第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002091
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> 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chihozei-ho-daisan-rev-20150323、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)