地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令

法令番号
平成4年政令第307号
施行日
2024-03-15
最終改正
2024-02-16
所管
meti
カテゴリ
産業政策
e-Gov 法令 ID
404CO0000000307
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000307

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> 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiiki-dentogeino-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chiiki-dentogeino-nado_2