第1条 (共済法による年金の額の改定)
(共済法による年金の額の改定)第一条昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「経過措置政令」という。)第十条第一項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法)第七十九条第一項乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。)第八十条第二項十八万六千八百円十八万八千百円六万二千三百円六万二千七百円第八十七条第一項及び第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。)第八十七条第二項第二号加えた額)加えた額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。)第八十七条第三項四十六万七千百円四十七万四百円第八十七条第四項第一号三百四十万円三百四十二万三千八百円第八十七条第四項第二号二百十万円二百十一万四千七百円第八十七条第四項第三号百九十万円百九十一万三千三百円第八十八条第三項十八万六千八百円十八万八千百円第九十九条の二第一項及び第二項乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。)第九十九条の二第三項八十五万円八十五万六千円第九十九条の三四十六万七千百円四十七万四百円第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項百分の六十に相当する金額百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第二十条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第二十条第一項第二号及び第三号乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。)附則第二十四条第一項百分の六十に相当する金額百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)(経過措置政令第十条第一項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法)附則第十六条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第十六条第五項を加算した金額に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した金額附則第十七条第二項第一号二万四千九百円二万五千百円附則第十七条第二項第二号四万九千八百円五万百円附則第十七条第二項第三号七万四千七百円七万五千二百円附則第十七条第二項第四号九万九千六百円十万三百円附則第十七条第二項第五号十二万四千六百円十二万五千五百円附則第三十条第一項及び第二項国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第十七条国民年金法等による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百八十七号)第一条
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
第2条 (旧共済法による年金の額の改定)
(旧共済法による年金の額の改定)第二条昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号加えた額)加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十三条第一項第二号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十三条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十六条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十七条第一項第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十七条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第一項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額を附則第四十八条第一項第一号加えた額)加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第一項第二号相当する額相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額附則第四十八条第二項第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額相当する額相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額附則第四十八条第二項第四号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第三項相当する金額相当する金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た金額附則第五十一条第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額百分の二十に相当する額百分の二十に相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額百分の一に相当する額百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第五十三条相当する金額相当する金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た金額附則第五十四条第一項政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第六十一条第一項第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十一条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十三条第一項第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十三条第一項第三号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十三条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第七十二条第一項第一号政令で定める額政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第七十二条第一項第三号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第七十二条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額二 経過措置政令第四十条八十四万七千四百円八十五万三千三百円第四十一条第一項第二号イ二万九千八百九十二円二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十一条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十一条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第四十二条第一項第二号イ二万九千八百九十二円二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十二条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十二条第二項第二号イ二万九千八百九十二円二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十二条第二項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十三条第二号イ五十九万七千八百四十円五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十三条第二号ロ乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十四条第一項第一号百三万五千九百円百四万三千二百円第四十四条第一項第二号八十四万七千四百円八十五万三千三百円第四十四条第一項第三号六十二万二千八百円六十二万七千二百円第四十四条第二項第一号四百十七万八千五百円四百二十万七千七百円第四十四条第二項第二号二百七十二万二千八百円二百七十四万千九百円第四十四条第二項第三号百九十万円百九十一万三千三百円第四十四条第三項第一号十六万八千円十六万九千二百円第四十四条第三項第二号一万二千円一万二千百円五万四千円五万四千四百円十一万四千円十一万四千八百円第四十五条第一項第二号イ二万九千八百九十二円二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十五条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十五条第三項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第四十六条第一項六万二千三百円六万二千七百円十八万六千八百円十八万八千百円第四十七条六十三万三千八百円六十三万八千二百円第四十九条第一項百四十七万二千八百円百四十八万三千百円第四十九条第二項百四十七万二千八百円百四十八万三千百円百三十七万六千八百円百三十八万六千四百円第四十九条第三項一万二千円一万二千百円五万四千円五万四千四百円第五十六条第一項一万三千百二十二円一万三千二百十四円第五十六条第二項八十四万七千四百円八十五万三千三百円第六十三条第一項百分の二・七百分の三・四相当する金額相当する金額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額第六十三条第二項百分の二・七百分の三・四第七十七条第一項掲げる額掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額
第3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十七条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(共済法第九十条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の十三第一項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額とする。2昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額とする。3昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となつた給料年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務による障害年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。4組合員期間が十年を超える者に支給する昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となつた給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。5昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた給料年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
第4条 (更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項中「百分の七十に相当する金額」とあるのは、「百分の七十に相当する金額に、附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に〇・〇〇七を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。
第5条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)第五条地方議会議員(共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に係る共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十二年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、昭和六十三年四月分以後(平成元年三月分までに限る。)、その額を、その者が引き続き昭和六十二年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。