地方財政法施行令

法令番号
昭和23年政令第267号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-31
e-Gov 法令 ID
323CO0000000267
ステータス
active
目次
  1. 8:9 第八条及び第九条
  2. 1 (法第五条第五号の政令で定める法人)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附4 (施行期日)
  34. 1_附5 (施行期日)
  35. 1_附6 (施行期日)
  36. 1_附7 (施行期日)
  37. 1_附8 (施行期日)
  38. 1_附9 (施行期日)
  39. 2 (地方債の協議の相手方等)
  40. 2_附2 (公営競技納付金の納付)
  41. 2_附3 (旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)
  42. 2_附4 (適用区分)
  43. 2_附5 (国の負担又は補助に関する経過措置)
  44. 2_附6 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  45. 2_附7 (経過措置)
  46. 3 (地方債の協議において明らかにすべき事項)
  47. 3_附2 (サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の許可手続)
  48. 3_附3 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  49. 3_附4 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  50. 4 (協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)
  51. 4_附2 (行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)
  52. 5 (協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)
  53. 5_附2 (旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
  54. 5_附3 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  55. 6 (協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)
  56. 6_附2 (北海道に関する特例)
  57. 6_附3 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  58. 7 (特定公的資金の種類)
  59. 7_附2 (臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
  60. 8 (令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)
  61. 9 (令和六年度及び令和七年度における標準的な規模の収入の額の特例)
  62. 9_附2 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  63. 10 (実質公債費比率の算定に用いる地方債)
  64. 10_附2 (令和八年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)
  65. 11 (実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)
  66. 11_附2 (令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
  67. 11_附3 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  68. 12 (実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)
  69. 12_附2 (令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
  70. 13 (標準的な規模の収入の額)
  71. 13_附2 (土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
  72. 13_附3 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  73. 13_附4 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  74. 14 (実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)
  75. 15 (起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
  76. 16 (起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
  77. 17 (地方債の届出の相手方等)
  78. 18 (地方債の届出において明らかにすべき事項)
  79. 18_2 (公的資金の種類)
  80. 19 (議会への事後報告で足りる場合)
  81. 20 (地方債計画等)
  82. 21 (地方債の許可手続)
  83. 22 (起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)
  84. 23 (起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
  85. 24 (起債許可団体の指定の手続)
  86. 25 (起債許可団体の指定の解除についての準用)
  87. 26 (起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
  88. 27 (起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
  89. 28 (都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)
  90. 29 (地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)
  91. 30 (決算未提出期間における起債の協議等についての特例)
  92. 31 (地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)
  93. 32 (様式の総務省令への委任)
  94. 32_2 (経過措置)
  95. 33 (募集の方法による地方債証券の発行)
  96. 34 (地方債証券の引受けの場合の特則)
  97. 35 (地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)
  98. 36 (地方債証券の払込み及び発行)
  99. 37 (売出しの方法による地方債証券の発行)
  100. 38 (地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)
  101. 39 (振替地方債への準用等)
  102. 40 (交付の方法による振替地方債の発行)
  103. 41 (地方債証券の記載事項)
  104. 42 (地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
  105. 43 (地方債証券原簿)
  106. 44 (地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
  107. 45 (国外地方債証券の特例)
  108. 46 (公営企業)
  109. 47 (剰余金の計算方法)
  110. 48 (公営企業に係る剰余金)
  111. 49 (国の負担金等の交付時期)
  112. 50 (国の負担金等を返還させる場合等の措置)
  113. 51 (都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
  114. 52 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第8:9条 第八条及び第九条

第八条及び第九条削除

第1条 (法第五条第五号の政令で定める法人)

(法第五条第五号の政令で定める法人)第一条地方財政法(以下「法」という。)第五条第五号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から、これを施行し、地方財政法施行の日(昭和二十三年七月七日)から、これを適用する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条中地方財政法施行令附則第二条第六項の改正規定、同項を同条第七項とする改正規定及び同条第五項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の二第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の二、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定昭和四十二年四月一日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第2条 (地方債の協議の相手方等)

(地方債の協議の相手方等)第二条法第五条の三第一項の規定による協議は、第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。一都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(以下この項において「都道府県等」という。)又は地方公共団体の組合で都道府県等が加入するもの二市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は地方公共団体の組合で市町村が加入するもの(都道府県等が加入するものを除く。)2法第五条の三第一項の規定による協議をしようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分(以下「事業区分」という。)ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。3都道府県知事は、法第五条の三第一項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。4総務大臣は、法第五条の三第一項又は前項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。5総務大臣は、第三項の規定による協議における同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第2_附2条 (公営競技納付金の納付)

(公営競技納付金の納付)第二条法第三十三条の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて按あん分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。一競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金二自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金三小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金四モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金2法第三十三条に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。一昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度千分の五二昭和五十一年度千分の七三昭和五十二年度千分の八四昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度千分の十五昭和六十二年度及び昭和六十三年度千分の十一六平成元年度から平成十七年度までの各年度千分の十二七平成十八年度から平成二十二年度までの各年度次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率イ当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額千分の十一ロ当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額千分の十二八平成二十三年度から令和十二年度までの各年度千分の十3第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。一二百五十億円以下の金額十分の五二二百五十億円超三百五十億円以下の金額十分の四三三百五十億円超四百五十億円以下の金額十分の三四四百五十億円超五百五十億円以下の金額十分の二五五百五十億円超六百五十億円以下の金額十分の一4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一公営競技の収益の額施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。二調整後収益率調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。三収益配分率施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。5施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。6第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。7前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。

第2_附3条 (旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)

(旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)第二条平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第六条及び第七条の規定は、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号。以下この条において「交付税法等改正法」という。)附則第五条において読み替えて準用する地方財政法第三十三条の九の規定に基づく交付税法等改正法附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金の繰上償還について準用する。この場合において、同令附則第七条第三項中「及び財務大臣」とあるのは「又は財務大臣」と、「公営企業金融公庫の資金」とあるのは「公営企業金融公庫の資金又は地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)」と、「公営企業金融公庫に」とあるのは「公営企業金融公庫又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(次項において「機構」という。)に」と、同条第四項中「それぞれ」とあるのは「当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては機構に、それぞれ」と読み替えるものとする。

第2_附4条 (適用区分)

(適用区分)第二条改正後の附則第二条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

第2_附5条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

(国の負担又は補助に関する経過措置)第二条第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。一略二地方財政法施行令第四十二条

第2_附6条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第二条第一項から第五項までの規定は、平成二十三年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の地方財政法施行令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

第3条 (地方債の協議において明らかにすべき事項)

(地方債の協議において明らかにすべき事項)第三条法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第十八条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額二起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳三地方債の資金の借入先四当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額五当該協議に係る地方公共団体の決算の状況六その他参考となるべき事項

第3_附2条 (サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の許可手続)

(サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の許可手続)第三条法第三十三条の五の十五第三項の規定により、地方公共団体(同条第一項に規定する地方公共団体をいう。次項において同じ。)が同条第三項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、法第三十三条の五の十五第五項に規定する申請書を提出しなければならない。3都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。4総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。5総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第3_附3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第二条第六項の規定は、平成二十八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方交付税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用する。

第3_附4条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成三十一年度以後の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定について適用する。

第4条 (協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)

(協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)第四条法第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。

第4_附2条 (行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)

(行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)第四条法第三十三条の九第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一第十条に規定する一般会計等の歳出の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合次に掲げる事項イ行政の簡素化及び効率化の基本方針ロ次に掲げる措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額(1)歳入の増加を図るための措置(2)事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出の削減を図るための措置ハ財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通しニイからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項二公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合当該公営企業に係る次に掲げる事項イ公営企業の経営の健全化の基本方針ロ次に掲げる措置及びこれに伴う収入又は支出の増減額(1)収入の増加を図るための措置(2)事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の支出の削減を図るための措置ハ公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通しニイからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項2法第三十三条の九第一項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「行政の簡素化等に関する計画」という。)の計画期間は、五年間とする。3法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第四条第一項に規定する財政健全化計画又は同法第八条第一項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第一項第一号及び第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、同法第二十三条第一項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第一項第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第三十三条の九第一項の規定を適用する。

第5条 (協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)

(協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)第五条法第五条の三第三項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。

第5_附2条 (旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)

(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)第五条法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出及び行政の簡素化等に関する計画の提出は、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。2総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。3前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)であるときは総務大臣は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に対し、当該繰上償還に係る資金が同条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは総務大臣及び財務大臣は地方公共団体金融機構に対し、それぞれ、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。4第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあつては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあつては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。

第5_附3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条第二条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十五条第一項及び第二十六条第一項の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。2附則第二条第二項の規定により新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方財政法施行令第十五条第一項及び第二十六条第一項の規定を適用するものとする。

第6条 (協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)

(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)第六条法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。

第6_附2条 (北海道に関する特例)

(北海道に関する特例)第六条法第三十五条第一号の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。2法第三十五条第二号の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。3前二項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

第6_附3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される地方債証券に係る地方債証券原簿については、第三条の規定による改正後の地方財政法施行令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第7条 (特定公的資金の種類)

(特定公的資金の種類)第七条法第五条の三第三項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。一財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。)イ国土交通大臣が港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第二条に規定する基準に適合すると認める者港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の規定による資金の貸付けが行われる同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用ロ港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社同法第五十五条の九第一項の規定による資金の貸付けが行われる同項に規定する港湾施設の建設又は改良に要する費用ハ独立行政法人奄美群島振興開発基金奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十二条第一項第二号又は第三号に掲げる業務に要する費用ニ地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項の規定による資金の貸付けが行われる同法第十二条第一項の許可に係る同項に規定する指定都市高速道路の新設又は改築に要する費用ホ独立行政法人空港周辺整備機構公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条の規定による資金の貸付けが行われる同法第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する費用ヘ特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社同法第六条第一項の規定による資金の貸付けが行われる同法第二条第一項に規定する外貿埠頭の建設又は改良に要する費用二地方公共団体金融機構の資金

第7_附2条 (臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)

(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)第七条令和四年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。2令和五年度から令和七年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。

第8条 (令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)

(令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)第八条令和四年度及び令和五年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一号イ第十四条附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)から同条に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条及び航空機燃料譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金合算額合算額から特定交付見込額を控除した額第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)地方税法同条読替え後の地方交付税法第十四条第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条からに特定交付見込額を加算した額から合算額合算額から特定交付見込額を控除した額第三号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条及び森林環境譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金第五号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十五号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二項地方自治法施行令第二百十条の十二第二項基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金

第9条 (令和六年度及び令和七年度における標準的な規模の収入の額の特例)

(令和六年度及び令和七年度における標準的な規模の収入の額の特例)第九条令和六年度及び令和七年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一号イ第十四条附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)から同条に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条及び航空機燃料譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金合算額合算額から特定交付見込額を控除した額第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)地方税法同条読替え後の地方交付税法第十四条第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条からに特定交付見込額を加算した額から合算額合算額から特定交付見込額を控除した額第三号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条及び森林環境譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金第五号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和八年政令第八十四号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二項地方自治法施行令第二百十条の十二第二項基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金

第9_附2条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第九条平成三十年度以前の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定については、第四条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日から令和元年九月三十日までの間における新地方財政法施行令附則第十条から第十三条までの規定の適用については、新地方財政法施行令附則第十条の表第一号イの項、第十一条の表第一号イの項及び第十二条の表第一号イの項中「及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の」とあるのは「及び」と、「平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法」とあるのは「地方交付税法」と、新地方財政法施行令附則第十三条の表第一号イの項中「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とする。

第10条 (実質公債費比率の算定に用いる地方債)

(実質公債費比率の算定に用いる地方債)第十条法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。

第10_附2条 (令和八年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)

(令和八年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)第十条令和八年度以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一号イ第十四条附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)から同条に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条地方揮発油譲与税地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金をいう。第三号から第五号までにおいて同じ。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金合算額合算額から特定交付見込額を控除した額第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)地方税法同条読替え後の地方交付税法第十四条第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条からに特定交付見込額を加算した額から合算額合算額から特定交付見込額を控除した額第三号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条特別とん譲与税地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、特別とん譲与税及び森林環境譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条同条読替え後の地方交付税法第十四条特別とん譲与税地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、特別とん譲与税及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金第五号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二項地方自治法施行令第二百十条の十二第二項基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)自動車重量譲与税地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、自動車重量譲与税及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金

第11条 (実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)第十一条法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。一地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの二地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの三満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第二百四十一条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。)四地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの

第11_附2条 (令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)

(令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)第十一条令和七年度及び令和八年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第七条第二項及び第九条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。

第11_附3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十一条改正法附則第四条第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の地方財政法施行令附則第十七条第六号に規定する農業委員会の承認又は裁定に要する経費及び同条第七号に規定する都道府県知事の許可に要する経費については、なお従前の例による。

第12条 (実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)

(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)第十二条法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一満期一括償還地方債について償還期間を三十年とする元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるもの二一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰入金のうち、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの三当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合に対する負担金又は補助金のうち、当該地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの四地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為に基づく支出のうち、法第五条各号に規定する経費の支出で総務省令で定めるもの及び利子補給に要する経費の支出五一時借入金の利子

第12_附2条 (令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)

(令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)第十二条令和九年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。

第13条 (標準的な規模の収入の額)

(標準的な規模の収入の額)第十三条法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。一都イ及びロに掲げる額の合算額イ地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、森林環境譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額(以下イ及び次号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額ロ特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項各号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額二道府県地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額三指定都市地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額四市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額五特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額

第13_附2条 (土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)

(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)第十三条法第十条の四第六号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。一農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費二農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費三農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費四農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費五土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費

第13_附3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十三条第十一条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成二十年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。

第13_附4条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十三条前条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。

第14条 (実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)

(実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)第十四条法第五条の三第四項第二号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。一法適用企業(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計二法非適用企業(第四十六条各号に掲げる事業を行う公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。以下同じ。)に係る特別会計三前二号に掲げるもののほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもつて当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計

第15条 (起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

(起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)第十五条法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。一当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この号及び次号において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額イ建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この号、次号及び次条第一項第三号において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額ロ建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額ハ当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額二当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの現在高を控除した額三当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額2法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。

第16条 (起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

(起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)第十六条法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。一当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額二実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額から、これらの支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で当該年度の前年度に収入されなかつた部分に相当する額を控除した額三当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高2法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。

第17条 (地方債の届出の相手方等)

(地方債の届出の相手方等)第十七条法第五条の三第六項の規定による届出は、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。2法第五条の三第六項の規定による届出をしようとする地方公共団体は、事業区分ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。3都道府県知事は、法第五条の三第六項の規定による届出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣の定める期間内に、総務大臣に報告しなければならない。4総務大臣は、法第五条の三第六項の規定による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。

第18条 (地方債の届出において明らかにすべき事項)

(地方債の届出において明らかにすべき事項)第十八条法第五条の三第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一起債対象事業に要する経費の総額二起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳三地方債の資金の借入先四当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額五当該届出に係る地方公共団体の決算の状況六その他参考となるべき事項

第18_2条 (公的資金の種類)

(公的資金の種類)第十八条の二法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。一財政融資資金二地方公共団体金融機構の資金三前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金

第19条 (議会への事後報告で足りる場合)

(議会への事後報告で足りる場合)第十九条法第五条の三第九項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。

第20条 (地方債計画等)

(地方債計画等)第二十条法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額二法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額三法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額2総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準(第四項において「同意等基準」という。)を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。3総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類(次項において「地方債計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。4総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率(地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。)を定め、同意等基準と併せてこれを公表するものとする。

第21条 (地方債の許可手続)

(地方債の許可手続)第二十一条法第五条の四第一項、第三項又は第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。3都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。4総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。5総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第22条 (起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)

(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)第二十二条法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。

第23条 (起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)

(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)第二十三条法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。

第24条 (起債許可団体の指定の手続)

(起債許可団体の指定の手続)第二十四条総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。2総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。一第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長二第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項若しくは第六項又は第五条の四第一項若しくは第三項から第五項までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議若しくは届出を受け又は許可をする都道府県知事3総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。

第25条 (起債許可団体の指定の解除についての準用)

(起債許可団体の指定の解除についての準用)第二十五条前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。

第26条 (起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

(起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)第二十六条法第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額が同項第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。2法第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、公営競技以外の事業を行う法適用企業にあつては当該年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とし、公営競技を行う法適用企業にあつては零とする。

第27条 (起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

(起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)第二十七条法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十六条第一項各号に掲げる額の合算額とする。2法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とする。

第28条 (都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)

(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)第二十八条法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。2都知事は、法第五条の四第五項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。3総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。4総務大臣は、第二項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第29条 (地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)

(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)第二十九条地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)のみが加入する地方公共団体の組合を同項に規定する協議不要対象団体とみなす。2地方公共団体の組合についての法第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体と、同条第一項第二号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体とみなす。

第30条 (決算未提出期間における起債の協議等についての特例)

(決算未提出期間における起債の協議等についての特例)第三十条地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。法第五条の三第三項実質公債費比率当該年度の前年度の実質公債費比率実質赤字額当該年度の前年度の実質赤字額連結実質赤字比率当該年度の前年度の連結実質赤字比率将来負担比率当該年度の前年度の将来負担比率法第五条の四第一項第一号前条第四項第二号当該年度の前年度の前条第四項第二号法第五条の四第一項第二号前条第四項第一号当該年度の前年度の前条第四項第一号第二十二条前年度前々年度2地方公営企業法第三十条第一項の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第二号を除く。)及び第五条の四第三項(第二号を除く。)の規定並びに第十五条第一項及び第二十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。法第五条の三第五項(第二号を除く。)次に掲げる当該年度の前年度において次に掲げる当該年度の前年度当該年度の前々年度法第五条の四第三項(第二号を除く。)経営の当該年度の前年度において経営の当該年度に当該年度の前年度に当該年度の前年度当該年度の前々年度第十五条第一項当該年度の前年度当該年度の前々年度当該年度に当該年度の前年度に第二十六条第一項当該年度の前年度当該年度の前々年度第十五条第一項第一号第三十条第二項の規定により読み替えられた第十五条第一項第一号第二十六条第二項当該年度の前年度当該年度の前々年度3地方自治法第二百三十三条第一項の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第一号を除く。)及び第五条の四第三項(第一号を除く。)の規定並びに第十六条第一項及び第二十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。法第五条の三第五項(第一号を除く。)次に掲げる当該年度の前年度において次に掲げる当該年度の前年度当該年度の前々年度法第五条の四第三項(第一号を除く。)経営の当該年度の前年度において経営の当該年度の前年度当該年度の前々年度第十六条第一項当該年度の前年度当該年度の前々年度当該年度の歳入当該年度の前年度の歳入当該年度に当該年度の前年度に第二十七条第一項当該年度の前年度当該年度の前々年度第十六条第一項各号第三十条第三項の規定により読み替えられた第十六条第一項各号第二十七条第二項当該年度の前年度当該年度の前々年度

第31条 (地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)

(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)第三十一条当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第32条 (様式の総務省令への委任)

(様式の総務省令への委任)第三十二条第二条第二項の協議書、第十七条第二項の届出書並びに第二十一条第二項及び第二十八条第一項の申請書の様式は、総務省令で定める。

第32_2条 (経過措置)

(経過措置)第三十二条の二地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第十五条及び第二十六条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第33条 (募集の方法による地方債証券の発行)

(募集の方法による地方債証券の発行)第三十三条地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一地方公共団体の名称二地方債証券の総額三地方債証券の発行の目的四地方債証券の券面金額五地方債証券の申込期日及び払込期日六地方債の利率七地方債の償還の方法及び期限八利息支払の方法及び期限九地方債証券の発行の価額十地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨十一地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号十二地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨十三法第五条の七の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分十四名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所2地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証に、その取得しようとする地方債証券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

第34条 (地方債証券の引受けの場合の特則)

(地方債証券の引受けの場合の特則)第三十四条前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。

第35条 (地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)

(地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)第三十五条地方債証券の応募額が第三十三条第一項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。

第36条 (地方債証券の払込み及び発行)

(地方債証券の払込み及び発行)第三十六条地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。2地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。

第37条 (売出しの方法による地方債証券の発行)

(売出しの方法による地方債証券の発行)第三十七条地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。一第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項二地方債証券の売出しの期間三地方債証券の売出しの価額四地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号五次条に規定する事項

第38条 (地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)

(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)第三十八条売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。

第39条 (振替地方債への準用等)

(振替地方債への準用等)第三十九条第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条及び前条の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用がある地方債(以下この条、次条及び第四十三条第二項において「振替地方債」という。)を起こす場合について準用する。この場合において、第三十三条第一項第四号中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第十号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨」と、同条第二項中「数」とあるのは「数、第三十九条第二項に規定する振替口座」と読み替えるものとする。2前項において準用する第三十四条の規定の適用がある場合においては、振替地方債を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座(次項及び次条第二項において「振替口座」という。)を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。3振替地方債の売出しに応じようとする者は、振替口座を当該振替地方債を起こす地方公共団体に示さなければならない。

第40条 (交付の方法による振替地方債の発行)

(交付の方法による振替地方債の発行)第四十条地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければならない。2前項の場合において、振替地方債の交付を受けようとする者は、振替口座を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。

第41条 (地方債証券の記載事項)

(地方債証券の記載事項)第四十一条地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。一第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項二地方債証券の番号三地方債証券の発行の年月日

第42条 (地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)

(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)第四十二条地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。

第43条 (地方債証券原簿)

(地方債証券原簿)第四十三条地方公共団体は、その事務所に地方債証券原簿を備えて置かなければならない。2前項の地方債証券原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一地方債証券又は振替地方債の発行の年月日二地方債証券又は振替地方債の数三地方債証券の番号四第三十三条第一項第二号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項五振替地方債については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨六元利金の支払に関する事項3地方公共団体は、地方債証券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、その地方債権者の氏名及び住所並びに取得の年月日を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。4地方公共団体は、記名式の地方債証券が質権の目的となつた旨を質権設定者から通知を受けたときは、質権者の氏名及び住所を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。5地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。

第44条 (地方債証券の利札が欠けている場合の特則)

(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)第四十四条地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。

第45条 (国外地方債証券の特例)

(国外地方債証券の特例)第四十五条国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、国外地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、国外地方債証券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第三十三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外地方債証券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

第46条 (公営企業)

(公営企業)第四十六条法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。一水道事業二工業用水道事業三交通事業四電気事業五ガス事業六簡易水道事業七港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)八病院事業九市場事業十と畜場事業十一観光施設事業十二宅地造成事業十三公共下水道事業

第47条 (剰余金の計算方法)

(剰余金の計算方法)第四十七条法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。

第48条 (公営企業に係る剰余金)

(公営企業に係る剰余金)第四十八条法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。一当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額二固定資産の原価償却に充てるべき金額三議会の定めるところにより積み立てるべき金額

第49条 (国の負担金等の交付時期)

(国の負担金等の交付時期)第四十九条国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。2前項の場合において、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第50条 (国の負担金等を返還させる場合等の措置)

(国の負担金等を返還させる場合等の措置)第五十条次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。一法第二十五条第二項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずる場合二法第二十五条第三項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合三法第二十六条第一項の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合

第51条 (都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)

(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)第五十一条法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条及び第十三条の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事二次に掲げる都道府県道(道路法第三条第三号の都道府県道をいう。以下この号において同じ。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事イ道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道ロイに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道三砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第一項の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事

第52条 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)第五十二条法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一市町村の職員の給与に要する経費二市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267

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> 地方財政法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-zaisei-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chiho-zaisei-ho_2