第34:38条 第三十四条から第三十八条まで
第三十四条から第三十八条まで削除
第54:64条 第五十四条から第六十四条まで
第五十四条から第六十四条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五十三条の十二の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定公布の日二第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成十四年四月一日
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附110条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附111条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第十一条第三号の改正規定昭和四十一年十二月一日二附則第五十三条の七を附則第五十三条の十一とし、同条の前に四条を加える改正規定中附則第五十三条の九第一号及び第五十三条の十第一項及び第三項(同条第一項の規定を準用する部分に限る。)に係る部分並びに施行令附則第六十一条の改正規定並びに附則第三条及び第六条第一項の規定昭和四十二年一月一日
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附125条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附128条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附129条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附130条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附131条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附132条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附133条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附134条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附135条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附136条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附137条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第1_附138条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1_附139条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
第1_附140条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附141条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附142条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附143条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附144条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附145条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附146条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附147条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第1_附148条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附149条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
第1_附150条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附151条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第1_附152条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附153条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附154条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附155条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附156条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附157条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附158条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附159条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附160条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附161条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附162条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附163条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附164条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附165条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附166条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附167条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附168条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附169条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附170条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附171条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附172条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附173条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附174条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附175条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附176条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附177条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附178条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附179条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
第1_附180条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附181条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
第1_附182条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附183条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附184条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附185条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第1_附186条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第1_附187条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附188条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第1_附189条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第1_附190条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附191条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附192条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附193条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附194条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附195条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附196条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附197条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第百十九号)附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の地方公務員等共済組合法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
第1_附198条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年九月一日から施行する。
第1_附199条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十二条から附則第十四条まで及び附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の四及び第五十三条の五第一項の改正規定、同令附則第五十三条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
第1_附200条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第1_附201条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附202条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附203条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附204条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第1_附205条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第1_附206条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第1_附207条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附208条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第1_附209条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附210条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附211条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附212条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第1_附213条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
第1_附214条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附215条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附216条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日
第1_附217条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附218条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附219条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八、第五十三条の九及び第五十三条の十の規定は昭和四十四年十月一日から、新令第五十条の三及び附則第七十五条の四の二の規定は同年十一月一日から適用する。
第1_附220条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附221条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附222条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附223条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第1_附224条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附225条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附226条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附227条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附228条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附229条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年九月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
第1_附230条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附231条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附232条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附233条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
第1_附234条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
第1_附235条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附236条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第十八条第一項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第四十一条第十号、第五十条の三、第五十一条の二第一項、附則第七十五条の四の二、附則第七十五条の五及び附則第七十五条の六の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の二の二、附則第五十三条の八、附則第五十三条の九第三号、附則第五十三条の十第二項及び附則第五十九条の二(琉球政府等の職員又は琉球諸島民政府職員に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
第1_附36条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第九条の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。3新令附則第五十三条の四第二号及び第五十三条の八の三の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。4新令附則第七十二条の六第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。5新令附則第七十二条の六第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第四十一条第十一号を削る改正規定並びに同令第五十一条の二第一項及び附則第七十五条の六の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一附則第五十二条の三及び附則第七十五条の五の改正規定並びに附則第七条の規定公布の日二第二十六条の次に一条を加える改正規定、第五十条の二から第五十条の四までに係る改正規定、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項の改正規定(「一万二千円」を「一万九千八百円」に、「六千円」を「九千九百円」に改める部分に限る。)、附則第五十三条の二の二第一項の改正規定、附則第七十二条の六の改正規定(同条第二項第一号の改正規定中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十一条及び別表第二に係る部分、附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定中施行法第四十一条に係る部分を除く。)、附則第七十五条の四の二の改正規定並びに附則第四条の規定昭和五十一年八月一日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十三条の二の三の改正規定、附則第五十三条の三第八号の次に一号を加える改正規定、附則第五十三条の七第一項の改正規定、附則第五十九条の二の改正規定(地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の七第一項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第五十九条の三第一項に一号を加える改正規定及び附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十八条の四第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、附則第五十八条の五第三項、附則第六十七条の三第一項及び第三項、附則第六十七条の四第三項、附則第六十七条の五第一項第一号及び第四項、附則第六十七条の六第三項、附則第六十七条の七第一項及び第三項並びに附則第七十五条の四の三第一項第一号及び第二項の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条の四第二項第四号の改正規定、附則第五十三条の十四の五第四項を削る改正規定、附則第五十三条の十四の六の改正規定、同条を附則第五十三条の十四の七とし、附則第五十三条の十四の五の次に一条を加える改正規定、附則第五十八条の四第三項及び附則第六十七条の五第三項の改正規定、附則第七十二条の二第五項に一号を加える改正規定、附則第七十二条の五の改正規定(同条第五項の改正規定中「で十五年」を「で十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。以下この項において同じ。)」に改める部分及び同条第七項の改正規定中「なつた日」と」の下に「、前条第二項中「、法附則第十八条の七第一項の規定による一時金又は四十八年法律第七十五号附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる四十八年法律第七十五号第二条の規定による遺族一時金」とあるのは「又は法附則第十八条の七第一項の規定による一時金」と」を加える部分を除く。)、附則第七十二条の六第一項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「同項第三号に掲げる」を削る部分を除く。)並びに次項、次条、附則第四条、第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第九十三条の四第一項及び第二項第二号」を「第九十三条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「附則第七十五条の四の二」を「附則第七十五条の四の三」に改める部分を除く。)並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号の規定並びに次条及び附則第七条の規定昭和五十四年四月一日二新令附則第五十三条の十四の七及び第五十八条の四第三項の規定並びに附則第四条第一項の規定昭和五十四年六月一日三新令附則第六十七条の五第三項の規定及び附則第四条第二項の規定昭和五十四年十月一日
第1_附47条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、附則第三十条の二並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び同条第六項の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
第1_附51条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附52条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第二十六条の五、第二十七条、第五十二条(新令第二十七条の規定に係る部分に限る。)並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項、第四条の六、第十三条の五第一項及び第十三条の七の規定並びに第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附62条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二、附則第三十条の二の二第一項及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十三条の五第一項及び第十三条の八の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定(附則第五十三条の三第六号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
第1_附74条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定及び同令附則第三十七条の次に一条を加える改正規定平成二年一月一日二第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第四条及び第五条の改正規定、同令附則第六条の改正規定、同令附則第七条の改正規定、同令附則第八条から第十条までの改正規定、同令附則第三十条の二の四の改正規定、同令附則第三十条の八第三項の改正規定並びに同令附則第三十条の十一の改正規定、第二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第二項の改正規定、同令第八十三条の二の改正規定、同令第八十四条第一項から第三項までの改正規定並びに同令第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定平成二年四月一日2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第三十条の二の五、第三十条の二の六、第五十三条の十六及び第七十二条の三第二項の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新経過措置政令」という。)第十条、第十二条、第十三条、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十七条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十五条から第五十七条まで、第六十三条第一項、第二項及び第四項並びに別表第五の規定並びに次条第一項の規定平成元年四月一日二新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項及び第二十五条の十一第一項の規定、新経過措置政令第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項(同項に規定する新国民年金法第三十四条第四項に係る部分を除く。次条第二項において同じ。)及び第五項、第三十条第二項から第四項まで、第六十八条第一項並びに第七十条第一項の規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定平成元年十二月一日
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附80条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定平成六年十二月一日二第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の十二の次に一条を加える改正規定平成七年四月一日2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年九月一日から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_2条 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)第一条の二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「改定法」という。)附則第五条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行令附則第五十六条第一項各号に掲げる者とする。
第2条 (職員)
(職員)第二条常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者二地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者二の二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者二の三地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者二の四地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者三外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者四地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)四の二公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者五常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの六前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの七前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するものイ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。ロ報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。ハ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。2法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者三地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者
第2_附10条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)第二条昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの政令で定める控除は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。一退職年金、減額退職年金又は障害年金四十四年改正法附則第十一条第四項の退隠料の額の総額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とする。次号において「退隠料受給額」という。)に相当する額二遺族年金退隠料受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額
第2_附11条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
第2_附12条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
第2_附13条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正並びに旧令附則第五十三条の三第八号から第十号までに規定する基準に従つてされた奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条及び第二条の二の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
第2_附14条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
第2_附15条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
第2_附16条 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)第二条改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の二、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
第2_附17条 (任意継続掛金等に関する経過措置)
(任意継続掛金等に関する経過措置)第二条改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二項の規定は、昭和五十一年七月分以後の月分として払い込むべき金額を算定する場合について適用し、同年六月分以前の月分として払い込むべき金額を算定する場合については、なお従前の例による。2新令第二十八条第五項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。3昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第二十八条第五項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十条第九号に規定する退職時の給料)」とする。4新令第四十七条の八第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。5昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第四十七条の八第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。6新令第四十七条の九第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。7新令第四十七条の十第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附18条 (最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
(最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)第二条改正後の第二十四条の二、第二十六条の四第二項、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項、附則第五十九条の三の五第一項並びに附則第七十二条の三第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
第2_附19条 (遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)第二条改正後の第二十六条の四第二項第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。