地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則

法令番号
平成元年厚生省令第三十四号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
401M50000100034
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附2 (施行期日)
  7. 1_附3 (施行期日)
  8. 1_附4 (施行期日)
  9. 1_附5 (施行期日)
  10. 1_附6 (施行期日)
  11. 1_附7 (施行期日)
  12. 1_附8 (施行期日)
  13. 1_附9 (施行期日)
  14. 2 (法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜)
  15. 2_附2 (経過措置)
  16. 3 (法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)
  17. 4 (法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
  18. 4_附2 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  19. 5 (法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)
  20. 5_附2 (経過措置)
  21. 6 (法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)
  22. 7 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)
  23. 7_2 (法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)
  24. 7_3 (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
  25. 8 (法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
  26. 9 (電磁的方法による処方箋の提供)
  27. 10 (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)
  28. 11 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)
  29. 12 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項)
  30. 13 (薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
  31. 14 (法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者)
  32. 15 (支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
  33. 16 (電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)
  34. 17 (法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)
  35. 18 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)
  36. 19 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)
  37. 19_2 (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)
  38. 19_3 (電磁的方法による電子診療録等情報の提供)
  39. 19_4 (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
  40. 19_5 (電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)
  41. 19_6 (法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)
  42. 19_7 (法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
  43. 19_8 (法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)
  44. 20 (再編計画の認定の申請)
  45. 21 (再編計画の記載事項)
  46. 22 (再編計画の軽微な変更)
  47. 23 (法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)
  48. 24 (法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)
  49. 24_2 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)
  50. 25 (特別会計)
  51. 25_2 (法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)
  52. 26 (権限の委任)
  53. 27 (法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第1条 (法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)

(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)第一条地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第二項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条及び第六条の規定公布の日二第三条及び第七条の規定令和九年四月一日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年六月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜)

(法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜)第二条法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

第3条 (法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)

(法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)第三条法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム二老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム三老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム四老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)五前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所

第4条 (法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)

(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)第四条法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。

第4_附2条 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域は、令和三年度から令和八年度までの間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項第一号に規定する財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下の市町村については、令和三年度から令和九年度までの間)に限り、第三条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第七条第五号の過疎地域とみなす。

第5条 (法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)

(法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)第五条法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設二介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設三介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設四介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点五介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居六介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点七老人福祉法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設(以下「老人短期入所施設」という。)のうち、緊急時の対応を行うことができるものとして整備される施設

第5_附2条 (経過措置)

(経過措置)第五条改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項の規定による交付金については、第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第八条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「市町村整備計画交付金」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧介護施設整備法」という。)第五条第二項の規定による交付金」と、「法第三条第一項」とあるのは「旧介護施設整備法第三条第一項」と、「市町村整備計画」とあるのは「旧介護施設整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画」とする。

第6条 (法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)

(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)第六条法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。一老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもの又は老人短期入所施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十一条第四項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)若しくは指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第百二十九条第四項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)二老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第二号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。以下同じ。)を行うもの三有料老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行うもの四特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの

第7条 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)

(法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)第七条法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。一介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業二削除三介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点を整備する事業四介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターを整備する事業五老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業イ離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるものロ奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島において整備されるものハ山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村において整備されるものニ水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第五条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるものホ半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるものヘ過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域において同法第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて整備されるものト沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域において地方公共団体その他の者により同法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づいて整備されるものチ豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項に規定する特別豪雪地帯において整備されるもの六地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第五条第二項第二号ロ又はハに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの七医療及び介護の総合的な確保のための事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの

第7_2条 (法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)

(法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)第七条の二法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。一医療法第三十条の四第十項から第十二項までの規定に基づき行った許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の三第二項若しくは第五条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第五条の四の二第二項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。)二次に掲げる病床の数イ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三第一項第一号に規定する病院又は診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した病床数に一から同号の式により算定した数を控除した数(当該数が、〇・九五以上であるときは一)を乗じて得た数に限る。)ロ放射線治療病室の病床の数ハ国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数ニ心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床の数(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)三国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条第一項の規定に基づき行った許可に係る病床の数(同条第二項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)四良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第三条第一項及び第二項各号に規定する病床の数

第7_3条 (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)

(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)第七条の三法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十五条の二第一項又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項に規定する電子資格確認をいう。)の事務二市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務三市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務四母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業の対象者に係る確認に関する事務五市町村又は特別区が健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法により、当該者がこれらの事業の対象者であることを確認する事務

第8条 (法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)

(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)第八条法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。厚生労働省令で定める情報厚生労働省令で定める者健康保険法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の委託を受けた者児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四第五項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報児童福祉法第二十一条の四の九の規定により厚生労働大臣から同法第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報高齢者の医療の確保に関する法律第十七条の規定により厚生労働大臣から医療保険等関連情報の調査及び分析を行う事務の委託を受けた者介護保険法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から介護保険等関連情報の調査及び分析を行う事務の委託を受けた者難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条第五項に規定する同意指定難病関連情報難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の九の規定により厚生労働大臣から同法第二十七条第一項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第一項に規定する医療情報医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者及び同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者2法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。3法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。4法第十二条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前条第一号に掲げる事務とする。

第9条 (電磁的方法による処方箋の提供)

(電磁的方法による処方箋の提供)第九条法第十二条の二第一項の規定による支払基金又は連合会に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第10条 (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)

(電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)第十条法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第十五条第二項及び第十九条の五第一項において同じ。)を通じて行うものとする。2法第十二条の二第二項の規定による調剤を実施する薬局に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第11条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)

(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)第十一条法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師又は歯科医師の処方箋により調剤したときとする。

第12条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項)

(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項)第十二条法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十二条の二第一項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報二調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために必要な情報三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項

第13条 (薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)

(薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)第十三条法第十二条の二第三項の規定による支払基金又は連合会に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第14条 (法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者)

(法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者)第十四条法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する医師若しくは歯科医師、当該医師若しくは歯科医師が診療に従事する医療機関で調剤に従事する薬剤師又は患者とする。

第15条 (支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)

(支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)第十五条法第十二条の二第四項の規定による前条に掲げる者(患者を除く。)に対する法第十二条の二第三項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。2法第十二条の二第四項の規定による患者に対する同条第三項の情報の提供は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。

第16条 (電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)

(電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)第十六条法第十二条の二第五項の規定による支払基金又は連合会に対する同項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第17条 (法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)

(法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)第十七条法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報は、第十四条に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の有無に関する情報とする。

第18条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)

(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)第十八条法第十二条の二第六項又は第七項の規定による支払基金又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第19条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)

(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)第十九条法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第19_2条 (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)

(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)第十九条の二法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一病院二診療所三前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める施設

第19_3条 (電磁的方法による電子診療録等情報の提供)

(電磁的方法による電子診療録等情報の提供)第十九条の三法第十二条の三第一項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第19_4条 (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)

(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)第十九条の四法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。一紹介状(これに関連する情報を含む。)二入院期間中の診療経過の要約(これに関連する情報を含む。)三次に掲げる情報イ傷病名に関する情報ロ検査に関する情報ハ感染症に関する情報ニアレルギーに関する情報四医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する情報五その他必要な情報

第19_5条 (電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)

(電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)第十九条の五法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。2法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。一前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者が国民が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供したものに限る。)二前条第三号ロに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)三前条第三号ハに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)四前条第三号ニに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)五前条第四号に掲げる情報六前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報3法第十二条の三第二項の規定による同項に規定する医師等(以下この条において「医師等」という。)に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法又は表示方法により行うものとする。4法第十二条の三第二項の規定による医師等に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。一前条第一号に掲げる情報二前条第二号に掲げる情報三前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者が医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供したものに限る。)四前条第三号ロに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)五前条第三号ハに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)六前条第三号ニに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)七前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報

第19_6条 (法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)

(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)第十九条の六法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。

第19_7条 (法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)

(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)第十九条の七法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、当該患者に医療を提供する歯科医師又は薬剤師とする。

第19_8条 (法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)

(法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)第十九条の八法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第一項の規定による調査及び研究を行う厚生労働大臣に対し支払基金又は連合会が電子診療録等情報を提供する場合とする。

第20条 (再編計画の認定の申請)

(再編計画の認定の申請)第二十条法第十三条第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し三当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)四法第十三条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類2厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十三条の二各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

第21条 (再編計画の記載事項)

(再編計画の記載事項)第二十一条法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法二医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、当該不動産に関する事項

第22条 (再編計画の軽微な変更)

(再編計画の軽微な変更)第二十二条法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一医療機関の再編の事業の実施時期の六月以内の変更二前号に掲げるもののほか、法第十三条第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更

第23条 (法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)

(法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)第二十三条法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。

第24条 (法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)

(法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)第二十四条法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。一施設の名称二設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況三定款又は寄附行為四建物その他の設備の規模及び構造五事業開始の予定年月日六施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴七入所者に対する処遇の方法2前項の届出については、法第十五条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

第24_2条 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)

(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)第二十四条の二法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第二十七条において同じ。)とする。2法第二十四条第二項の健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業は、生活保護法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業とする。

第25条 (特別会計)

(特別会計)第二十五条法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る特別の会計は、医療介護情報化等特別会計とする。

第25_2条 (法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)

(法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)第二十五条の二法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

第26条 (権限の委任)

(権限の委任)第二十六条法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の五第一項及び第二項、第十三条の六、第十三条の七第一項、第十三条の八、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。2法第三十八条の二第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。

第27条 (法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

(法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)第二十七条法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、保護の実施機関とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034

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> 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chiiki-niokeru-iryo_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chiiki-niokeru-iryo_4