地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

法令番号
平成18年総務省・財務省令第1号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
418M60000048001
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令及び地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000048001

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https://jpcite.com/laws/chiho-zaisei-ho_5