第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条 (調査の対象となる職員)
(調査の対象となる職員)第三条地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「職員」という。)とする。一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号から第五号までに規定する職にある者二一般職に属する者で臨時又は非常勤のもの三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十三条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十三条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定により派遣を受けた者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けた者を除く。)四未帰還職員2前項第二号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(特定地方独立行政法人の職員にあつては、地方独立行政法人法第五十二条第一項の規定に基づく規程(以下この項において「特定地方独立行政法人の規程」という。))の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(特定地方独立行政法人にあつては、特定地方独立行政法人の規程で定める休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が次条に規定する地方公務員給与実態調査の期日において引き続いて十二月を超える者は含まないものとする。
第4条 (調査の期日)
(調査の期日)第四条地方公務員給与実態調査は、昭和四十三年以降五年ごとに四月一日現在で行う。
第5条 (調査事項)
(調査事項)第五条地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。一一般職に係る調査事項イ所属する都道府県又は市町村の名称ロ所属する公署の名称ハ性別ニ満年齢月数ホ学歴、資格及び免許ヘ経験月数ト職種チ職務リ職務上の地位ヌ給与の支出される会計の別ル採用時における前歴の有無ヲ採用年月ワ給与の月額カ給料の月額ヨ諸手当の月額タ年間給与の額レその他イからタまでに掲げる事項に関連する事項二特別職に係る調査事項イ定数ロ給料(報酬)の額
第6条 (調査票の種類及び様式)
(調査票の種類及び様式)第六条調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。2調査票の様式は、総務大臣が定める。
第7条 (報告義務)
(報告義務)第七条職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。2前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。
第8条 (調査票の提出)
(調査票の提出)第八条職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。2前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
第9条 (集計事項)
(集計事項)第九条地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。一地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項ア学歴別及び経験年数別の職員数及び給料月額イ学歴別及び年齢別の職員数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額ウ諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る職員数及び手当月額二その他総務大臣が統計法第九条又は第十一条の規定に基づく承認を受けて定めた事項
第10条 (集計の方法)
(集計の方法)第十条地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。
第11条 (結果の公表)
(結果の公表)第十一条地方公務員給与実態調査の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとする。
第12条 第十二条
第十二条削除
第13条 第十三条
第十三条削除
第14条 (調査票等の保存)
(調査票等の保存)第十四条総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。2地方公共団体の長は、第八条第二項の規定により保管する調査票を一月間保存するものとする。ただし、必要に応じ一年間まで保存期間を延長することができる。
第15条 (人事委員会等の協力)
(人事委員会等の協力)第十五条地方公共団体の長は、地方公務員給与実態調査については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。