地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令

法令番号
平成20年総務省令第40号
施行日
2009-06-01
最終改正
2009-05-15
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
420M60000008040
ステータス
active
目次
  1. 1 (事業計画書の記載事項)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (業務方法書の記載事項)
  5. 2_附2 (業務の特例に係る事業計画書の記載事項)
  6. 3 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

第1条 (事業計画書の記載事項)

(事業計画書の記載事項)第一条地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期二法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四地方公営企業等金融機構の組織五その他必要な事項

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

第2条 (業務方法書の記載事項)

(業務方法書の記載事項)第二条法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法第二十八条第一項第一号及び第二号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項二法第二十八条第一項第三号及び第四号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項三法第二十八条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項四法第二十八条第一項第六号に規定する事務の受託に関する事項五法第二十八条第一項第七号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項六その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項

第2_附2条 (業務の特例に係る事業計画書の記載事項)

(業務の特例に係る事業計画書の記載事項)第二条法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項の業務の開始の時期二法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項の業務に関する計画の概要

第3条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)第三条法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一法附則第七条第一項に規定する資金の貸付けに関する事項二法附則第十三条第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008040

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> 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chihokokyodantai-kinyu-kiko_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chihokokyodantai-kinyu-kiko_5