地方入国管理局組織規則

法令番号
平成13年法務省令第13号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-03-29
e-Gov 法令 ID
413M60000010013
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (地方入国管理局に置く課等)
  2. 2 (総務課の所掌事務)
  3. 3 (職員課の所掌事務)
  4. 4 (会計課の所掌事務)
  5. 5 (用度課の所掌事務)
  6. 6 第六条
  7. 7 (首席審査官の職務)
  8. 8 (首席入国警備官の職務)
  9. 9 (審査監理官の職務)
  10. 10 (警備監理官の職務)
  11. 11 (支局の次長)
  12. 12 (支局に置く課等)
  13. 13 (支局の総務課の所掌事務)
  14. 14 (支局の偽変造文書対策室の所掌事務)
  15. 15 (支局の首席審査官の職務)
  16. 16 (支局の首席入国警備官の職務)
  17. 17 (支局の審査監理官の職務)
  18. 18 (出張所の名称、位置及び管轄区域)
  19. 19 (出張所長)
  20. 20 (出張所に置く首席審査官)
  21. 21 (出張所に置く首席審査官等の職務等)
  22. 22 (統括審査官)
  23. 23 (統括入国警備官)
  24. 24 (職員の駐在)
  25. 25 (雑則)

第1条 (地方入国管理局に置く課等)

(地方入国管理局に置く課等)第一条地方入国管理局に、次に掲げる課を置く。総務課職員課(東京入国管理局に限る。)会計課(東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局及び福岡入国管理局に限る。)用度課(東京入国管理局に限る。)2前項に掲げる課のほか、東京入国管理局に審査監理官二人、警備監理官二人、首席審査官十三人及び首席入国警備官九人を、名古屋入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官五人を、大阪入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官五人を、広島入国管理局及び福岡入国管理局にそれぞれ首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、その他の地方入国管理局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。

第2条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第二条総務課は、次に掲げる事務(東京入国管理局の総務課においては第二号及び第七号から第十一号までに掲げる事務を、大阪入国管理局、名古屋入国管理局及び福岡入国管理局の総務課においては第七号から第十一号までに掲げる事務を除く。)をつかさどる。一公印の保管に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四統計報告に関すること。五渉外、広報及び行政相談に関すること。六職員の福利厚生に関すること。七職員の安全管理に関すること。八予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。九地方入国管理局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。十債権に関すること。十一保管金に関すること。十二入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京入国管理局及び大阪入国管理局に限る。)。十三局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第三項及び第八条第三項に規定する事務を除く。)。十四前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第3条 (職員課の所掌事務)

(職員課の所掌事務)第三条職員課は、前条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第4条 (会計課の所掌事務)

(会計課の所掌事務)第四条会計課は、第二条第七号から第十一号までに掲げる事務(東京入国管理局においては第二条第七号及び第九号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

第5条 (用度課の所掌事務)

(用度課の所掌事務)第五条用度課は、第二条第七号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

第6条 第六条

第六条削除

第7条 (首席審査官の職務)

(首席審査官の職務)第七条首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸の審査の事前審査に関すること。二外国人の上陸の許可に関すること(第一号及び第十三号に掲げる事務を除く。)。三外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。四日本人の出国及び帰国に関すること。五出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。六外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。七外国人の永住の許可に関すること。八外国人の在留資格の取消しに関すること。九就労資格証明書の交付に関すること。十在留カードの作成、交付及び返納に関すること。十一特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること。十二中長期在留者に係る届出に関すること(中長期在留者の住居地に関する届出を除く。)。十三一時庇ひ護のための上陸の許可に関すること。十四難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。十五仮滞在の許可に関すること。十六難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。十七入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。十八収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。十九被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。二十出国命令に関すること。二十一外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。二十二難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び難民の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。二十三保証金の納付、返還及び没取に関すること。二十四通報者に対する報償金の交付に関すること。二十五行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。二十六出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。二十七出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第五号に掲げる事務を除く。)。二十八電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第六号に掲げる事務を除く。)。二十九関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第八号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。2東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。局の名称担当区分分担事務東京入国管理局審査管理担当前項第二号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号に掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(在留管理情報担当、就労審査第一担当、就労審査第二担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)在留管理情報担当前項第十号から第十二号まで及び第二十九号に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第二十七号に掲げる事務就労審査第一担当高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務就労審査第二担当就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務難民調査担当前項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務違反審査担当前項第十七号から第二十号まで、第二十三号及び第二十四号に掲げる事務審判担当前項第二十一号及び第二十五号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当、在留管理情報担当、就労審査第一担当、就労審査第二担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)難民審判担当前項第二十二号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第二号、第六号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務実態調査担当前項第二十六号に掲げる事務情報管理担当前項第二十七号に掲げる事務(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)及び同項第二十八号に掲げる事務名古屋入国管理局審査管理担当前項第二号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十七号及び第二十八号に掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)就労審査担当就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務難民調査担当前項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務審判担当前項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当、就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び難民調査担当が分担する事務を除く。)実態調査担当前項第二十六号に掲げる事務大阪入国管理局審査管理担当前項第二号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号に掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(就労・永住審査担当、留学・研修審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)就労・永住審査担当前項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務審判担当前項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当、就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)実態調査担当前項第二十六号に掲げる事務情報管理担当前項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務広島入国管理局福岡入国管理局入国・在留審査担当前項第一号から第十六号まで及び第二十六号から第二十八号までに掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(審判担当が分担する事務を除く。)審判担当前項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(入国・在留審査担当が分担する事務を除く。)3東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。

第8条 (首席入国警備官の職務)

(首席入国警備官の職務)第八条首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。一入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。二武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。三入管法第六十一条の三の二第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。四出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。五警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。六退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。七退去強制事由に係る違反の防止に関すること。八違反調査に関すること。九被収容者の入所及び出所に関すること。十被収容者の処遇に関すること。十一面会及び通信に関すること。十二収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。十三収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。十四被退去強制者の送還要件具備手続に関すること。十五入管法第十九条の十九第一項に規定する事実の調査に関すること。十六入管法第五十九条の二第一項に規定する事実の調査(在留資格の取消しに関する処分を行うためのものに限る。)に関すること。十七入管法第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達に関すること。2東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。局の名称担当区分分担事務東京入国管理局企画管理担当前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事務 調査企画担当前項第四号から第六号までに掲げる事務及び同項第八号に掲げる事務(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。) 調査第一担当前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第二担当前項第八号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務調査第三担当前項第八号に掲げる事務のうち、違反事件に関するもの(調査第一担当及び調査第二担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務調査第四担当前項第十五号に掲げる事務及び同項第十六号に掲げる事務(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 処遇担当前項第九号から第十二号までに掲げる事務執行第一担当前項第十三号及び第十四号に掲げる事務(執行第二担当が分担する事務を除く。)執行第二担当前項第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、仮放免された者に関するもの名古屋入国管理局企画管理担当前項第一号から第七号までに掲げる事務 調査第一担当前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件に関するもの、同項第十五号に掲げる事務及び同項第十六号に掲げる事務(調査第二担当が分担する事務を除く。)並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第二担当前項第八号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 処遇担当前項第九号から第十二号までに掲げる事務 執行担当前項第十三号及び第十四号に掲げる事務大阪入国管理局企画管理担当前項第一号から第七号までに掲げる事務 調査第一担当前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件に関するもの、同項第十五号に掲げる事務及び同項第十六号に掲げる事務(調査第二担当が分担する事務を除く。)並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第二担当前項第八号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 処遇担当前項第九号から第十二号までに掲げる事務 執行担当前項第十三号及び第十四号に掲げる事務3東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。

第9条 (審査監理官の職務)

(審査監理官の職務)第九条審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号(名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く審査監理官においては、第十七号から第二十五号までを除く。)及び第三項に掲げる事務を総括する。

第10条 (警備監理官の職務)

(警備監理官の職務)第十条警備監理官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務を総括する。

第11条 (支局の次長)

(支局の次長)第十一条地方入国管理局の支局に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。

第12条 (支局に置く課等)

(支局に置く課等)第十二条支局に、次に掲げる課及び室を置く。総務課偽変造文書対策室(東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に限る。)2前項に掲げる課及び室のほか、東京入国管理局成田空港支局に審査監理官二人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京入国管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官五人及び首席入国警備官一人を、東京入国管理局横浜支局に首席審査官三人及び首席入国警備官二人を、名古屋入国管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を、大阪入国管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、その他の支局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。

第13条 (支局の総務課の所掌事務)

(支局の総務課の所掌事務)第十三条支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三統計報告に関すること。四渉外、広報及び行政相談に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六職員の安全管理に関すること。七予算、決算及び会計に関すること。八地方入国管理局の支局所属の物品の管理に関すること。九保管金に関すること。十支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第十五条第三項及び第十六条第三項に規定する事務を除く。)。十一前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第14条 (支局の偽変造文書対策室の所掌事務)

(支局の偽変造文書対策室の所掌事務)第十四条偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。

第15条 (支局の首席審査官の職務)

(支局の首席審査官の職務)第十五条支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。2東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。局の名称担当区分分担事務東京入国管理局成田空港支局審査管理担当第七条第一項第一号から第二十六号まで及び第二十九号に掲げる事務第一審査担当から第十二審査担当第七条第一項各号に掲げる事務第一審判担当及び第二審判担当第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当及び第一審査担当から第十二審査担当が分担する事務を除く。)情報管理担当第七条第一項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務(第一審査担当から第十二審査担当が分担する事務を除く。)東京入国管理局羽田空港支局審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当第七条第一項各号に掲げる事務審判担当第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当が分担する事務を除く。)東京入国管理局横浜支局就労・永住審査担当第七条第一項第十二号から第十四号まで、第十六号及び第二十六号から第二十八号までに掲げる事務、難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務留学・研修審査担当第七条第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第一号、第六号、第九号、第十号及び第二十九号に掲げる事務審判担当第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当の分担する事務を除く。)名古屋入国管理局中部空港支局審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当第七条第一項各号に掲げる事務大阪入国管理局関西空港支局審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当第七条第一項各号に掲げる事務審判担当第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当が分担する事務を除く。)3東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。

第16条 (支局の首席入国警備官の職務)

(支局の首席入国警備官の職務)第十六条支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。2東京入国管理局成田空港支局及び東京入国管理局横浜支局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。局の名称担当区分分担事務東京入国管理局成田空港支局企画管理・執行担当第八条第一項第一号から第八号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる事務 処遇担当第八条第一項第九号から第十二号までに掲げる事務東京入国管理局横浜支局企画管理・調査担当第八条第一項第一号から第八号まで、第十五号から第十七号までに掲げる事務 処遇・執行担当第八条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務3東京入国管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京入国管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。

第17条 (支局の審査監理官の職務)

(支局の審査監理官の職務)第十七条支局の審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務を総括する。

第18条 (出張所の名称、位置及び管轄区域)

(出張所の名称、位置及び管轄区域)第十八条地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。2地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方入国管理局又は支局の管轄区域と同一とする。

第19条 (出張所長)

(出張所長)第十九条出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

第20条 (出張所に置く首席審査官)

(出張所に置く首席審査官)第二十条札幌入国管理局函館出張所、同局千歳苫小牧出張所、仙台入国管理局仙台空港出張所、東京入国管理局水戸出張所、同局高崎出張所、同局さいたま出張所、同局千葉出張所、同局新宿出張所、同局立川出張所、同局新潟出張所、名古屋入国管理局富山出張所、同局金沢出張所、同局静岡出張所、大阪入国管理局京都出張所、広島入国管理局岡山出張所、同局広島空港出張所、同局下関出張所、福岡入国管理局北九州出張所、同局博多港出張所、同局福岡空港出張所、同局長崎出張所、同局対馬出張所、同局大分出張所、同局宮崎出張所、同局鹿児島出張所及び福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。

第21条 (出張所に置く首席審査官等の職務等)

(出張所に置く首席審査官等の職務等)第二十一条出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。出張所首席審査官等職務等函館出張所千歳苫小牧出張所仙台空港出張所水戸出張所高崎出張所新潟出張所富山出張所金沢出張所静岡出張所京都出張所岡山出張所広島空港出張所下関出張所北九州出張所博多港出張所長崎出張所対馬出張所大分出張所宮崎出張所鹿児島出張所那覇空港出張所首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務当該出張所の職員で地方入国管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる事務さいたま出張所千葉出張所新宿出張所立川出張所首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)二 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事務福岡空港出張所首席審査官第七条第一項第二号から第二十九号までに掲げる事務当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる事務東部出張所当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)二 第七条第一項各号に掲げる事務三 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事務その他の出張所当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)二 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第十八号及び第十九号に掲げる事務を除く。)三 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる事務

第22条 (統括審査官)

(統括審査官)第二十二条地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括審査官二百五十八人以内を置く。2統括審査官の配置は、法務大臣が定める。3統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。

第23条 (統括入国警備官)

(統括入国警備官)第二十三条地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百六人以内を置く。2統括入国警備官の配置は、法務大臣が定める。3統括入国警備官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。

第24条 (職員の駐在)

(職員の駐在)第二十四条局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

第25条 (雑則)

(雑則)第二十五条この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。

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> 地方入国管理局組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-nyukoku-kanri、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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