地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令

法令番号
平成4年政令第266号
施行日
2017-04-01
最終改正
2016-11-30
所管
meti
e-Gov 法令 ID
404CO0000000266
ステータス
active
目次
  1. 1 (人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (再配置を促進すべき産業業務施設)
  7. 3 (地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
  8. 4 (基本計画に係る教養文化施設等)
  9. 5 (拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)
  10. 6 第六条
  11. 7 (法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
  12. 8 (買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
  13. 9 (公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
  14. 10 (事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
  15. 11 (移転計画の記載事項)
  16. 12 (地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)

第1条 (人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)

(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)第一条地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める地域は、平成四年八月一日における次に掲げる区域とする。一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯並びに同条第五項に規定する都市開発区域であって次に掲げる区域イ土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域ロつくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域ハ熊谷市及び深谷市の区域二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成四年八月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第2条 (再配置を促進すべき産業業務施設)

(再配置を促進すべき産業業務施設)第二条法第二条第三項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。

第3条 (地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)

(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)第三条法第四条第四項(法第五条第二項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。

第4条 (基本計画に係る教養文化施設等)

(基本計画に係る教養文化施設等)第四条法第六条第五項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。

第5条 (拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)

(拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)第五条法第二十一条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更二既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築三既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更四現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)

第6条 第六条

第六条法第二十一条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

第7条 (法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)

(法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)第七条法第二十一条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

第8条 (買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)

(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)第八条法第二十二条第六項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

第9条 (公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)第九条法第二十八条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

第10条 (事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)

(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)第十条法第三十三条第一項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

第11条 (移転計画の記載事項)

(移転計画の記載事項)第十一条法第三十三条第二項第六号の政令で定める事項は、移転に伴う取引関係の変更に関する事項とする。

第12条 (地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)

(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)第十二条法第四十七条第一項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項中「、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十七条第一項の政令で定める市」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266

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> 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-kyoten-toshi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chiho-kyoten-toshi_2