地方税法施行規則

法令番号
平成二十九年総務省令第二十六号
施行日
2017-04-01
最終改正
2017-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
地方財政
e-Gov 法令 ID
329M50000002023
ステータス
superseded
目次
  1. 17:24 第十七条から第二十四条まで
  2. 28:30 第二十八条から第三十条まで
  3. 1 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
  4. 1_附10 (施行期日)
  5. 1_附100 (施行期日)
  6. 1_附101 (施行期日)
  7. 1_附102 (施行期日)
  8. 1_附103 (施行期日)
  9. 1_附104 (施行期日)
  10. 1_附105 (施行期日)
  11. 1_附106 (施行期日)
  12. 1_附107 (施行期日)
  13. 1_附108 (施行期日)
  14. 1_附109 (施行期日)
  15. 1_附11 (施行期日)
  16. 1_附110 (施行期日)
  17. 1_附111 (施行期日)
  18. 1_附112 (施行期日)
  19. 1_附113 (施行期日)
  20. 1_附114 (施行期日)
  21. 1_附115 (施行期日)
  22. 1_附116 (施行期日)
  23. 1_附117 (施行期日)
  24. 1_附118 (施行期日)
  25. 1_附119 (施行期日)
  26. 1_附12 (施行期日)
  27. 1_附120 (施行期日)
  28. 1_附121 (施行期日)
  29. 1_附122 (施行期日)
  30. 1_附123 (施行期日)
  31. 1_附124 (施行期日)
  32. 1_附125 (施行期日)
  33. 1_附126 (施行期日)
  34. 1_附127 (施行期日)
  35. 1_附128 (施行期日)
  36. 1_附129 (施行期日)
  37. 1_附13 (施行期日)
  38. 1_附130 (施行期日)
  39. 1_附131 (施行期日)
  40. 1_附132 (施行期日)
  41. 1_附133 (施行期日)
  42. 1_附134 (施行期日)
  43. 1_附135 (施行期日)
  44. 1_附136 (施行期日)
  45. 1_附137 (施行期日)
  46. 1_附138 (施行期日)
  47. 1_附139 (施行期日)
  48. 1_附14 (施行期日)
  49. 1_附140 (施行期日)
  50. 1_附141 (施行期日)
  51. 1_附142 (施行期日)
  52. 1_附143 (施行期日)
  53. 1_附144 (施行期日)
  54. 1_附145 (施行期日)
  55. 1_附146 (施行期日)
  56. 1_附147 (施行期日)
  57. 1_附148 (施行期日)
  58. 1_附149 (施行期日)
  59. 1_附15 (施行期日)
  60. 1_附150 (施行期日)
  61. 1_附151 (施行期日)
  62. 1_附152 (施行期日)
  63. 1_附153 (施行期日)
  64. 1_附154 (施行期日)
  65. 1_附155 (施行期日)
  66. 1_附156 (施行期日)
  67. 1_附16 (施行期日)
  68. 1_附17 (施行期日)
  69. 1_附18 (施行期日)
  70. 1_附19 (施行期日)
  71. 1_附2 (施行期日)
  72. 1_附20 (施行期日)
  73. 1_附21 (施行期日)
  74. 1_附22 (施行期日)
  75. 1_附23 (施行期日)
  76. 1_附24 (施行期日)
  77. 1_附25 (施行期日)
  78. 1_附26 (施行期日)
  79. 1_附27 (施行期日)
  80. 1_附28 (施行期日)
  81. 1_附29 (施行期日)
  82. 1_附3 (施行期日)
  83. 1_附30 (施行期日)
  84. 1_附31 (施行期日)
  85. 1_附32 (施行期日)
  86. 1_附33 (施行期日)
  87. 1_附34 (施行期日)
  88. 1_附35 (施行期日)
  89. 1_附36 (施行期日)
  90. 1_附37 (施行期日)
  91. 1_附38 (施行期日)
  92. 1_附39 (施行期日)
  93. 1_附4 (施行期日)
  94. 1_附40 (施行期日)
  95. 1_附41 (施行期日)
  96. 1_附42 (施行期日)
  97. 1_附43 (施行期日)
  98. 1_附44 (施行期日)
  99. 1_附45 (施行期日)
  100. 1_附46 (施行期日)
  101. 1_附47 (施行期日)
  102. 1_附48 (施行期日)
  103. 1_附49 (施行期日)
  104. 1_附5 (施行期日)
  105. 1_附50 (施行期日)
  106. 1_附51 (施行期日)
  107. 1_附52 (施行期日)
  108. 1_附53 (施行期日)
  109. 1_附54 (施行期日)
  110. 1_附55 (施行期日)
  111. 1_附56 (施行期日)
  112. 1_附57 (施行期日)
  113. 1_附58 (施行期日)
  114. 1_附59 (施行期日)
  115. 1_附6 (施行期日)
  116. 1_附60 (施行期日)
  117. 1_附61 (施行期日)
  118. 1_附62 (施行期日)
  119. 1_附63 (施行期日)
  120. 1_附64 (施行期日)
  121. 1_附65 第一条
  122. 1_附66 (施行期日)
  123. 1_附67 (施行期日)
  124. 1_附68 (施行期日)
  125. 1_附69 (施行期日)
  126. 1_附7 (施行期日)
  127. 1_附70 (施行期日)
  128. 1_附71 (施行期日)
  129. 1_附72 (施行期日)
  130. 1_附73 (施行期日)
  131. 1_附74 (施行期日)
  132. 1_附75 (施行期日)
  133. 1_附76 (施行期日)
  134. 1_附77 (施行期日)
  135. 1_附78 (施行期日)
  136. 1_附79 (施行期日)
  137. 1_附8 (施行期日)
  138. 1_附80 (施行期日)
  139. 1_附81 (施行期日)
  140. 1_附82 (施行期日)
  141. 1_附83 (施行期日)
  142. 1_附84 (施行期日)
  143. 1_附85 (施行期日)
  144. 1_附86 (施行期日)
  145. 1_附87 (施行期日)
  146. 1_附88 (施行期日)
  147. 1_附89 (施行期日)
  148. 1_附9 (施行期日)
  149. 1_附90 (施行期日)
  150. 1_附91 (施行期日)
  151. 1_附92 (施行期日)
  152. 1_附93 (施行期日)
  153. 1_附94 (施行期日)
  154. 1_附95 (施行期日)
  155. 1_附96 (施行期日)
  156. 1_附97 第一条
  157. 1_附98 (施行期日)
  158. 1_附99 (施行期日)
  159. 1_2 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
  160. 1_2_附2 (適用区分)
  161. 1_2_附3 (平成十九年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)
  162. 1_3 (固定資産税に関する規定の都への準用)
  163. 1_3_附2 (昭和二十八年度分以前の地方税)
  164. 1_3_2 (特別土地保有税に関する規定の都への準用)
  165. 1_3_3 (事業所税に関する規定の都への準用)
  166. 1_3_4 (都市計画税に関する規定の都への準用)
  167. 1_4 (法第十五条の四第二項の届出書)
  168. 1_4_2 (供託することができる振替債)
  169. 1_5 (期間の計算及び期限の特例)
  170. 1_6 (納付受託証書又は納入受託証書の様式)
  171. 1_7 (法第十九条第九号の処分)
  172. 1_8 (公示送達の方法)
  173. 1_9 (納税証明事項)
  174. 1_9_2 第一条の九の二
  175. 1_9_3 (預貯金等の内容に関する事項)
  176. 1_9_4 (社債等の内容に関する事項)
  177. 1_9_5 (株式等の内容に関する事項)
  178. 1_9_6 (法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)
  179. 1_9_7 (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
  180. 1_9_8 第一条の九の八
  181. 1_9_9 (政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)
  182. 1_10 (政令第七条の四の二第二項の金融機関)
  183. 1_11 第一条の十一
  184. 1_12 (法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)
  185. 1_12_2 (法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
  186. 1_12_3 (法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)
  187. 1_13 (政令第七条の十四の総務省令で定める状況等)
  188. 1_14 (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
  189. 1_15 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
  190. 1_16 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
  191. 1_17 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)
  192. 1_18 (法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)
  193. 1_19 (政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)
  194. 2 (道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)
  195. 2_附10 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
  196. 2_附100 (経過措置)
  197. 2_附101 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  198. 2_附102 (経過措置)
  199. 2_附103 (不動産取得税に関する経過措置)
  200. 2_附104 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  201. 2_附105 (経過措置)
  202. 2_附106 (地方消費税に関する経過措置)
  203. 2_附107 (固定資産税に関する経過措置)
  204. 2_附108 (不動産取得税に関する経過措置)
  205. 2_附109 (個人の道府県民税に係る経過措置)
  206. 2_附11 (適用区分等)
  207. 2_附110 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  208. 2_附111 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  209. 2_附112 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  210. 2_附113 (経過措置)
  211. 2_附114 (経過措置)
  212. 2_附115 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  213. 2_附116 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  214. 2_附117 (道府県たばこ税に関する経過措置)
  215. 2_附118 (経過措置)
  216. 2_附119 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  217. 2_附12 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
  218. 2_附120 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  219. 2_附121 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  220. 2_附122 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  221. 2_附123 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  222. 2_附124 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  223. 2_附125 (地方消費税に関する経過措置)
  224. 2_附126 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  225. 2_附127 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)
  226. 2_附128 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  227. 2_附129 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  228. 2_附13 (適用区分等)
  229. 2_附130 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  230. 2_附131 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)
  231. 2_附132 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  232. 2_附133 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  233. 2_附134 (法人の事業税に関する経過措置)
  234. 2_附135 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  235. 2_附136 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  236. 2_附137 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  237. 2_附138 (経過措置)
  238. 2_附139 (事業税に関する経過措置)
  239. 2_附14 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
  240. 2_附140 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)
  241. 2_附141 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)
  242. 2_附142 (経過措置)
  243. 2_附143 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  244. 2_附144 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
  245. 2_附145 (道府県たばこ税に関する経過措置)
  246. 2_附146 (経過措置)
  247. 2_附15 (適用区分等)
  248. 2_附16 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
  249. 2_附17 (電気税に関する規定の適用)
  250. 2_附18 (適用区分等)

第17:24条 第十七条から第二十四条まで

第十七条から第二十四条まで削除

第28:30条 第二十八条から第三十条まで

第二十八条から第三十条まで削除

第1条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)第一条この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。2都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の七様式及び第五号の十二様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定平成二十二年六月一日二第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定平成二十二年七月一日三第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。)平成二十二年十月一日四第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定平成二十三年一月一日五第一条の十四及び第一条の十五の改正規定平成二十五年一月一日

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領、同様式別表三の二記載要領及び同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、同様式別表四の二の六記載要領、同様式別表四の二の七記載要領、同様式別表四の四記載要領、同様式別表五の二の四記載要領、同様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二の表及び同様式別表十二記載要領並びに同様式別表十三の表及び同様式別表十三記載要領の改正規定、同様式別表十三の次に一表を加える改正規定、第八号様式の表及び同様式記載要領、第九号様式記載要領、第九号の二様式記載要領、第十号様式の表、第十号の三様式記載要領、第十号の四様式記載要領、第十二号様式記載要領、第十三号様式記載要領、第十三号の二様式記載要領、第二十号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領並びに同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)並びに同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、第二十一号様式記載要領及び第二十二号様式記載要領の改正規定平成二十二年十月一日二第二条の三の二を第二条の三の八とし、第二条の三の次に六条を加える改正規定平成二十三年一月一日三第二条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)平成二十四年一月一日

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五号の七様式及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十四年一月一日二第三号様式別表の改正規定平成二十四年四月一日三第十六条の十第二項第四号の改正規定放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日四附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日五附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。)都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日六附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日七第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。)港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十六年一月一日から施行する。

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の四第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第四項」を「第七十二条の四十八の二第四項」に改める部分に限る。)及び第十号の三様式記載要領1の改正規定公布の日から起算して二月を経過した日二第四条の改正規定平成二十四年四月一日三第六条の三及び第七条の二の改正規定平成二十五年一月一日

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の五の五及び第十一条の十一の改正規定並びに附則第五条第一項及び第六条第四項の規定平成二十四年七月一日二第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十五年一月一日三第三号様式別表の改正規定及び次条第四項の規定(第三号様式別表に係る部分に限る。)平成二十五年四月一日四第一条の八の改正規定平成二十五年七月一日五第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十六年一月一日六附則第六条に三項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定平成二十六年一月一日二附則第六条に四項を加える改正規定(同条第六十二項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十四条の二十二の改正規定並びに附則第三条の二の十七、第四条の四第九項第一号及び第六条第十八項の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。)公布の日二第九条の七及び第九条の八の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十八年十月一日三附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定のうち「附則第三十五条の三第六項」を「附則第三十五条の三第八項」に改める部分及び「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十八項」に改める部分に限る。)平成二十九年一月一日四附則第三条の二の十七を附則第三条の二の十八とし、附則第三条の二の十六の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)の施行の日

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条の二十九第一項、第八条の三十第一項第一号、第八条の三十二第一項第一号イ、同項第二号イ及び第八条の三十六第一号並びに第十六号の二十五様式の改正規定公布の日二附則第三条の二の八第七号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第六条の五の次に一条を加える改正規定、同令第七条の二の二を削り、同令第七条の二の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の五十三の次に一条を加える改正規定及び同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定平成二十六年七月一日二第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表(四)の項、第三条の二、第三条の四第二項第二号、第三条の四の二、第三条の四の三第二項第二号、第三条の四の四、第十条第一項の表(八)の項、第十条の二第一項の表(四)の項、第十条の二の四、第十条の二の六第二項第二号及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定並びに附則第九条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定平成二十六年十月一日三第一条中地方税法施行規則附則第八条の四を削り、同令附則第八条の三の四を同令附則第八条の四とする改正規定、同令附則第八条の三の三の改正規定及び同令附則第八条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式の改正規定平成二十八年四月一日四第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十二項から第六十五項までに係る部分に限る。)国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日五第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十六項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第号)の施行の日六第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第一項の改正規定及び第十条の七の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十三条の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)二第三号様式別表裏面の改正規定平成二十七年一月一日三第九号の二様式、第九号の三様式、第十二号の四様式、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式、第十二号の八様式及び第十二号の十四様式の改正規定平成二十八年一月一日四第九条の六及び第九条の八第四項の改正規定この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の四月一日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附120条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の六、第七条の二の三、第八条の五十三の二及び第十五条の六の二の改正規定平成二十七年七月一日二第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十七年九月三十日三第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年一月一日四第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年四月一日五略六附則第二十二条の四第一項及び第二十四条の二第二項の改正規定官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号)の施行の日七附則第七条第八項及び第九項の改正規定並びに附則第七条第六項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第1_附121条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則附則第四条の四第九項第二号、第十二号の二様式の表及び第二十二号の四様式の表の改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十三条の規定公布の日二第一条中地方税法施行規則第十七号の二様式別表の改正規定平成二十七年十月一日三附則第六条及び第十条の規定平成二十八年四月一日四第一条中地方税法施行規則第十八号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第七項の規定平成二十九年一月一日

第1_附122条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附123条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定及び附則第三条の規定公布の日二第一条中地方税法施行規則第三号様式の改正規定平成二十九年一月一日三第一条中地方税法施行規則第一号の三様式の改正規定及び次条第一項の規定平成二十九年四月一日

第1_附124条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日二第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定平成二十八年五月二十一日三第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十九年一月一日四略五第一条中地方税法施行規則附則第六条第四項及び第五項の改正規定、同条第三十五項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同項を同条第三十八項とする改正規定、同条第三十四項を同条第三十七項とし、同条第三十三項を同条第三十六項とする改正規定、同条第三十二項を同条第三十五項とする改正規定、同条第三十一項の改正規定(第四号に係る部分を除く。)、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とする改正規定、同条第二十九項の改正規定、同項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二十三項の改正規定(「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十一項の改正規定、同項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十項の改正規定、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項から第十九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十五項を同条第十八項とする改正規定、同条第十四項を同条第十七項とする改正規定、同条第十三項を同条第十六項とする改正規定、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第七項の次に一項を加える改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日

第1_附125条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第三条の四第二項、第三条の四の二第一項第四号、第三条の四の三第二項、第五条の二第二項、第五条の四第二項、第十条の二の六第二項及び第十条の二の七第二項の改正規定並びに同令附則第五条の二第六項及び第八項の改正規定平成二十九年四月一日二第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の改正規定並びに次条の規定平成三十一年一月一日

第1_附126条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附127条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附128条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。)公布の日二第八条の二十九第三項及び第四項の改正規定平成二十九年十月一日三第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十年一月一日四附則第三条の二の十六の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日五附則第三条の二の八第五号の改正規定旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日

第1_附129条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附130条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十六条の五の五第一項第一号の改正規定平成三十年六月十五日二第八条の二の次に二条を加える改正規定並びに第十六条の二、第十六条の二の二、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条及び第九条の規定平成三十年十月一日三第一条の十の改正規定、附則第二条の四に一項を加える改正規定並びに第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第三項、第四項」の下に「第五項」を加え、「第十項及び第十一項」を「第十項、第十一項及び第十二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十一年一月一日四附則第六条に九項を加える改正規定(同条第八十六項から第九十一項までに係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第四条第一項第一号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第十一条第四十六項」を加える部分に限る。)に限る。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第号)の施行の日五附則第三条の二の十八の次に一条を加える改正規定及び附則第六条に九項を加える改正規定(同条第九十二項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日六第十五条の六の三を第十五条の六の四とし、同条の前に一条を加える改正規定成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七附則第四条の四第十一項、第四条の六の二第十七項第一号ハ、第五条の二第四項及び第八条の三の四第三項の改正規定エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日

第1_附131条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の六、第三条第三項及び第五条第三項の改正規定、第十条第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第十条の二第三項の改正規定、第二十四条の三十八の次に七条を加える改正規定(第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までに係る部分に限る。)並びに第三十一条の次に十条を加える改正規定(第三十一条の五第三号及び第四号並びに第三十一条の六第三号及び第四号に係る部分に限る。)令和元年十月一日二第三条の十四の改正規定令和二年一月一日三第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日四附則第四条及び第七条の規定令和二年十月一日五附則第五条及び第八条の規定令和三年十月一日六第八条の二の三及び第十六条の二の二の改正規定並びに第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定令和四年十月一日

第1_附132条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の九の五、第三条第一項本文、第三条の十三の二及び第五条第三項の改正規定並びに次条の規定及び附則第四条の規定(地方税法施行規則第三条の十三の二の改正規定に係る部分に限る。)は、平成三十一年一月一日から施行する。

第1_附133条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定令和元年六月一日二第一条中地方税法施行規則第八条の十六及び第八条の十七の改正規定令和元年七月一日

第1_附134条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日二第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定令和二年一月一日三第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定令和二年四月一日四第一条中地方税法施行規則第十条の二の三第二項第二号の改正規定令和四年一月一日五略六第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附135条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の十三の三、第四条の四、第五条、第六条の五、第七条の二の四第一項第五号及び第七条の二の五第二項第四号の改正規定並びに第一号様式の表の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「別表5の6((36))又は別表5の6の2((27))」を「別表5の6の2((27))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の六、同様式別表十四記載要領、第六号の三様式の表、同様式記載要領、第七号の三様式の表、第十号の三様式の表、同様式記載要領、第十号の五様式の表、同様式記載要領、第十二号の二様式の表、第十三号様式の表、同様式記載要領、第十三号の二様式の表、第十四号様式の表、同様式記載要領及び第二十号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和元年十月一日二第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表五の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「((23))」を「((24))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の二記載要領、同様式別表五の二の二の表、同様式別表九の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表十一の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第二十号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)令和二年一月一日三附則第二十条の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日

第1_附136条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第三十九号)附則第三条の改正規定を除く。)の規定公布の日二第十六号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第十六号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第八条の規定令和二年十月一日三第一条の九の七を第一条の九の九とし、第一条の九の六の次に二条を加える改正規定、第二条の二第四項の改正規定(「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び第二条の三の六第六項の改正規定(「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る部分に限る。)並びに第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式、第五号の四様式、同様式別表、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定令和三年一月一日四第二十四条の三十九第一項第四号の次に三号を加える改正規定及び附則第六条の規定令和三年十月一日五第二条の二の改正規定(同条第四項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第五項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分を除く。)及び第二条の三の改正規定並びに次条の規定令和六年一月一日六第十六条の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の五の見出しの改正規定及び第二十四条の五に一項を加える改正規定卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日七附則第六条に八項を加える改正規定(同条第八十八項及び第八十九項に係る部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第号)の施行の日八附則第四条の七第九項の改正規定肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日

第1_附137条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附138条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の十四の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。

第1_附139条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項に一号を加える改正規定、同令第二条の五第二項及び第二十五条の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第一項第一号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。)並びに同令第二十七条から第三十条までの改正規定並びに同令附則第三条の二の二第一項及び第五項の改正規定並びに同令第五号の十四様式備考、第五号の十四の二様式備考及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定令和四年一月一日二略三第一条中地方税法施行規則附則第二条の九の次に一条を加える改正規定令和四年四月一日四第一条中地方税法施行規則第三十一条の二の二の改正規定令和五年一月一日五第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日六第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十一項を同条第二十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(第三十項に係る部分に限る。)海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(第八十六項及び第八十七項に係る部分に限る。)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)の施行の日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

第1_附140条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、附則第三十条を削る改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附141条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附142条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行規則附則第四条の九の二の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附143条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条及び第六条の規定公布の日二第一条中地方税法施行規則第二条の二第四項の改正規定(同項ただし書中「第百九十五条第四項」の下に「第百九十五条の二第二項」を加える部分を除く。)、同条第五項ただし書の改正規定、同令第二条の三の改正規定(同条第四項の改正規定(「前項第九号」を「第二項第九号」に改める部分に限る。)及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、同令第二条の三の二の改正規定(同条第一項中「第二条の三の四第一号」を「第二条の三の四第一項第一号」に改める部分及び同条第四項中「第二条の三の四第二号」を「第二条の三の四第一項第二号」に改める部分を除く。)及び同令第二条の三の三から第二条の三の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第三条の二の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(ロ)及び(ハ)に係る部分を除く。)及び第十七号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項の規定令和五年一月一日三第一条中地方税法施行規則第二条の六、第三条第三項、第五条第三項、第十条第十項、第十条の二第三項及び第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定、同令第三十一条の五及び第三十一条の六の改正規定並びに同令第三十三条の次に四条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二の十七第一項の改正規定及び同令附則第三条の二の二十第一項の改正規定(「附則第七条第二十三項」を「附則第七条第二十二項」に改める部分を除く。)令和五年四月一日四第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二第二項、第一条の十二の三第二項及び第二条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二条の三の三第十項ただし書及び第二条の三の六第九項ただし書の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十七条第一項及び第十九条の改正規定並びに同令第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定並びに次条第二項の規定令和六年一月一日五第一条中地方税法施行規則附則第四条の改正規定及び附則第三条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日

第1_附144条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十号の二様式記載要領の改正規定、第十号の三様式記載要領の改正規定(同様式記載要領5及び10に係る部分に限る。)及び第十号の四様式記載要領の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。

第1_附145条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附146条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第十五条の十五の改正規定並びに同令第三十三号の五様式及び第三十四号様式の改正規定並びに附則第六条第一項の規定令和五年七月一日二第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定令和六年一月一日三第一条中地方税法施行規則第二条の二から第二条の三の四まで及び第十五条の改正規定並びに同令第十五条の六の四を同令第十五条の六の五とし、同令第十五条の六の三を同令第十五条の六の四とし、同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定令和七年一月一日四第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日五第一条中地方税法施行規則第十六条の二十二の二第四項第五号イの改正規定宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日六第一条中地方税法施行規則附則第六条に七項を加える改正規定(同条第八十八項から第九十一項までに係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第三項中「特定地方税関係通知(」を「特定地方税関係通知等(」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第一号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。)所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日

第1_附147条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二、第二十四条の三十の五及び第三十八条の改正規定並びに第五号の四様式、同様式別表、第五号の十五様式、第五号の十五の二様式、第十二号の十三様式、第十二号の十四様式、第十二号の十五様式、第十二号の十五の二様式、第十六号の四十三様式及び第三十三号の四様式記載要領の改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。

第1_附148条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附149条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則附則第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第五項及び第二十二条の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定令和七年一月一日二第一条中地方税法施行規則第三条の十五及び第四条の改正規定並びに同令附則第二条の六の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第二条の八及び第二条の九の改正規定、同令附則第二条の十の改正規定(「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める部分に限る。)、同令附則第四条の七の改正規定(同条第六項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。)並びに同令附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定令和七年四月一日三第一条中地方税法施行規則第三条の十三の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四条の五、第四条の六の二及び第四条の七の改正規定並びに附則第二条第一項及び第二項の規定令和八年四月一日四第一条中地方税法施行規則第一条の九の五第一項の改正規定情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日五第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附150条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第1_附151条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附152条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附153条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の四第二項ただし書の改正規定及び第二条の五の三第一項ただし書を削る改正規定並びに第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定並びに次条の規定令和八年一月一日二第三条第一項の表(二)の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)並びに第十条第一項の表(六)及び第十条の二第一項の表(二)の改正規定並びに附則第四条から第四条の六までの改正規定及び附則第八条の四の二を附則第八条の四の四とし、附則第八条の四の次に二条を加える改正規定令和八年四月一日三第二十四条の四十の見出し及び同条第三項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定令和九年四月一日四附則第二条の九の改正規定脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)五附則第四条の七の改正規定並びに附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日六附則第六条第七十項の次に二項を加える改正規定港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日七附則第六条第十七項の次に一項を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日八第一条の八の改正規定及び第三十一条の十の改正規定地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日

第1_附154条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定、同令第二条の二第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第七項第二号ハ及び同令第二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の二第三項に一号を加える改正規定、同令第二条の三の三第一項、第三項及び第四項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(「申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)」を「提出した者」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の五第三項並びに第二条の三の六第一項から第三項まで及び第七項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)並びに同令第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の五様式の改正規定、同令第五号の七の二様式を加える改正規定並びに同令第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項及び第三項から第六項までの規定令和八年一月一日二第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項の改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同令第二条の三第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分を除く。)、同令第二条の三の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第二条の二第六項」を「第二条の二第七項」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の六第九項の改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十一項及び第十二項の改正規定並びに次条第二項の規定令和九年一月一日三第一条中地方税法施行規則第六号様式別表五の二の三の改正規定情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日

第1_附155条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年十一月二十八日から施行する。ただし、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附156条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条及び第九条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十六条の四及び第十八条の二の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定昭和五十六年六月一日二第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定昭和五十六年十月一日三第二十四条の九第二号の改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日四第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定、第十五号の二様式から第十五号の五様式まで、第十五号の六の二様式及び第十五号の七様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五及び第一条の七第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の五の次に一条を加える改正規定、第五号の八様式の改正規定、第五号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の九の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の二及び第三十六号様式の改正規定並びに附則第四条の規定昭和六十年十月一日二附則第五条第一項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。)昭和六十一年一月一日三附則第十三条の二の改正規定昭和六十一年四月一日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の三第二項第三号及び第七条の二第二号の改正規定並びに第五号の四様式、第五号の七様式、第十七号様式別表、第四十八号の二様式から第四十八号の七様式まで、第四十八号の八様式及び第四十八号の九様式の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五号の九様式の改正規定昭和六十五年一月一日二第一条の七第二十二号及び第二条の二第一項の表の改正規定並びに附則第十四条を附則第十三条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条の改正規定昭和六十五年四月一日

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第五号の九様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第十八条の四を第十八条の二十五とし、第十八条の三の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の二様式、第四十三号の三様式及び第四十三号の四様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定平成二年六月一日二第一条の十三の次に一条を加える改正規定平成三年四月一日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第五条の規定平成三年七月一日二附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定平成四年一月一日三附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定平成四年四月一日四第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の五様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成四年一月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の二第六号の改正規定平成五年一月一日二附則第十三条の三第二項第二号、第三項及び第四項の改正規定平成五年四月一日三第十条の改正規定及び附則第二条第一項の規定平成六年一月一日

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成五年一月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定平成五年六月一日二第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定平成六年四月一日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年一月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定平成六年六月一日二第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成七年一月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の二第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の二の六第一項第六号」を「附則第十六条の二の六第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十条の二の六の次に一条を加える改正規定及び第十一条の六の前に一条を加える改正規定並びに附則第十三条、第十三条の二及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第二項の規定は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日二第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。)平成十年六月一日三第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定平成十年十月一日四第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日五第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定平成十一年四月一日六第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定平成十一年一月一日

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第二条の三第一項第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附65条 第一条

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の三の次に二条を加える改正規定、第十条の七の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条の七の二に係る部分に限る。)平成十二年四月一日二第二十四条の十二、第二十四条の十五、第二十四条の十六及び第二十四条の二十四の改正規定平成十一年十月一日三附則第四条の二及び第八条の三の四の改正規定平成十一年五月一日四附則第六条第六十二項の改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日五附則第六条第八十一項各号の改正規定平成十一年五月二十日六附則第六条に一項を加える改正規定家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日七第三十六号様式の改正規定平成十一年六月一日

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五条第一項の規定平成十四年一月一日二第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の十四に二条を加える改正規定(附則第三条の二の十六に係る部分に限る。)及び同令附則第六条に四項を加える改正規定(同条第百四項及び第百五項に係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日三第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の次に一項を加える改正規定食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日四第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第一項第一号の改正規定中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)の施行の日

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定平成十三年三月三十一日二第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定平成十四年四月一日三第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。)平成十三年五月一日四第十六条の五の十一の改正規定平成十三年十一月十三日五第十六条の九第二項の改正規定水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日六第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日七第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日八附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日九附則第六条第四十一項の改正規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日十附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日十一附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日十二附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定平成十四年三月三十一日

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十四条の二第一号の改正規定公布の日二第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定平成十四年十月一日三第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日四第十条の七の三第三項第二号の改正規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行の日五第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日六第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。)土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日七第十六条の九第二項の改正規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日八第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日九附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定平成十五年三月三十一日二附則第四条及び第六条の規定平成十五年七月一日三第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)平成十五年十月一日四第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定、同規則第四条及び附則第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定平成十六年一月一日五第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定平成十六年三月一日六第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定平成十六年四月一日七第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第十八条、第十八条の六第三項、第十八条の十一の二第二項、第十八条の十三第一号、第十八条の十四、第十八条の十六及び第十八条の二十三の改正規定、同規則第三十五号の三様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第三十八号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第四十三号様式及び第四十三号の七様式の改正規定平成十六年六月一日二第一条中地方税法施行規則第十六条の十三の三の改正規定平成十六年七月一日三第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十四項の次に一項を加える改正規定特定都市河川浸水被害対策法の施行の日四第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表、第十条第一項の表及び第十条の二第一項の表の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日五第一条中地方税法施行規則第十一号様式記載要領及び第二十二号の三様式記載要領の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定平成十七年十月一日二地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定平成十八年一月一日三地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。)平成十八年四月一日四地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日五地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日六地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日七地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日八地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日九地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日十地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条及び第五条の規定平成十八年七月一日二第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定平成十八年十月一日三第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)平成十九年一月一日四第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定平成十九年四月一日五第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定平成二十年一月一日六第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日七第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日八第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年六月一日から施行する。

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定平成十九年四月一日二地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十三条の三の改正規定平成二十年四月一日二第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日三附則第十五条の三の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日四附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日より施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定公布の日から起算して二月を経過した日二第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定平成二十年十月一日三第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定平成二十一年一月一日四第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定平成二十一年四月一日五第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定平成二十二年一月一日六第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。)平成二十二年四月一日七第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十九項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)八第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二条第二項の規定は平成二十年十月一日から施行する。

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、地方税法施行規則第二条第一項及び第九条の六の改正規定並びに第一号の三様式、第三号様式、同様式別表及び第五号の十三様式の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1_附97条 第一条

第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1_附98条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定平成二十二年四月一日二第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日三第二条の規定長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第1_附99条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_2条 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用)

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)第一条の二法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。

第1_2_附2条 (適用区分)

(適用区分)第一条の二この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。

第1_2_附3条 (平成十九年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)

(平成十九年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)第一条の二地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第六条第三項及び第十二条第三項の申告書の様式は、別記第三号様式によるものとする。

第1_3条 (固定資産税に関する規定の都への準用)

(固定資産税に関する規定の都への準用)第一条の三法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。

第1_3_附2条 (昭和二十八年度分以前の地方税)

(昭和二十八年度分以前の地方税)第一条の三昭和二十八年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

第1_3_2条 (特別土地保有税に関する規定の都への準用)

(特別土地保有税に関する規定の都への準用)第一条の三の二法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。

第1_3_3条 (事業所税に関する規定の都への準用)

(事業所税に関する規定の都への準用)第一条の三の三法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二から第二十四条の二十九までの規定を準用する。

第1_3_4条 (都市計画税に関する規定の都への準用)

(都市計画税に関する規定の都への準用)第一条の三の四法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。

第1_4条 (法第十五条の四第二項の届出書)

(法第十五条の四第二項の届出書)第一条の四法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。2法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。

第1_4_2条 (供託することができる振替債)

(供託することができる振替債)第一条の四の二地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十第一項に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

第1_5条 (期間の計算及び期限の特例)

(期間の計算及び期限の特例)第一条の五この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。2この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は政令第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

第1_6条 (納付受託証書又は納入受託証書の様式)

(納付受託証書又は納入受託証書の様式)第一条の六法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。

第1_7条 (法第十九条第九号の処分)

(法第十九条第九号の処分)第一条の七法第十九条第九号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。一納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知二徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分三担保の徴取及び担保の処分に関する処分四還付又は充当に関する処分五減免に関する処分六過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定七法第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知八法第十三条の二第三項(法第十四条の十八第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知九法第十三条の三第二項の規定による通知十法第十四条の十六第四項の規定による通知に係る処分十一法第十四条の十八第二項の規定による告知十二法第十六条の四の規定による保全差押に関する処分十三法第二十条の五の二の規定による期限の延長に関する処分十四法第二十条の九の三第四項の規定による通知に係る処分十五法第四十五条の二第二項又は第三百十七条の二第二項の規定による処分十六法第五十三条第七十二項若しくは第七十五項又は第三百二十一条の八第六十九項若しくは第七十二項の規定による通知十七法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分十八法第七十二条の三十二の二第四項又は第七項の規定による通知十九法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長に関する処分二十法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知二十一法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長に関する処分二十二法第六百三条の二第四項の規定による通知二十三法第六百二十九条第四項の規定による通知二十四法附則第二十九条の五第六項の規定による通知二十五政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による通知

第1_8条 (公示送達の方法)

(公示送達の方法)第一条の八外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

第1_9条 (納税証明事項)

(納税証明事項)第一条の九政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法第五十三条第三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、同条第八項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、同条第十三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、同条第十九項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、同条第二十三項第一号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同項第三号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同条第二十六項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額その他法第十四条の九第二項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項二前号に掲げるもののほか条例で定める事項

第1_9_2条 第一条の九の二

第一条の九の二削除

第1_9_3条 (預貯金等の内容に関する事項)

(預貯金等の内容に関する事項)第一条の九の三法第二十条の十一の二に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

第1_9_4条 (社債等の内容に関する事項)

(社債等の内容に関する事項)第一条の九の四法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第二十条の十一の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

第1_9_5条 (株式等の内容に関する事項)

(株式等の内容に関する事項)第一条の九の五法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条の規定により振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。2法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の同条に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

第1_9_6条 (法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

(法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)第一条の九の六法第二十三条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十九条第二項第一号に規定する額とする。2法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額二会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額3前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。4法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

第1_9_7条 (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)第一条の九の七法第二十三条第一項第十一号イ(3)及び第二百九十二条第一項第十一号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

第1_9_8条 第一条の九の八

第一条の九の八法第二十三条第一項第十二号ハ及び第二百九十二条第一項第十二号ハに規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

第1_9_9条 (政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)

(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)第一条の九の九政令第七条の三の二第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一一方の者が他方の法人(法第二十四条第六項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係二二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)2前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。3前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)4第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第1_10条 (政令第七条の四の二第二項の金融機関)

(政令第七条の四の二第二項の金融機関)第一条の十政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。2政令第七条の四の二第二項第五号ロ及び第十二号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。

第1_11条 第一条の十一

第一条の十一削除

第1_12条 (法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)

(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)第一条の十二法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書二所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類

第1_12_2条 (法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)

(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)第一条の十二の二法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額二その他参考となるべき事項2前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

第1_12_3条 (法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)

(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)第一条の十二の三法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額二その他参考となるべき事項2前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

第1_13条 (政令第七条の十四の総務省令で定める状況等)

(政令第七条の十四の総務省令で定める状況等)第一条の十三政令第七条の十四に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。一指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第七条の十四各号に掲げるものの提供の状況二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき行われる積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態イ実施基準第一条第一項第五号に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準ロ実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準ハ実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準2政令第七条の十四第三号に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。

第1_14条 (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)第一条の十四政令第七条の十五の十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一政令第七条の十五の十二第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。二当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。三当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。イ当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。ロ当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。ハ当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。ニ当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。

第1_15条 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)第一条の十五政令第七条の十五の十四第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

第1_16条 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)第一条の十六法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。2前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。3指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。4法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等(既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して二年を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。5前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。

第1_17条 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)第一条の十七法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。一法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨二法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨三法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨四法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨五法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨六前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項2法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。一都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類二都道府県等が前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類三都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類四都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類五前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類3総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

第1_18条 (法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)

(法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)第一条の十八法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿は、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

第1_19条 (政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)

(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)第一条の十九政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三十七条の三又は第三百十四条の八の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。一政令第七条の十九第二項若しくは第四項又は第四十八条の九の二第二項若しくは第五項政令第七条の十九第二項及び第四十八条の九の二第二項に規定する超える部分の額又は政令第七条の十九第四項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第二項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された外国の所得税等の額二政令第七条の十九第八項同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額三政令第四十八条の九の二第九項同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額

第2条 (道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)

(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)第二条法第四十三条及び第七百三十九条の二の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。文書の種類様式(一) 市町村民税・道府県民税・森林環境税/税額決定/納税/通知書第一号の三様式(二) /市町村民税/道府県民税/納税通知書(分離課税に係る所得割分)第一号の四様式(三) 納期限変更告知書第二号様式(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書第三号様式(別表)(五) 督促状第四号様式又は第四号の二様式(六) /市町村民税/道府県民税/更正(決定)通知書第五号の二様式2前項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、法第三百二十一条の四第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書の交付(同条第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第三号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。3道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(七)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。申告書等の種類様式(一) /市町村民税/道府県民税/申告書(法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書)第五号の四様式(別表)(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の五様式(三) 寄附金税額控除申告書(一)(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の五の二様式(三の二) 寄附金税額控除申告書(二)(法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書)第五号の五の三様式(四) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の六様式(五) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項ただし書及び第七条の三の五第一項ただし書並びに第四十六条の三第一項ただし書及び第四十六条の五第一項ただし書の申請書)第五号の七様式(六) 配偶者特別控除・特定親族特別控除申請書(政令第七条の三の四第一項ただし書及び第七条の三の五第一項ただし書並びに第四十六条の四第一項ただし書及び第四十六条の五第一項ただし書の申請書)第五号の七の二様式(七) /市町村民税/道府県民税/納入申告書(法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書)第五号の八様式(八) 退職所得申告書(法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書)第五号の九様式4法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。5法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。6第四項の規定は、法第三百十七条の二第六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「第二十四条」とあるのは「第二百九十四条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。7第五項の規定は、法第三百十七条の二第六項の規定による同条第一項の申告書の記載について準用する。この場合において、第五項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。

第2_附10条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第五号の十二様式は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附100条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税に係るこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第八号様式、第九号様式、第二十一号様式及び第二十二号様式については、なお従前の例による。2法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る旧規則第八号様式及び第九号様式については、なお従前の例による。

第2_附101条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日(以下「公示日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「平成二十二年十月一日」とあるのは、「平成十七年十月一日」とする。2平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十一の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百四十七号)附則第二条第一項の規定により読み替えられた後の第七条の二の九第一号に規定する境界変更のあつた区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。3平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて当該廃置分合若しくは境界変更又は境界の確定を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該市町村の人口を告示するまでの間、当該市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十四の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の人口を関係市町村の人口に加え、又は関係市町村の人口から減じたもの」とする。

第2_附102条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から前条第一号に掲げる日の前日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則第六条の五の規定の適用については、同条中「第七十二条の四十八の二第五項」とあるのは、「第七十二条の四十九第五項」とする。

第2_附103条 (不動産取得税に関する経過措置)

(不動産取得税に関する経過措置)第二条平成二十三年四月二十一日における地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二十二条の三第四号の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同号中「法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合 次に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合 次に」と、「法附則第五十一条第六項に規定する」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項に規定する」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「政令附則第三十一条第六項第一号」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十二号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第一号」と、「法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」と、「政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで」とする。

第2_附104条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の二第二項の規定は、同項に規定する給与支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する給与所得者から受理する同項に規定する給与所得者の扶養親族申告書について適用する。2新規則第二条の三の五第二項の規定は、同項に規定する公的年金等支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する公的年金等受給者から受理する同項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。3新規則第二条の五第一項の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する退職手当等の支払を受ける者から受理する同項に規定する申告書について適用する。4新規則第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式及び第十七号様式別表は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。5新規則第五号の十四様式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

第2_附105条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の地方税法施行規則第五号の九様式は、平成二十五年一月一日以後に提出する地方税法第五十条の六第一項第一号及び第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

第2_附106条 (地方消費税に関する経過措置)

(地方消費税に関する経過措置)第二条社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。2前項の事業者は、改正法附則第四条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細二当該中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細三その他参考となるべき事項

第2_附107条 (固定資産税に関する経過措置)

(固定資産税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則附則第六条第三十五項の規定は、平成二十五年四月一日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十八項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第2_附108条 (不動産取得税に関する経過措置)

(不動産取得税に関する経過措置)第二条前条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)附則第三条の二の十七の規定は、同号に定める日以後の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第2_附109条 (個人の道府県民税に係る経過措置)

(個人の道府県民税に係る経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十第二項の規定は、施行日以後に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四の二第二項第二号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関について適用し、施行日前に同号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関については、なお従前の例による。

第2_附11条 (適用区分等)

(適用区分等)第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。3市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

第2_附110条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第三号、第五号及び第八号の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該年度の前年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2新規則第二条の三の三第一項第一号及び第二号、第二項第一号並びに第三項、第二条の三の六第一項第一号及び第二号並びに第二項、第二条の五第二項第一号及び第三項並びに附則第二条第二項第一号ハ及び第三項第四号の規定は、施行日以後に行われる地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた法第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告については、なお従前の例による。3新規則第九条の六及び第九条の八第四項の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日以後に行われる法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。4新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号、第十条の二の三第一号及び附則第十三条の三第六項第一号イの規定は、施行日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは新規則附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項若しくはこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十に規定する届出書については、なお従前の例による。5新規則第三条の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の四第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は、施行日以後に提出する政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類については、なお従前の例による。6新規則第三条の二の二第二項第一号、第三条の四の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第三条の四の四第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の五第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。

第2_附111条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項から第五項まで並びに第二条の三第二項第八号及び第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。2新規則第二条の三の二第二項並びに第二条の三の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等に係る給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した場合については、なお従前の例による。3新規則第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。以下この項において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第2_附112条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表裏面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2新規則第五号の四様式から第五号の七様式まで、第十七号様式、第十七号の二様式、第五十五号の三様式及び第五十五号の四様式は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。3新規則第五号の八様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される地方税法(以下「法」という。)第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。4新規則第十二号の三様式、第十二号の五様式及び第十二号の六様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の七第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の七第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。5新規則第十二号の七様式、第十二号の九様式、第十二号の十三様式及び第十二号の十五様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項(法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する納入申告書又は新規則第三条の十第二項(新規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十第二項(旧規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書については、なお従前の例による。6新規則第十二号の十様式及び第十二号の十二様式は、施行日以後に生じる法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の十二第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十二第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。7新規則第十八号様式は、平成二十九年一月一日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出については、なお従前の例による。8新規則附則第二条の五の規定並びに第五十五号の五様式及び第五十五号の七様式は、施行日以後に支出する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知について適用し、施行日前に支出した法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知については、なお従前の例による。9新規則第一号様式、第六号様式記載要領(同様式記載要領21に係る部分に限る。)、第十号の三様式、第十号の四様式、第十号の五様式、第十三号の二様式、第十四号様式及び第二十二号の二の二様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下「平成二十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第五十三条第三十八項及び第三十九項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法第五十三条第四十四項及び第四十五項の規定による届出については、なお従前の例による。10新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、第六号の二様式、第七号様式、第十一号様式、第二十号様式、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、同様式別表四の三、第二十号の二様式、第二十号の三様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。11新規則第六号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)及び第二十号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に終了した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附113条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)第三号様式及び同様式別表表面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2新規則第十七号の二様式別表は、この省令の公布の日以後に地方税法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。

第2_附114条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一号の三様式は、平成二十九年四月一日以後に行われる地方税法(以下この条において「法」という。)第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。2新規則第三号様式、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。3新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。4新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、施行日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

第2_附115条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の三第三項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書を提出する場合について適用する。2新規則第二条の三の六第二項から第五項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。)を提出する場合について適用する。3新規則第二条の五第三項から第六項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に係る法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用する。4新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号及び第十条の二の三第一号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、同日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一に規定する届出書については、なお従前の例による。5新規則第三号様式別表表面は、施行日以後に行われる法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百二十一条の四第一項又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知については、なお従前の例による。6新規則第五号の十四様式、第五号の十四の二様式及び第十七号様式別表は、施行日以後に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付するこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出するこれらの規定に規定する給与支払報告書について適用し、施行日前に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付したこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出したこれらの規定に規定する給与支払報告書については、なお従前の例による。7法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により第一条による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

第2_附116条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附117条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

(道府県たばこ税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則等の一部を改正する省令(次条において「新規則」という。)別記第一号様式は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。次条において「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

第2_附118条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。

第2_附119条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(次条第一項において「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。2地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この条及び次条第一項において「改正令」という。)附則第二条第十項の規定により同項に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条第十項の都道府県の知事に提出しなければならない。一請求者の氏名及び住所二請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「新租税特別措置法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地三当該還付に係る新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地四当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日五租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が改正令附則第二条第十項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日六その他参考となるべき事項3前項の規定は、改正令附則第二条第十一項において準用する同条第十項の規定により同条第十一項に規定する徴収された配当割の額の還付を請求しようとする者について準用する。4新規則第三号様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附12条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の表及び第三号様式別表三の表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附120条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。

第2_附121条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の六第六項及び第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第二条の三の五第一項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。2新規則第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附122条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条平成三十年三月三十一日における地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域のうち、平成三十年四月一日において引き続き指定都市の区域である区域については、同日に指定都市の区域となったものとみなして、この省令による改正後の地方税法施行規則第三条の九、第三条の十一の二及び第三条の十三の二の規定を適用する。

第2_附123条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、令和二年十月一日以後に開始する新規則第一条の十六第二項に規定する指定対象期間に係る同条第一項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。2前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十六及び第一条の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条の十六第一項七月一日から同月三十一日まで四月一日から同月十日まで第一条の十六第二項毎年十月一日から翌年九月三十日まで令和元年六月一日から令和二年九月三十日までをいう。をいう。ただし、総務大臣が、指定を受けようとする都道府県等について、当該期間を指定対象期間とすることが適当でないと認める場合には、当該都道府県等に係る指定対象期間は令和元年六月一日から同年九月三十日までの期間とする。3前項の規定により読み替えられた新規則第一条の十六第二項ただし書の規定の適用がある場合における同項ただし書に規定する指定対象期間に係る指定をされた都道府県等は、前二項の規定にかかわらず、令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を受けるために、新規則第一条の十六第一項に規定する申出書等を提出することができる。この場合において、当該都道府県等が行う当該申出書等の提出については、同条及び新規則第一条の十七の規定を適用する。

第2_附124条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同様式備考中「特例控除対象寄附金の額」とあるのは、「特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額」とする。

第2_附125条 (地方消費税に関する経過措置)

(地方消費税に関する経過措置)第二条社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第二条による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第二条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。2前項の事業者は、改正法附則第十条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細二当該中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細三その他参考となるべき事項

第2_附126条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第四項及び第五項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(同法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る同法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第2_附127条 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)がこの省令の施行の日以後に地方税法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条において「申出書等」という。)を提出する場合について適用し、都道府県等が同日前に申出書等を提出した場合については、なお従前の例による。

第2_附128条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この条及び次条において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項及び次条において同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。2施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税については、この省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。3地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「改正令」という。)附則第三条第二十六項の規定により改正令による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新令」という。)第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と読み替えるものとする。4改正令附則第三条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。5改正令附則第三条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。6改正令附則第三条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。7改正令附則第三条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定

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第2_附129条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。2新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、令和四年一月一日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。3新規則第十七号の二様式別表は、令和四年一月一日以後に法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。

第2_附13条 (適用区分等)

(適用区分等)第二条改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

第2_附130条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてのこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条第二項の規定による同項に規定する通知事項の提供については、なお従前の例による。2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。3新規則第二条の三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二条の三の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書等」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について給与所得者の扶養親族申告書等を提出した場合については、なお従前の例による。4新規則第二条の三の五第三項及び第二条の三の六第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受ける場合を除く。以下この項において「公的年金等」という。)について法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等についてこれらの規定に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第2_附131条 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

(法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)第二条別段の定めがあるものを除き、この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次項において「四年旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。2新規則第三条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用する。3新規則第十三号の二様式及び第十四号様式は、法人が施行日以後に提出する新規則第三条第一項(八)の届出書について適用し、法人が施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)第三条第一項(八)の届出書については、なお従前の例による。

第2_附132条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「令和二年十月一日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。

第2_附133条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。2令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第二項第十号に掲げる事項については、なお従前の例による。3前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「二号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次項において「四号施行日」という。)の前日までの間における新規則第二条の三の三第十一項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。4二号施行日から四号施行日の前日までの間における新規則第二条の三の六第十項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。5新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。6前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次項において「二号新規則」という。)第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。7二号新規則第十七号の二様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附134条 (法人の事業税に関する経過措置)

(法人の事業税に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則第六号様式別表五の六の三の規定の適用については、同表記載要領中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の各規定には、当該規定に対応する令和二年所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定を含むものとする。

第2_附135条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則第三号様式別表裏面は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附136条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法施行規則第一条の十六第一項に規定する指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。2新規則第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式及び第十九号様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。3新規則第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附137条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第七項第二号ハ及び第八項第二号ハの規定は、令和七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、令和六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。2新規則第五号の四様式及び同様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。3新規則第五号の十五様式及び第五号の十五の二様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。4新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書について適用し、同日前に法附則第三十三条の二の二第二項又は第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付した同項に規定する納入申告書及び同日前に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に法附則第三十三条の二の二第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。5法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定によりこの省令による改正前の地方税法施行規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

第2_附138条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第2_附139条 (事業税に関する経過措置)

(事業税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の五(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条の六の二(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第四条の七(第一号イ及びハ並びに第三号イ及びハに係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。2地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)第三条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「八年新法」という。)第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度に地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項の規定の適用を受けた法人(八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)のうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであって地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行うものに対する新規則第四条の六の二の規定の適用については、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条中「及び資本金等の額」とあるのは、「、資本金等の額及び所得」とする。3前条第二号に掲げる規定の施行の日から三号施行日の前日までの間における新規則附則第二条の六の三の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「第五条の七」とあるのは、「第六条」とする。

第2_附14条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式及び第三号様式別表三は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附140条 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

(法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

第2_附141条 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

(法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

第2_附142条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第2_附143条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次項、第三項及び次条において「新規則」という。)第二条の四第二項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について受理する同法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について受理したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。2新規則第二条の五の三第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。3新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

第2_附144条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)第二条前条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第二条第四項及び第五項、第二条の二第五項並びに第二条の三第二項及び第四項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下この項において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(地方税法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものを含む。)を提出する場合について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る令和七年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(第三項及び第四項において「旧法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(地方税法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものを含む。)を提出した場合については、なお従前の例による。3新規則第二条の三の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき新法第四十五項の二第一項ただし書及び第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について新法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第四十五項の二第一項ただし書及び第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について旧法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書を提出した場合については、なお従前の例による。4新規則第二条の三の六の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について新法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について旧法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出した場合については、なお従前の例による。5新規則第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五様式、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。6新規則第五号の九様式は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

第2_附145条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

(道府県たばこ税に関する経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、前条ただし書に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「一部施行日」という。)以後に行われる地方税法(次条において「法」という。)第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、一部施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

第2_附146条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二条の五の二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

第2_附15条 (適用区分等)

(適用区分等)第二条改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

第2_附16条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第2_附17条 (電気税に関する規定の適用)

(電気税に関する規定の適用)第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

第2_附18条 (適用区分等)

(適用区分等)第二条改正後の地方税法施行規則第三号様式別表一及び別表二、第五号の四様式並びに第十七号様式別表は、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。2市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式別表一から別表四までによることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023

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> 地方税法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chihozei-ho_2-rev-20170401、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chihozei-ho_2-rev-20170401