第1条 (事業計画書の記載事項)
(事業計画書の記載事項)第一条地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期二法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四地方公営企業等金融機構の組織五その他必要な事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008040
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> 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chihokokyodantai-kinyu-kiko_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)