地方制度調査会令

法令番号
昭和27年政令第461号
施行日
2008-07-04
最終改正
2008-07-02
e-Gov 法令 ID
327CO0000000461
ステータス
active
目次
  1. 1 (議事の手続)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (幹事)
  5. 3 (資料の提出等の要求)
  6. 4 (庶務)
  7. 5 (雑則)

第1条 (議事の手続)

(議事の手続)第一条地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。2調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。3調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

第2条 (幹事)

(幹事)第二条調査会に、幹事五十人以内を置く。2幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。

第3条 (資料の提出等の要求)

(資料の提出等の要求)第三条調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第4条 (庶務)

(庶務)第四条調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局行政課の協力を得て処理する。

第5条 (雑則)

(雑則)第五条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000461

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> 地方制度調査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-seido-chosakai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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