地方交付税法

略称: 交付税法

法令番号
平成二十九年法律第三号
施行日
2017-04-01
最終改正
2017-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
地方財政
e-Gov 法令 ID
325AC0000000211
ステータス
superseded
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附100 (施行期日)
  4. 1_附101 (施行期日)
  5. 1_附102 (施行期日)
  6. 1_附103 (施行期日)
  7. 1_附104 (施行期日)
  8. 1_附105 (施行期日)
  9. 1_附106 (施行期日)
  10. 1_附107 (施行期日)
  11. 1_附108 (施行期日)
  12. 1_附109 (施行期日)
  13. 1_附11 (施行期日)
  14. 1_附110 (施行期日)
  15. 1_附111 (施行期日)
  16. 1_附112 (施行期日)
  17. 1_附113 (施行期日)
  18. 1_附114 (施行期日)
  19. 1_附115 (施行期日)
  20. 1_附116 (施行期日)
  21. 1_附117 (施行期日)
  22. 1_附118 (施行期日)
  23. 1_附119 (施行期日)
  24. 1_附12 (施行期日)
  25. 1_附120 (施行期日)
  26. 1_附13 (施行期日)
  27. 1_附14 (施行期日等)
  28. 1_附15 (施行期日)
  29. 1_附16 (施行期日)
  30. 1_附17 (施行期日)
  31. 1_附18 (施行期日)
  32. 1_附19 (施行期日)
  33. 1_附2 (施行期日)
  34. 1_附20 (施行期日)
  35. 1_附21 (施行期日)
  36. 1_附22 (施行期日等)
  37. 1_附23 (施行期日)
  38. 1_附24 (施行期日)
  39. 1_附25 (施行期日等)
  40. 1_附26 (施行期日)
  41. 1_附27 (施行期日)
  42. 1_附28 (施行期日)
  43. 1_附29 (施行期日)
  44. 1_附3 (施行期日)
  45. 1_附30 (施行期日)
  46. 1_附31 (施行期日)
  47. 1_附32 (施行期日)
  48. 1_附33 (施行期日)
  49. 1_附34 (施行期日)
  50. 1_附35 (施行期日)
  51. 1_附36 (施行期日)
  52. 1_附37 (施行期日)
  53. 1_附38 (施行期日)
  54. 1_附39 (施行期日)
  55. 1_附4 (施行期日)
  56. 1_附40 (施行期日)
  57. 1_附41 (施行期日)
  58. 1_附42 (施行期日)
  59. 1_附43 (施行期日等)
  60. 1_附44 (施行期日)
  61. 1_附45 (施行期日)
  62. 1_附46 (施行期日)
  63. 1_附47 (施行期日)
  64. 1_附48 (施行期日)
  65. 1_附49 (施行期日)
  66. 1_附5 (施行期日)
  67. 1_附50 (施行期日)
  68. 1_附51 (施行期日)
  69. 1_附52 (施行期日)
  70. 1_附53 (施行期日)
  71. 1_附54 (施行期日)
  72. 1_附55 (施行期日)
  73. 1_附56 (施行期日)
  74. 1_附57 (施行期日)
  75. 1_附58 (施行期日)
  76. 1_附59 (施行期日)
  77. 1_附6 (施行期日)
  78. 1_附60 (施行期日)
  79. 1_附61 (施行期日)
  80. 1_附62 (施行期日)
  81. 1_附63 (施行期日)
  82. 1_附64 (施行期日)
  83. 1_附65 (施行期日)
  84. 1_附66 (施行期日)
  85. 1_附67 (施行期日)
  86. 1_附68 (施行期日)
  87. 1_附69 (施行期日)
  88. 1_附7 (施行期日)
  89. 1_附70 (施行期日)
  90. 1_附71 (施行期日)
  91. 1_附72 (施行期日)
  92. 1_附73 (施行期日)
  93. 1_附74 (施行期日)
  94. 1_附75 (施行期日)
  95. 1_附76 (施行期日)
  96. 1_附77 (施行期日)
  97. 1_附78 (施行期日)
  98. 1_附79 (施行期日)
  99. 1_附8 (施行期日)
  100. 1_附80 (施行期日)
  101. 1_附81 (施行期日)
  102. 1_附82 (施行期日)
  103. 1_附83 (施行期日)
  104. 1_附84 (施行期日)
  105. 1_附85 (施行期日)
  106. 1_附86 (施行期日)
  107. 1_附87 (施行期日)
  108. 1_附88 (施行期日)
  109. 1_附89 (施行期日)
  110. 1_附9 (施行期日)
  111. 1_附90 (施行期日)
  112. 1_附91 (施行期日)
  113. 1_附92 (施行期日)
  114. 1_附93 (施行期日)
  115. 1_附94 (施行期日)
  116. 1_附95 (施行期日)
  117. 1_附96 (施行期日)
  118. 1_附97 (施行期日)
  119. 1_附98 (施行期日)
  120. 1_附99 (施行期日)
  121. 2 (用語の意義)
  122. 2_附10 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  123. 2_附11 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  124. 2_附12 (臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
  125. 2_附13 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  126. 2_附14 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  127. 2_附15 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  128. 2_附16 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  129. 2_附17 (地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
  130. 2_附18 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  131. 2_附19 (平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
  132. 2_附2 (関係法律の廃止)
  133. 2_附20 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  134. 2_附21 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  135. 2_附22 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  136. 2_附23 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  137. 2_附24 (平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
  138. 2_附25 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  139. 2_附26 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  140. 2_附27 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  141. 2_附28 (第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  142. 2_附29 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  143. 2_附3 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  144. 2_附30 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  145. 2_附31 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  146. 2_附32 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  147. 2_附33 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  148. 2_附34 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  149. 2_附35 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  150. 2_附36 (臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
  151. 2_附37 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  152. 2_附38 (臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
  153. 2_附39 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  154. 2_附4 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  155. 2_附40 (臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
  156. 2_附41 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  157. 2_附42 (臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
  158. 2_附43 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  159. 2_附44 (臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
  160. 2_附45 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  161. 2_附5 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  162. 2_附6 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  163. 2_附7 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  164. 2_附8 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  165. 2_附9 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  166. 3 (運営の基本)
  167. 3_附10 (平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  168. 3_附11 (平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  169. 3_附12 (平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  170. 3_附13 (平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  171. 3_附14 (平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  172. 3_附15 (令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  173. 3_附16 (令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  174. 3_附17 (令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)
  175. 3_附18 (令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  176. 3_附19 (令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付)
  177. 3_附2 (交付税の総額についての特例措置)
  178. 3_附20 (令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)
  179. 3_附21 (令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  180. 3_附22 (令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)
  181. 3_附23 (令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  182. 3_附24 (地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)
  183. 3_附3 (経過規定)
  184. 3_附4 (平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  185. 3_附5 (平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  186. 3_附6 (緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
  187. 3_附7 (平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
  188. 3_附8 (雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
  189. 3_附9 (地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
  190. 4 (総務大臣の権限と責任)
  191. 4_附10 (令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  192. 4_附2 (令和八年度分の交付税の総額の特例)
  193. 4_附3 (地方交付税法の一部改正)
  194. 4_附4 第四条
  195. 4_附5 (平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  196. 4_附6 (平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  197. 4_附7 (平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  198. 4_附8 (地方交付税法の一部改正等)
  199. 4_附9 (第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  200. 4_2 (令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
  201. 5 (交付税の算定に関する資料)
  202. 5_附2 (特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
  203. 5_附3 (地方交付税法の一部改正)
  204. 5_附4 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  205. 5_附5 (平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  206. 5_附6 (平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  207. 5_附7 (平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  208. 5_2 (地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)
  209. 5_3 (人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)
  210. 5_4 (地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)
  211. 6 (交付税の総額)
  212. 6_附2 (地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)
  213. 6_附3 (政令への委任)
  214. 6_2 (交付税の種類等)
  215. 6_2_附2 (臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
  216. 6_3 (特別交付税の額の変更等)
  217. 6_3_附2 (交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
  218. 7 (歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
  219. 7_附2 (分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)
  220. 7_附3 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  221. 7_2 (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
  222. 7_3 (地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
  223. 7_4 (令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  224. 8 (交付税の額の算定期日)
  225. 8_附2 (基準税額等の算定方法の特例)
  226. 8_2 (特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
  227. 9 (廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
  228. 9_附2 (沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
  229. 9_2 (特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
  230. 10 (普通交付税の額の算定)
  231. 10_附2 (新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
  232. 10_附3 (政令への委任)
  233. 10_附4 (地方交付税法の一部改正等)
  234. 10_附5 (地方交付税法の一部改正等)
  235. 11 (基準財政需要額の算定方法)
  236. 11_附2 (令和八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
  237. 11_附3 (政令への委任)
  238. 12 (測定単位及び単位費用)
  239. 12_附2 (令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)
  240. 12_附3 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  241. 12_附4 (検討)
  242. 13 (測定単位の数値の補正)
  243. 13_附2 (震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
  244. 13_附3 (地方交付税法の一部改正)
  245. 13_附4 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  246. 14 (基準財政収入額の算定方法)
  247. 14_附2 (令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
  248. 14_附3 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  249. 14_附4 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
  250. 14_2 (地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附120条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定昭和六十三年四月一日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日二略三第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定平成十二年四月一日

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。)平成十六年一月一日五略六第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第

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第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定平成十九年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日イからヌまで略ル第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五

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第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定平成三十一年四月一日三略四第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定令和二年四月一日

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定公布の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定公布の日二から五の二まで略五の三第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条、第三十七条の三第一項、第四十七条の二及び第四十七条の四の規定平成三十一年四月一日五の四第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日五の四の二略五の五第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定令和二年四月一日

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方交付税法附則第七条の二の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附97条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定令和十六年四月一日

第1_附98条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附99条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条の規定公布の日二附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定平成三十二年四月一日

第2条 (用語の意義)

(用語の意義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一地方交付税第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。二地方団体都道府県及び市町村をいう。三基準財政需要額各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。四基準財政収入額各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。五測定単位地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。六単位費用道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

第2_附10条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。

第2_附11条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

第2_附12条 (臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)第二条平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用 円道府県臨時経済対策費人口一人につき 一、一八〇 円市町村臨時経済対策費人口一人につき 七九〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人

第2_附13条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

第2_附14条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。

第2_附15条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

第2_附16条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から適用する。

第2_附17条 (地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。

第2_附18条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の三並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。2新交付税法第六条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。

第2_附19条 (平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

(平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)第二条平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。一新法附則第四条の規定により算定された平成十八年度分の地方交付税の総額二イ及びロに掲げる額の合算額イ平成十八年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額ロ平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額(同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成十八年法律第三号)に基づき平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額

第2_附2条 (関係法律の廃止)

(関係法律の廃止)第二条地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。

第2_附20条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用し、平成十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附21条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十年度分の地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附22条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附23条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十二年度分の地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附24条 (平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)第二条平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。一新法附則第四条の規定により算定された平成二十二年度分の地方交付税の総額二イ及びロに掲げる額の合算額イ平成二十二年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額ロイに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により平成二十二年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額

第2_附25条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。2平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

第2_附26条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附27条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附28条 (第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附29条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附3条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。2昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。3第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。

第2_附30条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。

第2_附31条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条及び次条において「新地方交付税法」という。)の規定(新地方交付税法附則第七条の二の規定を除く。)は、平成二十九年度分の地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。2新地方交付税法附則第七条の二の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附32条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附33条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附34条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附35条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附36条 (臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)

(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)第二条令和三年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県一 臨時経済対策費人口一人につき 一、七〇〇二 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 二七四円市町村一 臨時経済対策費人口一人につき 一、七〇〇二 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 二七四2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、臨時経済対策費に係る測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人二 臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額千円

第2_附37条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和四年度分の地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附38条 (臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)第二条令和四年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(次条において「法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県臨時経済対策費人口一人につき 一、八〇〇円市町村臨時経済対策費人口一人につき 一、八〇〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第2_附39条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和五年度分の地方交付税から適用し、令和四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附4条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附40条 (臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)

(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)第二条令和五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県一 臨時経済対策費人口一人につき 九五〇二 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 二円市町村一 臨時経済対策費人口一人につき 九五〇二 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 二2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人二 臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額千円

第2_附41条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和六年度分の地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附42条 (臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)

(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)第二条令和六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県一 臨時経済対策費人口一人につき 一、〇一〇二 給与改定費人口一人につき 一、七七〇三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 四円市町村一 臨時経済対策費人口一人につき 一、〇一〇二 給与改定費人口一人につき 一、五〇〇三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 四2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額千円

第2_附43条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附44条 (臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)

(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)第二条令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県一 臨時経済対策費人口一人につき 一、七七〇二 給与改定費人口一人につき 一、六四〇三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 一円市町村一 臨時経済対策費人口一人につき 一、七七〇二 給与改定費人口一人につき 一、三三〇三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 二2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額千円

第2_附45条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

第2_附5条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。

第2_附6条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適用する。

第2_附7条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。

第2_附8条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

第2_附9条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

第3条 (運営の基本)

(運営の基本)第三条総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交付しなければならない。2国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。3地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

第3_附10条 (平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成二十六年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附11条 (平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成二十七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附12条 (平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。2平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附13条 (平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税における各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)を包括する都道府県にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額から当該都道府県の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「道府県民税所得割臨時交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額に当該指定都市の道府県民税所得割臨時交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。2平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。3平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附14条 (平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成三十年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附15条 (令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。2この法律の施行の日(附則第五条第二項において「施行日」という。)から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新地方交付税法附則第七条の四の規定の適用については、同条第一号ヘ中「平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税」とあるのは「自動車取得税」と、同号リ中「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税」と、同条第二号ホ中「平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金」とあるのは「自動車取得税交付金」と、同号ヘ中「地方税法第百七十七条の六」とあるのは「平成三十一年地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六」とする。

第3_附16条 (令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条令和三年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附17条 (令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)

(令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)第三条令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。一新法附則第四条の規定により算定された令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額を控除した額二イ及びロに掲げる額の合算額イ令和三年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額ロイに規定する合算額から一兆五千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和三年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額

第3_附18条 (令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条令和四年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附19条 (令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付)

(令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付)第三条令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。一法附則第四条の規定により算定された令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額から法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額を控除した額二イ及びロに掲げる額の合算額イ令和四年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額ロイに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により令和四年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額

第3_附2条 (交付税の総額についての特例措置)

(交付税の総額についての特例措置)第三条政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。

第3_附20条 (令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)

(令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)第三条令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。一新法附則第四条の規定により算定された令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額を控除した額二イ及びロに掲げる額の合算額イ令和五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額ロイに規定する合算額から三千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和五年度分の地方交付税の総額に算入された額及び百五十億円を加算した額

第3_附21条 (令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条令和六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附22条 (令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)

(令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)第三条令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。一新法附則第四条の規定により算定された令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額二イ及びロに掲げる額の合算額イ令和六年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額ロイに規定する合算額から四千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和六年度分の地方交付税の総額に算入された額及び九百八十億円を加算した額

第3_附23条 (令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第3_附24条 (地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)

(地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)第三条令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県一 地域未来基金費人口一人につき 四、一三〇二 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 一八〇円市町村臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき 八八2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地域未来基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人二 臨時財政対策のため平成十七年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額千円

第3_附3条 (経過規定)

(経過規定)第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第3_附4条 (平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。一地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額三地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成七年度の減収見込額2前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額二 消費譲与税前年度の消費譲与税の譲与額市町村一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額二 消費譲与税前年度の消費譲与税の譲与額

第3_附5条 (平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第三条平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。一地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収見込額二地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収見込額2前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額市町村市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額

第3_附6条 (緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)

(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)第三条平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用 円道府県緊急地域経済対策費人口一人につき 一、八〇〇 円市町村緊急地域経済対策費人口一人につき 一、二〇〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口人

第3_附7条 (平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)

(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)第三条平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

第3_附8条 (雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)

(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)第三条平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用 円道府県雇用対策・地域資源活用臨時特例費人口一人につき 一、〇七〇 円市町村雇用対策・地域資源活用臨時特例費人口一人につき 八三五2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第3_附9条 (地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)

(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)第三条平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県地域の元気づくり推進費人口一人につき 五二八円市町村地域の元気づくり推進費人口一人につき 二六二2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第4条 (総務大臣の権限と責任)

(総務大臣の権限と責任)第四条総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。一毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。二各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。三第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。四第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。五第十九条第七項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。六第二十条に定める意見の聴取を行うこと。七交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。八収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。九前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

第4_附10条 (令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第四条令和八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項中「三 軽自動車税当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数」とあるのは「三 軽自動車税当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数」と、同項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十九号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第4_附2条 (令和八年度分の交付税の総額の特例)

(令和八年度分の交付税の総額の特例)第四条令和八年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に二千五百億円を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円を加算した額とする。一第六条第二項の規定により算定した額二地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項の規定において令和八年度分の交付税の総額に加算することとされていた額百五十四億円三令和八年度における借入金の額に相当する額二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円四令和七年度における借入金の額に相当する額二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円五令和八年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額三千七百七十二億五千万円六旧法附則第四条の二第四項の規定において令和八年度分の交付税の総額から減額することとされていた額千四百十四億五千百八十八万二千円七旧法附則第四条の二第四項の規定において令和九年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額七百七十四億八千三百二十一万千円2令和八年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。

第4_附3条 (地方交付税法の一部改正)

(地方交付税法の一部改正)第四条前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。

第4_附4条 第四条

第四条前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。

第4_附5条 (平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第四条平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。

第4_附6条 (平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第四条平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。一イ及びロに掲げる額の合算額イ地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額ロ平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収見込額二平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額2前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額二 不動産取得税前々年度における不動産取得税の課税標準等の額3第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額

第4_附7条 (平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第四条平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。2前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。地方公共団体の種類収入の項目減収見込額の算定の基礎道府県道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額市町村市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額

第4_附8条 (地方交付税法の一部改正等)

(地方交付税法の一部改正等)第四条2前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

第4_附9条 (第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用する。

第4_2条 (令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)

(令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)第四条の二令和九年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。2令和九年度から令和三十一年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。一当該各年度における借入金の額に相当する額二当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額三当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額3令和九年度から令和十八年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。年度金額令和九年度五百四十八億円令和十年度五百九十九億円令和十一年度九百六十一億円令和十二年度九百六十一億円令和十三年度九十三億円令和十四年度九十二億円令和十五年度八十九億円令和十六年度八十九億円令和十七年度八十九億円令和十八年度八十九億円4地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和九年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和九年度にあつては前項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万三千円を、令和十年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万二千円を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。5令和九年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額のうち、令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。6第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。

第5条 (交付税の算定に関する資料)

(交付税の算定に関する資料)第五条都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。2市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。3都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。4基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項の機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

第5_附2条 (特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)

(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)第五条当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。経費の種類測定単位単位費用 円一 地域改善対策特定事業債等償還費地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金千円につき 八〇〇二 過疎地域の持続的発展等のための地方債償還費過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 七〇〇三 公害防止事業債償還費公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 五〇〇四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 五〇〇五 地震対策緊急整備事業債償還費地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 五〇〇六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 八〇〇七 合併特例債償還費合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 七〇〇八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき 七〇〇2前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。測定単位の種類測定単位の算定の基礎表示単位一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円二 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十四条第三項(同法附則第五条において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項又は旧過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金千円七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円

第5_附3条 (地方交付税法の一部改正)

(地方交付税法の一部改正)第五条前条の規定による改正後の地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。

第5_附4条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第五条前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。2昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第十三号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第三項及び第四項の規定によつて算定した額」とする。

第5_附5条 (平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第五条平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。一イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)イ所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額ロ所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額ハ地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額ニ地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)ホ地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額ヘ地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)二イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)イ所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額ロ地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額ハ地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額ニ地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額ホ地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額ヘ地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額2前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の法人税割当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 法人の行う事業に対する事業税当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値三 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額四 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量五 ゴルフ場利用税当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数3第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 市町村民税の法人税割当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量三 特別土地保有税前三年度における特別土地保有税の課税標準額四 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額五 ゴルフ場利用税交付金当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税交付金前年度の自動車取得税交付金の交付額4平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。5平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。6平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

第5_附6条 (平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第五条平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。一イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)イ地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十六年度の減収見込額ロ所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額ハ所得税法等改正法及び地方税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十六年度の減収見込額ニ地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十六年度の減収見込額ホ地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十六年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)ヘ所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十六年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)ト地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十六年度の増収見込額チ地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十六年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)二イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)イ地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十六年度の減収見込額ロ所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額ハ地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十六年度の減収見込額ニ地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十六年度の減収見込額ホ地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十六年度の減収見込額ヘ地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十六年度の減収見込額ト地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十六年度の増収見込額チ所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十六年度の増収見込額リ地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十六年度の増収見込額2前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 道府県民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 法人の行う事業に対する事業税法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値四 地方消費税の譲渡割及び貨物割前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額五 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額六 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量七 ゴルフ場利用税ゴルフ場の延利用人員八 自動車取得税前年度中の自動車の取得件数3第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 市町村民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 償却資産に対して課する固定資産税地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額四 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量五 特別土地保有税平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額六 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額七 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額八 ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場の延利用人員九 自動車取得税交付金前年度における自動車取得税交付金の交付額4平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。5平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

第5_附7条 (平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第五条平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十七年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。一イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)イ所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額ロ所得税法等改正法及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による法人の事業税の平成十七年度の減収見込額ハ地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十七年度の減収見込額ニ地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十七年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)ホ地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十七年度の増収見込額ヘ所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十七年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)ト地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十七年度の増収見込額チ地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十七年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)二イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)イ所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額ロ地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十七年度の減収見込額ハ地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十七年度の減収見込額ニ地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十七年度の減収見込額ホ地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十七年度の減収見込額ヘ地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十七年度の増収見込額ト地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十七年度の増収見込額チ所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十七年度の増収見込額リ地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十七年度の増収見込額2前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 道府県民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 法人の行う事業に対する事業税法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値四 地方消費税の譲渡割及び貨物割前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額五 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額六 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量七 ゴルフ場利用税ゴルフ場の延利用人員八 自動車取得税前年度中の自動車の取得件数3第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目算定の基礎一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 市町村民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 償却資産に対して課する固定資産税地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額四 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量五 特別土地保有税平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額六 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額七 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額八 ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場の延利用人員九 自動車取得税交付金前年度における自動車取得税交付金の交付額4平成十七年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。5平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。6平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た

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第5_2条 (地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)

(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)第五条の二当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県地域の元気創造事業費人口一人につき 九五〇円市町村地域の元気創造事業費人口一人につき 二、五三〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第5_3条 (人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)

(人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)第五条の三当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県人口減少等特別対策事業費人口一人につき 一、七〇〇円市町村人口減少等特別対策事業費人口一人につき 三、四〇〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第5_4条 (地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)

(地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)第五条の四当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県地域社会再生事業費人口一人につき 一、九五〇円市町村地域社会再生事業費人口一人につき 一、九五〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第6条 (交付税の総額)

(交付税の総額)第六条所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十、消費税の収入額の百分の十九・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。2毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十、消費税の収入見込額の百分の十九・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

第6_附2条 (地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)

(地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)第六条令和八年度から令和十一年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用円道府県地域デジタル社会推進費人口一人につき 三三〇円市町村地域デジタル社会推進費人口一人につき 六三〇2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人

第6_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第6_2条 (交付税の種類等)

(交付税の種類等)第六条の二交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。2毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。3毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

第6_2_附2条 (臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)第六条の二令和八年度分及び令和九年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から、令和八年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)から令和六年度基金費の額の百分の五十に相当する額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和七年度基金費の額」という。)の百分の七十五に相当する額(以下この条において「令和七年改正法に係る令和八年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和九年度にあつては令和七年度基金費の額から令和七年改正法に係る令和八年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。

第6_3条 (特別交付税の額の変更等)

(特別交付税の額の変更等)第六条の三毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。2毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。

第6_3_附2条 (交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)

(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)第六条の三当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。2前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。

第7条 (歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)

(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)第七条内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。一地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳イ各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額ロ使用料及び手数料ハ起債額ニ国庫支出金ホ雑収入二地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳イ歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額ロ国庫支出金に基く経費の総額ハ地方債の利子及び元金償還金

第7_附2条 (分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)

(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)第七条当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第一項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

第7_附3条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第七条前条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。2令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第7_2条 (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第七条の二当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額から、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。一各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額二個人の道府県民税の所得割について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。附則第七条の四において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第二号において「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三十五条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額三個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第三号において「平成十八年改正前の地方税法」という。)第三十五条及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額2当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第二号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同条第一項の規定により算定した額に第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。一各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額二個人の市町村民税の所得割について平成二十九年改正前の地方税法第三百十四条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額三個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、平成十八年改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた平成十八年改正前の地方税法第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

第7_3条 (地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第七条の三当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。2当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。

第7_4条 (令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第七条の四令和八年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。一イからチまでに掲げる額の合算額イ地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下この条において「令和八年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。次号において「令和七年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この条において「令和八年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額ロ平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額ハ震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額ニ平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額ホ平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額ヘ平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額ト平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額チ平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による特別法人事業譲与税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額二イからホまでに掲げる額の合算額イ平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法

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第8条 (交付税の額の算定期日)

(交付税の額の算定期日)第八条各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。

第8_附2条 (基準税額等の算定方法の特例)

(基準税額等の算定方法の特例)第八条当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下この条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。

第8_2条 (特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)

(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)第八条の二当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。

第9条 (廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)

(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)第九条前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。一廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。二廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあヽんヽ分し、当該あヽんヽ分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

第9_附2条 (沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)

(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)第九条沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から令和十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。

第9_2条 (特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)

(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)第九条の二東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき令和八年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。

第10条 (普通交付税の額の算定)

(普通交付税の額の算定)第十条普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。2各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。当該地方団体の財源不足額-当該地方団体の基準財政需要額×((財源不足額の合算額-普通交付税の総額)/基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額)3総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。4総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。5第三項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。6当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第二項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。

第10_附2条 (新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)

(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)第十条新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

第10_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附4条 (地方交付税法の一部改正等)

(地方交付税法の一部改正等)第十条2前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

第10_附5条 (地方交付税法の一部改正等)

(地方交付税法の一部改正等)第十条2前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用する。

第11条 (基準財政需要額の算定方法)

(基準財政需要額の算定方法)第十一条基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

第11_附2条 (令和八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)

(令和八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)第十一条令和八年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び令和八年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、令和八年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。

第11_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

第12条 (測定単位及び単位費用)

(測定単位及び単位費用)第十二条地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。地方団体の種類経費の種類測定単位道府県一 警察費警察職員数 二 土木費 1 道路橋りよう費道路の面積 道路の延長 2 河川費河川の延長 3 港湾費港湾における係留施設の延長 港湾における外郭施設の延長 漁港における係留施設の延長 漁港における外郭施設の延長 4 その他の土木費人口 三 教育費 1 小学校費教職員数 2 中学校費教職員数 3 高等学校費教職員数 生徒数 4 特別支援学校費教職員数 学級数 5 その他の教育費人口 高等専門学校及び大学の学生の数 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 四 厚生労働費 1 生活保護費町村部人口 2 社会福祉費人口 3 衛生費人口4 こども子育て費十八歳以下人口5 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口七十五歳以上人口6 労働費人口 五 産業経済費 1 農業行政費農家数 2 林野行政費公有以外の林野の面積 公有林野の面積 3 水産行政費水産業者数 4 商工行政費人口 六 総務費 1 徴税費世帯数 2 恩給費恩給受給権者数 3 地域振興費人口 七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。) 八 補正予算債償還費平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 九 地方税減収補塡債償還費地方税の減収補塡のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 十 財源対策債償還費平成十七年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 十一 減税補塡債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 十二 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額十四 国土強靱じん化施策債償還費令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額市町村一 消防費人口 二 土木費 1 道路橋りよう費道路の面積 道路の延長 2 港湾費港湾における係留施設の延長 港湾における外郭施設の延長 漁港における係留施設の延長 漁港における外郭施設の延長 3 都市計画費都市計画区域における人口 4 公園費人口 都市公園の面積 5 下水道費人口 6 その他の土木費人口 三 教育費 1 小学校費児童数 学級数 学校数 2 中学校費生徒数 学級数 学校数 3 高等学校費教職員数 生徒数4 その他の教育費人口 四 厚生費 1 生活保護費市部人口 2 社会福祉費人口 3 保健衛生費人口4 こども子育て費十八歳以下人口5 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口七十五歳以上人口6 清掃費人口 五 産業経済費 1 農業行政費農家数 2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数 3 商工行政費人口 六 総務費 1 徴税費世帯数 2 戸籍住民基本台帳費戸籍数 世帯数 3 地域振興費人口 面積 七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 九 補正予算債償還費平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 十 地方税減収補塡債償還費地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 十一 財源対策債償還費平成十三年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 十二 減税補塡債償還費個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 十三 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額十五 国土強靱化施策債償還費令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額2地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。3前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定の基礎表示単位一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口人二 面積国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積平方キロメートル三 警察職員数警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数人四 道路の面積道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積千平方メートル五 道路の延長道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長キロメートル六 河川の延長河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長キロメートル七 港湾における係留施設の延長港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るものメートル八 港湾における外郭施設の延長港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るものメートル九 漁港における係留施設の延長漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るものメートル十 漁港における外郭施設の延長漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るものメートル十一 都市計画区域における人口最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの人十二 都市公園の面積都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積千平方メートル十三 小学校の教職員数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数人十四 小学校の児童数最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数人十五 小学校の学級数公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定し

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第12_附2条 (令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)

(令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)第十二条令和八年度分として交付すべき交付税の総額のうち令和八年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を令和八年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部のうち、令和八年度内に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、令和九年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。2前項の規定により令和八年度震災復興特別交付税額の一部を令和九年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された令和八年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。

第12_附3条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第十二条前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。2昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「 4 利子割前年度の利子割の課税標準等の額 」とあるのは「 4 利子割当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 」と、同表市町村の項中「 十一 利子割交付金前年度の利子割交付金の交付額 」とあるのは「 十一 利子割交付金当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額 」とする。

第12_附4条 (検討)

(検討)第十二条地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

第13条 (測定単位の数値の補正)

(測定単位の数値の補正)第十三条面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。2前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。3前条第三項及び前二項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。一人口その他測定単位の数値の多少による段階二人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの三地方団体の態容四寒冷度及び積雪度4前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。一前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。二前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。三前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。イ道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。ロ市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。ハ小学校費、中学校費、社会福祉費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。四前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。5前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。地方団体の種類経費の種類測定単位補正の種類道府県一 警察費警察職員数段階補正 二 土木費 1 道路橋りよう費道路の面積密度補正、態容補正及び寒冷補正 道路の延長態容補正及び寒冷補正 2 河川費河川の延長態容補正 3 港湾費港湾における係留施設の延長種別補正 港湾における外郭施設の延長態容補正 漁港における外郭施設の延長態容補正 4 その他の土木費人口段階補正及び密度補正 三 教育費 1 小学校費教職員数態容補正及び寒冷補正 2 中学校費教職員数密度補正、態容補正及び寒冷補正3 高等学校費教職員数態容補正及び寒冷補正生徒数種別補正及び態容補正 4 特別支援学校費教職員数態容補正及び寒冷補正 学級数密度補正 5 その他の教育費人口段階補正、密度補正及び態容補正 高等専門学校及び大学の学生の数種別補正 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数種別補正 四 厚生労働費 1 生活保護費町村部人口密度補正及び寒冷補正 2 社会福祉費人口段階補正、密度補正及び態容補正 3 衛生費人口段階補正、密度補正及び態容補正4 こども子育て費十八歳以下人口段階補正、密度補正及び態容補正5 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正、密度補正及び態容補正七十五歳以上人口密度補正6 労働費人口段階補正 五 産業経済費 1 農業行政費農家数段階補正、密度補正及び態容補正 2 林野行政費公有以外の林野の面積段階補正、密度補正及び態容補正 3 水産行政費水産業者数段階補正 4 商工行政費人口段階補正及び態容補正 六 総務費 1 徴税費世帯数段階補正 2 地域振興費人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金種別補正八 補正予算債償還費平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正 九 地方税減収補塡債償還費地方税の減収補塡のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正 十 財源対策債償還費平成十七年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正 十一 減税補塡債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正 十二 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正十四 国土強靱化施策債償還費令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正市町村一 消防費人口段階補正、密度補正及び態容補正 二 土木費 1 道路橋りよう費道路の面積種別補正、態容補正及び寒冷補正 道路の延長態容補正及び寒冷補正 2 港湾費港湾における係留施設の延長種別補正、態容補正及び寒冷補正 港湾における外郭施設の延長態容補正 漁港における係留施設の延長態容補正及び寒冷補正 漁港における外郭施設の延長態容補正 3 都市計画費都市計画区域における人口態容補正 4 公園費人口態容補正 5 下水道費人口密度補正及び態容補正 6 その他の土木費人口段階補正、密度補正及び態容補正 三 教育費 1 小学校費児童数密度補正学級数態容補正及び寒冷補正2 中学校費生徒数密度補正学級数態容補正及び寒冷補正 3 高等学校費教職員数種別補正、態容補正及び寒冷補正 生徒数種別補正、態容補正及び寒冷補正4 その他の教育費人口段階補正、密度補正及び態容補正 四 厚生費 1 生活保護費市部人口段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 2 社会福祉費人口段階補正、密度補正及び態容補正 3 保健衛生費人口段階補正、密度補正及び態容補正4 こども子育て費十八歳以下人口段階補正、密度補正及び態容補正5 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正、密度補正及び態容補正七十五歳以上人口密度補正6 清掃費人口密度補正及び態容補正 五 産業経済費 1 農業行政費農家数段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数密度補正、態容補正及び寒冷補正 3 商工行政費人口段階補正及び態容補正 六 総務費 1 徴税費世帯数段階補正、密度補正及び態容補正 2 戸籍住民基本台帳費戸籍数

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第13_附2条 (震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)

(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)第十三条令和八年度及び令和九年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。2前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「額を」とあるのは「額(附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、令和八年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を、令和九年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。

第13_附3条 (地方交付税法の一部改正)

(地方交付税法の一部改正)第十三条前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。

第13_附4条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第十三条第五十五条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成十五年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第五十五条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。

第14条 (基準財政収入額の算定方法)

(基準財政収入額の算定方法)第十四条基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税都道府県交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。2前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の二十四の四に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十四の七第十項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。3第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。地方団体の種類収入の項目基準税額等の算定の基礎道府県一 道府県民税 1 均等割前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数 2 所得割前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額 3 法人税割当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 4 利子割前年度の利子割の課税標準等の額 5 配当割前年度の配当割の課税標準等の額 6 株式等譲渡所得割前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額 二 事業税 1 個人の行う事業に対する事業税前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数 2 法人の行う事業に対する事業税当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 三 地方消費税 1 譲渡割前年度の譲渡割の課税標準等の額 2 貨物割前年度の貨物割の課税標準等の額 四 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 五 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 六 ゴルフ場利用税当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 七 軽油引取税前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量八 自動車税当該道府県の区域内に定置場を有する地方税法第百四十五条に規定する自動車の台数 九 鉱区税鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積 十 固定資産税当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額 十一 市町村たばこ税都道府県交付金当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等十二 特別法人事業譲与税前年度の特別法人事業譲与税の譲与額 十三 地方揮発油譲与税前年度の地方揮発油譲与税の譲与額 十四 石油ガス譲与税前年度の石油ガス譲与税の譲与額十五 自動車重量譲与税前年度の自動車重量譲与税の譲与額 十六 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十七 森林環境譲与税前年度の森林環境譲与税の譲与額 十八 都道府県交付金当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額

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第14_附2条 (令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)

(令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)第十四条令和八年度及び令和九年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、令和八年度にあつては「から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額のうち令和七年度において交付された額を控除した額」と、令和九年度にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額のうち令和八年度において交付された額を控除した額」とする。

第14_附3条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附4条 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)第十四条前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法(次項において「旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。2新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等(令和二年度以降の年度分においては特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第十三条による改正後の第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。3令和二年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

第14_2条 (地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)

(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の二地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第二項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地二古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第八条の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211

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> 地方交付税法 (出典: https://jpcite.com/laws/chihokofuzei-ho-rev-20170401、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chihokofuzei-ho-rev-20170401