第1条 (委嘱)
(委嘱)第一条道路交通法(以下「法」という。)第百八条の二十九第一項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱は、法第百八条の三十第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。2公安委員会は、推進委員の委嘱をしたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
第2条 (任期)
(任期)第二条推進委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
第3条 (活動区域)
(活動区域)第三条推進委員は、その委嘱に係る第一条第一項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。
第4条 (活動内容)
(活動内容)第四条法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。一地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)二地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動三地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動四地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動五前各号又は法第百八条の二十九第二項第一号から第四号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動
第5条 (活動上の注意等)
(活動上の注意等)第五条推進委員は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。2推進委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
第6条 (身分証明書)
(身分証明書)第六条推進委員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。2前項の証明書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
第7条 (標章)
(標章)第七条推進委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の標章を用いるものとする。
第8条 (講習)
(講習)第八条公安委員会は、推進委員を委嘱したときは、速やかに、当該推進委員に対し、講習を行うように努めなければならない。2公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で前項に規定する講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められるものに同項に規定する講習の実施を委託することができる。
第9条 (指導)
(指導)第九条推進委員は、その職務に関して、公安委員会の指導を受けるものとする。
第10条 (解嘱)
(解嘱)第十条公安委員会は、法第百八条の二十九第五項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該推進委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
第11条 (役員)
(役員)第十一条地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。2会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。3幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。4会長及び幹事は、推進委員の互選とする。5会長及び幹事の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 (国家公安委員会規則で定める協議会の事務)
(国家公安委員会規則で定める協議会の事務)第十二条法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一推進委員の活動に関し、警察機関その他の関係行政機関、都道府県交通安全活動推進センターその他の関係団体及び他の協議会との連絡又は調整に当たること。二推進委員の活動に必要な資料及び情報を集めること。三推進委員の活動について広報宣伝をすること。四推進委員がその活動を行うに当たって使用する資器材を管理すること。
第13条 (意見の申出の方法)
(意見の申出の方法)第十三条法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。2法第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
第14条 (報告又は資料の提出)
(報告又は資料の提出)第十四条公安委員会は、協議会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協議会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第15条 (勧告)
(勧告)第十五条公安委員会は、協議会の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該協議会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。