第104:143条 第百四条から第百四十三条まで
第百四条から第百四十三条まで削除
第172:177条 第百七十二条から第百七十七条まで
第百七十二条から第百七十七条まで削除
第204:258条 第二百四条から第二百五十八条まで
第二百四条から第二百五十八条まで削除
第303:309条 第三百三条から第三百九条まで
第三百三条から第三百九条まで削除
第336:340条 第三百三十六条から第三百四十条まで
第三百三十六条から第三百四十条まで削除
第344:347条 第三百四十四条から第三百四十七条まで
第三百四十四条から第三百四十七条まで削除
第360:361条 第三百六十条及び第三百六十一条
第三百六十条及び第三百六十一条削除
第377:379条 第三百七十七条から第三百七十九条まで
第三百七十七条から第三百七十九条まで削除
第391:392条 第三百九十一条及び第三百九十二条
第三百九十一条及び第三百九十二条削除
第39:40条 第三十九条及び第四十条
第三十九条及び第四十条削除
第412:414条 第四百十二条から第四百十四条まで
第四百十二条から第四百十四条まで削除
第429:431条 第四百二十九条から第四百三十一条まで
第四百二十九条から第四百三十一条まで削除
第437:441条 第四百三十七条から第四百四十一条まで
第四百三十七条から第四百四十一条まで削除
第486:518条 第四百八十六条から第五百十八条まで
第四百八十六条から第五百十八条まで削除
第48:49条 第四十八条及び第四十九条
第四十八条及び第四十九条削除
第48:50条 第四十八条から第五十条まで
第四十八条から第五十条まで削除
第523:524条 第五百二十三条及び第五百二十四条
第五百二十三条及び第五百二十四条削除
第52:53条 第五十二条及び第五十三条
第五十二条及び第五十三条削除
第545:550条 第五百四十五条から第五百五十条まで
第五百四十五条から第五百五十条まで削除
第551:584条 第五百五十一条から第五百八十四条まで
第五百五十一条から第五百八十四条まで削除
第617:620条 第六百十七条から第六百二十条まで
第六百十七条から第六百二十条まで削除
第630:668条 第六百三十条から第六百六十八条まで
第六百三十条から第六百六十八条まで削除
第699:700_50条 第六百九十九条から第七百条の五十まで
第六百九十九条から第七百条の五十まで削除
第751:754条 第七百五十一条から第七百五十四条まで
第七百五十一条から第七百五十四条まで削除
第98:102条 第九十八条から第百二条まで
第九十八条から第百二条まで削除
第1条 (用語)
(用語)第一条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一地方団体道府県又は市町村をいう。二地方団体の長道府県知事又は市町村長をいう。三徴税吏員道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。四地方税道府県税又は市町村税をいう。五標準税率地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。六納税通知書納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。七普通徴収徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。八申告納付納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。九特別徴収地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。十特別徴収義務者特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。十一申告納入特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。十二納入金特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。十三証紙徴収地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。十四地方団体の徴収金地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。2この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。3都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。
第1_附110条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第1_附111条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、第二条の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附125条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百九十条の二第一項の改正部分及び同法の附則に第九十七項を加える改正部分は昭和四十二年七月一日から、第二条の規定は昭和四十三年一月一日から施行する。
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附128条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附129条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附130条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附131条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附132条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附133条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附134条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附135条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附136条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附137条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附138条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附139条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附140条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附141条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第1_附142条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附143条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四十二条第三項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和四十四年六月一日から、同法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。
第1_附144条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附145条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
第1_附146条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附147条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附148条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附149条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1_附150条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一から三まで略四目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定昭和四十五年十月一日
第1_附151条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附152条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附153条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は同年六月一日から施行する。
第1_附154条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附155条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附156条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附157条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附158条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附159条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
第1_附160条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附161条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附162条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十二条の二の改正規定は同年七月一日から、第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第三百四十八条、第三百四十九条の三、第七百二条第二項、附則第十四条第二項、附則第十五条、附則第二十条、附則第二十五条及び附則第二十七条の改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。
第1_附163条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附164条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附165条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附166条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附167条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
第1_附168条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
第1_附169条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
第1_附170条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の改正規定並びに附則第三十一条第四項を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附171条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附172条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附173条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附174条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附175条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附176条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附177条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附178条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附179条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。
第1_附180条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附181条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一略二第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
第1_附182条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
第1_附183条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附184条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附185条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附186条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。
第1_附187条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
第1_附188条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定昭和四十八年十月一日
第1_附189条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附190条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附191条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
第1_附192条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附193条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附194条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附195条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附196条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附197条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附198条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附199条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第七百四十九条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分にそれぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
第1_附200条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附201条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。
第1_附202条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附203条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
第1_附204条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附205条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附206条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附207条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第1_附208条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附209条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二号の規定は同年十月一日から、附則第二条第一項から第七項までの規定は公布の日から施行する。
第1_附210条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定昭和五十一年六月一日二第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。)昭和五十一年十月一日三第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定昭和五十二年一月一日
第1_附211条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附212条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
第1_附213条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附214条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附215条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附216条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附217条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附218条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第一項及び第二項並びに第七百条の六第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の二の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。
第1_附219条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
第1_附220条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附221条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第1_附222条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附223条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の三第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
第1_附224条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附225条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第1_附226条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附227条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附228条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附229条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附230条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附231条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附232条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日二第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定昭和五十四年六月一日三第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定昭和五十五年四月一日
第1_附233条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附234条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附235条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附236条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
第1_附237条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第四百八十九条、第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定昭和五十五年六月一日二第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定昭和五十六年一月一日三第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条まで及び第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定昭和五十六年四月一日
第1_附238条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附239条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附240条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附241条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附242条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第四百八十九条第一項の改正規定、同法第四百九十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第三十一条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定昭和五十六年六月一日二第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五第一項及び第五百九十六条第二号の改正規定並びに同法附則第十一条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五条第二項から第六項まで及び第十二条第三項の規定昭和五十六年七月一日三第一条中地方税法第五十一条第一項、第三百十四条の六第一項及び第七百三十四条第三項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項、第七条第五項及び第六項並びに第十五条の規定昭和五十六年八月一日四削除五第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項、第三百四十三条第六項並びに第七百一条の三十四第三項の改正規定、同法附則第十一条第三項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に七項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日六第一条中地方税法附則第三十二条の三第二項の改正規定産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十三号)の施行の日七第一条中地方税法第十七条の五、第十八条の二、第六十二条、第七十二条の六十及び第三百二十四条の改正規定並びに次条及び附則第十六条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附243条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附244条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附245条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附246条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附247条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
第1_附248条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第1_附249条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附250条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附251条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附252条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第四百九十条の二第二項の改正規定及び附則第十三条の規定昭和五十七年六月一日二第一条中地方税法第十三条、第十四条の三、第十四条の五、第十七条の二、第十七条の四第一項、第十八条の二及び第二十条の九の四の改正規定並びに次条の規定昭和五十七年十月一日三第一条中地方税法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定並びに附則第七条の規定昭和五十八年一月一日四第一条中地方税法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号並びに附則第三十四条第一項及び第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の二から第三十五条までの改正規定並びに附則第四条第五項及び第八条第五項の規定昭和五十八年四月一日
第1_附253条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第1_附254条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一略二第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
第1_附255条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附256条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附257条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第七十八条第一項及び第三項、第四百八十九条第一項第十六号並びに第七百条の六の改正規定並びに附則第五条、第十一条及び第十三条の規定は同年六月一日から、第一条中同法第百十四条の三第一項の改正規定及び附則第六条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。
第1_附258条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附259条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
第1_附260条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附261条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。
第1_附262条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附263条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附264条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附265条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第四百八十九条第一項第十八号の改正規定及び附則第十六条の規定昭和五十九年六月一日二第二条中地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定昭和六十年一月一日三第二条の規定(地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定昭和六十年四月一日
第1_附266条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附267条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附268条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
第1_附269条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
第1_附270条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附271条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附272条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定昭和六十年七月一日二第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)昭和六十一年一月一日三第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定昭和六十一年四月一日四第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定昭和六十二年四月一日
第1_附273条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附274条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附275条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_附276条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附277条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第1_附278条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附279条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附280条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第1_附281条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附282条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第1_附283条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附284条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附285条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附286条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
第1_附287条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第1_附288条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び附則第三十一条の改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、第七十二条の十四第一項ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
第1_附289条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附290条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附291条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第1_附292条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附293条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附294条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第1_附295条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附296条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附297条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定昭和六十三年一月一日二目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定昭和六十三年四月一日三第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。)昭和六十四年四月一日
第1_附298条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第1_附299条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附300条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。