第1条 (地方住宅供給公社を設立することができる市)
(地方住宅供給公社を設立することができる市)第一条地方住宅供給公社法第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改定規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成四年八月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
第2条 (他の法令の準用)
(他の法令の準用)第二条次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号四宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項五公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条六宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)七都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第六項、第十二条の二第三項、第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項八急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条九積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五十四条第一号十自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条十一都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項十二幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号十三集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号十四絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条十五不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項十六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号十七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条十八建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条十九マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条二十特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)二十一景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項二十二不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)二十三高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項二十四地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号二十五津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)二十六建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項二十七所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項二十八賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三十七条二十九登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条三十都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三三十一文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号三十二大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条三十三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条三十四被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条三十五不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項三十六景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長地方住宅供給公社土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長地方住宅供給公社土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)都道府県知事地方住宅供給公社公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項行政機関若しくはその地方支分部局の長地方住宅供給公社公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項行政機関又はその地方支分部局の長地方住宅供給公社登記手数料令第十八条国又は地方公共団体の職員地方住宅供給公社の役員又は職員
第3条 第三条
第三条勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
第4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第十四条この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。