項イまち・ひと・しごと創生交付金(法第十三条第二項に規定するまち・ひと・しごと創生交付金をいう。ロ及び第十一条第二号において同じ。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費ロ法第五条第四項第一号ロに規定する事業を記載する場合にあっては、イに掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて整備を行う施設の種類並びに施設ごとの整備量及び事業費四法第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。以下同じ。)の内容及び期間五法第五条第四項第三号の事項を記載する場合には、第四条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度六法第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ法第五条第四項第四号イの事項を記載する場合第六条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称ロ法第五条第四項第四号ロの事項のうち地方公共団体、地域再生推進法人(同号ロに規定する地域再生推進法人をいう。以下同じ。)又は第七条第二項に規定する公共的団体により行われる事業に関するものを記載する場合同条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称ハ法第五条第四項第四号ロの事項のうち株式会社により行われる事業に関するものを記載する場合第七条第一項第二号イ又はロに掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称ニ法第五条第四項第四号ハの事項を記載する場合除却の対象となる公共施設又は公用施設の名称及び所在地七法第五条第四項第五号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項イ地方活力向上地域及び準地方活力向上地域又はそのいずれか一の地域の区域並びに当該地域をその区域に含む地方公共団体その他の者が地方活力向上地域等特定業務施設整備事業(法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業をいう。以下同じ。)を推進するために行う事業の内容及び当該事業を実施する者の名称ロ地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度八法第五条第四項第六号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度九法第五条第四項第七号の事項を記載する場合には、同号に規定する商店街活性化促進事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度十法第五条第四項第八号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度十一法第五条第四項第九号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容並びに当該事業の実施による地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資する程度十二法第五条第四項第十号の事項を記載する場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成事業の内容十三法第五条第四項第十一号の事項を記載する場合には、同号に規定する地域住宅団地再生事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資する程度十四法第五条第四項第十二号の事項を記載する場合には、同号に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度十五法第五条第四項第十三号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業を実施する者の名称十六法第五条第四項第十四号の事項を記載する場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度十七法第五条第四項第十五号の事項を記載する場合には、前条第一項第十三号の規定により内閣総理大臣に提出される構造改革特別区域計画の名称及び当該構造改革特別区域計画を作成した者の名称並びに当該構造改革特別区域計画に記載されている法第五条第四項第十五号に規定する特定事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度十八法第五条第四項第十六号の事項を記載する場合には、前条第一項第十四号の規定により内閣総理大臣に提出される中心市街地活性化基本計画の名称及び当該中心市街地活性化基本計画を作成した者の名称並びに当該中心市街地活性化基本計画に記載されている法第五条第四項第十六号に規定する事業及び措置の内容並びに当該事業及び措置の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度十九法第五条第四項第十七号の事項を記載する場合には、前条第一項第十六号の規定により内閣総理大臣に提出される地域経済牽引事業促進基本計画の名称及び当該地域経済牽引事業促進基本計画を作成した者の名称並びに当該地域経済牽引事業促進基本計画に記載されている法第五条第四項第十七号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度二十法第五条第四項第十八号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項二十一前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項2法第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第四項第一号に規定する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法並びに当該事業が先導的なものであると認められる理由を記載するものとする。3法第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附の金額の目安並びに当該事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法を記載するものとする。4法第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第四項第四号イからハまでに掲げる事業の実施によりその解決を図ろうとする特定政策課題の内容及び当該事業の実施による特定政策課題の解決に対する寄与の程度を記載するものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)
(法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)第三条法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること。二寄附の額が一の寄附ごとに十万円以上であること。三主たる事務所又は事業所が当該事業を行う都道府県又は市町村の区域内に存する法人からの寄附でないこと。
第4条 (法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業)
(法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業)第四条法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業二企業その他の事業者が行う新技術の研究開発及びその成果の企業化等の事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業三歴史上若しくは芸術上価値の高い建造物として文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定による指定を受けたもの又は歴史的な建造物としてその他の法令の規定による指定を受けたものの活用又は整備を行う事業四国の行政機関等(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第二条第二項に規定する国の行政機関等をいう。)又は地方公共団体(国及び地方公共団体の出資又は拠出に係る法人を含む。)が実施する事業(当該事業に係る資産を含む。)を譲り受けて行う事業五地域経済の振興を図るために行われる流通の基盤を総合的に整備する事業六地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業七その他内閣総理大臣が地域再生に資すると認める事業
第5条 (法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関)
(法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関)第五条法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行二信用金庫及び信用金庫連合会三労働金庫及び労働金庫連合会四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会五農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)七農林中央金庫八株式会社商工組合中央金庫九株式会社日本政策投資銀行
第6条 (法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)
(法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)第六条法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。一地域住民の交通手段の確保のために行う事業二地域住民の健康の保持増進に資する事業三地域における子育て支援及び地域住民に対する生活支援に関する事業四地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業五地域において使用されていない施設を活用して地域住民の生活の利便性の向上又は地域における雇用機会の創出に資する事業六その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業
第7条 (法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)
(法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)第七条法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。一次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に規定する公共的団体により行われるものイ地域住民の生活の利便性の向上に資する施設の整備に関する事業ロ福祉サービスの提供に関する事業ハイ及びロに掲げるもののほか、地域における特定政策課題の解決に資する事業二地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図るために行う次に掲げる事業であって株式会社により行われるものイ集落生活圏の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備又は運営に関する事業ロ集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設の整備又は運営に関する事業2法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める者は、公共的団体(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号の公共的団体をいう。)とする。
第8条 (法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)
(法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)第八条法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。一事務所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるものイ調査及び企画部門ロ情報処理部門ハ研究開発部門ニ国際事業部門ホその他管理業務部門ヘ商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)ト情報サービス事業部門チサービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)二研究所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの三研修所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの2法第五条第四項第五号の内閣府令で定める福利厚生施設(第三十六条第二項において「特定業務福利厚生施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。一寄宿舎二社宅三寮四前三号に掲げる施設と併せて整備される売店、体育館その他の福利厚生施設3法第五条第四項第五号の内閣府令で定める児童福祉施設(第三十六条第二項において「特定業務児童福祉施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設二児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業を行う施設三児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)四児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業を行う施設五児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)六児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を行う施設七児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所八児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第六条の三第九項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第十項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第十二項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの九就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)十前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設
第9条 (公示の方法)
(公示の方法)第九条法第五条第十八項(法第七条第二項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第10条 (地域再生計画の変更の認定の申請)
(地域再生計画の変更の認定の申請)第十条法第七条第一項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第11条 (法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
(法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)第十一条法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第12条 (地域再生協議会を組織した旨の公表)
(地域再生協議会を組織した旨の公表)第十二条法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。一地域再生協議会の名称及び構成員の氏名又は名称二地域再生計画の目標の案その他地域再生計画の作成の方針又は認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)の概要2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第13条 (寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)
(寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)第十三条認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。
第14条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)第十四条認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第三により交付するものとする。2認定地方公共団体は、前項の寄附が第三条各号に掲げる要件を満たすように当該事業を適切に実施しなければならない。3認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書及び別記様式第三の三の実施報告書に、当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とする。4前項の規定にかかわらず、認定地方公共団体は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める日以後、速やかに、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。一認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与している場合において、その者と当該事業に関連する寄附を行った法人又は当該法人の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する「関係会社」をいう。)との間に取引等(契約に基づく取引又は行為をいう。)の関係がある場合当該法人から当該事業に関連する寄附を受けた日二認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与している場合において、その者が当該事業に係る契約の相手方となった場合当該契約の締結の日三認定地方公共団体の議会がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る歳出予算について議決をする前に、当該認定地方公共団体が当該事業に関連する寄附を受けた場合当該寄附を受けた日
第15条 (法第十四条第一項の内閣府令で定める要件)
(法第十四条第一項の内閣府令で定める要件)第十五条法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一第四条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。イ認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。ロ地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。ハその他地域再生の取組を推進していると認められること。二人的構成に照らして、地域再生支援貸付事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。三地域再生支援貸付事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
第16条 (法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)
(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)第十六条法第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(法第十四条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条第二項において同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第17条 (法第十四条第五項の内閣府令で定める期間)
(法第十四条第五項の内閣府令で定める期間)第十七条法第十四条第五項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める期間(以下「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。一三月十一日から同年九月十日までの期間二九月十一日から翌年三月十日までの期間2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、当該地域再生支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。一八月十一日から同年九月十日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年三月十日までの期間二二月十一日から同年三月十日までの期間当該貸付けの行われた日から同年九月十日までの期間
第18条 (地域再生支援利子補給金の支給)
(地域再生支援利子補給金の支給)第十八条指定金融機関(法第十四条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第十四条第五項の規定により地域再生支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第四による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一当該地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表二前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類三その他内閣総理大臣が必要と認める書類2内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第19条 (指定金融機関の指定の申請手続等)
(指定金融機関の指定の申請手続等)第十九条法第十四条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書三指定に係る認定地域再生計画の作成又はその実施について協議をした地域再生協議会の構成員であることを証する書類四第十五条各号に掲げる要件に適合することを証する書類五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る法第十四条第一項又は法第十五条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。3内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。4前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間5内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。一不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。二前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域再生支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。6内閣総理大臣は、法第十四条第七項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
第20条 (法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)
(法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)第二十条法第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。イ認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。ロ地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。ハその他地域再生の取組を推進していると認められること。二人的構成に照らして、法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。三法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
第21条 (特定地域再生支援利子補給金の支給)
(特定地域再生支援利子補給金の支給)第二十一条指定金融機関(法第十五条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第十五条第二項において読み替えて準用する法第十四条第五項の規定により特定地域再生支援利子補給金(法第十五条第一項に規定する利子補給金をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、単位期間終了後十日以内に、別記様式第六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一当該特定地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表二前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類三その他内閣総理大臣が必要と認める書類2内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、特定地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第22条 (指定金融機関の指定の申請手続等)
(指定金融機関の指定の申請手続等)第二十二条法第十五条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書三第二十条各号に掲げる要件に適合することを証する書類四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る法第十四条第一項又は法第十五条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。3内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。4前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間5内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。一不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。二前号に掲げるもののほか、指定金融機関が法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。6内閣総理大臣は、法第十五条第二項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
第23条 (法第十六条の内閣府令で定める要件)
(法第十六条の内閣府令で定める要件)第二十三条法第十六条の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一常時雇用する従業員の数が二人以上であること。二同一の認定地域再生計画に関して既に第二十六条第四項の確認書の交付を受けた会社にあっては、常時雇用する従業員の数が次のいずれにも該当するものであること。イ第二十六条第四項の確認書の交付のうち、初回の交付において確認された常時雇用する従業員の数以上の数を維持していること。ロ基準日(第二十六条第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては払込みがあった日)をいう。第二十六条第二項第一号ハにおいて同じ。)の属する事業年度の前事業年度(以下この条及び第二十六条において「基準事業年度」という。)の年度末における常時雇用する従業員の数に比べて二人(当該会社が商業又はサービス業(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項の商業又はサービス業をいう。)に属する事業を主たる事業として営む者である場合にあっては一人)以上増加していること。ただし、第二十六条第四項の確認書の交付のうち、初回の交付を受けた日以後最初の事業年度が終了していない場合は、この限りでない。三同一の認定地域再生計画に関して第二十六条第四項の確認書の交付を受けた会社が他にない場合において、認定地域再生計画に記載されている法第五条第四項第四号ロに規定する事業を専ら行う会社(第七条第一項第二号イに規定する事業を専ら行うものを除く。)であること。四中小企業基本法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社のうち、次のいずれにも該当するものであること。イその設立の日以後十年を経過していないこと。ロ基準事業年度における損益計算書の営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。ただし、設立後最初の事業年度が終了していない場合は、この限りでない。五株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。六金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。七次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。イ発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社(1)当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社(2)当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社(3)当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社ロイに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社八風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業(第二十七条において単に「風俗営業」という。)又は同法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(第二十七条において単に「性風俗関連特殊営業」という。)に該当する事業を行う会社でないこと。
第24条 (認定地方公共団体による会社の要件の確認)
(認定地方公共団体による会社の要件の確認)第二十四条法第十六条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件(同条第二号ロ中「第二十六条第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日)」とあるのは「次項の申請の日」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当することについて、認定地方公共団体の確認を受けることができる。2前項の確認に係る株式を発行しようとする会社は、別記様式第八による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された会社にあっては、その設立時における財産目録)三申請の日における株主名簿四常時雇用する従業員数を証する書類(既に第二十六条第四項の確認書の交付を受けた会社にあっては、基準事業年度末に係るものを含む。)五前条各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書六前各号に掲げるもののほか、参考となる書類4認定地方公共団体は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の会社に対して、別記様式第九による確認書を交付するものとする。5認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第二項の会社に対して、別記様式第十によりその旨を通知するものとする。6認定地方公共団体は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。7認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、第四項の確認書の交付を受けた会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第25条 第二十五条
第二十五条削除
第26条 (認定地方公共団体による株式の払込みの確認)
(認定地方公共団体による株式の払込みの確認)第二十六条法第十六条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第十一による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一当該会社が第二十三条各号に掲げる要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類イ登記事項証明書ロ基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された会社にあっては、その設立時における財産目録)ハ基準日における株主名簿ニ常時雇用する従業員数を証する書類(既に第四項の確認書の交付を受けた会社にあっては、基準事業年度末に係るものを含む。)ホ第二十三条各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書ヘイからホまでに掲げるもののほか、参考となる書類二前項の会社により発行される株式を個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類イ会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面ロ外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭の払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写しハイ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類3第一項の会社により発行される株式を個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて払込みにより取得した場合にあっては、当該会社は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。一当該民法組合等の組合契約書の写し二当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面三別記様式第十二による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面4認定地方公共団体は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第十三による確認書を交付するものとする。5認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第一項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。6認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画に係る初回の第四項の確認書の交付をしたときは、当該認定地域再生計画を特定し得る事項、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。
第27条 (法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)
(法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)第二十七条法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。
第28条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る手続等)
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る手続等)第二十八条法第十七条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第一号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十五による申請書に、同項第二号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定都道府県知事(同項に規定する認定都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、その新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれに準ずるもの)三常時雇用する従業員の数を証する書類四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2認定都道府県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、認定に関する処分を行うものとする。3認定都道府県知事は、前項の認定をしたときは、移転型事業を行う者に対しては別記様式第十七による認定通知書を、拡充型事業を行う者に対しては別記様式第十八による認定通知書をそれぞれ交付するものとする。4前項の通知は、第一項の申請書の写しを添えて行うものとする。5認定都道府県知事は、第二項の認定をしないこととしたときは、移転型事業又は拡充型事業を行う者に対して、別記様式第十九によりその旨及びその理由を通知するものとする。6認定都道府県知事は、必要があると認めるときは、認定事業者(法第十七条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第29条 (法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)
(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)第二十九条法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合は、これらの市町村の人口の合計)がおおむね十万人以上である市町村(当該市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。)で除して得た率が著しく低いもの又は事務所、営業所その他の業務施設の数が当該市町村の人口規模に比して著しく少ないものを除く。)からなる地域のうち、次の各号のいずれにも該当する地域であることとする。一自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。二産業の集積が形成されていること若しくは地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること又は事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること若しくはその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること。三特定業務施設において行われる業務に資する知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が近隣に存在すること。四次に掲げる土地の区域を含まないこと。イ溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域ロ優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域ハ優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
第30条 (実施期間)
(実施期間)第三十条地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。
第31条 (特定業務施設において常時雇用する従業員)
(特定業務施設において常時雇用する従業員)第三十一条法第十七条の二第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数及び当該特定業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数(移転型事業を行おうとする場合にあっては、当該特定業務施設に法第十七条の二第一項第一号に規定する地域(第三十三条第二号及び第三十六条第二項において「特定集中地域」という。)にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数を含む。)二地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員及び当該特定業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の職種
第32条 (特定業務施設において常時雇用する従業員の数)
(特定業務施設において常時雇用する従業員の数)第三十二条法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条第一号において同じ。)である場合には、一人とする。
第33条 (特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)
(特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)第三十三条法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が五人以上(中小企業者の場合は、一人以上)であること。二移転型事業を行おうとする場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。ただし、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間(以下この号において単に「実施期間」という。)又は前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に、特定集中地域にある他の事業所において常時雇用する従業員の数の減少が見込まれる場合にあっては、当該減少が見込まれる従業員の数(その数が定年に達したことにより退職する者の数と自己の都合により退職する者の数の合計の数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)を限度として同号の特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員を特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者とみなす。イ当該実施期間に前号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。ロ前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に当該特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であって、かつ、当該実施期間に同号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の四分の一以上が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
第34条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)第三十四条法第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請書を、拡充型事業を行う者は別記様式第二十一による申請書を、認定都道府県知事に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に認定都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施状況を記載した書類二第二十八条第一項各号に掲げる書類3第二十八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
第35条 (認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)
(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)第三十五条認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第36条 (実施状況の報告)
(実施状況の報告)第三十六条認定事業者は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後一月以内に、移転型事業を行った者については別記様式第二十三により、拡充型事業を行った者については別記様式第二十四により、認定都道府県知事に報告しなければならない。2前項の実施状況報告書には、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類(特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(移転型事業を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。
第37条 (特定業務施設における従業員の要件)
(特定業務施設における従業員の要件)第三十七条法第十七条の五の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者二認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)三認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた常時雇用する者四認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)
第38条 (地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)
(地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)第三十八条法第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された地域来訪者等利便増進活動実施団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)三法第十七条の七第五項の同意を得たことを証する書類四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
第39条 (資金計画の記載事項)
(資金計画の記載事項)第三十九条法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。この場合において、収入予算においては、総受益事業者の負担することとなる負担金の額を収入金として計上しなければならない。2前項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
第40条 (地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)
(地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)第四十条法第十七条の七第二項第八号の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び申請の日の属する直前の事業年度における損益の状況とする。
第41条 (地域来訪者等利便増進活動計画の公告)
(地域来訪者等利便増進活動計画の公告)第四十一条法第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法により行うものとする。
第42条 (法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)
(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)第四十二条法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二資金計画の変更であって、次に掲げるものイ総受益事業者の負担することとなる負担金の額の百分の十以内の減少による変更ロ収入金又は支出金の額の百分の十以内の増加又は減少による変更三前二号に掲げるもののほか、地域来訪者等利便増進活動計画の実施に支障がないものとして条例で定める軽微な変更
第43条 (法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)
(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)第四十三条法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
第44条 (生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)第四十四条法第十七条の二十五第一項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画(法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。
第45条 (地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)
(地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)第四十五条法第十七条の三十七第一項の規定により地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に地域住宅団地再生事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。
第46条 (職員の派遣の要請手続等)
(職員の派遣の要請手続等)第四十六条地方公共団体の長は、法第三十四条の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。一地域再生計画を作成し、若しくは変更して実施しようとする事業の概要又は現に実施の準備中若しくは実施中の地域再生を図るために行う事業の概要二派遣を要請し、又は派遣についてあっせんを求める理由三前二号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項