地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令

法令番号
平成9年自治省令第15号
施行日
1998-02-27
最終改正
1998-02-27
e-Gov 法令 ID
409M50000008015
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。算式(A+B+C×264,726円+D×553,666円)×αC×264,726円又はD×553,666円に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。算式の符号A商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって平成6年7月1日現在によって行った同令第1条に規定する商業調査の結果として公表された平成6年商業統計表第4巻品目編第2表(区市郡別、商品(小売)別の商店数、年間販売額)の表頭「小売計」のうち「年間販売額」の欄の当該都道府県の額Bサービス業基本調査規則(平成元年総理府令第20号)によって平成6年11月1日現在によって行った同令第1条に規定するサービス業基本調査の結果として公表された平成6年サービス業基本調査報告第2巻地域編第10表(産業(中分類)別事業所数及びサービスの提供先(9区分)別事業収入額―都道府県、13大都市)の表頭「事業収入額」のうち「対個人」の欄の当該都道府県の額C国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成7年10月1日現在における当該都道府県の人口D事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によって調査した平成3年7月1日現在における当該都道府県の従業者数(ただし、長崎県の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における島原市及び深江町(長崎県南高来郡深江町をいう。以下同じ。)の従業者数から同令によって調査した同日現在における島原市及び深江町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数を加えた従業者数とする。)α0.002233643(東京都にあっては、0.001804964)

第2条 第二条

第二条法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。算式A×α+B×β算式の符号A国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における当該市町村の人口B事業所・企業統計調査規則によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町村の従業者数(ただし、島原市及び深江町の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における各市町の従業者数から同令によって調査した同日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数に同令によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を加えた従業者数とする。)α別表のα欄に定める人口1人当たりの額β別表のβ欄に定める従業者数1人当たりの額

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000008015

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> 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-zaisei-ho_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chiho-zaisei-ho_8