地方公務員災害補償法施行令

法令番号
昭和42年政令第274号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-28
e-Gov 法令 ID
342CO0000000274
ステータス
active
目次
  1. 1 (職員)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日等)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_2 (葬祭補償の額の特例)
  7. 1_3 (船員等に係る障害補償年金等の特例)
  8. 1_4 第一条の四
  9. 1_5 第一条の五
  10. 1_6 第一条の六
  11. 2 (定款の変更)
  12. 2_附2 (遺族補償一時金の額)
  13. 2_2 (葬祭補償の額)
  14. 2_2_附2 (船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)
  15. 2_3 (特殊公務に従事する職員の特例)
  16. 2_3_附2 第二条の三
  17. 3 (船員である職員の特例)
  18. 3_附2 (他の法令による給付との調整)
  19. 3_2 第三条の二
  20. 4 第四条
  21. 4_附2 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
  22. 5 第五条
  23. 6 第六条
  24. 7 第七条
  25. 8 第八条
  26. 9 (公務で外国旅行中の職員に係る特例)
  27. 10 第十条

第1条 (職員)

(職員)第一条地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者二常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの三前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するもの2法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第二号又は第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_2条 (葬祭補償の額の特例)

(葬祭補償の額の特例)第一条の二第二条の二の規定による金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、法第四十二条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第二条の二の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額とする。

第1_3条 (船員等に係る障害補償年金等の特例)

(船員等に係る障害補償年金等の特例)第一条の三当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、法第三十六条第二項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に第二条の三第三項に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第五条の二第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。一第一級平均給与額に百を乗じて得た額二第二級平均給与額に七十を乗じて得た額三第三級平均給与額に百二十を乗じて得た額四第四級平均給与額に百六十を乗じて得た額五第五級平均給与額に二百を乗じて得た額六第六級平均給与額に二百三十を乗じて得た額七第七級平均給与額に百九十を乗じて得た額

第1_4条 第一条の四

第一条の四当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十条の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に、当該額に第十条に定める率を乗じて得た額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

第1_5条 第一条の五

第一条の五船員に係る法附則第五条の三第二項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、附則第一条の三各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。

第1_6条 第一条の六

第一条の六船員に係る法附則第六条第二項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。

第2条 (定款の変更)

(定款の変更)第二条法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

第2_附2条 (遺族補償一時金の額)

(遺族補償一時金の額)第二条法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第三十七条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)平均給与額に四百を乗じて得た額二法第三十七条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は法第三十二条第一項第四号に規定する総務省令で定める障害の状態にある三親等内の親族平均給与額に七百を乗じて得た額三法第三十七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる者平均給与額に千を乗じて得た額

第2_2条 (葬祭補償の額)

(葬祭補償の額)第二条の二法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

第2_2_附2条 (船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)

(船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)第二条の二船員に係る法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同条第二項の規定に準じて計算した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した額)とする。ただし、当該遺族補償一時金が法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、その額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と当該各号に定める額との差額を加算した額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額)とする。

第2_3条 (特殊公務に従事する職員の特例)

(特殊公務に従事する職員の特例)第二条の三法第四十六条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。2法第四十六条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。職員の区分職務警察官一 犯罪の捜査二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送三 勾引状、勾留状又は収容状の執行四 犯罪の制止五 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下この表において「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防御警察官以外の警察職員犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で、警察官がこの表の警察官の項の下欄に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの消防吏員及び消防団員一 火災の鎮圧二 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御准救急隊員天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御麻薬取締員一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪の捜査二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行災害応急対策従事職員天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御3法第四十六条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第二十八条の二第一項第二号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第二十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。

第2_3_附2条 第二条の三

第二条の三第十条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、法附則第七条第一項の政令で定める額は、当該額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額とする。

第3条 (船員である職員の特例)

(船員である職員の特例)第三条船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第五項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

第3_附2条 (他の法令による給付との調整)

(他の法令による給付との調整)第三条法附則第八条第一項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる法第三十九条の二に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。一 傷病補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この条及び次条において「障害基礎年金」という。)〇・七三二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八八三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第一項の表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第一項の表において「平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)〇・八八四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この表において「国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び次条第一項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)〇・八九二 傷病補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)一 障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・八二(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八一)二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一)三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一)四 旧国民年金法による障害年金〇・九三(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九二)三 障害補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)一 障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・七三二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八三三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・八八四 旧国民年金法による障害年金〇・八九四 障害補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)一 障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・八二(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八一)二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八八)三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・九二(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九一)四 旧国民年金法による障害年金〇・九三(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九二)五 遺族補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)一 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下この条において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この条において「遺族基礎年金」という。)〇・八〇二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八四三 遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金〇・八八四 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金〇・八〇五 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金〇・八〇六 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九〇六 遺族補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)一 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金〇・八七二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八九三 遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金〇・九二四 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金〇・八七五 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金〇・八七六 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九三2法附則第八条第一項に規定する政令で定める額は、法第三十九条の二及び附則第八条第一項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される前項の表の中欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合又は遺族厚生年金等及び遺族基礎年金が併給される場合には、その合計額)を控除した残額に相当する額とする。

第3_2条 第三条の二

第三条の二法附則第八条第二項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・七三障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八八障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・八八旧国民年金法による障害年金〇・八九2法附則第八条第二項に規定する政令で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される前項の表の上欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。

第4条 第四条

第四条船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

第4_附2条 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)

(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)第四条法施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により法による補償をこえる公務災害補償を負担している都道府県が施行日以後において当該公務災害補償を行なう場合には、同条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。同条に規定する職員に係る公務災害補償のうち法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる部分についても、同様とする。2前項の場合における義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第一号の規定の適用については、同号中「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とする。

第5条 第五条

第五条船員に係る法第二十八条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。

第6条 第六条

第六条船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、基金は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。2法第二条第十三項の規定は、前項の平均給与額について準用する。この場合において、同条第十三項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」と、「休業補償について」とあるのは「予後補償について」と、「休業補償に係る平均給与額」とあるのは「予後補償に係る平均給与額」と読み替えるものとする。3船員が次の各号のいずれかに該当する場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合4船員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部を行わないことができる。

第7条 第七条

第七条船員に係る法第二十九条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。一第八級九十七日二第九級五十九日三第十級五十八日四第十一級四十七日五第十二級二十四日六第十三級十九日七第十四級四日

第8条 第八条

第八条船員が公務上行方不明となつたときは、基金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中一日につき平均給与額の百分の百に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。2前項の平均給与額を算定する場合における法第二条第四項の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となつた日」とする。3第一項の行方不明補償を支給する期間は、船員が行方不明となつた日の翌日から起算して三月を限度とする。4第一項に規定する被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。一当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母二前号に掲げる者以外の当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの三当該船員の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同一の世帯に属するもの5船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。6行方不明補償を受けるべき者の順位は、第四項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。7行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

第9条 (公務で外国旅行中の職員に係る特例)

(公務で外国旅行中の職員に係る特例)第九条第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。

第10条 第十条

第十条公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第四十六条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第二十八条の二第二項の規定による額、法第二十九条第三項若しくは第四項の規定による額又は法第三十三条第一項の規定による額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。一国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動二前号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整又は情報の収集

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274

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> 地方公務員災害補償法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/chihokomuin-saigai-hosho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chihokomuin-saigai-hosho_2