地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

法令番号
昭和37年法律第153号
施行日
2017-08-01
最終改正
2012-08-22
e-Gov 法令 ID
337AC0000000153
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日等)
  3. 1_附11 (施行期日等)
  4. 1_附12 (施行期日等)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日等)
  10. 1_附18 (施行期日等)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日等)
  14. 1_附21 (施行期日等)
  15. 1_附22 (施行期日等)
  16. 1_附23 (施行期日等)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日等)
  19. 1_附26 (施行期日等)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日等)
  23. 1_附3 (施行期日等)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日等)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日等)
  30. 1_附36 (施行期日等)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日等)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日等)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附8 (施行期日)
  72. 1_附9 (施行期日等)
  73. 2 (定義)
  74. 2_附10 (退職年金等の額に関する経過措置)
  75. 2_附11 (退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
  76. 2_附12 (用語の定義)
  77. 2_附13 (検討等)
  78. 2_附2 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)
  79. 2_附3 (地方団体関係団体職員共済組合の設立)
  80. 2_附4 (負担金の経過措置等)
  81. 2_附5 第二条
  82. 2_附6 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
  83. 2_附7 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
  84. 2_附8 (断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)
  85. 2_附9 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
  86. 2_2 第二条の二
  87. 3 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
  88. 3_附10 (退職年金等の額に関する経過措置)
  89. 3_附11 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
  90. 3_附12 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  91. 3_附13 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  92. 3_附14 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  93. 3_附15 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  94. 3_附16 (施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
  95. 3_附2 (外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
  96. 3_附3 (市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
  97. 3_附4 (多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)
  98. 3_附5 (団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
  99. 3_附6 (外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)
  100. 3_附7 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)
  101. 3_附8 (施行法の改正に伴う経過措置)
  102. 3_附9 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
  103. 3_2 第三条の二
  104. 3_2_2 第三条の二の二
  105. 3_3 第三条の三
  106. 3_4 第三条の四
  107. 3_4_2 第三条の四の二
  108. 3_5 第三条の五
  109. 3_6 第三条の六
  110. 4 (組合員に対する退職年金条例等の適用)
  111. 4_附10 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)
  112. 4_附11 (沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)
  113. 4_附12 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  114. 4_附13 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
  115. 4_附14 (退職年金等の停止に関する経過措置)
  116. 4_附15 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  117. 4_附16 (政令への委任)
  118. 4_附17 (政令への委任)
  119. 4_附18 (政令への委任)
  120. 4_附2 第四条
  121. 4_附3 (更新組合員に係る経過措置)
  122. 4_附4 (加算年の算入に伴う経過措置)
  123. 4_附5 第四条
  124. 4_附6 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
  125. 4_附7 (傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
  126. 4_附8 (長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
  127. 4_附9 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
  128. 4_2 第四条の二
  129. 5 (退隠料等の受給権の取扱い)
  130. 5_附10 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
  131. 5_附11 (公庫等職員等に関する経過措置)
  132. 5_附12 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)
  133. 5_附13 (通算遺族年金に関する経過措置)
  134. 5_附14 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)
  135. 5_附15 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  136. 5_附16 (政令への委任)
  137. 5_附17 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  138. 5_附18 (施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
  139. 5_附2 (公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)
  140. 5_附3 (恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
  141. 5_附4 (多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)
  142. 5_附5 (恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
  143. 5_附6 (退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)
  144. 5_附7 (更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)
  145. 5_附8 (未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
  146. 5_附9 (地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
  147. 5_2 第五条の二
  148. 6 (共済法の退職年金等の受給権の取扱い)
  149. 6_附10 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
  150. 6_附11 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
  151. 6_附12 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  152. 6_附13 (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
  153. 6_附14 (平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
  154. 6_附2 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)
  155. 6_附3 (公務による遺族年金又は公務による障害年金の額に関する経過措置)
  156. 6_附4 第六条
  157. 6_附5 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
  158. 6_附6 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)
  159. 6_附7 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
  160. 6_附8 (恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
  161. 6_附9 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
  162. 7 (組合員期間の計算の特例)
  163. 7_附10 (政令への委任)
  164. 7_附11 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)
  165. 7_附12 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
  166. 7_附13 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
  167. 7_附2 第七条
  168. 7_附3 (日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
  169. 7_附4 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
  170. 7_附5 (団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
  171. 7_附6 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
  172. 7_附7 (年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
  173. 7_附8 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  174. 7_附9 (政令への委任)
  175. 7_2 第七条の二
  176. 8 (年金条例職員であつた更新組合員の特例)
  177. 8_附10 (政令への委任)
  178. 8_附2 (外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
  179. 8_附3 (加算年の算入に伴う経過措置)
  180. 8_附4 (増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
  181. 8_附5 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)
  182. 8_附6 (厚生保険特別会計からの交付金)
  183. 8_附7 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
  184. 8_附8 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
  185. 8_附9 (施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
  186. 9 (共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)
  187. 9_附10 (政令への委任)
  188. 9_附2 第九条
  189. 9_附3 (特例による退職年金の額に関する経過措置)
  190. 9_附4 第九条
  191. 9_附5 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
  192. 9_附6 (団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)
  193. 9_附7 (土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
  194. 9_附8 (政令への委任)
  195. 9_附9 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
  196. 10 (特殊の期間の通算)
  197. 10_附10 (平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
  198. 10_附11 (調整規定)
  199. 10_附2 (勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
  200. 10_附3 (長期実在職者の退職年金等の額の特例)
  201. 10_附4 (地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)
  202. 10_附5 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
  203. 10_附6 (政令への委任)
  204. 10_附7 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
  205. 10_附8 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  206. 10_附9 (公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
  207. 11 (遺族共済年金の受給資格の特例)
  208. 11_附2 (退職一時金に関する特例)
  209. 11_附3 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
  210. 11_附4 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
  211. 11_附5 (長期在職者の退職年金等の最低保障)
  212. 11_附6 第十一条
  213. 11_附7 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
  214. 11_2 (法による年金である給付の額の改定の特例)
  215. 12 第十二条
  216. 12_附2 (厚生保険特別会計からの交付金)
  217. 12_附3 (外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
  218. 12_附4 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  219. 12_附5 (政令への委任)
  220. 12_附6 (従前の給付等)
  221. 12_附7 (その他の経過措置の政令への委任)
  222. 12_附8 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
  223. 13 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
  224. 13_附2 (国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
  225. 13_附3 (沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)
  226. 13_附4 (特定事務従事地方公務員であつた期間の通算に関する経過措置)
  227. 13_附5 (退職共済年金の支給要件の特例)
  228. 13_2 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
  229. 14 (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
  230. 14_附2 (増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)
  231. 14_附3 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
  232. 14_附4 (長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
  233. 14_附5 (組合役職員等の取扱いに関する経過措置)
  234. 14_附6 (退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
  235. 15 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
  236. 15_附2 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
  237. 15_附3 (政令への委任)
  238. 15_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  239. 16 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
  240. 16_附2 (厚生保険特別会計からの交付金)
  241. 16_附3 第十六条
  242. 16_附4 (退職共済年金の額の経過的加算)
  243. 16_附5 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
  244. 17 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
  245. 17_附2 (政令への委任)
  246. 17_附3 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
  247. 18 第十八条
  248. 18_附2 (退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例等に関する経過措置)
  249. 18_附3 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
  250. 19 第十九条

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。一・二略三附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定

第1_附11条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第十五条第二項及び第三項、第三十三条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第五条及び附則第八条から第十二条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第二百二条の二の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第七条から第十三条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第五条までにおいて「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条第二項及び第三項並びに別表第二の規定並びに附則第六条の規定は同年十月一日から適用する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項、第八十二条第三項、第九十三条第二項及び第三項、第百七十四条第一項並びに別表第四の改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項、第十三条第二項、第二十条第一項、第四十二条、第百四十三条第一項、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の五第一項、第百四十三条の十五及び第百四十三条の二十二第一項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第二条中地方公務員等共済組合法第百四十条、第百四十四条の二、第百六十七条の二及び附則第十一条の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条から第百二十八条までの改正規定並びに附則第五条の規定この法律の公布の日二第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項の改正規定、同法第三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の改正規定並びに次条第一項の規定昭和四十八年十一月一日

第1_附17条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第二条中地方公務員等共済組合法第九十一条の二第二項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法第百四十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十八条の改正規定、同法附則第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条及び附則第十七条の規定公布の日二第二条中地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に一号を加える改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条第一項第五号の改正規定並びに附則第九条、附則第十六条、附則第十八条及び附則第二十一条の規定昭和四十九年十月一日2第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十二条の三第四項から第六項まで及び附則第十三条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。

第1_附18条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2附則第八条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一略二第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項第一号、第八十条第三項第一号、第八十一条第五項第一号及び第八十二条第三項第一号の改正規定、同法第八十七条の二の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十条第五項第一号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十三条の三第一項並びに第九十三条の四第一項及び第二項第二号の改正規定、同法第九十三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第百七条第一項、第百六十二条第三項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項及び別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第二項及び第四十二条の改正規定、同法第四十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の改正規定並びに次条の規定昭和五十一年八月一日三第二条中地方公務員等共済組合法目次、第二条、第二十五条第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第七十四条、第七十六条及び第八十六条第一項第二号の改正規定、同法第八十七条の二第二項第一号の改正規定(「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第八十八条第五項並びに第九十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第九十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十三条第三号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十七条の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第九十七条の見出しの改正規定、同法第九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第九十八条の改正規定、同法第九十九条第一項にただし書を加える改正規定、同法第九十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第二百二条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第三の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定、同法第三条の二を同法第三条の二の二とし、同法第三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条第三項の改正規定、同法第五十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の次に二条を加える改正規定(同法第八十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百六条の次に二条を加える改正規定(同法第百六条の三に係る部分に限る。)、同法第百二十一条の次に二条を加える改正規定(同法第百二十一条の三に係る部分に限る。)、同法第百四十三条の八及び第百四十三条の十一の改正規定並びに同法第百四十三条の十九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第一項、附則第四条及び附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号、第十条第一項第三号及び第六号、第五十七条第四項並びに第百三十一条第二項第三号の改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。2附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

第1_附21条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項の改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第三条の三第一項第二号及び第五号、第四十一条、第百二十九条の二第一項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定昭和五十三年六月一日二第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号の改正規定昭和五十三年十月一日2附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

第1_附22条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項、第百十二条、第百十四条第三項、第二百四条第二項及び第四項、第二百五条第四項、附則第三十四条並びに附則第四十条の三第二項の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第二条第一項第四号、第三条の三第一項第二号及び第五号並びに第二章の章名の改正規定、同法第十条第二項から第五項までの規定に係る改正規定(同条第二項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第十一条第一項、第四項、第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第四十一条、第五十七条第五項から第七項まで、第六十五条の見出し及び同条、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第八十七条、第九十条第二項、第六項及び第七項、第九十七条第三項、第百七条並びに第百四十三条第一項第四号の改正規定、同法第百四十三条の三第三項及び第四項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第百四十三条の十第三項の改正規定、同法第百四十三条の十三第三項の改正規定(同法第百四十三条の二第一項第二号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第八条、第九条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定公布の日二第二条中地方公務員等共済組合法第七十九条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)、同法第八十一条第一項、第二項及び第六項の改正規定、同法第八十二条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする改正規定、同法第九十四条の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十八条の次に六条を加える改正規定(同法附則第十八条の三から第十八条の六までの規定に係る部分に限る。)、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項、第三項及び第五項の改正規定並びに同法別表第二の備考四の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定昭和五十五年七月一日2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の四、第十条の四、第十三条の六及び別表第八、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定昭和五十四年四月一日二改正後の法第九十三条の五第一項並びに改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定並びに附則第八条及び第十四条第一項の規定昭和五十四年六月一日三改正後の施行法第五十七条第五項から第七項まで及び第九十条第七項の規定並びに附則第十四条第二項の規定昭和五十四年十月一日

第1_附23条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十一条第二項第五号の改正規定は昭和五十五年十月一日から、同法第三条の三第一項第二号の改正規定は同年十二月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附25条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。2第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正後の法」という。)第九十三条の五第一項、第九十三条の六、第百七条第一項、第百十四条第三項、第二百四条第四項及び附則第二十五条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

第1_附26条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は同年五月一日から適用する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十九年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は同年三月一日から適用する。

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十七条第八項、第五十九条第二項第一号、第六十六条第三項及び第九十五条の改正規定は、公布の日から施行する。2改正後の施行法第六十六条第三項の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附31条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)は、昭和六十年四月一日から適用する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附35条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十二条、附則第十六条、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第二十九条第一項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定平成元年四月一日二改正後の法第八十一条第二項及び第九十二条第二項の規定並びに改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項及び附則第百八条第二項の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

第1_附36条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一・二略三第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定平成七年四月一日2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第二項第二号(改正後の法第百四十条第四項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項で準用する場合、同法第百二十七条第四項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合及び同法第百二十八条第二項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附45条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項及び第四項並びに附則第二十条の三第三項及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定並びに附則第七条、第十七条及び第十八条の規定平成十四年四月一日四第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第四条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第五号、附則第十五条及び附則別表第三の改正規定に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十三条、第十四条及び第十九条の規定平成十五年四月一日五第二条(地方公務員等共済組合法第八十一条第二項、第八十二条、第九十二条第二項及び第九十三条第一項の改正規定に限る。)及び第四条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十二条の規定平成十六年四月一日

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一第一条中地方公務員等共済組合法第百十三条、第百四十二条及び附則第十一条の改正規定第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次、第十章の章名、第百三十条及び第百三十八条の改正規定並びに同法第百三十条の次に二条を加える改正規定次条第一項の規定この法律の公布の日二第一条中地方公務員等共済組合法第百五十二条、第百五十八条、第百五十九条、第百六十条、第百六十一条、第百六十二条、第百六十六条から第百六十九条まで及び附則第四十条の改正規定並びに同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の次に一条を加える改正規定第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一条、第百四十一条及び第百四十二条の改正規定附則第七条の規定昭和四十年六月一日

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定平成十五年十月一日

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条、第六条、第九条、第十二条及び第十四条並びに附則第九条から第十三条まで、第二十六条及び第二十七条の規定平成十七年四月一日二略三第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定平成十九年四月一日

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日二及び三略四第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日二略三附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定公布の日

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一次に掲げる規定昭和四十一年十月一日イ略ロ第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第四項、第三条、第三条の三、第七条第一項、第七条の二、第十条、第十三条第一項及び第五十七条の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)並びに同法第百三十一条第二項の改正規定ハ附則第五条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定二略三第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定昭和四十二年一月一日

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条の規定平成二十九年四月一日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。2改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条並びに別表第二の規定並びに次条及び附則第六条の規定は、昭和四十三年十月一日から適用する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律(第十三章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一新法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。一の二三十七年法地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。二退職年金条例恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(三十七年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が三十七年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。三共済法次に掲げる法律、条例及び規程をいう。イ三十七年法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村共済法」という。)ロ旧市町村共済法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第九号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。)四職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第二条第一項第三号、新法第二条第一項第五号、新法第三条第一項、新法第二十七条第一項、新法第六十八条第三項、新法第七十四条、新法第百条、新法第百四十一条第一項、新法第百四十一条第二項又は新法附則第二十八条の四第一項に規定する職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。四の二退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。五年金条例職員退職年金条例の適用を受ける者をいう。六知事等都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。七警察条例職員警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。八消防職員消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。九旧長期組合員旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。十更新組合員施行日(新法附則第一条本文に規定する施行日をいう。第十一章及び第十三章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。十一消防組合員消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。十二退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。十三退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。十四退隠料等退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。十五増加退隠料等増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。十六共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。十七共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。十八共済法の退職年金等共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。十八の二退職一時金昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。十九年金条例職員期間年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。二十条例在職年退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。二十一旧長期組合員期間旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。二十二共済控除期間旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。二十三最短年金年限退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。二十四最短一時金年限退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。二十五恩給公務員恩給法第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。二十六警察監獄職員恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。二十七消防公務員消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)附則第二条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第二項第一号又は第二号に掲げる者をいう。二十八恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。二十九増加恩給等増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。三十公務扶助料恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。三十一警察監獄職員の普通恩給恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。三十二旧軍人等の普通恩給恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。三十三恩給公務員期間恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。三十四在職年恩給に関する法令にいう在職年をいう。三十五警察在職年警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職

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第2_附10条 (退職年金等の額に関する経過措置)

(退職年金等の額に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

第2_附11条 (退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)

(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)第二条改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。2改正後の施行法第十三条、第二十八条、第二十九条、第四十二条、第五十六条、第五十六条の二、第七十七条、第七十八条、第九十八条、第九十九条及び第百四十三条の十九の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第2_附12条 (用語の定義)

(用語の定義)第二条この条から附則第百二十五条(第七号に掲げる用語にあつては、附則第百二十条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一新共済法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。二旧共済法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。三新施行法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。四旧施行法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。五給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員それぞれ新共済法第二条第一項第五号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項、新共済法第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。六団体組合員期間旧共済法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。七退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。八物価指数総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。九退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。十老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第百二十五条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

第2_附13条 (検討等)

(検討等)第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附2条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)

(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)第二条昭和三十八年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項本文の規定に相当する恩給組合条例(施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下同じ。)の規定による金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以後、法律第百十三号による改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定に相当する恩給組合条例の規定による加給の年額を改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。2昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定にかかわらず、従前の例による。3昭和三十八年九月三十日において現に法律第百十三号による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定により算定して得た年額の退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以後、その年額を改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。4昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金の同月分までの年額の算定については、改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定にかかわらず、従前の例による。5法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、従前の例による。6恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。7前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。8第一項及び第三項の規定による恩給組合条例による退隠料等の年額の改定は、市町村職員共済組合の理事長が受給者の請求を待たずに行なう。

第2_附3条 (地方団体関係団体職員共済組合の設立)

(地方団体関係団体職員共済組合の設立)第二条自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。2設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。3自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。4自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。5地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。6第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。7団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。

第2_附4条 (負担金の経過措置等)

(負担金の経過措置等)第二条改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。2改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。

第2_附5条 第二条

第二条この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条、第三十九条第二項、第四十三条第二項、第四十六条の四第一項及び第二項、第四十六条の七第四項、第四十七条第一項、第五十条第一項、第五十四条の二、第五十五条第一項、第五十七条、第五十八条第二号及び第三号、第六十条第二項及び第三項、第六十八条の二、第七十条第一項、第八十条第一項並びに第八十一条第五項(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第二十二条第一項の規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、附則第二十九条から附則第三十六条まで、附則第四十二条、附則第四十三条、附則第四十四条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十四条、第六十三条及び第百四十三条の七の改正規定に係る部分を除く。)、附則第四十五条、附則第四十八条及び附則第四十九条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。

第2_附6条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)

(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)第二条改正後の施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。2恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。

第2_附7条 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)

(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(次項において「改正後の四十二年改定法」という。)附則第五条第二項の規定は、昭和四十二年七月三十一日から適用する。2昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年九月三十日までの間に退職した更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいい、同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)で改正後の四十二年改定法附則第五条第二項の規定の適用を受けることとなるもの又はその遺族にその期間内に退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定を適用した場合における退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

第2_附8条 (断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)

(断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十七年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定は、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなる場合におけるこれらの年金の額の改定について準用する。この場合において、前項中「昭和四十七年十月一日前に」とあるのは「昭和四十五年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間において」と、「同月分」とあるのは「同年十月分」と読み替えるものとする。

第2_附9条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第四項、第三条の四の二、第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、同法第五十四条の三第二項の規定を準用する。2改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。

第2_2条 第二条の二

第二条の二社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第3条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)第三条施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第三条の規定による給付(新法附則第三条第一項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は三十七年法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。2三十七年法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第三条第一項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による退職共済年金(第一号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国の新法」という。)の規定による返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、昭和六十年改正前の国の新法若しくは昭和五十四年改正前の国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。一昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第二十二条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)二昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び三十七年法による改正前の旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。以下同じ。)附則第六条第五項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)三旧市町村共済法第四十三条第二項の退職一時金(法律第百八十二号附則第二十八条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)3前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定又は法律第百八十二号附則第十九条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二又は法律第百八十二号附則第十九条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。4昭和二十一年一月二十九日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第八項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第六項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。5前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。6前二項の規定は、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)若しくは公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。7昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和二十年九月三日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。8第四項若しくは第五項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。9第六項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第四項、第五項及び第七項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第3_附10条 (退職年金等の額に関する経過措置)

(退職年金等の額に関する経過措置)第三条改正後の法第七十八条第二項、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十条、第八十一条第三項から第六項まで、第八十七条から第八十七条の三まで、第八十八条第六項、第八十九条、第九十条第四項から第八項まで及び第九十三条から第九十三条の四まで(これらの規定を同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第二百二条の二第四項、附則第二十条第三項から第五項まで、附則第二十二条、附則第二十四条第一項及び第四項並びに附則第二十五条第一項並びに改正後の施行法第十一条の二、第十二条第三項、第十三条、第十七条第一項、第三項及び第五項、第十八条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十九条(同法第四十条第二項において準用する場合を含むものとし、同法第十一条の二及び改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第五十五条第三項、第五十六条の二、第八十二条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第九十条の二、第九十二条、第九十三条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条、第百三条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百十七条第一項、第百十九条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百四十三条の二の三、第百四十三条の三の二、第百四十三条の四、第百四十三条の十四、第百四十三条の十五、第百四十三条の十八並びに第百四十三条の十九の二の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。2昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

第3_附11条 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)

(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)第三条改正後の法第七十九条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第六項並びに第九十四条(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の三から第十八条の六まで並びに改正後の施行法第十七条第五項及び別表第二の備考四(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で六十歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

第3_附12条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)第三条改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。2昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十四条の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。

第3_附13条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)第三条改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。2昭和五十七年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年五月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、同条第二項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、同表中「三、五八六、四〇〇円」とあるのは「三、五五六、四〇〇円」と、「二、四三〇、四〇〇円」とあるのは「二、四〇五、四〇〇円」と、「一、六八六、四〇〇円」とあるのは「一、六六六、四〇〇円」とする。

第3_附14条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)第三条改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。2昭和五十九年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年三月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、同条第二項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、同表中「三、六九一、四〇〇円」とあるのは「三、六六一、四〇〇円」と、「二、五〇六、四〇〇円」とあるのは「二、四八一、四〇〇円」と、「一、七四一、四〇〇円」とあるのは「一、七二一、四〇〇円」とする。

第3_附15条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)第三条改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。2昭和六十年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、同条第二項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、同表中「三、八四九、八〇〇円」とあるのは「三、八一九、八〇〇円」と、「二、六一八、八〇〇円」とあるのは「二、五九三、八〇〇円」と、「一、八二一、八〇〇円」とあるのは「一、八〇一、八〇〇円」とする。

第3_附16条 (施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)

(施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)第三条別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。2施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。

第3_附2条 (外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

(外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)第三条更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和三十八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき改正後の施行法第七条、第七条の二、第十条第三号又は第百三十一条第二項第二号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。2前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。3昭和三十八年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者であつた者につき地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。

第3_附3条 (市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)

(市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)第三条改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から三十日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。

第3_附4条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)

(多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)第三条改正後の施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定の例により支給することができる額を下ることはない。

第3_附5条 (団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)

(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)第三条改正後の法第百四十四条の二の規定は、施行日以後に団体職員(同条第一項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。2改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第百四十四条の二第一項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正十二年法律第四十八号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第二条第一項第三号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。

第3_附6条 (外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)

(外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)第三条改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第四十八号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第3_附7条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)

(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)第三条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、その退隠料の支給額は、従前の恩給組合条例の規定又は第三条の規定による改正前の施行法第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。2恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。3改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第3_附8条 (施行法の改正に伴う経過措置)

(施行法の改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第3_附9条 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)第三条改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十七条第四項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。2昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)に係る改正後の施行法第四十一条の規定の適用については、同年十月分から同年十二月分までの年金にあつては、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。3昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた法第四十四条第二項に規定する給料年額が二十八万三千三百円に満たないものに係る改正後の施行法第四十一条の規定の適用については、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金にあつては「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和四十八年一月分以後の年金にあつては「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。

第3_2条 第三条の二

第三条の二前条第一項又は第二項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(昭和六十年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(昭和六十一年三月三十一日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)を支給する。2前条第一項又は第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

第3_2_2条 第三条の二の二

第三条の二の二新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公務員共済組合法について改正が行われた場合において、当該改正前の国家公務員共済組合法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国家公務員共済組合法を含む。)の規定による長期給付(前条第一項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第三条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、三十七年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。

第3_3条 第三条の三

第三条の三第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。一恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下この項において「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項の規定に相当する恩給組合条例の規定当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。二法律第百十三号による改正前の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定当該恩給組合条例の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)による改正後の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定と同様に改正されたものとする。三法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。四恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。五恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)による改正前の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定当該恩給組合条例の規定は、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定と同様に改正されたものとする。2恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。一法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員二法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員三法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員四前三号に掲げる者のほか、政令で定める者3恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。4恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。

第3_4条 第三条の四

第三条の四国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

第3_4_2条 第三条の四の二

第三条の四の二国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、第三条第一項若しくは同条第二項及び第三項又は第三条の二第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

第3_5条 第三条の五

第三条の五第三条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。

第3_6条 第三条の六

第三条の六新法第七十六条の二、新法第七十六条の三第二項及び新法第七十六条の四の規定は、第三条から第三条の四の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

第4条 (組合員に対する退職年金条例等の適用)

(組合員に対する退職年金条例等の適用)第四条組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

第4_附10条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)第四条この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十条第二号又は第三号の期間(同法第百三十一条第二項第一号又は第四号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第十条第二号又は第三号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二の規定、これらに相当する退職年金条例の規定並びに改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。2前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第4_附11条 (沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)

(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)第四条第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、施行日の属する月分以後、これらの給付を支給する。

第4_附12条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第四条第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十二年四月分以後適用する。2昭和五十二年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条中「七十二万円」とあり、及び「七十三万二千円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「七十五万六千円」とあるのは「六十六万三千七百円」と、「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、同表中「二、四八五、四〇〇円」とあるのは「二、三六五、四〇〇円」と、「一、六二八、四〇〇円」とあるのは「一、五二八、四〇〇円」と、「一、〇八五、四〇〇円」とあるのは「一、〇〇五、四〇〇円」とする。

第4_附13条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)第四条第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条第十項及び第十一項、第十二条第一項及び第二項、第二十七条第七項から第九項まで、第三十八条第三項から第六項まで、第三十九条、第五十七条第三項、第六項及び第七項、第五十九条第二項、第六十八条第二項から第四項まで、第七十六条第二項から第四項まで、第八十三条第二項、第八十三条の二第一項、第九十条第二項から第七項まで、第九十七条第三項から第五項まで、第百四条第二項、第百四条の二第一項、第百十一条第二項、第百十九条の二第一項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

第4_附14条 (退職年金等の停止に関する経過措置)

(退職年金等の停止に関する経過措置)第四条改正後の法第七十九条第四項から第六項まで(改正後の法第八十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。

第4_附15条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第四条改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。2昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」と、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」と、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。

第4_附16条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附17条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附18条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附2条 第四条

第四条法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者で地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が施行されなければ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるもの(組合員となつた者を除く。)については、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

第4_附3条 (更新組合員に係る経過措置)

(更新組合員に係る経過措置)第四条改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。2前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。

第4_附4条 (加算年の算入に伴う経過措置)

(加算年の算入に伴う経過措置)第四条更新組合員(改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和四十年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。3第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を限度として控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第4_附5条 第四条

第四条施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。一普通恩給二退隠料及び退職年金条例の通算退職年金三共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金四国の旧法等(改正前の施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び障害年金五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金六改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金2復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。3前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。4第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。5改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。

第4_附6条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)第四条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。2前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第4_附7条 (傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)

(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)第四条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は減額退職年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次条において「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第4_附8条 (長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)

(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)第四条組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。一退職年金又は障害年金十二万円二遺族年金六万円2前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。3第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。

第4_附9条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)第四条次に掲げる規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十四条の三第二項の規定を準用する。一略二第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)イ第十三条第二項(第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)ロ第四十二条(第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)ハ第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)2地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、改正後の法第八十二条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第二十条第一項又は第百四十三条の五第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。3改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年一月分以後適用する。この場合において、同月分から同年九月分までの障害年金について改正後の施行法別表第二の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。

第4_2条 第四条の二

第四条の二改正後の法第七十九条第四項から第六項までの規定並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和五十七年六月分以後適用する。

第5条 (退隠料等の受給権の取扱い)

(退隠料等の受給権の取扱い)第五条更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。2更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。一増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利二退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利三退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)3更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。4第二項第三号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。5第二項第三号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第三号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。6退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第二項第三号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。7前項の規定は、第四項の規定による申出があつた場合について準用する。8第二項第三号又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から三十日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。

第5_附10条 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)

(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)第五条組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。一退職年金又は障害年金十一万四百円二遺族年金五万五千二百円2組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。一退職年金又は障害年金十三万四千四百円二遺族年金六万七千二百円3前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。4第二項各号に掲げる年金で昭和四十七年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。

第5_附11条 (公庫等職員等に関する経過措置)

(公庫等職員等に関する経過措置)第五条略2改正後の施行法第百二十五条から第百二十八条までの規定は、それぞれ一部施行日の前日において現に同法第百二十五条第二項若しくは第百二十六条の規定に該当する公庫職員、同法第百二十七条第一項の規定に該当する公団等職員又は同法第百二十八条第一項の規定に該当するその他の公庫等職員として在職する者について適用し、一部施行日前に当該公庫職員、公団等職員又はその他の公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

第5_附12条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)第五条昭和五十年八月一日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第九条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において改正前の施行法第十条第一号(改正前の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

第5_附13条 (通算遺族年金に関する経過措置)

(通算遺族年金に関する経過措置)第五条改正後の施行法第二十条第一項若しくは第三項又は第百四十三条の五第一項若しくは第三項に規定する者は、改正後の法第九十八条(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号又は改正後の法第二百二条において準用する改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号に該当するものとみなす。

第5_附14条 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)

(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)第五条改正後の施行法第五十七条第四項の規定は、昭和五十二年七月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金についても、同年八月分以後適用する。

第5_附15条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第五条改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。2昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合には、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。

第5_附16条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5_附17条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)第五条昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。2昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。

第5_附18条 (施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)

(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)第五条新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。2新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。3新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

第5_附2条 (公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)

(公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)第五条昭和三十八年九月三十日において現に改正前の施行法別表第二の備考第六号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第二条第一項第四号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十九条及び別表第二の備考の規定による年金額に改定する。

第5_附3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)

(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)第五条恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。2恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。3前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第5_附4条 (多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)

(多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)第五条法律第八十二号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。

第5_附5条 (恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)

(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)第五条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。2前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第5_附6条 (退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)

(退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)第五条附則第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第二十九号から第三十一号までの規定は、この法律の公布の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。2前項の場合において、施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるもののこの法律の公布の日から五年以内に給付事由が生じた給付に対する改正後の施行法第二条第一項第二十九号及び第三十一号の規定の適用については、同項第二十九号中「政令で定める退職年金条例に係るものにあつては、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第三十一号において同じ。」とあるのは、「当該組合員の退職の一年前の給料の二号給上位(昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年七月三十日までに給付事由が生じた給付にあつては、三号給上位)の給料を基礎として算定した額をこえるときは、当該額とする。第三十一号において同じ。」とする。3改正後の施行法第百四十三条の二の二の規定は、この法律の公布の日以後の退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。

第5_附7条 (更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)

(更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)第五条改正後の施行法第八条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者がこの法律の公布の日前に退職した場合については、適用しない。

第5_附8条 (未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)

(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)第五条前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。

第5_附9条 (地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)

(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)第五条昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。2前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。3前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。

第5_2条 第五条の二

第五条の二第二条第三項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

第6条 (共済法の退職年金等の受給権の取扱い)

(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)第六条更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。2更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十二条第一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。3前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。4更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金(第三十三条第一項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。5第五条第四項の規定は、第二項ただし書の申出について準用する。6第二項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、次条第一項第二号の期間に該当しないものとする。

第6_附10条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)第六条組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第九十三条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。一改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金五十八万九千円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円ハ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十九万四千五百円二改正後の法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十九万四千五百円三改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第九十七条の二(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十九万四千五百円ロ六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十二万九百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十四万七千三百円2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。一遺族(改正後の法第二条第一項第三号(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合三万六千円二遺族である子が二人以上いる場合六万円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円3第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年六月三十日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。5昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第九十三条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。一六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十二万円二六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十四万円三六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十六万円6第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。7改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。8第一項、第三項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

第6_附11条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)第六条地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。一法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金六十二万二千円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円ハ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金三十一万千円二法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十一万千円三法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額イ六十歳以上の者又は遺族(法第二条第一項第三号(法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十三万七千九百円ロ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十五万三千四百円ハ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十六万九千円ニ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十一万千円ホ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十三万三千三百円ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十五万五千五百円2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。一遺族である子一人を有する場合三万六千円二遺族である子二人以上を有する場合六万円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円3法の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項の規定に準じて改定する。4法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。5法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。一六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十六万円二六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十七万円三六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十八万円6前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。一遺族である子一人を有する場合四万八千円二遺族である子二人以上を有する場合七万二千円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円7法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第五項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。8第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

第6_附12条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第六条昭和五十六年改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。2昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について昭和五十六年改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については、同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。

第6_附13条 (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)

(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)第六条新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。2新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。3新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。4前三項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。5前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6_附14条 (平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)

(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)第六条平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。一第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第二十四条第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額二第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第二十四条第一項並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額2前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」とする。3前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6_附2条 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)

(除算された加算年の算入に伴う経過措置)第六条更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第6_附3条 (公務による遺族年金又は公務による障害年金の額に関する経過措置)

(公務による遺族年金又は公務による障害年金の額に関する経過措置)第六条改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による遺族年金又は公務による障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第6_附4条 第六条

第六条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第四号又は第三項の規定により同条第二項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第三項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。2改正後の施行法第七条の二第一項第四号又は第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第二項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。

第6_附5条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)

(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)第六条施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は附則第三条の規定による改正前の施行法第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。2昭和四十二年法律第八十三号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。

第6_附6条 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)

(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)第六条改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第6_附7条 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)

(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)第六条組合員又は団体共済組合員が昭和四十四年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。一退職年金又は障害年金九万六千円二遺族年金四万八千円

第6_附8条 (恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)

(恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)第六条恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十六年十一月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。2附則第四条第一項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

第6_附9条 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)

(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)第六条改正後の施行法第十一条第十一項及び第十三項、第十二条第一項、第二十七条第八項及び第九項、第三十八条第四項、第六項及び第七項、第三十九条、第四十条、第五十七条第三項及び第五項から第七項まで、第五十九条第二項、第六十八条第二項、第四項及び第六項、第七十六条第二項、第四項及び第五項、第八十二条第一項及び第二項、第八十三条第二項、第八十三条の二、第九十条第三項、第八項及び第九項、第九十七条第四項及び第六項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百四条の二、第百十一条第二項、第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二、第百四十三条の三第四項及び第六項、第百四十三条の十第四項及び第五項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。

第7条 (組合員期間の計算の特例)

(組合員期間の計算の特例)第七条更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。一年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。二旧長期組合員期間三職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び政令で定める期間を除く。)四法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であつた期間を除いた期間五旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)2更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。一第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第一号の期間に該当するもの二退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第一号の期間に該当するもの三施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第一項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間四共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)3第一項第二号の期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第二号の期間とする。

第7_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

第7_附11条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)第七条昭和五十六年十月一日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、昭和五十六年改正後の施行法第七条第一項第三号の期間又は昭和五十六年改正後の施行法第十条第一項第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する昭和五十六年改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(昭和五十六年改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十六年九月三十日において昭和五十六年改正後の施行法第七条第一項第三号又は第十条第一項第一号(これらの規定を昭和五十六年改正後の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十六年改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後もこれらの改正前の規定の例によるものとする。

第7_附12条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)

(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)第七条この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

第7_附13条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)第七条第一条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十二条において同じ。)又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。

第7_附2条 第七条

第七条改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第二条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

第7_附3条 (日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)第七条更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第7_附4条 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)第七条改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第九項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第7_附5条 (団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)

(団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)第七条改正後の法第二百二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十三条の二の二の規定は、団体共済組合員が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。

第7_附6条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)第七条この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第七条第一項第四号の期間(同法第百三十一条第一項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第十条第四号若しくは第五号の期間(同法第百三十一条第二項第二号又は第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第四号又は第十条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二までの規定、これらに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。2前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第7_附7条 (年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)

(年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)第七条改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。次条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第二条第一項第十九号又は第二十二号及び第七条第一項第一号又は第二号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。2改正後の施行法第三条第六項若しくは第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものを受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、これらの給付を支給する。

第7_附8条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第七条改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十年八月分以後適用する。2昭和五十年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年八月分から同年十二月分までの年金については、同条中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、同表中「一、九八四、〇〇〇円」とあるのは「一、八七一、〇〇〇円」と、「一、二八三、〇〇〇円」とあるのは「一、二一四、〇〇〇円」と、「八四四、〇〇〇円」とあるのは「八〇三、〇〇〇円」とする。

第7_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

第7_2条 第七条の二

第七条の二恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。一法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員二法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員三法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員四前三号に掲げる者のほか、政令で定める者2恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。3前二項の規定は、第三条の三第二項又は第三項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。

第8条 (年金条例職員であつた更新組合員の特例)

(年金条例職員であつた更新組合員の特例)第八条組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等(新法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。十九年以上二十年未満施行日直前の条例在職年が二十年未満である者十九年十八年以上十九年未満施行日直前の条例在職年が九年以上である者十八年施行日直前の条例在職年が九年未満である者十九年十七年以上十八年未満施行日直前の条例在職年が十一年以上である者十七年施行日直前の条例在職年が五年以上十一年未満である者十八年施行日直前の条例在職年が五年未満である者十九年十六年以上十七年未満施行日直前の条例在職年が十二年以上である者十六年施行日直前の条例在職年が八年以上十二年未満である者十七年施行日直前の条例在職年が四年以上八年未満である者十八年施行日直前の条例在職年が四年未満である者十九年十五年以上十六年未満施行日直前の条例在職年が十二年以上である者十五年施行日直前の条例在職年が九年以上十二年未満である者十六年施行日直前の条例在職年が六年以上九年未満である者十七年施行日直前の条例在職年が三年以上六年未満である者十八年施行日直前の条例在職年が三年未満である者十九年十四年以上十五年未満施行日直前の条例在職年が十一年以上である者十四年施行日直前の条例在職年が八年以上十一年未満である者十五年施行日直前の条例在職年が五年以上八年未満である者十六年施行日直前の条例在職年が二年以上五年未満である者十七年施行日直前の条例在職年が二年未満である者十八年十三年以上十四年未満施行日直前の条例在職年が十年以上である者十三年施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者十四年施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者十五年施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者十六年施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者十七年施行日直前の条例在職年が二年未満である者十八年十二年以上十三年未満施行日直前の条例在職年が十年以上である者十二年施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者十三年施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者十四年施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者十五年施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者十六年施行日直前の条例在職年が二年未満である者十七年十一年以上十二年未満施行日直前の条例在職年が九年以上である者十一年施行日直前の条例在職年が七年以上九年未満である者十二年施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者十三年施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者十四年施行日直前の条例在職年が三年以上四年未満である者十五年施行日直前の条例在職年が一年以上三年未満である者十六年施行日直前の条例在職年が一年未満である者十七年十一年未満施行日直前の条例在職年が八年以上である者十年施行日直前の条例在職年が七年以上八年未満である者十一年施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者十二年施行日直前の条例在職年が五年以上六年未満である者十三年施行日直前の条例在職年が三年以上五年未満である者十四年施行日直前の条例在職年が二年以上三年未満である者十五年施行日直前の条例在職年が一年以上二年未満である者十六年施行日直前の条例在職年が一年未満である者十七年2組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。十九年以上二十年未満施行日前の条例在職年が二十年未満である者十九年十八年以上十九年未満施行日前の条例在職年が九年以上である者十八年施行日前の条例在職年が九年未満である者十九年十八年未満施行日前の条例在職年が十一年以上である者十七年施行日前の条例在職年が五年以上十一年未満である者十八年施行日前の条例在職年が五年未満である者十九年3組合員期間が二十年未満の更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。4第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、第十六条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用については組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

第8_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第8_附2条 (外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)第八条更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。一法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定二改正後の施行法第十条第四号又は第百三十一条第二項第三号の規定2附則第六条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第二項各号に掲げる者」とあるのは、「第二項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。3施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分以後、当該年金の額を改定する。

第8_附3条 (加算年の算入に伴う経過措置)

(加算年の算入に伴う経過措置)第八条前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

第8_附4条 (増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)

(増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)第八条この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十五条又は第三十四条(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金に関する規定又は新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、同日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。2施行法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出のあつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。3施行法第五十一条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第八十七条若しくは施行法第二十七条若しくは第二十八条(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十九条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。4第四条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。

第8_附5条 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)

(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)第八条この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加退隠料に併給される退隠料(普通恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。ただし、当該退隠料を現に受けている者が同年四月一日から六十日以内に当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。2前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。3前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が再び年金条例職員となり、施行法の施行の日前に再び退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、改正後の施行法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。4第一項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。5第二項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第8_附6条 (厚生保険特別会計からの交付金)

(厚生保険特別会計からの交付金)第八条政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十六年十一月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。

第8_附7条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)第八条この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第五号の期間(同法第百三十一条第二項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十八年九月三十日において改正前の施行法第十条第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

第8_附8条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)第八条組合員又は団体共済組合員が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。一改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金四十二万円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円ハ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十一万円二改正後の法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十二万円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十一万円三改正後の法の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十一万円ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十五万七千五百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十万五千円2前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。3第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

第8_附9条 (施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)第八条施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。2施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前五年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。3前二項に定めるもののほか、新施行法第七条第一項各号、第七十八条又は第八十三条第一項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条 (共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)

(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)第九条組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第一項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第十六項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)の当該共済条例による旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。2組合員期間が二十年未満の更新組合員で、第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。3第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第四項の規定を準用する。

第9_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附2条 第九条

第九条改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

第9_附3条 (特例による退職年金の額に関する経過措置)

(特例による退職年金の額に関する経過措置)第九条改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員等に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が昭和四十一年十月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。

第9_附4条 第九条

第九条この法律の公布の際、現に増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該増加退隠料等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。2前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の規定による申出は、その遺族がすることができる。3前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十五条及び第三十四条の規定の適用については、施行法第五十一条第一項又は第二項の申出とみなす。4第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けることとなるものは、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なう者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第三十四条の規定の適用については、増加退隠料等を受ける権利を有していた者で施行法第五十一条第二項の申出のあつたものに該当するものとみなす。5この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けているものは、同日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。6公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の規定による申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。7公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の規定による申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。8前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号若しくは第九十三条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。9施行法第五条第八項及び第百三十五条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。10第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による障害年金又は公務に係る遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十七年十二月一日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。)の支給を受けていたときは、当該増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。11前条及びこの条に規定するもののほか、増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第9_附5条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)第九条更新組合員等のうち昭和四十五年四月一日前に第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定により増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加退隠料等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加退隠料を受ける権利を取得するものとする。2前項の規定に該当する者には、施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの間につき改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。

第9_附6条 (団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)

(団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)第九条改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員が昭和四十六年十一月一日から施行日の前日までの間に退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合において、その者につき改正後の施行法第百四十三条の二の三の規定を適用するとしたならば新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の法及び改正後の施行法の規定により、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。2前項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同項の退職に係る退職一時金の支給を受けた者又はその遺族である場合における退職年金又は遺族年金の額の算定については、改正後の施行法第百四十三条の十九第一項及び第二項の規定の例によるものとする。

第9_附7条 (土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)

(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)第九条昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。2前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。3前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。

第9_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第五条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第9_附9条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)第九条改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第八十三条第二項、第九十条第二項及び第三項、第九十七条第三項及び第四項、第百四条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の三の二第二項、第百四十三条の十第三項及び第四項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

第10条 (特殊の期間の通算)

(特殊の期間の通算)第十条組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。一職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び第七条第一項第三号の期間を除いた期間二旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間三旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間四外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間、恩給公務員期間、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間五旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち第七条第一項第五号の期間を除いた期間六法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間2組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となり、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下この項及び次項において「昭和五十年法律第八十号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が当該施行の日から昭和五十八年十一月三十日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。3組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前二項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、昭和五十年法律第八十号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和五十四年法律第七十三号附則第一条第一項第一号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第一号に定める日から昭和六十五年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。4第一項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第八条第四項の規定を準用する。5第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者又は第三項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定(第二項又は第三項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。6前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第10_附10条 (平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)

(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)第十条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額2前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第四十四条第二項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。3第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。4第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

第10_附11条 (調整規定)

(調整規定)第十条この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第10_附2条 (勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)

(勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)第十条施行日の前日において現に改正前の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法律第百五十六号」という。)第四条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和三十九年十月分以後、改正後の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正後の法律第百五十六号第四条の規定を適用してその額を改定する。

第10_附3条 (長期実在職者の退職年金等の額の特例)

(長期実在職者の退職年金等の額の特例)第十条昭和四十年九月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。一退職年金又は障害年金六万円二遺族年金三万円2前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。

第10_附4条 (地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)

(地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)第十条施行法第三条の二の二において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務に係る遺族年金に係るものを除く。)のうち、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、施行法第三条の五の規定にかかわらず、新法第百十三条第二項及び第三項の規定の例による。

第10_附5条 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)

(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)第十条この法律の施行の際、現に増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係る昭和四十五年四月一日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が同日から六十日以内に当該増加退隠料に併給される退隠料を受けないことを希望する旨の申出を当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。2附則第八条第二項の規定は、前項の申出について準用する。3第一項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の退隠料を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。4第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加退隠料を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定を適用するとしたならば、新たに退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。5前項の規定により改定される年金の額が、昭和四十五年三月三十一日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金(増加退隠料等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。6第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。7附則第八条第四項又は第五項の規定は、第一項の申出をした者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

第10_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第八条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第10_附7条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)第十条この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第十七条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

第10_附8条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第十条改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

第10_附9条 (公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)

(公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)第十条別段の定めがあるものを除き、改正後の法第百四十条の規定は、施行日以後に改正後の法第百四十条第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第百四十条第一項若しくは第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第百四十条の二第二項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。2施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第百四十条第五項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第百二十五条第五項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第百四十条第五項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第百四十条第五項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。3施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

第11条 (遺族共済年金の受給資格の特例)

(遺族共済年金の受給資格の特例)第十一条次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。大正五年四月一日以前に生まれた者十年大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年2次に掲げる者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。一第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの二明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの

第11_附2条 (退職一時金に関する特例)

(退職一時金に関する特例)第十一条更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。)又は団体共済更新組合員(施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)で昭和四十一年十月三十一日までに退職するとしたならば施行法第二十四条若しくは第六十三条第七項又は同法第百四十三条の七の規定の適用を受けることとなるもの(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)のうち、昭和四十四年十月三十一日までに退職した者について新法第八十三条第一項及び第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合(施行法第二十四条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第二十三条の規定の適用のある場合を除く。)において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上新法第八十三条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合(新法第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は団体共済組合(新法第百七十四条第一項に規定する団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に申し出たときは、新法第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項(新法第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する。2前項に規定する更新組合員又は団体共済更新組合員が昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したときは、その者に対しても同項と同様とする。この場合において、同項中「退職の日」とあるのは、「この法律の公布の日」とする。3前項に規定する者が再び組合又は団体共済組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、第一項に規定する申出をすることができない。4第二項の規定の適用により同項に規定する者に新法第八十三条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に同項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。5第二項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。

第11_附3条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)第十一条更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は法の規定による退職年金を支給する。2附則第九条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。3第一項の規定に該当する者の昭和四十五年四月一日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、同日から九十日以内に一時に組合に納入しなければならない。4第一項の規定に該当する者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第八条第四項又は第五項の規定の例に準じ政令で定める。

第11_附4条 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)

(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)第十一条改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項から第五項まで、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十七条第五項から第七項まで、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第九十条第二項、第四項及び第六項、第九十七条第三項から第五項まで、第百三条第二項、第百四条第二項、第百十一条第二項、第百十九条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四第二項の規定(これらの規定中改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

第11_附5条 (長期在職者の退職年金等の最低保障)

(長期在職者の退職年金等の最低保障)第十一条組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。一法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金五十五万円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円ハ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十七万五千円二法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十七万五千円三法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十七万五千円ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十万六千三百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十三万七千五百円2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。一遺族(法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合三万六千円二遺族である子が二人以上いる場合六万円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円3第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。4第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。5第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

第11_附6条 第十一条

第十一条法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第五項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額2組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。3第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。4第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。9平成十六年度における第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、一・〇〇一

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第11_附7条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)第十一条第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。2第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。3第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

第11_2条 (法による年金である給付の額の改定の特例)

(法による年金である給付の額の改定の特例)第十一条の二当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十条第一項又は第五項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。一法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合名目手取り賃金変動率二物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合物価変動率3第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の三(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。4第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の四(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。一名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合名目手取り賃金変動率二名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。)物価変動率5第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。

第12条 第十二条

第十二条更新組合員に対する前条第二項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。一通算年金制度を措置した退職年金条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る第七条第二項第一号又は第二号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数二通算年金制度を措置した共済条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る第七条第二項第三号又は第四号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

第12_附2条 (厚生保険特別会計からの交付金)

(厚生保険特別会計からの交付金)第十二条政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、この法律の公布の日から二年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であつた者が属する組合に交付するものとする。

第12_附3条 (外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)第十二条更新組合員等が昭和四十五年四月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同年四月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。

第12_附4条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第十二条改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

第12_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第12_附6条 (従前の給付等)

(従前の給付等)第十二条この附則及び第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新施行法」という。)に別段の規定があるもののほか、昭和五十七年四月一日前に旧法第十二章の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、新法の相当する規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続とみなす。

第12_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第12_附8条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)第十二条第二条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

第13条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)第十三条組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。一組合員期間が四十年以下の者退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額二共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額三組合員期間が四十年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額イ共済控除期間等の期間のうち四十年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額ロ共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額2前項の規定を適用して算定された新法附則第十九条又は新法附則第二十六条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を二百四十月であるものとして算定した新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

第13_附2条 (国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

(国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)第十三条改正後の施行法第七条第一項第五号及び第十条第六号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。

第13_附3条 (沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)

(沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)第十三条改正後の施行法第百四十二条の三第四項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。

第13_附4条 (特定事務従事地方公務員であつた期間の通算に関する経過措置)

(特定事務従事地方公務員であつた期間の通算に関する経過措置)第十三条改正後の施行法第十条第三項に規定する特定事務従事地方公務員であつた期間を有する組合員で附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十四年十二月三十一日までの間に退職したものに対する改正後の施行法第十条第三項の規定の適用については、同項中「脱退一時金」とあるのは、「退職一時金」とする。

第13_附5条 (退職共済年金の支給要件の特例)

(退職共済年金の支給要件の特例)第十三条組合員期間等が二十五年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。2組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第四十七条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を十二年以上有するとき、又は組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。3組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号、第十二号から第十六号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。4組合員期間等が二十五年未満である者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。5組合員期間等が十年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者でないものとみなす。6前二項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第13_2条 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)第十三条の二第七条第一項各号の期間又は第八十三条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条、第二十二条の二及び第二十七条の二において「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同じ。)に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、第二十二条の二及び第二十七条の二において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十九条第一項、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法第八十条の二第四項、新法第百二条第一項、新法附則第二十条の二第二項(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)、新法附則第二十四条第一項、新法附則第二十四条の二第四項、新法附則第二十四条の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第二十五条の六第一項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに新法附則第二十六条第五項及び第十項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。2前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。3前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。4国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。5退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。6前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第14条 (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)第十四条退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。2共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。3旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の二の規定を準用する。

第14_附2条 (増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)

(増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する増加退隠料等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。

第14_附3条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)第十四条組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。一改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金三十二万千六百円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円ハ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金十六万八百円二改正後の法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十二万千六百円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十六万八百円三改正後の法の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの十六万八百円ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十二万六百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金八万四百円2前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。3第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

第14_附4条 (長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)

(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)第十四条改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。2改正後の施行法第五十七条第五項から第七項まで及び第九十条第七項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。

第14_附5条 (組合役職員等の取扱いに関する経過措置)

(組合役職員等の取扱いに関する経過措置)第十四条新施行法第百三十条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについて適用し、同日前に同項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に解散健康保険組合の職員であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについては、なお従前の例による。

第14_附6条 (退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)

(退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)第十四条施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第二十五条第一項及び第二項並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定並びに新施行法第七条第二項、第十三条及び第四十九条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときは、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。2施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、附則第二十三条及び附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

第15条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)第十五条退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第15_附2条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)

(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)第十五条改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第15_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第15_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)第十六条次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。一第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの二第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの

第16_附2条 (厚生保険特別会計からの交付金)

(厚生保険特別会計からの交付金)第十六条政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた土地開発公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。

第16_附3条 第十六条

第十六条昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。一法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額イ六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金六十四万七千円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十八万五千三百円ハ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金三十二万三千五百円二法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額イ六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十四万七千円ロ六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十八万五千三百円ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十二万三千五百円三法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額イ六十歳以上の者又は遺族(法第二条第一項第三号(法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十七万四千五百円ロ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十八万九百円ハ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの十八万七千三百円ニ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十二万三千五百円ホ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十四万二千七百円ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十六万千八百円2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。一遺族である子一人を有する場合四万八千円二遺族である子二人以上を有する場合七万二千円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円3法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。5法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。6昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。一六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの四十二万円二六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)三十一万五千円三六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの二十一万円7前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。一遺族である子一人を有する場合六万円二遺族である子二人以上を有する場合八万四千円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)四万八千円8法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。9第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。10昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。一法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの四十二万円二実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)三十一万五千円三実在職の期間が九年未満のもの二十一万円11前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。12第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。13昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。14前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用す

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第16_附4条 (退職共済年金の額の経過的加算)

(退職共済年金の額の経過的加算)第十六条退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。一千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)を乗じて得た額二新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額イ組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数ロ附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数2附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。3前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。4施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額を加算した金額とする。5施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。6新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条(新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。7退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間(新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。8退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項及び第四項」とする。9第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第八十条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。

第16_附5条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)第十六条第四条の規定による改正後の法第八十二条若しくは第九十三条又は昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第四条の規定による改正後の法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。

第17条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)第十七条前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第17_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第十条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第17_附3条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)第十七条改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。2昭和五十四年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「百万二千円」とあるのは「九十万八千円」と、「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、同表中「二、九二五、〇〇〇円」とあるのは「二、八二五、〇〇〇円」と、「一、九五〇、〇〇〇円」とあるのは「一、八六〇、〇〇〇円」と、「一、三三五、〇〇〇円」とあるのは「一、二五五、〇〇〇円」と、同表の備考二中「十八万円」とあるのは「十五万円」とする。

第18条 第十八条

第十八条第十六条第一号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

第18_附2条 (退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例等に関する経過措置)

(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例等に関する経過措置)第十八条改正後の施行法第五十条及び第五十三条(これらの規定を改正後の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加退隠料(施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいい、同項第四十二号に規定する増加恩給を含む。以下この条において同じ。)又は共済法の障害年金(同項第十六号に規定する共済法の障害年金をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加退隠料又は共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。

第18_附3条 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)

(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)第十八条組合員期間が二十年未満である者(附則第十四条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が二十年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。附則第百十条第三項において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第八十三条第三項(昭和五十四年改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第百十三条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。

第19条 第十九条

第十九条第十六条第二号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第十七条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

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> 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (出典: https://jpcite.com/laws/chihokomuin-nado-kyosai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chihokomuin-nado-kyosai_2