第1条 (議事の手続)
(議事の手続)第一条地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。2調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。3調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4前三項の規定は、部会の議事について準用する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000461
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> 地方制度調査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-seido-chosakai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)