地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則

法令番号
平成二十九年総務省令第九号
施行日
2017-03-08
最終改正
2017-03-08
所管
mof-nta
カテゴリ
地方財政
e-Gov 法令 ID
420M60000008086
ステータス
superseded
目次
  1. 1 (法第三十三条第一項の人口)
  2. 1_附2 (施行期日等)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日等)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (法第三十三条第一項の従業者数)
  10. 2_附2 (平成二十一年度の特例)
  11. 3 (法第三十三条第二項第一号の算定方法)
  12. 3_附2 (平成二十二年度の特例)
  13. 3_附3 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  14. 3_附4 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  15. 4 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
  16. 4_附2 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)

第1条 (法第三十三条第一項の人口)

(法第三十三条第一項の人口)第一条地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した平成二十七年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、平成三十一年十月一日から施行し、平成三十二年五月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (法第三十三条第一項の従業者数)

(法第三十三条第一項の従業者数)第二条法第三十三条第一項に規定する最近に公表された結果による従業者数は、経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号)によって調査した平成二十六年七月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の従業者数を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとして総務大臣が定める従業者数とし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとして総務大臣が定める従業者数とする。

第2_附2条 (平成二十一年度の特例)

(平成二十一年度の特例)第二条平成二十一年度における第三条第一項の規定の適用については、同項中「都道府県における当該上回る額」とあるのは「都道府県における当該上回る額から平成二十一年度における法第三十三条第二項第一号に規定する事業税等減収見込額に百分の七十五を乗じて得た額を控除した額」とする。2平成二十一年度における第三条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額の合算額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の法第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額の合算額」とする。

第3条 (法第三十三条第二項第一号の算定方法)

(法第三十三条第二項第一号の算定方法)第三条法第三十三条第二項第一号に規定する当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額とする。2法第三十三条第二項第一号に規定する第二条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。以下同じ。)に記載された法人の事業税の収入見込額(以下「法人事業税の収入見込額」という。)及び当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方法人特別税の額の合算額に、当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第五号に規定する標準税率相当分に限る。)(以下この項及び次項において「法人事業税の決算額」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。3法第三十三条第二項第一号に規定する当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。4法第三十三条第二項第一号に規定する財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(法第三十三条第一項に規定する各都道府県の人口をいう。)であん分した額及び他の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(法第三十三条第一項に規定する各都道府県の従業者数をいう。)であん分した額の合算額とする。

第3_附2条 (平成二十二年度の特例)

(平成二十二年度の特例)第三条平成二十二年度における第三条第一項に規定する基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額は、同項の規定にかかわらず、当該上回る額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に百分の七十五を乗じて得た額を控除した額とする。一当該都道府県の平成二十二年度における法第三十三条第二項第一号に規定する事業税等減収見込額二当該都道府県の平成二十一年度における法第三十三条第二項第一号に規定する事業税等減収見込額から、当該都道府県の同年度における同項第二号に規定する個別財源超過団体調整額を控除し、当該個別財源超過団体調整額に同年度における地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額に対する当該都道府県の第三条第四項の合算額の割合を乗じて得た額を加えた額

第3_附3条 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県のうち当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県に対する第二条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則(以下「新暫定措置法施行規則」という。)第二条の規定の適用については、同条中「平成二十一年七月一日現在における従業者数」とあるのは、「平成二十一年七月一日現在における従業者数から、同年七月二日から経済センサス基礎調査規則によって調査した同年七月一日現在における従業者数が公表された日の前日までの間に境界変更のあった区域の従業者数を減じたもの」とする。2平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県のうち当該境界変更のあった区域が新たに属することとなった都道府県に対する新暫定措置法施行規則第二条の規定の適用については、同条中「平成二十一年七月一日現在における従業者数」とあるのは、「平成二十一年七月一日現在における従業者数に、同年七月二日から経済センサス基礎調査規則によって調査した同年七月一日現在における従業者数が公表された日の前日までの間に境界変更のあった区域の従業者数を加えたもの」とする。

第3_附4条 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令第百七十六条第一項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する第二条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則第一条の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百四十七号)附則第二条第一項の規定により読み替えられた後の地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二の九第一号に規定する境界変更のあった区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。

第4条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)第四条地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。2前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第三十四条第三項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十四条第三項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

第4_附2条 (地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)

(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)第四条令和二年二月までの譲与時期に係る改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別譲与税については、第二条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則(以下この条において「廃止前暫定措置法施行規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前暫定措置法施行規則第一条中「地方法人特別税等に関する暫定措置法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008086

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> 地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chiho-hojin-tokubetsu_4-rev-20170308、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chiho-hojin-tokubetsu_4-rev-20170308