第1条 (指定の申請)
(指定の申請)第一条地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定により支援事業実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した支援事業実施機関指定申請書を提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地三法第九条に規定する事業(以下「支援事業」という。)の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三役員の名簿及び履歴書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類
第2条 (指定の公示等)
(指定の公示等)第二条主務大臣は、法第八条の規定による支援事業実施機関の指定をしたときは、支援事業実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。2支援事業実施機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更の予定日3主務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第3条 (支援事業に係る事業計画書等)
(支援事業に係る事業計画書等)第三条支援事業実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定めるところにより、主務大臣に提出しなければならない。一支援事業に係る事業計画書及び収支予算書当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第八条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)二支援事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に
第4条 (指定の取消しの公示)
(指定の取消しの公示)第四条主務大臣は、法第十一条の規定により支援事業実施機関の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第5条 (身分証明書の様式)
(身分証明書の様式)第五条法第十二条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第6条 (聴聞)
(聴聞)第六条法第十一条の規定による処分に係る聴聞の手続については、国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第二条から第十三条までの規定を準用する。2主務大臣は、前項の聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。