地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令

法令番号
昭和40年政令第130号
施行日
2005-10-01
最終改正
2005-06-29
e-Gov 法令 ID
340CO0000000130
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 5 (その他の経過措置の労働省令への委任)
  6. 16 (処分、申請等に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

第5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

(その他の経過措置の労働省令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第16条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第十六条この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000130

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> 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/chihogyosei-renrakukaigi-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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