第1条 (目的)
(目的)第一条地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第2条 (法人格)
(法人格)第二条地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 (名称)
(名称)第三条地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。2地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。
第4条 (出資)
(出資)第四条地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。2設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
第5条 (定款)
(定款)第五条地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。一目的二名称三設立団体たる地方公共団体四事務所の所在地五役員の定数、任期その他役員に関する事項六業務及びその執行に関する事項七基本財産の額その他資産及び会計に関する事項八公告の方法2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第6条 (登記)
(登記)第六条地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第7条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第七条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、地方公社について準用する。
第8条 (設立)
(設立)第八条地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
第9条 第九条
第九条地方公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第10条 (成立)
(成立)第十条地方公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第10_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 (役員)
(役員)第十一条地方公社に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第11_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 (役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)第十二条理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。3監事は、地方公社の業務を監査する。4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣若しくは設立団体の長に意見を提出することができる。
第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (役員の任命)
(役員の任命)第十三条理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。2理事は、理事長が任命する。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (役員の任期)
(役員の任期)第十四条役員の任期は、四年をこえることができない。2役員は、再任されることができる。
第14_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (役員の欠格条項)
(役員の欠格条項)第十五条次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 (役員の解任)
(役員の解任)第十六条設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。2設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。二職務上の義務違反があるとき。
第16_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十六条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条 (代表権の制限)
(代表権の制限)第十七条地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。
第17_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第18条 (代理人の選任)
(代理人の選任)第十八条理事長は、理事又は地方公社の職員のうちから、地方公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第19条 (職員の任命)
(職員の任命)第十九条地方公社の職員は、理事長が任命する。
第20条 (役員及び職員の公務員たる性質)
(役員及び職員の公務員たる性質)第二十条役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第21条 (業務)
(業務)第二十一条地方公社は、第一条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。2前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については、国土交通省令で定める。3地方公社は、第一条の目的を達成するため、第一項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。一住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。二住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。三市街地において地方公社が行う住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。四住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。五地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。七水面埋立事業を施行すること。八第一項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。4地方公社は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第一項の規定により、設立団体以外の地方公共団体が事業主体(同法第二条第十六号の事業主体をいう。)である公営住宅(同法第二条第二号の公営住宅をいう。)又は共同施設(同法第二条第九号の共同施設をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。
第22条 第二十二条
第二十二条地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。
第23条 (住宅の積立分譲に関する契約)
(住宅の積立分譲に関する契約)第二十三条地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。2住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財産の上に先取特権を有する。3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第24条 (住宅の建設等の基準)
(住宅の建設等の基準)第二十四条地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。
第25条 (業務の委託)
(業務の委託)第二十五条地方公社は、国土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。
第26条 (業務方法書)
(業務方法書)第二十六条地方公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。2地方公社は、業務方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第27条 (事業計画及び資金計画)
(事業計画及び資金計画)第二十七条地方公社は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 (地方公共団体の長の意見の聴取)
(地方公共団体の長の意見の聴取)第二十八条地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
第29条 (事業年度)
(事業年度)第二十九条地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。
第30条 (会計区分)
(会計区分)第三十条地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。2住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。
第31条 (決算)
(決算)第三十一条地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
第32条 (財務諸表及び業務報告書)
(財務諸表及び業務報告書)第三十二条地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。2地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
第33条 (利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)第三十三条地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。2地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第33_2条 (債券)
(債券)第三十三条の二地方公社は、債券を発行することができる。
第34条 (余裕金の運用)
(余裕金の運用)第三十四条地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金三その他国土交通省令で定める方法
第35条 (国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)第三十五条この法律に規定するもののほか、地方公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第36条 (解散事由)
(解散事由)第三十六条地方公社は、次の事由によつて解散する。一破産手続開始の決定二第九条の規定による認可の取消し2地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。
第36_2条 (清算中の地方公社の能力)
(清算中の地方公社の能力)第三十六条の二解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第37条 (清算人)
(清算人)第三十七条地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。2理事長であつた清算人には第十二条第一項の規定を、理事であつた清算人には同条第二項の規定を準用する。
第37_2条 (裁判所による清算人の選任)
(裁判所による清算人の選任)第三十七条の二前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第37_3条 (清算人の解任)
(清算人の解任)第三十七条の三重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第37_4条 (清算人の届出)
(清算人の届出)第三十七条の四清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。
第37_5条 (清算人の職務及び権限)
(清算人の職務及び権限)第三十七条の五清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第37_6条 (債権の申出の催告等)
(債権の申出の催告等)第三十七条の六清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。
第37_7条 (期間経過後の債権の申出)
(期間経過後の債権の申出)第三十七条の七前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第37_8条 (清算中の地方公社についての破産手続の開始)
(清算中の地方公社についての破産手続の開始)第三十七条の八清算中に地方公社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。2清算人は、清算中の地方公社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。3前項に規定する場合において、清算中の地方公社が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第38条 (清算事務)
(清算事務)第三十八条清算人は、地方公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを地方公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
第38_2条 (裁判所による監督)
(裁判所による監督)第三十八条の二地方公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3地方公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第38_3条 (清算結了の届出)
(清算結了の届出)第三十八条の三清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第38_4条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第三十八条の四地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第38_5条 (不服申立ての制限)
(不服申立ての制限)第三十八条の五清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第38_6条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)第三十八条の六裁判所は、第三十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、地方公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第39条 (検査役の選任)
(検査役の選任)第三十九条裁判所は、地方公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方公社及び検査役」と読み替えるものとする。
第40条 (報告及び検査)
(報告及び検査)第四十条国土交通大臣又は設立団体の長は、必要があると認めるときは、地方公社に対して業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員をして地方公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条 (監督命令)
(監督命令)第四十一条国土交通大臣又は設立団体の長は、地方公社の業務の健全な運営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護するため必要があると認めるときは、地方公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。ただし、国土交通大臣は、設立団体の長が必要な命令をすることを怠つていると認めた場合に限り、その命令をすることができる。
第42条 (違法行為に対する措置)
(違法行為に対する措置)第四十二条国土交通大臣又は設立団体の長は、第四十条第一項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業務方法書、事業計画若しくは資金計画に違反すると認めるときは、その地方公社に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、業務の全部又は一部の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。2国土交通大臣は、地方公社が前項の規定による命令に従わなかつた場合において、やむをえないと認めるときは、第九条の規定による認可を取り消すことができる。
第43条 (共同設立)
(共同設立)第四十三条次の各号の一に掲げる都道府県又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設立することができる。一二以上の都道府県二二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市三一の都道府県及びその区域内の第八条の市2前項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項中「国土交通大臣若しくは設立団体の長」とあり、第二十七条若しくは第三十二条第一項中「設立団体の長」とあり、又は第四十条第一項、第四十一条若しくは第四十二条第一項中「国土交通大臣又は設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とし、第四十一条ただし書及び第四十二条第一項後段の規定は、適用せず、前項第三号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項、第二十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項、第四十一条又は第四十二条第一項中「設立団体の長」とあるのは、「都道府県知事」とする。3前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十七条の規定により事業計画及び資金計画の承認の申請に係る処分をしようとするときは、それぞれ設立団体の長又は設立団体たる市の長の意見を聴かなければならない。
第43_2条 (権限の委任)
(権限の委任)第四十三条の二この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第44条 (都道府県知事等の経由)
(都道府県知事等の経由)第四十四条第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、国土交通省令で定めるところにより、市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。2都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。3第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第45条 (沖縄振興開発金融公庫の融資)
(沖縄振興開発金融公庫の融資)第四十五条沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。
第46条 (非課税)
(非課税)第四十六条地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。2第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。
第47条 (他の法令の準用)
(他の法令の準用)第四十七条不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
第48条 (罰則)
(罰則)第四十八条第四十条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。2地方公社の役員、清算人又は職員がその地方公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その地方公社に対して同項の刑を科する。
第49条 第四十九条
第四十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。二第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。三第二十一条に規定する業務以外の業務を行つたとき。四第三十条、第三十三条、第三十四条又は第三十八条の規定に違反したとき。五第三十二条の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。六第三十七条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。七第三十七条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。八第三十七条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。九第四十一条の規定による命令に違反したとき。
第50条 第五十条
第五十条第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)第五十八条旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。一から八まで略九地方住宅供給公社法第三十四条第二号
第81条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第84条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第八十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第117条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第138条 (地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)
(地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)第百三十八条施行日前に第四百三十四条の規定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百三十四条の規定による改正後の地方住宅供給公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。2この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条 (国等の事務)
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第163条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 (検討)
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 第二百五十一条
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。