第1条 (設置の報告事項)
(設置の報告事項)第一条地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。一名称二位置三所管区域及びその区域内の人口四建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途五設備の概要六職員の職種別定数七設置した年月日八収支予算2令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100055
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 地域保健法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chiiki-hoken-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)