第180:181_2条 第百八十条から第百八十一条の二まで
第百八十条から第百八十一条の二まで削除
第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この命令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月五日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一別表第一号表及び附則別表第一の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日二第百二十条の改正規定及び次条の規定平成二十九年八月一日三目次の改正規定及び第四章第二節中第百十九条の四の次に一条を加える改正規定平成三十年一月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十五号の二の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成三十年八月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定中目次に係る部分は令和二年四月一日から、別紙様式目次に係る部分は公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和三年一月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和四年一月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和七年四月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第百二十条の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和七年六月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_2条 (地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)第一条の二組合は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。2組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。3第二章第二節(第六条、第七条の二、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十三条から第八十三条の二まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。4指定都市職員共済組合等は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。5指定都市職員共済組合等の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第二による。6第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。この場合において、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。
第1_3条 (経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等)
(経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等)第一条の三第十二条の二及び第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。この場合において、第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(平成二十七年経過措置政令第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。
第1_4条 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)第一条の四第百六十二条の六の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。この場合において、第百六十二条の六中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。
第2条 (定義)
(定義)第二条この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「職員引継一般地方独立行政法人」、「定款変更一般地方独立行政法人」、「職員引継等合併一般地方独立行政法人」、「任意継続組合員」、「組合員等記号・番号等」若しくは「組合員等記号・番号」、「主務大臣」又は「社会保険診療報酬支払基金」若しくは「国民健康保険団体連合会」とは、それぞれ法第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第五十四条、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十二条第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十一条の四、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十四の二第一項、第百四十四条の二十九第一項又は第百四十四条の三十三第一項に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人、任意継続組合員、組合員等記号・番号等若しくは組合員等記号・番号、主務大臣又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会をいう。
第2_附10条 (退職等年金給付事業の準備行為)
(退職等年金給付事業の準備行為)第二条地方公務員等共済組合法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する組合(以下「組合」という。)は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
第2_附11条 (平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)第二条この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百一条の二、第百五十六条の二から第百五十七条まで、第百六十条、第百六十二条の三、第百六十二条の七、第百六十二条の十一及び第百七十四条の規定の適用については、第百一条の二中「法第二十七条第四項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」と、第百五十六条の二第二項、第百五十六条の二の二、第百五十六条の三第一項、第百五十七条第一項、第百六十条第一項及び第五項、第百六十二条の三第一項、第百六十二条の七、第百六十二条の十一並びに第百七十四条第一項中「法第二十七条第四項」とあるのは「一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」とする。
第2_附12条 (経理単位に関する経過措置)
(経理単位に関する経過措置)第二条組合のこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第六条第一項第二号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)において組合の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
第2_附13条 (老齢厚生年金の請求の特例)
(老齢厚生年金の請求の特例)第二条被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者であつて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条第一項により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。
第2_附14条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)第二条公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第八条の規定による裁定の請求の手続(次条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。))が支給するものに限る。次条において同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金(次条において「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)三加給年金額の対象者の氏名及び生年月日四加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨
第2_附15条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第2_附16条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第2_附17条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の様式によるものとみなす。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。3前二項の規定にかかわらず、旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附2条 (組合の設立のための事業計画及び予算の作成)
(組合の設立のための事業計画及び予算の作成)第二条法附則第三条第三項並びに法附則第五条第五項(法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び法附則第六条第五項(法附則第八条第一項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第二章第二節第四款の規定の例による。
第2_附20条 (障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)第二条国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。3第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。5前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第2_附21条 (加給年金額対象者の不該当の届出)
(加給年金額対象者の不該当の届出)第二条厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この命令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)三受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。以下同じ。)四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
第2_附22条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の様式によるものとみなす。
第2_附23条 (育児休業等に関する経過措置)
(育児休業等に関する経過措置)第二条この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正後の規程」という。)第百六十四条の三(第百六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第2_附24条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第2_附25条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に地方公務員共済組合(以下この条、次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証又は別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に地方公務員等共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十七条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日とし、組合が有効期限を定めて交付したものにあっては、施行日から起算して一年を経過する日又は有効期限に至った日のいずれか早い日とする。)までの間は、なお従前の例による。
第2_附26条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係る改正前の地方公務員等共済組合法施行規程第三十一条第一項第一号に規定する契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。2施行日前に地方公務員等共済組合法(次項において「法」という。)第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この項において「育児休業等」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後規程」という。)第百十五条の二の二の規定を適用する。3施行日前に法第七十条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規程第百十五条の五の規定を適用する。
第2_附27条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。2この命令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十八年十月一日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百七条第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条の二の規定の例によりすることができる。
第2_附4条 第二条
第二条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号及び別表一号表第一号表の九は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第2_附5条 (事業報告書に関する経過措置)
(事業報告書に関する経過措置)第二条この命令による改正後の別紙様式第三十五号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第2_附6条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第2_附8条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第2_附9条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
第2_2条 (職員)
(職員)第二条の二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)二構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第二項又は第五項2令第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第四条第一項二地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項三地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条四地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項から第四項まで
第2_2_附2条 (保健経理への資金の繰入れの特例)
(保健経理への資金の繰入れの特例)第二条の二組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。2第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。
第2_3条 (被扶養者)
(被扶養者)第二条の三法第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの2法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一外国において留学をする学生二外国に赴任する組合員に同行する者三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者四組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
第3条 (運営規則)
(運営規則)第三条組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。一組合の事業を執行する権限の委任に関する事項二医療機関又は薬局との契約に関する事項三社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項四給付の請求、決定及び支払に関する事項五福祉事業の運営に関する事項六前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項
第3_附10条 第三条
第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附11条 第三条
第三条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附12条 (公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
(公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)第三条改正令附則第三条第三項の規定による地方公務員等共済組合法第七十六条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施行規程第百四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、施行規程第百四十四条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。3第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第3_附13条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)第三条受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の個人番号又は基礎年金番号三受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号2受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の個人番号又は基礎年金番号三受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第3_附14条 第三条
第三条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附15条 (継続被保険者に係る届出)
(継続被保険者に係る届出)第三条厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号三老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)四継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)
第3_附16条 第三条
第三条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附17条 第三条
第三条この命令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この命令による改正後の第九十九条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第3_附2条 (市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)
(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)第三条旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3_附3条 第三条
第三条この命令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
第3_附4条 第三条
第三条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附5条 (経理単位の特例)
(経理単位の特例)第三条組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。2組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第3_附6条 (出納計算表の提出に関する経過措置)
(出納計算表の提出に関する経過措置)第三条新規程第六十五条の規定は、平成二十六年十二月末日において作成すべき出納計算表から適用する。
第3_附7条 (厚生年金保険給付組合積立金の当初額)
(厚生年金保険給付組合積立金の当初額)第三条旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
第3_附8条 (その他の経過措置)
(その他の経過措置)第三条前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。
第3_附9条 (施行日前請求手続に係る経過措置)
(施行日前請求手続に係る経過措置)第三条老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。
第3_2条 (資金の運用に関する特例)
(資金の運用に関する特例)第三条の二財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・〇パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。
第3_3条 第三条の三
第三条の三特例期間及び主務大臣が必要と認める期間においては、厚生年金保険経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理)の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、第十三条第一項後段の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。
第4条 (会計組織)
(会計組織)第四条組合の経理は、本部(法第四条第二項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
第4_附10条 (改正前地共済法による加給年金額対象者の届出)
(改正前地共済法による加給年金額対象者の届出)第四条前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第二条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「同法第四十四条第四項第一号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第五号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第八十条第四項第一号」と、同条第五号中「厚生年金保険法第四十四条第四項第一号」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第八十条第四項第一号」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
第4_附11条 (特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)第四条地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。2改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。3前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。4改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び第百七十九条の五第二項)とする。5改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。6改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。
第4_附12条 第四条
第四条この命令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、附則第二条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの命令による改正後の第九十四条の三第二項に規定する資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
第4_附2条 第四条
第四条削除
第4_附3条 (減価償却に関する経過措置)
(減価償却に関する経過措置)第四条この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。2平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。一平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の平成二十年四月一日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額に十分の九を乗じて得た額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する年数で除して得た額を償却限度額として平成二十年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、償却後の当該有形固定資産の残存価額が取得価額の十分の一に達したときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が取得価額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額及び一円を控除して得た額(以下この号及び第二号において「償却残額」という。)を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。二平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の平成二十年四月一日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する数で除して得た金額を償却限度額として平成二十年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数に相当する年数の事業年度において償却してもなお一円を上回る残存価額があるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が償却残額を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。3平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
第4_附4条 (様式の特例)
(様式の特例)第四条この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
第4_附5条 第四条
第四条組合の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において組合の業務経理が承継する。
第4_附6条 (決算精算表の提出に関する経過措置)
(決算精算表の提出に関する経過措置)第四条新規程第六十六条の規定は、平成二十六年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。
第4_附7条 (経過的長期給付組合積立金の当初額)
(経過的長期給付組合積立金の当初額)第四条旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
第4_附8条 (地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え)
(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え)第四条地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「」とあるのは「」とする。
第4_附9条 (旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)第四条改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(第三項において「旧職域加算障害給付」という。)の額の改定の請求は、施行規程附則第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、施行規程附則第十五条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。3第一項の請求書を提出する者が、同時に附則第二条第一項による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第5条 (会計単位)
(会計単位)第五条前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。2本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。3支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。4所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。
第5_附10条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第五条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第5_附2条 (地方職員共済組合等に係る経過措置)
(地方職員共済組合等に係る経過措置)第五条国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
第5_附3条 第五条
第五条この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第5_附4条 (様式の特例)
(様式の特例)第五条この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
第5_附5条 (事業報告書に関する経過措置)
(事業報告書に関する経過措置)第五条新規程第百六十七条の規定は、平成二十六年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。
第5_附6条 (積立金の移換に関する経過措置)
(積立金の移換に関する経過措置)第五条被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
第5_附7条 (読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例)
(読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例)第五条前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読替え後の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の様式によるものとみなす。2この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第5_附8条 (障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)第五条改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、なお効力を有する改正前施行規程(一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第二十七条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)第百三十条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第5_附9条 (事業報告書に関する経過措置)
(事業報告書に関する経過措置)第五条この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。
第6条 (経理単位)
(経理単位)第六条第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。一短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)二厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引三退職等年金経理退職等年金給付に関する取引四厚生年金保険預託金管理経理令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引五退職等年金預託金管理経理令第十七条の二第一項第五号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引六業務経理法第百十三条第五項に規定する組合の事務に関する取引七保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)八医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引九宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引十住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引十一貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引十二貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引十三物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引2法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第6_附2条 (組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)第六条組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第八条第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第6_附3条 第六条
第六条この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
第6_附4条 第六条
第六条被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の四の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。2被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の五の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。3被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
第7条 (資金の繰入れ)
(資金の繰入れ)第七条組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。2主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。3組合は、第一項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。4主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第7_附2条 第七条
第七条財産形成事業に係る第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第7_附3条 第七条
第七条健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十四条の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。
第7_附4条 (その他の経過措置)
(その他の経過措置)第七条前五条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
第7_2条 第七条の二
第七条の二保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。2法第百十三条第二項第四号の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
第8条 (管理責任)
(管理責任)第八条組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十二条に規定する出納職員及び第二十七条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第五十四条の二第一項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第8_附2条 第八条
第八条財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。2前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第9条 (資産の価額)
(資産の価額)第九条組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第七十条及び第七十二条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。2売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
第9_附2条 第九条
第九条事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第10条 (資産の保管)
(資産の保管)第十条組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。一現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。二国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。三前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。四前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。五不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。2組合は、第七十九条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第四号及び第五号の規定による損害保険に付さないことができる。
第10_附2条 第十条
第十条財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによる。2前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。
第11条 (資金の集中)
(資金の集中)第十一条支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
第11_附2条 第十一条
第十一条法附則第四十条の三の二の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
第12条 (資金の運用)
(資金の運用)第十二条令第十六条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。2厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第十三条第一項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。一厚生年金保険経理年四・〇パーセント二退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
第12_附2条 (電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)第十二条組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
第12_2条 (応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)
(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)第十二条の二令第十六条の二第二項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。
第12_3条 (資金の運用の特例)
(資金の運用の特例)第十二条の三組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。
第13条 (経理単位の余裕金)
(経理単位の余裕金)第十三条各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。一厚生年金保険経理年四・〇パーセント二退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率2前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。
第13_附2条 (旧職域加算退職給付の決定の請求)
(旧職域加算退職給付の決定の請求)第十三条旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第十六条まで、附則第十七条第一項、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十一条第一項、附則第二十二条から附則第二十九条まで、附則第三十条第一項、附則第三十一条第一項、附則第三十二条、附則第三十三条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び附則第三十七条において同じ。)に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号二退職年月日三平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第一号に定める場合(公務障害年金を受けることができる場合を除く。)に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号四拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)第百十一条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨五次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号六その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一組合員期間等証明書二預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類三その他必要な書類3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
第14条 (貯金経理の資産の構成)
(貯金経理の資産の構成)第十四条組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。一株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額二固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額2前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、組合は、前項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。
第14_附2条 (旧職域加算障害給付の決定の請求)
(旧職域加算障害給付の決定の請求)第十四条旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号二退職年月日三給付事由の発生原因四初診日及び障害認定日五障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務若しくは通勤によつて生じたものであるときは、その旨六平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第二号に定める場合(退職年金及び公務障害年金を受けることができる場合を除く。)に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号七拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第百十一条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨八次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号九その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一組合員期間等証明書二障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書三請求者について地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由の発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書四前項第四号の初診日を明らかにすることができる書類五預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類六その他必要な書類3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
第15条 (債権の放棄等の制限)
(債権の放棄等の制限)第十五条組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第15_附2条 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)第十五条旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第八十九条第一項若しくは第二項又は改正前地共済法第九十一条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号三旧職域加算障害給付を受ける原因となつた病気又は負傷の名称四改正前地共済法第九十一条に規定する場合に該当するときは、国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号番号五その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一旧職域加算障害給付の年金証書二当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書三その他必要な書類3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第16条 (資産の交換等の制限)
(資産の交換等の制限)第十六条組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第16_附2条 (障害等級に該当しなくなつたときの届出)
(障害等級に該当しなくなつたときの届出)第十六条旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号三障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日四その他必要な事項
第17条 (出納役)
(出納役)第十七条会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。2組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
第17_附2条 (障害の状態等に関する届出)
(障害の状態等に関する届出)第十七条旧職域加算障害給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号三その他必要な事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書二その他必要な書類3前二項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。4組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。5第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第18条 (出納主任)
(出納主任)第十八条会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。2組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
第18_附2条 (旧職域加算遺族給付の決定の請求)
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)第十八条旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係二組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日三平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号四次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号五その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類二請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し三請求者の収入の金額を証する書類四前項第三号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し五請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類六請求者(組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書七請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書八預金口座の口座番号について当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類九死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類十その他必要な書類3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
第19条 (代理出納役等)
(代理出納役等)第十九条会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
第19_附2条 (所在不明による支給停止の申請)
(所在不明による支給停止の申請)第十九条平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族給付の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。一申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係二所在不明である受給権者の氏名三旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号四次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号五その他必要な事項2前項の申請書を提出する場合には、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。
第20条 (出納員)
(出納員)第二十条会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。2組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
第20_附2条 (出生の届出)
(出生の届出)第二十条旧職域加算遺族給付の受給権者は、改正前地共済法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号三子の氏名及び生年月日四その他必要な事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本二子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書三その他必要な書類3第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第21条 (出納職員の兼任の禁止等)
(出納職員の兼任の禁止等)第二十一条出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
第21_附2条 (二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)
(二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)第二十一条旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号三その他必要な事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書二その他必要な書類3前二項の規定は、旧職域加算遺族給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。4組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。5第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
第22条 (出納職員の任免報告)
(出納職員の任免報告)第二十二条会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。2前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。
第22_附2条 (支給停止の解除の申請)
(支給停止の解除の申請)第二十二条改正前地共済法第七十六条第三項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二停止の解除を受けようとする改正前地共済法による職域加算額の名称及び年金証書の記号番号三停止の解除を受けようとする年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定により支給を停止すべき事由の生じた日四第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、改正前地共済法第七十六条第三項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた改正前の令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行つていない旨五第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、改正前地共済法第七十六条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項の規定による年金の支給の停止の解除の申請又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、改正前地共済法第七十六条第六項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第五項又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項第六号又は第七号の事実を証明する書類二当該申請に係る年金の年金証書3改正前地共済法第七十六条第六項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名及び生年月日一の二個人番号又は基礎年金番号二停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称及び年金証書の記号番号
第23条 (出納職員の事故報告)
(出納職員の事故報告)第二十三条会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第六十二条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。一事故物件二事故の日時及び場所三事故の具体的事項四平素における事故物件の管理状況五被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者六損害に対する賠償責任者七警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置八事故の発生に対して執つた具体的善後措置九事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見十前各号に掲げるもののほか、必要な事項2組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。3前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。
第23_附2条 (申出による支給停止に係る届出等)
(申出による支給停止に係る届出等)第二十三条改正前地共済法第七十六条の二第一項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。一改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出をする旨二受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二個人番号又は基礎年金番号三年金証書の記号番号四その他必要な事項
第24条 (事業計画及び予算の作成)
(事業計画及び予算の作成)第二十四条組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第一号による事業計画及び別紙様式第二号による予算を前事業年度二月末日までに作成しなければならない。
第24_附2条 (申出による支給停止の撤回等)
(申出による支給停止の撤回等)第二十四条改正前地共済法第七十六条の二第三項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。一改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出を撤回する旨二受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二個人番号又は基礎年金番号三年金証書の記号番号四その他必要な事項
第25条 (事業計画の内容)
(事業計画の内容)第二十五条事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。一組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額(法第四十三条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)、標準期末手当等の額(法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額又は厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)及び被扶養者数二組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動三短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画四厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合五退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合六厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合七退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合八業務経理における当該事業年度の資金計画九保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画十医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画十一宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画十二住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画十三貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合十四貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画十五物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画十六前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
第25_附2条 (改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)第二十五条改正前地共済法第四十七条第一項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係一の二請求者の個人番号二受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号三受給権者の年金証書の記号番号四受給権者の死亡の年月日五請求者より先順位の改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係六次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号七その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し二死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類三預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四その他必要な書類3第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
第26条 (予算の内容)
(予算の内容)第二十六条予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一法第二十三条第一項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額二法第二十五条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額三経理単位相互間における資金の融通の最高限度額四業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の最高限度額五業務経理にあつては、法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額六福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額七不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度八前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項3予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。4予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
第26_附2条 (改正前地共済法による職域加算額の届出等)
(改正前地共済法による職域加算額の届出等)第二十六条第百五十四条から第百六十二条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。
第27条 (契約担当者)
(契約担当者)第二十七条契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
第27_附2条 (改正前地共済法による年金である給付の届出等)
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)第二十七条平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第百一条、第百一条の三、第四章第三節(第百二十条第一項第二号及び第八号、第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条の三まで、第百二十七条の二から第百二十九条まで、第百三十条第一項第二号、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条から第百四十一条まで、第百四十三条、第百四十八条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正前施行規程第百一条の三第一項組合は、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。以下この条、第百二十条第一項、第三項及び第四項、第百二十一条の二第一項、第百二十三条の二から第百二十七条の二まで、第百二十八条の二第一項及び第三項、第百三十条第一項及び第三項、第百三十四条第三項、第百三十五条第一項、第百三十六条第一項、第百三十八条第一項、第百四十条から第百四十二条まで、第百四十四条から第百四十八条まで、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項並びに第百六十一条において同じ。)は、知事等から本人確認情報地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。)改正前施行規程第百一条の三第三項本人確認情報機構保存本人確認情報改正前施行規程第百二十条第一項第一号一 請求者の氏名、生年月日及び住所一 請求者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十条第一項第七号令第二十五条の六に規定する年金である給付厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七に規定する年金である給付並びに当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十一条の二第一項第一号一 請求者の氏名及び生年月日一 請求者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十一条の二第一項第四号障害共済年金、国家公務員共済組合法による障害共済年金、私立学校教職員共済法による障害共済年金、移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金、特例障害農林年金、厚生年金保険法による障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)改正前施行規程第百二十一条の二第一項第五号五 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄五 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄五の二 加給年金額対象者(第七号に規定する配偶者を除く。)の個人番号改正前施行規程第百二十一条の二第一項第六号障害等級厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)改正前施行規程第百二十一条の二第一項第七号法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付並びに当該年金の年金証書の記号及び番号、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十一条の二第二項第五号別紙様式第三十号による診断書診断書改正前施行規程第百二十四条第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十五条知事等から本人確認情報地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報改正前施行規程第百二十五条第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十五条第三号及び受給権者との続柄、個人番号及び受給権者との続柄改正前施行規程第百二十六条第一項法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付改正前施行規程第百二十六条第一項第一号及び第二項第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十七条法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付改正前施行規程第百二十七条第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百二十七条第三号及び生年月日、生年月日及び個人番号改正前施行規程第百三十条第一項第一号及び第三項第一号並びに第百三十条の二第一項第一号一 請求者の氏名、生年月日及び住所一 請求者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百三十条の二第一項第六号法第九十二条第四項において準用する法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付並びに当該年金の年金証書の記号及び番号、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百三十五条第一項第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百三十六条第一項法第九十九条の四第一項から第三項まで平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二又は第六十六条改正前施行規程第百三十六条第一項第一号及び第百三十八条第一項第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十二条第一号一 組合員であつた者の氏名及び生年月日一 組合員であつた者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十四条第一項第一号一 請求者の氏名、生年月日及び住所一 請求者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十四条第三項第一号一 受給権者の氏名及び生年月日一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十四条第三項第三号及び受給権者との続柄、個人番号及び受給権者との続柄改正前施行規程第百四十五条第一項第二号二 受給権者の氏名及び生年月日二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十五条第一項第四号及び組合員であつた者との続柄、個人番号及び組合員であつた者との続柄改正前施行規程第百四十五条第三項第二号二 受給権者の氏名及び生年月日二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十七条第一項第一号一 受給権者の氏名、生年月日及び住所一 受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号改正前施行規程第百四十七条第一項第八号及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)改正前施行規程第百四十七条第三項第
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第28条 (一般競争契約)
(一般競争契約)第二十八条契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
第28_附2条 (支払未済の給付)
(支払未済の給付)第二十八条改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十七条第一項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係一の二請求者の個人番号二受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号三受給権者の年金証書の記号番号四受給権者の死亡の年月日五請求者より先順位の改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係六次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号七その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し二死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類三預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四その他必要な書類3第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
第28_2条 (個人番号の変更の届出)
(個人番号の変更の届出)第二十八条の二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日四受給権者の年金証書の記号番号
第28_3条 (改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)
(改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)第二十八条の三平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金(以下この条において「改正前地共済法による遺族共済年金」という。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第二十七条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前施行規程第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号二年金証書の記号番号三氏名の変更の理由四その他必要な事項2組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差し止めることができる。
第28_4条 (年金証書の再交付の申請の特例)
(年金証書の再交付の申請の特例)第二十八条の四平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書を組合に提出することができる。2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。3組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
第29条 (指名競争契約)
(指名競争契約)第二十九条契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。一契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。二予定価格が八百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が五百万円を超えない財産の買入れをするとき。三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件の借入れをするとき。四予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件の貸付けをするとき。五予定価格が二百万円を超えない財産の売払をするとき。六工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないとき。2指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。3随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
第29_附2条 (厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)第二十九条平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第二十四条の二第六項若しくは第七項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号二施行日の前日における所属機関の名称三退職共済年金の年金証書の記号番号四その他必要な事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一組合員期間等証明書二その他必要な書類
第30条 (随意契約)
(随意契約)第三十条契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。一契約の性質又は目的が競争を許さないとき。二急迫の際競争に付する暇がないとき。三予定価格が四百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。四予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件の借入れをするとき。五予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。六予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。七工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。八運送又は保管をさせるとき。九国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。十物資経理において商品の売買を行うとき。十一競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。2随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
第30_附2条 (国会議員等となつたときの支給停止の届出)
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)第三十条平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号二改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号三国会議員等となつた年月日四国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額五所属する議会の名称2前項の届出書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。3組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、第一項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
第31条 (契約書の作成)
(契約書の作成)第三十一条契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。一二百五十万円を超えない契約をするとき。二せり売りに付するとき。三物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。四前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。2前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。
第31_附2条 (総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)第三十一条国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号二改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号三異動の事由及びその年月日四異動後の前条第一項第四号に掲げる事項五その他必要な事項2前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。
第32条 (保証金)
(保証金)第三十二条契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。一契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。二契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。2前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。3契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第三十一条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
第32_附2条 (国会議員等でなくなつたことの届出)
(国会議員等でなくなつたことの届出)第三十二条国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号二改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号三国会議員等でなくなつた年月日
第33条 (部分払)
(部分払)第三十三条契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
第33_附2条 (障害の状態等に関する届出)
(障害の状態等に関する届出)第三十三条平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二改正前地共済法による障害共済年金等の年金証書の記号番号三その他必要な事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書二その他必要な書類3組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。
第34条 (財産の貸付け)
(財産の貸付け)第三十四条契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
第34_附2条 (所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)
(所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)第三十四条平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。一申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係二所在不明である受給権者の氏名三改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号四その他必要な事項2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第35条 (代金の完納)
(代金の完納)第三十五条契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
第35_附2条 (六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)
(六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)第三十五条六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号三その他必要な事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書二その他必要な書類3組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。
第36条 (取引命令)
(取引命令)第三十六条取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。2出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。3出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。4出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
第36_附2条 (添付書類等の特例)
(添付書類等の特例)第三十六条第百二十条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは国会議員等となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第37条 (各経理単位間における取引命令の制限)
(各経理単位間における取引命令の制限)第三十七条各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。一組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払二短期経理の医療経理に対する診療費の支払三福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払四他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払五前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項
第37_附2条 (退職一時金等の返還の申出)
(退職一時金等の返還の申出)第三十七条平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定(平成二十四年一元化法附則第六十四条において準用する場合を含む。)により平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。一受給権者の氏名及び生年月日二組合員であつた者の氏名及び生年月日三一時金の支給額等の金額四その他必要な事項
第38条 (現金の払戻しの制限)
(現金の払戻しの制限)第三十八条出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十八条第一項ただし書各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十七条第一項ただし書若しくは第五十条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
第38_附2条 (平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等)
(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等)第三十八条平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第四章第一節及び第三節の規定を準用する。この場合において、「第三号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
第39条 (取引金融機関の指定等)
(取引金融機関の指定等)第三十九条組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。2会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。3第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
第39_附2条 (組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)
(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)第三十九条附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
第39_2条 第三十九条の二
第三十九条の二附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行規程第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
第40条 (登録印鑑)
(登録印鑑)第四十条取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。2会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
第41条 (当座借越契約の禁止)
(当座借越契約の禁止)第四十一条会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
第42条 (先日付小切手の振出の禁止)
(先日付小切手の振出の禁止)第四十二条会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
第43条 (手形等による取引の制限)
(手形等による取引の制限)第四十三条会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。
第44条 (出納の締切り)
(出納の締切り)第四十四条会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。2出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第四十八条第一項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第五十四条の三の規定により保管する現金については、この限りでない。
第45条 (収納手続)
(収納手続)第四十五条出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第46条 (収納金の預入れ)
(収納金の預入れ)第四十六条出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。
第47条 (支払手続)
(支払手続)第四十七条出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。ただし、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせる場合にあつては、領収書を徴しないことができる。2出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。3出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
第48条 (支払方法)
(支払方法)第四十八条出納主任は、支払をしようとする場合には、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。一組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が取引金融機関による支払を拒んだとき。二常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。三貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。四保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。五組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。六法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。七前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。2出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払戻しを受けようとするときは、自己を受取人とする小切手の振出し又は主務大臣の定める方法により行うものとする。
第49条 (小切手事務の取扱い)
(小切手事務の取扱い)第四十九条小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。2小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。3小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。4小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。5小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
第50条 (給付金等の支払の委託)
(給付金等の支払の委託)第五十条会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。
第51条 (収入金の受領の委託)
(収入金の受領の委託)第五十一条会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
第52条 第五十二条
第五十二条削除
第53条 (前金払)
(前金払)第五十三条会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。一外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)二定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料三土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料四運賃五研究又は調査の受託者に支払う経費六諸謝金七助成金及び交付金八電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金九公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価十官公署に対し支払う経費十一前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの2前項第九号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。3第一項第九号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。一工期の二分の一を経過していること。二工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。三既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。4組合の理事長は、第一項第十一号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第54条 (概算払)
(概算払)第五十四条会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。一旅費二社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬三契約医療機関に対し支払う療養費四官公署に対し支払う経費五助成金及び交付金六法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの七前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの2組合の理事長は、前項第七号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第54_2条 (資金前渡)
(資金前渡)第五十四条の二会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。一遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費二非常災害のため即時支払を必要とする経費三前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの2組合の理事長は、前項第三号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。3第二十三条の規定は、第一項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。
第54_3条 (小口現金支払)
(小口現金支払)第五十四条の三会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。
第55条 (資金の回送)
(資金の回送)第五十五条支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
第56条 第五十六条
第五十六条削除
第57条 (経理の原則)
(経理の原則)第五十七条組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
第58条 (勘定区分及び勘定科目)
(勘定区分及び勘定科目)第五十八条各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。2前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。3組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
第59条 (預り金処理)
(預り金処理)第五十九条隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。
第60条 (払いもどし及びもどし入れ)
(払いもどし及びもどし入れ)第六十条事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
第61条 (伝票)
(伝票)第六十一条取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
第62条 (帳簿の種類)
(帳簿の種類)第六十二条各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第四号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。2元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
第63条 (帳簿の記入)
(帳簿の記入)第六十三条本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。2本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。
第64条 (照合の責任)
(照合の責任)第六十四条出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。2出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
第65条 (出納計算表の提出)
(出納計算表の提出)第六十五条地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。2地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなければならない。3都職員共済組合の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。4指定都市職員共済組合等の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。5指定都市職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月十五日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。
第66条 (決算精算表の提出)
(決算精算表の提出)第六十六条地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表及び別紙様式第七号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。2地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日までに、これを理事長に提出しなければならない。3都職員共済組合の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。4前項の規定は、指定都市職員共済組合等の決算精算表について準用する。5指定都市職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第三項の規定による指定都市職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度五月十日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。
第67条 (財務諸表の提出)
(財務諸表の提出)第六十七条法第二十二条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第八号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第三項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。2前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一出資に関する次の明細イ子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減を含む。)ロその他出資の明細二子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細三主な費用及び収益に関する次の明細イ国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)ロその他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細四別紙様式第七号による財務諸表附属明細表に掲げる事項3第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要二当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)三子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項イ子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。)ロ子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係ハ関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係四組合が対処すべき課題
第67_2条 (公告の方法)
(公告の方法)第六十七条の二法第二十二条第三項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。
第67_3条 (閲覧期間)
(閲覧期間)第六十七条の三法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第68条 (前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)第六十八条前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。
第69条 (たな卸)
(たな卸)第六十九条出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。2前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名するものとする。
第70条 (たな卸資産の評価)
(たな卸資産の評価)第七十条たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。一他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)二当該組合の生産に係るものは、その製造原価三当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額四前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。五買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額六破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
第71条 (たな卸資産の減損額)
(たな卸資産の減損額)第七十一条たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
第72条 (資産の再評価)
(資産の再評価)第七十二条当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。2再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。3厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。
第73条 (有形固定資産の減価償却)
(有形固定資産の減価償却)第七十三条土地以外の有形固定資産(第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。2当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。3第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。4法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。5有形固定資産を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。6事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。7前条第三項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。8有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第74条 (無形固定資産の償却)
(無形固定資産の償却)第七十四条無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。2事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。3第七十二条第三項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。4無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第75条 (借入不動産の増築費等の償却)
(借入不動産の増築費等の償却)第七十五条借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。2事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。3借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第76条 (特別償却)
(特別償却)第七十六条固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
第77条 (創業費及び開発費の償却)
(創業費及び開発費の償却)第七十七条繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の理事長が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。2事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。3創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
第78条 (退職給与引当金)
(退職給与引当金)第七十八条組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
第79条 (災害補てん引当金)
(災害補てん引当金)第七十九条有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
第80条 第八十条
第八十条削除
第81条 (貸倒引当金)
(貸倒引当金)第八十一条福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち主務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金(貸倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。)、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二に相当する金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。
第82条 (特別修繕引当金)
(特別修繕引当金)第八十二条業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
第83条 (支払準備金)
(支払準備金)第八十三条短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
第83_2条 (厚生年金保険給付組合積立金)
(厚生年金保険給付組合積立金)第八十三条の二厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てなければならない。
第83_3条 (退職等年金給付組合積立金)
(退職等年金給付組合積立金)第八十三条の三退職等年金経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなければならない。
第84条 (再評価積立金)
(再評価積立金)第八十四条第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。2組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。
第85条 (建設積立金等)
(建設積立金等)第八十五条業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
第86条 (別途積立金)
(別途積立金)第八十六条組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。2前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。一経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合二施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合三当該固定資産が滅失した場合3組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第一項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第87条 (欠損金補てん積立金)
(欠損金補てん積立金)第八十七条短期経理及び福祉経理においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。一短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額二貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定める額
第88条 (貯金経理の特例)
(貯金経理の特例)第八十八条貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第七条の二第一項の規定により繰り入れられた金額及び同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第百十二条第一項第三号に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。
第89条 (利益剰余金及び欠損金の処分)
(利益剰余金及び欠損金の処分)第八十九条毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。2毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第90条 (組合員原票)
(組合員原票)第九十条組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。2組合は、第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第三号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。3組合は、組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、第九十一条から第九十二条まで、第九十三条の三、第百一条の六、第百一条の七、第百一条の十二、第百六十条及び第百六十四条の十において同じ。)若しくは組合員であつた者で引き続き短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつたものが他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。4組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
第90_2条 (厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)
(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)第九十条の二第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一第三号厚生年金被保険者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)二第三号厚生年金被保険者の生年月日及び住所三厚生年金保険法の規定による標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月
第91条 (組合員となつた者の年金加入期間等報告)
(組合員となつた者の年金加入期間等報告)第九十一条初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。一組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号二年金加入期間等(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいう。)三組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間四組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間五その他必要な事項2一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。
第91_2条 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)第九十一条の二組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。2組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。一組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号二死亡した年月日三その他必要な事項3組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第91_3条 (みなし組合員原票)
(みなし組合員原票)第九十一条の三組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。一組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号二組合員たる離婚時みなし被保険者期間三組合員たる離婚時みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額四その他必要な事項2組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。3第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の七の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
第91_4条 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)第九十一条の四組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。2組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。一組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号二死亡した年月日三その他必要な事項3組合は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第91_5条 (被扶養配偶者みなし組合員原票)
(被扶養配偶者みなし組合員原票)第九十一条の五組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。一組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号二組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間三組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額四その他必要な事項2組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。3第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の十五の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
第92条 (退職の届出)
(退職の届出)第九十二条組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第百二十八条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。一組合員であつた者の氏名及び生年月日二退職当時の所属機関の名称三退職年月日四その他必要な事項2組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。3短期組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。一短期組合員であつた者の氏名及び生年月日二退職当時の所属機関の名称三退職年月日四その他必要な事項
第93条 (組合員資格取得の届出)
(組合員資格取得の届出)第九十三条組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。一組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び基礎年金番号二所属機関の名称三組合員の資格を取得した年月日四その他必要な事項2前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。
第93_2条 (氏名、住所又は個人番号の変更の申告)
(氏名、住所又は個人番号の変更の申告)第九十三条の二組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
第93_3条 (組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)
(組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)第九十三条の三組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。2組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。一組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所二退職当時の所属機関の名称三組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日四その他必要な事項3組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第94条 (被扶養者の申告)
(被扶養者の申告)第九十四条組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。一組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号二被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係三被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由四被扶養者の要件を備える者が第二条の三第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨五その他必要な事項2前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。3組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
第94_2条 (組合員資格情報等の提供)
(組合員資格情報等の提供)第九十四条の二組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十二条第一項若しくは第三項又は第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。2前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第九十四条第一項の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。