地方自治法施行令

法令番号
昭和22年政令第16号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-12-26
e-Gov 法令 ID
322CO0000000016
ステータス
active
目次
  1. 125:126 第百二十五条及び第百二十六条
  2. 138:139 第百三十八条及び第百三十九条
  3. 191:208 第百九十一条から第二百八条まで
  4. 210:210_9 第二百十条から第二百十条の九まで
  5. 8:90 第八条から第九十条まで
  6. 1 (政令に定める法定受託事務)
  7. 1_附10 (施行期日)
  8. 1_附100 (施行期日)
  9. 1_附101 (施行期日)
  10. 1_附102 (施行期日)
  11. 1_附103 (施行期日)
  12. 1_附104 (施行期日)
  13. 1_附105 (施行期日)
  14. 1_附106 (施行期日)
  15. 1_附107 (施行期日)
  16. 1_附108 (施行期日)
  17. 1_附109 (施行期日)
  18. 1_附11 (施行期日)
  19. 1_附110 (施行期日)
  20. 1_附111 (施行期日)
  21. 1_附112 (施行期日)
  22. 1_附113 (施行期日)
  23. 1_附114 (施行期日)
  24. 1_附115 (施行期日)
  25. 1_附116 (施行期日)
  26. 1_附117 (施行期日)
  27. 1_附118 (施行期日)
  28. 1_附119 (施行期日)
  29. 1_附12 (施行期日)
  30. 1_附120 (施行期日)
  31. 1_附121 (施行期日)
  32. 1_附122 (施行期日)
  33. 1_附123 (施行期日)
  34. 1_附124 (施行期日)
  35. 1_附125 (施行期日)
  36. 1_附126 (施行期日)
  37. 1_附127 (施行期日)
  38. 1_附128 (施行期日)
  39. 1_附129 (施行期日)
  40. 1_附13 (施行期日)
  41. 1_附130 (施行期日)
  42. 1_附131 (施行期日)
  43. 1_附132 (施行期日)
  44. 1_附133 (施行期日)
  45. 1_附134 (施行期日)
  46. 1_附135 (施行期日)
  47. 1_附136 (施行期日)
  48. 1_附137 (施行期日)
  49. 1_附138 (施行期日)
  50. 1_附139 (施行期日)
  51. 1_附14 (施行期日)
  52. 1_附140 (施行期日)
  53. 1_附141 (施行期日)
  54. 1_附142 (施行期日)
  55. 1_附143 (施行期日)
  56. 1_附144 (施行期日)
  57. 1_附145 (施行期日)
  58. 1_附146 (施行期日)
  59. 1_附147 (施行期日)
  60. 1_附148 (施行期日)
  61. 1_附149 (施行期日)
  62. 1_附15 (施行期日)
  63. 1_附150 (施行期日)
  64. 1_附151 (施行期日)
  65. 1_附152 (施行期日)
  66. 1_附153 (施行期日)
  67. 1_附154 (施行期日)
  68. 1_附155 (施行期日)
  69. 1_附156 (施行期日)
  70. 1_附157 (施行期日)
  71. 1_附158 (施行期日)
  72. 1_附159 (施行期日)
  73. 1_附16 (施行期日)
  74. 1_附160 (施行期日)
  75. 1_附161 (施行期日)
  76. 1_附162 (施行期日)
  77. 1_附163 (施行期日)
  78. 1_附164 (施行期日)
  79. 1_附165 (施行期日)
  80. 1_附166 (施行期日)
  81. 1_附167 (施行期日)
  82. 1_附168 (施行期日)
  83. 1_附169 (施行期日)
  84. 1_附17 (施行期日)
  85. 1_附170 (施行期日)
  86. 1_附171 (施行期日)
  87. 1_附172 (施行期日)
  88. 1_附173 (施行期日)
  89. 1_附174 (施行期日)
  90. 1_附175 (施行期日)
  91. 1_附176 (施行期日)
  92. 1_附177 (施行期日)
  93. 1_附178 (施行期日)
  94. 1_附179 (施行期日)
  95. 1_附18 (施行期日)
  96. 1_附180 (施行期日)
  97. 1_附181 (施行期日)
  98. 1_附182 (施行期日)
  99. 1_附183 (施行期日)
  100. 1_附184 (施行期日)
  101. 1_附185 (施行期日)
  102. 1_附186 (施行期日)
  103. 1_附187 (施行期日)
  104. 1_附188 (施行期日)
  105. 1_附189 (施行期日)
  106. 1_附19 (施行期日)
  107. 1_附190 (施行期日)
  108. 1_附191 (施行期日)
  109. 1_附192 (施行期日)
  110. 1_附193 (施行期日)
  111. 1_附194 (施行期日)
  112. 1_附195 (施行期日)
  113. 1_附196 (施行期日)
  114. 1_附197 (施行期日)
  115. 1_附198 (施行期日)
  116. 1_附199 (施行期日)
  117. 1_附2 第一条
  118. 1_附20 (施行期日)
  119. 1_附200 (施行期日)
  120. 1_附201 (施行期日)
  121. 1_附202 (施行期日)
  122. 1_附203 (施行期日)
  123. 1_附204 (施行期日)
  124. 1_附205 (施行期日)
  125. 1_附206 (施行期日)
  126. 1_附207 (施行期日)
  127. 1_附208 (施行期日)
  128. 1_附209 (施行期日)
  129. 1_附21 (施行期日)
  130. 1_附210 (施行期日)
  131. 1_附211 (施行期日)
  132. 1_附212 (施行期日)
  133. 1_附213 (施行期日)
  134. 1_附214 (施行期日)
  135. 1_附215 (施行期日)
  136. 1_附216 (施行期日)
  137. 1_附217 (施行期日)
  138. 1_附218 (施行期日)
  139. 1_附219 (施行期日)
  140. 1_附22 (施行期日)
  141. 1_附220 (施行期日)
  142. 1_附221 (施行期日)
  143. 1_附222 (施行期日)
  144. 1_附223 (施行期日)
  145. 1_附224 (施行期日)
  146. 1_附225 (施行期日)
  147. 1_附226 (施行期日)
  148. 1_附227 (施行期日)
  149. 1_附228 (施行期日)
  150. 1_附229 (施行期日)
  151. 1_附23 (施行期日)
  152. 1_附230 (施行期日)
  153. 1_附231 (施行期日)
  154. 1_附232 (施行期日)
  155. 1_附233 (施行期日)
  156. 1_附234 (施行期日)
  157. 1_附235 (施行期日)
  158. 1_附236 (施行期日)
  159. 1_附237 (施行期日)
  160. 1_附238 (施行期日)
  161. 1_附239 (施行期日)
  162. 1_附24 (施行期日)
  163. 1_附240 (施行期日)
  164. 1_附241 (施行期日)
  165. 1_附242 (施行期日)
  166. 1_附243 (施行期日)
  167. 1_附244 (施行期日)
  168. 1_附245 (施行期日)
  169. 1_附246 (施行期日)
  170. 1_附247 (施行期日)
  171. 1_附248 (施行期日)
  172. 1_附249 (施行期日)
  173. 1_附25 (施行期日)
  174. 1_附250 (施行期日)
  175. 1_附251 (施行期日)
  176. 1_附252 (施行期日)
  177. 1_附253 (施行期日)
  178. 1_附254 (施行期日)
  179. 1_附255 (施行期日)
  180. 1_附256 (施行期日)
  181. 1_附257 (施行期日)
  182. 1_附258 (施行期日)
  183. 1_附259 (施行期日)
  184. 1_附26 (施行期日)
  185. 1_附260 (施行期日)
  186. 1_附261 (施行期日)
  187. 1_附262 (施行期日)
  188. 1_附263 (施行期日)
  189. 1_附264 (施行期日)
  190. 1_附265 (施行期日)
  191. 1_附266 (施行期日)
  192. 1_附267 (施行期日)
  193. 1_附268 (施行期日)
  194. 1_附269 (施行期日)
  195. 1_附27 (施行期日)
  196. 1_附270 (施行期日)
  197. 1_附271 (施行期日)
  198. 1_附272 (施行期日)
  199. 1_附273 (施行期日)
  200. 1_附274 (施行期日)
  201. 1_附275 (施行期日)
  202. 1_附276 (施行期日)
  203. 1_附277 (施行期日)
  204. 1_附278 (施行期日)
  205. 1_附279 (施行期日)
  206. 1_附28 (施行期日)
  207. 1_附280 (施行期日)
  208. 1_附281 (施行期日)
  209. 1_附282 (施行期日)
  210. 1_附283 (施行期日)
  211. 1_附284 (施行期日)
  212. 1_附285 (施行期日)
  213. 1_附286 (施行期日)
  214. 1_附287 (施行期日)
  215. 1_附288 (施行期日)
  216. 1_附289 (施行期日)
  217. 1_附29 (施行期日)
  218. 1_附290 (施行期日)
  219. 1_附291 (施行期日)
  220. 1_附292 (施行期日)
  221. 1_附293 (施行期日)
  222. 1_附294 (施行期日)
  223. 1_附295 (施行期日)
  224. 1_附296 (施行期日)
  225. 1_附297 (施行期日)
  226. 1_附298 (施行期日)
  227. 1_附299 (施行期日)
  228. 1_附3 第一条
  229. 1_附30 (施行期日等)
  230. 1_附300 (施行期日)
  231. 1_附301 (施行期日)
  232. 1_附302 (施行期日)
  233. 1_附303 (施行期日)
  234. 1_附304 (施行期日)
  235. 1_附305 (施行期日)
  236. 1_附306 (施行期日)
  237. 1_附307 (施行期日)
  238. 1_附308 (施行期日)
  239. 1_附309 (施行期日)
  240. 1_附31 (施行期日)
  241. 1_附310 (施行期日)
  242. 1_附311 (施行期日)
  243. 1_附312 (施行期日)
  244. 1_附313 (施行期日)
  245. 1_附314 (施行期日)
  246. 1_附315 (施行期日)
  247. 1_附316 (施行期日)
  248. 1_附317 (施行期日)
  249. 1_附318 (施行期日)
  250. 1_附319 (施行期日)

第125:126条 第百二十五条及び第百二十六条

第百二十五条及び第百二十六条削除

第138:139条 第百三十八条及び第百三十九条

第百三十八条及び第百三十九条削除

第191:208条 第百九十一条から第二百八条まで

第百九十一条から第二百八条まで削除

第210:210_9条 第二百十条から第二百十条の九まで

第二百十条から第二百十条の九まで削除

第8:90条 第八条から第九十条まで

第八条から第九十条まで削除

第1条 (政令に定める法定受託事務)

(政令に定める法定受託事務)第一条政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一号法定受託事務(同条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務をいう。第二百二十三条において同じ。)にあつては別表第一の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務(同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務をいう。第二百二十四条において同じ。)にあつては別表第二の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年三月一日から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定(「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定(「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定平成十六年一月一日

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年九月二日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の二第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の二、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定昭和四十二年四月一日

第1_附120条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附121条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附122条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附123条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附124条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

第1_附125条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附126条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附127条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

第1_附128条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附129条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。

第1_附130条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附131条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

第1_附132条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附133条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附134条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附135条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附136条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附137条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附138条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附139条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

第1_附140条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、結核予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附141条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附142条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

第1_附143条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第1_附144条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第1_附145条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附146条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附147条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附148条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第七条の二の改正規定(同条第三項及び第四項を削る部分、同条第五項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第六項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第六項において同じ。)」を加える部分並びに同条第十項を次のように改める部分を除く。)、第二十条の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第十九項第一号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同項第四号中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同条第十一項の次に一項を加える部分及び同条第六項中「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定、第二十九条の五の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第四項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分並びに同条第九項を次のように改める部分を除く。)、第三十九条の七第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第三十九条の六十四の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第五項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第三十九条の百六第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第四十三条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項」に改める部分を除く。)及び第五十五条第一項の改正規定(「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第八項、第二十条第三項、第三十条及び第三十八条(別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日

第1_附149条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

第1_附150条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附151条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

第1_附152条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

第1_附153条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。

第1_附154条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附155条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附156条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

第1_附157条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附158条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七第二条の九第二項の改正規定、第二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の四第四項を削る改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定、第四条の八第二項の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十一条の改正規定(同条第四項第一号イ及びロに係る部分を除く。)、第二十五条の八の改正規定(同条第六項中「第三十七条の十第三項第五号」を「第三十七条の十第三項第四号」に改める部分、同条第八項の表に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の八の二の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第十一項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定(同条第十三項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第十四項第八号に係る部分(同号を同項第九号とする部分を除く。)を除く。)、第二十五条の十の五の改正規定(同条第三項第四号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十二項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十項中「第二十五条の九第十一項」を「第二十五条の九第十二項」に改める部分、同条第十二項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第十一項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える部分(同条第十一項を同条第十二項とする部分を除く。)に限る。)、第二十五条の十三の二第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第十三項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第四号に係る部分(同号を同項第五号とする部分を除く。)を除く。)、同条第六項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項の表以外の部分中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第三十七条の十四第一項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項各号」を「第三十七条の十四第一項各号」に改める部分を除く。)、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十九第二項第一号イ(1)の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十五条の二十一の改正規定(同条第七項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える部分を除く。)、第二十五条の二十三の改正規定、第二十五条の二十五第二項第一号イの改正規定、第二十五条の二十六第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、第二十五条の二十七第一項の改正規定、同条第三項第二号イの改正規定、第二十五条の二十八の改正規定、第二十七条の四第十五項第三号の改正規定、同条第十七項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十一項第三号の改正規定、同条第二十三項第四号及び第五号の改正規定、第二十七条の六第十項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第二十七条の七第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定、第二十七条の十第五項の改正規定、第二十七条の十二第五項第三号並びに第七項第四号及び第五号の改正規定、第二十八条の三第一項の改正規定、第三十二条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十七条第二項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定、第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第二項第一号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第百五十六条の三第一項」を「第三十九条の三十五の三第五項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第五項中「又は第六十一条の十二第一項」を「若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項」に改める部分、同条第六項第二号に係る部分、同条第十三項第五号に係る部分及び同条第二十一項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第三十八条の五の改正規定、第三十九条の五第十八項の改正規定、同条第二十一項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第二十四項第一号の改正規定、第三十九条の十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の十六の改正規定(同条第六項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分を除く。)、第三十九条の十八第一項の改正規定、第三十九条の十九の改正規定、第三十九条の二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の二十の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の二十の五第一項の改正規定、第三十九条の二十の六の改正規定、第三十九条の二十六第二項第四号の改正規定、第三十九条の三十二第三項の改正規定(「第三十九条の百二十五の三第二項」を「第三十九条の百二十六第二項」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十二の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の二の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十五の五第四項第一号の改正規定、第三十九条の三十五の七第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の三十五の八第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の三十五の九の改正規定、第三十九条の三十五の十第二項第二号の改正規定、第三十九条の三十五の十一第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十二の改正規定、第三十九条の三十五の十四第二項第一号イの改正規定、第三十九条の三十五の十五第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の三十五の十六の改正規定、第三十九条の三十五の十七第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十八の改正規定、第三十九条の三十九第十九項第三号の改正規定、同条第二十一項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第三十項第三号の改正規定、同条第三十二項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十一第三項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、第三十九条の四十二第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、第三十九条の四十四第八項の改正規定、第三十九条の四十五の二第四項第三号並びに第六項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十七第一項の改正規定、第三十九条の七十二の改正規定、第三十九条の七十八第三項第三号の改正規定、第三十九条の八十八の改正規

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第1_附159条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

第1_附160条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附161条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附162条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附163条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附164条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附165条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附166条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。

第1_附167条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

第1_附168条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附169条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

第1_附170条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附171条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。

第1_附172条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。

第1_附173条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年三月一日から施行する。

第1_附174条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附175条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

第1_附176条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附177条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から十まで略十一第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

第1_附178条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附179条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附180条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附181条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

第1_附182条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

第1_附183条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

第1_附184条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

第1_附185条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附186条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附187条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附188条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第1_附189条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附190条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二条の二第八項の改正規定、第三条第二十九項第二号及び第三十三項第二号の改正規定、第四条第四項の改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第十八条の四第四項の改正規定、第十九条第九項第二号の改正規定、第二十条の二第二項の改正規定、第二十二条の七第二項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十七項に係る部分及び同条第二十一項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一項第一号の改正規定、第二十五条の七の二第六項の改正規定、第二十五条の十一第五項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、第二十五条の十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十六条第十七項の改正規定、第二十六条の三第十四項の改正規定(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の十三第一項第一号の改正規定(「規定する法人」を「規定する内国法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の二の改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十八条の四第十二項の改正規定、第三十八条の五第六項第二号の改正規定、第三十九条の四第三項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十八項に係る部分及び同条第二十二項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第四項の改正規定、第三十九条の十三第二十九項の表の改正規定、第三十九条の二十二第三項の改正規定、第三十九条の二十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、第三十九条の百九第三項の改正規定、第四十条の二第七項の改正規定、第四十条の三の改正規定、第四十条の四の二を削る改正規定、第四十二条の四第一項の改正規定、第四十四条の二第三号の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第十三条、第十五条、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第三十条、第三十四条、第四十条、第四十三条、第四十五条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十四条並びに第六十五条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第1_附191条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1_附192条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。

第1_附193条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。

第1_附194条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

第1_附195条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

第1_附196条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。

第1_附197条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附198条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1_附199条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この政令は、公布の日から、これを施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

第1_附200条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附201条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

第1_附202条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附203条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1_附204条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附205条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附206条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附207条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附208条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。

第1_附209条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

第1_附210条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第1_附211条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附212条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

第1_附213条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附214条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

第1_附215条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附216条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

第1_附217条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附218条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附219条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

第1_附220条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附221条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附222条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附223条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条、第十六条及び第二十二条第一項から第四項まで並びに第二十七条(第十六条及び第二十二条第一項から第四項までに係る部分に限る。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)二略三第四条、第十七条、第二十四条第一項から第三項まで及び第二十七条(第十七条及び第二十四条第一項から第三項までに係る部分に限る。)の規定平成二十四年六月九日

第1_附224条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附225条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附226条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附227条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附228条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1_附229条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

第1_附230条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第1_附231条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附232条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附233条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附234条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

第1_附235条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定平成二十五年六月一日

第1_附236条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第1_附237条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

第1_附238条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

第1_附239条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第1_附240条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附241条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附242条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附243条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附244条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

第1_附245条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。

第1_附246条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附247条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附248条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附249条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第1_附250条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附251条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附252条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附253条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附254条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附255条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附256条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1_附257条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附258条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附259条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

第1_附260条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附261条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略四の二第六条(第四号の四に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十四条第四項の規定平成三十一年四月一日四の三略四の四第六条中地方自治法施行令第二百十条の十の改正規定及び附則第十四条第一項から第三項までの規定令和二年四月一日

第1_附262条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附263条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附264条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

第1_附265条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附266条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附267条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附268条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附269条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附270条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附271条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。

第1_附272条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。

第1_附273条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

第1_附274条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附275条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附276条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附277条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附278条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附279条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

第1_附280条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から十三まで略十四第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七の改正規定(同条第八項に係る部分、同条第十六項に係る部分(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二十項第一号に係る部分及び同条第五十五項に係る部分を除く。)、同令第四十条の七の二第二項の改正規定、同令第四十条の七の四の改正規定(同条第十項に係る部分(同項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分に限る。)、同令第四十条の七の三の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の八の二第二十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の七第十項第二号の改正規定、同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分及び「第七十条の六の四第二項第五号」を「第七十条の六の六第二項第五号」に改める部分に限る。)並びに同令第五十五条第二項の改正規定並びに附則第四十四条第四項及び第六項並びに第五十一条の規定都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日

第1_附281条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第1_附282条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

第1_附283条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附284条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1_附285条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

第1_附286条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附287条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附288条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)、第四十四条及び第四十六条の規定令和元年六月一日

第1_附289条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第1_附290条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和元年六月一日から施行する。

第1_附291条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日

第1_附292条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附293条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

第1_附294条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附295条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附296条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附297条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附298条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附299条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附3条 第一条

第一条この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第1_附30条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附300条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附301条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

第1_附302条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第1_附303条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第四条並びに附則第九条及び第十条の規定令和四年一月四日

第1_附304条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附305条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。

第1_附306条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附307条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附308条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附309条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附310条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

第1_附311条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年一月一日から施行する。

第1_附312条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。

第1_附313条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

第1_附314条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附315条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附316条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

第1_附317条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附318条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附319条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

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> 地方自治法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/chihojichi-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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