地方自治法施行規則

法令番号
昭和22年内務省令第29号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
e-Gov 法令 ID
322M40000008029
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日等)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 第一条
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日等)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附4 (施行期日)
  33. 1_附5 (施行期日)
  34. 1_附6 (施行期日)
  35. 1_附7 (施行期日)
  36. 1_附8 (施行期日)
  37. 1_附9 (施行期日)
  38. 1_2 第一条の二
  39. 2 第二条
  40. 2_附10 (経過措置)
  41. 2_附11 (経過措置)
  42. 2_附12 (経過措置)
  43. 2_附13 (経過措置)
  44. 2_附14 (経過措置)
  45. 2_附2 第二条
  46. 2_附3 (経過措置)
  47. 2_附4 (経過措置)
  48. 2_附5 (出納長及び収入役に関する経過措置)
  49. 2_附6 (平成十九年度から平成二十一年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
  50. 2_附7 (経過措置)
  51. 2_附8 (経過措置)
  52. 2_附9 (地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  53. 3 第三条
  54. 3_附2 第三条
  55. 3_附3 第三条
  56. 4 第四条
  57. 4_附2 (令和三年度から令和八年度までの間における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
  58. 5 第五条
  59. 6 第六条
  60. 6_2 第六条の二
  61. 6_3 第六条の三
  62. 6_4 第六条の四
  63. 6_5 第六条の五
  64. 7 第七条
  65. 7_附2 (地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  66. 8 第八条
  67. 9 第九条
  68. 10 第十条
  69. 11 第十一条
  70. 12 第十二条
  71. 12_2 第十二条の二
  72. 12_2_2 第十二条の二の二
  73. 12_2_3 第十二条の二の三
  74. 12_2_4 第十二条の二の四
  75. 12_2_5 第十二条の二の五
  76. 12_2_6 第十二条の二の六
  77. 12_2_7 第十二条の二の七
  78. 12_2_8 第十二条の二の八
  79. 12_2_9 第十二条の二の九
  80. 12_2_10 第十二条の二の十
  81. 12_2_11 第十二条の二の十一
  82. 12_2_12 第十二条の二の十二
  83. 12_2_13 第十二条の二の十三
  84. 12_2_14 第十二条の二の十四
  85. 12_2_15 第十二条の二の十五
  86. 12_2_16 第十二条の二の十六
  87. 12_2_17 第十二条の二の十七
  88. 12_2_18 第十二条の二の十八
  89. 12_2_19 第十二条の二の十九
  90. 12_2_20 第十二条の二の二十
  91. 12_2_21 第十二条の二の二十一
  92. 12_3 第十二条の三
  93. 12_4 第十二条の四
  94. 12_4_2 第十二条の四の二
  95. 12_5 第十二条の五
  96. 13 第十三条
  97. 13_2 (基準給与年額の算定方法)
  98. 14 第十四条
  99. 15 第十五条
  100. 15_2 第十五条の二
  101. 15_3 第十五条の三
  102. 15_4 第十五条の四
  103. 15_5 第十五条の五
  104. 16 第十六条
  105. 16_2 第十六条の二
  106. 17 第十七条
  107. 17_2 第十七条の二
  108. 17_3 第十七条の三
  109. 17_4 第十七条の四
  110. 17_5 第十七条の五
  111. 17_6 第十七条の六
  112. 17_7 第十七条の七
  113. 17_8 第十七条の八
  114. 17_9 第十七条の九
  115. 17_10 第十七条の十
  116. 17_11 第十七条の十一
  117. 17_12 第十七条の十二
  118. 17_13 第十七条の十三
  119. 17_14 第十七条の十四
  120. 17_15 第十七条の十五
  121. 18 第十八条
  122. 18_2 第十八条の二
  123. 19 第十九条
  124. 20 第二十条
  125. 21 第二十一条
  126. 22 第二十二条
  127. 22_2 (電磁的方法)
  128. 22_2_2 (電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)
  129. 22_2_3 第二十二条の二の三
  130. 22_2_4 第二十二条の二の四
  131. 22_2_5 第二十二条の二の五
  132. 22_3 第二十二条の三
  133. 22_4 第二十二条の四
  134. 22_5 第二十二条の五
  135. 22_5_2 第二十二条の五の二
  136. 22_6 第二十二条の六
  137. 23 第二十三条
  138. 23_2 第二十三条の二

第1条 第一条

第一条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行規則第十二条の二の二の改正規定及び同令第十二条の四の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十九条、第二十二条、別記歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)、別記申請書様式(第十八条関係)、別記届出様式(第二十条関係)、別記台帳様式(第二十一条関係)及び別記申請書様式(第二十二条関係)の改正規定並びに附則第二条の規定は、平成二十年十二月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から、これを施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、児童手当法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日

第1_附28条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条(地方自治法施行規則附則第四条の改正規定を除く。)及び附則第十条の規定令和四年一月四日三及び四略五第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年九月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する改正規定は、土地改良法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_2条 第一条の二

第一条の二地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。

第2条 第二条

第二条地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この省令の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表は、なおその効力を有する。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 第二条

第二条東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、明治三十五年内務省令第三号(道府県職員服務規律)、明治四十四年内務省令第十四号(市制第八十二条第一項の市の指定の件)、明治四十四年内務省令第十六号(市町村職員服務規律)及び昭和十八年内務省令第五十一号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画とみなす。

第2_附5条 (出納長及び収入役に関する経過措置)

(出納長及び収入役に関する経過措置)第二条地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十二条第一項、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1中「助役」とあるのは、「副市町村長」とする。

第2_附6条 (平成十九年度から平成二十一年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)

(平成十九年度から平成二十一年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)第二条平成十九年度から平成二十一年度までの各年度においては、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「 4 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 」とあるのは「 4 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 2 特別交付金 1 特別交付金 」と、同表市町村の欄中「 8 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 」とあるのは「 8 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 2 特別交付金 1 特別交付金 」とする。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日の前日までに、この省令による改正前の地方自治法施行規則(以下、「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則別記台帳様式(第二十一条関係)により調製されている台帳については、この省令による改正後の地方自治法施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成二十四年三月までの間に、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項の規定により支給すべき子ども手当に関しては、地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表説明の欄中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えるものとする。

第2_附9条 (地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則第九条から第十二条の二までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に改正令第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。

第3条 第三条

第三条地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第3_附2条 第三条

第三条公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。2公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。一工期の二分の一を経過していること。二工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。三既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

第3_附3条 第三条

第三条第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記投票用紙様式の一及び別記投票用紙様式の二は、この省令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この省令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。

第4条 第四条

第四条地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。

第4_附2条 (令和三年度から令和八年度までの間における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)

(令和三年度から令和八年度までの間における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)第四条令和三年度から令和八年度までの間に限り、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「4 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金」とあるのは「4 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金」と、同表市町村の欄中「9 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金」とあるのは「9 地方特例交付金1 地方特例交付金1 地方特例交付金2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金」とする。

第5条 第五条

第五条地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第6条 第六条

第六条地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の三の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。

第6_2条 第六条の二

第六条の二地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。

第6_3条 第六条の三

第六条の三地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第6_4条 第六条の四

第六条の四地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の五の三の規定による様式に準じて作成しなければならない。

第6_5条 第六条の五

第六条の五地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第7条 第七条

第七条地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十九条及び第八十二条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第十一条の規定による様式に準じて作成しなければならない。

第7_附2条 (地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条平成二十八年地方税法等改正法附則第三十六条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度の前年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額とする。

第8条 第八条

第八条地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第9条 第九条

第九条普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。2広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。

第10条 第十条

第十条普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第一項の別記様式の例によるものとする。2広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第二項の別記様式の例によるものとする。

第11条 第十一条

第十一条普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。2広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。

第12条 第十二条

第十二条普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。2広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。

第12_2条 第十二条の二

第十二条の二広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。

第12_2_2条 第十二条の二の二

第十二条の二の二地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。

第12_2_3条 第十二条の二の三

第十二条の二の三地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第十二条の二の九までにおいて同じ。)は、議会等(同法第百五条の二に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第百三十八条の二第一項に規定する電子計算機をいう。以下この条から第十二条の二の六までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第12_2_4条 第十二条の二の四

第十二条の二の四地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第十二条の二の六において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。2前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号イからハまでに掲げる電子証明書(議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、議会等の指定する方法により当該通知を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

第12_2_5条 第十二条の二の五

第十二条の二の五地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第12_2_6条 第十二条の二の六

第十二条の二の六議会等は、地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第12_2_7条 第十二条の二の七

第十二条の二の七地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出

第12_2_8条 第十二条の二の八

第十二条の二の八地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第九十九条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議院事務局がそれぞれ指定する方法により当該通知を行つた議会を確認するための措置を講じなければならない。

第12_2_9条 第十二条の二の九

第十二条の二の九第十二条の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な事項は、議会等が定める。

第12_2_10条 第十二条の二の十

第十二条の二の十地方自治法第百五十条第四項の規定による報告書の様式は、別記のとおりとする。

第12_2_11条 第十二条の二の十一

第十二条の二の十一地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。2地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。一歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項二次に掲げるいずれかの事項イクレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項ロ電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項

第12_2_12条 第十二条の二の十二

第十二条の二の十二地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。2普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。3前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

第12_2_13条 第十二条の二の十三

第十二条の二の十三指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の二(第一号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付するものとする。2指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。3前二項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。

第12_2_14条 第十二条の二の十四

第十二条の二の十四地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。2地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。

第12_2_15条 第十二条の二の十五

第十二条の二の十五指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。2前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。

第12_2_16条 第十二条の二の十六

第十二条の二の十六指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。一報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日二前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項イ第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項ロ歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日

第12_2_17条 第十二条の二の十七

第十二条の二の十七普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。2前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。

第12_2_18条 第十二条の二の十八

第十二条の二の十八普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。2前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。

第12_2_19条 第十二条の二の十九

第十二条の二の十九地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。

第12_2_20条 第十二条の二の二十

第十二条の二の二十地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。一地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入二繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金

第12_2_21条 第十二条の二の二十一

第十二条の二の二十一普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。2普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。3普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

第12_3条 第十二条の三

第十二条の三普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。一当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。二当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。三第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。2普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。3実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。一新商品の生産等の目標二新商品等の内容三新商品の生産等の実施時期四新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法4普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。5前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。6普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。7普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。8前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。

第12_4条 第十二条の四

第十二条の四普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項(これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

第12_4_2条 第十二条の四の二

第十二条の四の二地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名とする。

第12_5条 第十二条の五

第十二条の五地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。一普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券二災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券三公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券

第13条 第十三条

第十三条地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。

第13_2条 (基準給与年額の算定方法)

(基準給与年額の算定方法)第十三条の二地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第一号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。第三項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。一地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普通地方公共団体の長等の基準日」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号において「報酬又は給料」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が十二月に満たない場合にあつては、報酬又は給料の額を任期当たりの額に換算して得た額)二普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当又は任期付研究員業績手当の額(以下この号において「期末手当等の額」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、期末手当等の額を任期当たりの額に換算して得た額)三普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「扶養手当等以外の手当」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、扶養手当等以外の手当の額を任期当たりの額に換算して得た額)2前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。3普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を普通地方公共団体の長等の基準給与年額とする。4地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第二号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「地方警務官の基準給与年額」という。第五項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。一普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給の額に十二を乗じて得た額二普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額三普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に十二を乗じて得た額5前項の俸給又は手当の額には、当該地方警務官がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の俸給又は手当を含むものとする。6普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を地方警務官の基準給与年額とする。

第14条 第十四条

第十四条予算の調製の様式は、別記のとおりとする。

第15条 第十五条

第十五条歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。2歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。

第15_2条 第十五条の二

第十五条の二予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。

第15_3条 第十五条の三

第十五条の三継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。

第15_4条 第十五条の四

第十五条の四繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。

第15_5条 第十五条の五

第十五条の五事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様式によるものとする。

第16条 第十六条

第十六条決算の調製の様式は、別記のとおりとする。

第16_2条 第十六条の二

第十六条の二歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。

第17条 第十七条

第十七条地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第一条から第四条までの規定を準用する。

第17_2条 第十七条の二

第十七条の二地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。

第17_3条 第十七条の三

第十七条の三地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第三号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。一都道府県監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職二地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの三中核市監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

第17_4条 第十七条の四

第十七条の四地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。一都道府県会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職二指定都市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの三中核市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

第17_5条 第十七条の五

第十七条の五地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。一都道府県予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職二指定都市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの三中核市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

第17_6条 第十七条の六

第十七条の六地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。

第17_7条 第十七条の七

第十七条の七地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。

第17_8条 第十七条の八

第十七条の八地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。一地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書二包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書三その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面

第17_9条 第十七条の九

第十七条の九普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。2広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。

第17_10条 第十七条の十

第十七条の十地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。一普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書二個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書三その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面

第17_11条 第十七条の十一

第十七条の十一前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十八第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第17_12条 第十七条の十二

第十七条の十二第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十九第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第17_13条 第十七条の十三

第十七条の十三第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第17_14条 第十七条の十四

第十七条の十四地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。

第17_15条 第十七条の十五

第十七条の十五第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第18条 第十八条

第十八条地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。一規約二認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類三構成員の名簿四その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類五申請者が代表者であることを証する書類2前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第18_2条 第十八条の二

第十八条の二地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該各認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。一合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(以下「合併後の認可地縁団体」という。)の規約二地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類三合併後の認可地縁団体の構成員の名簿四その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行つていることを記載した書類五合併しようとする各認可地縁団体の規約六申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類2前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第19条 第十九条

第十九条地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第四項及び森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。一地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合イ名称ロ規約に定める目的ハ区域ニ主たる事務所ホ代表者の氏名及び住所ヘ裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)ト代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)チ規約に解散の事由を定めたときは、その事由リ認可年月日二土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合イ名称ロ規約に定める目的ハ区域ニ主たる事務所ホ代表者の氏名及び住所ヘ裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)ト代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)チ規約に解散の事由を定めたときは、その事由リ土地改良法第七十六条の十二第二項第五号の日又は同法第七十六条の十三第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日三森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合イ名称ロ規約に定める目的ハ区域ニ主たる事務所ホ代表者の氏名及び住所ヘ裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)ト代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)チ規約に解散の事由を定めたときは、その事由リ森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日四解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)イ名称ロ区域ハ主たる事務所ニ清算人の氏名及び住所ホ解散事由ヘ解散年月日五清算結了の場合イ名称ロ区域ハ主たる事務所ニ清算人の氏名及び住所ホ清算結了年月日六前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合告示した事項のうち変更があつた事項及びその内容2前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。

第20条 第二十条

第二十条地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。2前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。

第21条 第二十一条

第二十一条地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。2市町村長は、第十九条及び第二十二条の二の四に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。3前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。

第22条 第二十二条

第二十二条地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。2前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第22_2条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第二十二条の二地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第22_2_2条 (電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)

(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)第二十二条の二の二認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式3第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第22_2_3条 第二十二条の二の三

第二十二条の二の三地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。2前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。

第22_2_4条 第二十二条の二の四

第二十二条の二の四地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一合併後の認可地縁団体の名称二合併後の認可地縁団体の規約に定める目的三合併後の認可地縁団体の区域四合併後の認可地縁団体の主たる事務所五合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所六合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)七合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)八合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由九地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日十合併前の各認可地縁団体の名称十一合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

第22_2_5条 第二十二条の二の五

第二十二条の二の五地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。一所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書二申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類三申請者が代表者であることを証する書類四地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料2前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第22_3条 第二十二条の三

第二十二条の三地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所二前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項三申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨四異議を述べることができる期間及び方法に関する事項2前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。3前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。

第22_4条 第二十二条の四

第二十二条の四地方自治法第二百六十条の四十六第四項に規定する証する情報の提供は、前条第一項第二号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。2前項の書面の様式は、別記のとおりとする。

第22_5条 第二十二条の五

第二十二条の五地方自治法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。2前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。

第22_5_2条 第二十二条の五の二

第二十二条の五の二地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一目的二名称三主としてその活動を行う区域四主たる事務所の所在地五構成員の資格に関する事項六代表者に関する事項七会議に関する事項八会計に関する事項

第22_6条 第二十二条の六

第二十二条の六地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。

第23条 第二十三条

第二十三条この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。

第23_2条 第二十三条の二

第二十三条の二第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の五」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029

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