第1条 (防衛補佐官)
(防衛補佐官)第一条地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官一人を置く。2防衛補佐官は、自衛官をもって充てる。3防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
第2条 (会計監査官)
(会計監査官)第二条地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。2会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
第2_附2条 (防衛施設庁組織規則の廃止)
(防衛施設庁組織規則の廃止)第二条防衛施設庁組織規則(平成十三年内閣府令第五号)は、廃止する。
第3条 (労務管理官)
(労務管理官)第三条南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。2労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)並びに諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。二自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。
第3_附2条 (労務管理官の職務の特例)
(労務管理官の職務の特例)第三条労務管理官は、第三条第二項に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第4条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第四条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。三地方防衛局の職員の補充に関すること。四礼式及び服制に関すること。五地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。六公文書類の審査に関すること。七地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。八公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。九地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。十地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。十一地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。十二地方防衛局の行政の考査に関すること。十三地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十四広報に関すること。十五渉外に関すること。十六地方防衛局の機構及び定員に関すること。十七地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。十八地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。十九防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。二十日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「駐留軍用地特措法」という。)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。二十一駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。二十二地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二十三地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産(借上げによる私有財産及び公有財産をいう。以下同じ。)の管理に関すること。二十四地方防衛局所属の物品の管理(管理部の所掌に属するものを除く。)に関すること。二十五相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。二十六地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。二十七地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省本省の内部部局、施設等機関及び特別の機関並びに防衛装備庁が行う入札及び契約(防衛大臣の定める調達に関するものを除く。第十二条第二号において同じ。)の適正化に関すること。二十八前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一前項第一号から第二十七号までに掲げる事務二前条第二項第二号に掲げる事務三前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。3南関東防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十八号までに掲げる事務をつかさどる。4沖縄防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十七号までに掲げる事務二第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)三前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4_附2条 (地方防衛局総務部の所掌事務の特例)
(地方防衛局総務部の所掌事務の特例)第四条地方防衛局総務部(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第四条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第5条 (企画部の所掌事務)
(企画部の所掌事務)第五条企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。二防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。三防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。2東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第一号から第七号まで、第八号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。3北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第一項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第八号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第5_附2条 (地方防衛局企画部の所掌事務の特例)
(地方防衛局企画部の所掌事務の特例)第五条地方防衛局企画部は、第五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務令和九年三月三十一日までの間一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。附則第六条第一項において同じ。)の作成に関すること。四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
第6条 (調達部の所掌事務)
(調達部の所掌事務)第六条調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設工事の実施に関すること。二防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。三装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。四調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第二十六条第二項第五号、第三十一条第五号、第四十五条の三第五号及び第六十三条第一項第五号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。五地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。2東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
第6_附2条 (沖縄防衛局企画部次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局企画部次長の設置期間の特例)第六条沖縄防衛局企画部次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第7条 (管理部の所掌事務)
(管理部の所掌事務)第七条管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。二自衛隊の施設に係る工事により生じた物品及び駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。三駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。四合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。七連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下「被害者給付金支給法」という。)の規定による給付金の支給に関すること。八自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。九防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置(企画部の所掌に属するものを除く。)及び同法第七条の規定による措置に関すること。十自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。十一駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得、提供及び返還に関すること(総務部及び企画部の所掌に属するものを除く。)。十二相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。十三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。十四日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。十五防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。十六武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。十七防衛施設地方審議会の庶務に関すること。2北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。3沖縄防衛局管理部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。
第7_附2条 (沖縄防衛局調達部次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局調達部次長の設置期間の特例)第七条沖縄防衛局調達部次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第7_2条 (装備部の所掌事務)
(装備部の所掌事務)第七条の二装備部は、第六条第一項第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第8条 (部次長)
(部次長)第八条北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第8_附2条 (調達調整官の設置期間の特例)
(調達調整官の設置期間の特例)第八条調達調整官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第8_2条 (調達調整官)
(調達調整官)第八条の二沖縄防衛局調達部に調達調整官一人を置く。2調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第9条 (総務部に置く課等)
(総務部に置く課等)第九条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。総務課会計課契約課報道室(沖縄防衛局に限る。)
第9_附2条 (地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)
(地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)第九条地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第十条第一項各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第二項各号に掲げる事務)のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第10条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。三地方防衛局の職員の補充に関すること。四礼式及び服制に関すること。五地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。六公文書類の審査及び進達に関すること。七地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。八公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。九地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。十地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。十一地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。十二地方防衛局の行政の考査に関すること。十三地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十四広報に関すること。十五渉外に関すること。十六地方防衛局の機構及び定員に関すること。十七地方防衛局の事務能率の増進に関すること。十八地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。十九地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。二十地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。二十一防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。二十二恩給に関する連絡事務に関すること。二十三駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。二十四駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。二十五前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一前項第一号から第二十四号までに掲げる事務二第三条第二項第二号に掲げる事務三前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。3南関東防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十三号まで及び第二十五号に掲げる事務をつかさどる。4沖縄防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号から第八号まで、第十号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第十一号から第十三号まで及び第十六号から第二十三号までに掲げる事務二第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)三前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第10_附2条 (地方防衛局企画部地方調整課の所掌事務の特例)
(地方防衛局企画部地方調整課の所掌事務の特例)第十条地方防衛局企画部地方調整課は、第十五条に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定、再編関連振興特別地域の指定、再編関連振興特別地域整備計画の作成並びに再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。2沖縄防衛局企画部地方調整課は、第十五条第五項及び前項に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄に関する特別行動委員会最終報告による返還等に係るものに限る。)をつかさどる。
第11条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第十一条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。三地方防衛局所属の物品の管理(業務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。四地方防衛局の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。五地方防衛局所属の建築物の営繕に関すること。六相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
第11_附2条 (地方防衛局企画部施設対策計画課の所掌事務の特例)
(地方防衛局企画部施設対策計画課の所掌事務の特例)第十一条地方防衛局企画部施設対策計画課は、第十七条に規定する事務のほか、駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間、同条の規定による再編交付金の交付に関する事務をつかさどる。
第12条 (契約課の所掌事務)
(契約課の所掌事務)第十二条契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。二地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及び契約の適正化に関すること。
第12_附2条 (北海道防衛局等の企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
(北海道防衛局等の企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)第十二条北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部周辺環境整備課は、第十八条に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
第13条 (報道室の所掌事務)
(報道室の所掌事務)第十三条報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。二地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条から第百三条まで、第百二十五条及び第百二十六条の規定による措置に限る。)。三広報に関すること。四渉外に関すること。
第13_附2条 (沖縄防衛局企画部連絡調整課の所掌事務の特例)
(沖縄防衛局企画部連絡調整課の所掌事務の特例)第十三条沖縄防衛局企画部連絡調整課は、第十五条の三に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄防衛局企画部地方調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第14条 (企画部に置く課)
(企画部に置く課)第十四条企画部に、次に掲げる課を置く。地方調整課地方協力確保課(北関東防衛局及び沖縄防衛局に限る。)連絡調整課(沖縄防衛局に限る。)移設整備課(沖縄防衛局に限る。)施設対策計画課(南関東防衛局及び沖縄防衛局に限る。)周辺環境整備課防音対策課住宅防音課(北関東防衛局及び沖縄防衛局に限る。)住宅防音第一課(南関東防衛局に限る。)住宅防音第二課(南関東防衛局に限る。)業務課(東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局に限る。)施設補償課(東北防衛局に限る。)施設管理課(東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局に限る。)施設取得課(東北防衛局及び中国四国防衛局に限る。)施設取得補償課(近畿中部防衛局に限る。)
第14_附2条 (沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
(沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)第十四条沖縄防衛局企画部周辺環境整備課は、第十八条第三項に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関する事務をつかさどる。
第15条 (地方調整課の所掌事務)
(地方調整課の所掌事務)第十五条地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。三自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域に関する統計に関すること。四防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。五企画部の所掌事務に関する争訟に関すること。六前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一前項第一号から第五号までに掲げる事務二第三十三条第一項第六号に掲げる事務三前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。3北関東防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事務二第一項第二号に掲げる事務(地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関することに限る。)三第七条第一項第八号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)四前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。4南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事務二第七条第一項第八号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)三前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。5沖縄防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号(他課の所掌に属するものを除く。)及び第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第15_附2条 (沖縄防衛局管理部返還対策課の所掌事務の特例)
(沖縄防衛局管理部返還対策課の所掌事務の特例)第十五条沖縄防衛局管理部返還対策課は、第四十五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務令和十四年三月三十一日までの間駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
第15_2条 (地方協力確保課の所掌事務)
(地方協力確保課の所掌事務)第十五条の二地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第15_3条 (連絡調整課の所掌事務)
(連絡調整課の所掌事務)第十五条の三連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第16条 (移設整備課の所掌事務)
(移設整備課の所掌事務)第十六条移設整備課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。
第17条 (施設対策計画課の所掌事務)
(施設対策計画課の所掌事務)第十七条施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一次条第一項第一号及び第三号並びに第十九条第一項各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。二次条第一項第二号に掲げる事務2沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
第18条 (周辺環境整備課の所掌事務)
(周辺環境整備課の所掌事務)第十八条周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。二防衛施設周辺環境整備法第九条第二項の規定による措置に関すること。三前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。四自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。2南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。3沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(前条第二項に掲げるものを除く。)及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第19条 (防音対策課の所掌事務)
(防音対策課の所掌事務)第十九条防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛施設周辺環境整備法第三条第二項の規定による措置に関すること。二防衛施設周辺環境整備法第四条の規定による措置に関すること。三防衛施設周辺環境整備法第五条の規定による措置に関すること。四防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。五防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置のうち、音響による障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。六自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号及び前号の措置に準ずるものに関すること。七自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第二号及び第三号の措置に準ずるものに関すること。2北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。3南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号、第六号及び第七号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第20条 (住宅防音課の所掌事務)
(住宅防音課の所掌事務)第二十条住宅防音課は、前条第一項第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第20_2条 (住宅防音第一課の所掌事務)
(住宅防音第一課の所掌事務)第二十条の二住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。二防衛施設周辺環境整備法第五条第一項及び第六条第一項の規定による指定に関すること。
第20_3条 (住宅防音第二課の所掌事務)
(住宅防音第二課の所掌事務)第二十条の三住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
第21条 (業務課の所掌事務)
(業務課の所掌事務)第二十一条業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。二駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。三駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。四合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。七駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。八被害者給付金支給法の規定による給付金の支給に関すること。九自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。十地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。2中国四国防衛局の業務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第22条 (施設補償課の所掌事務)
(施設補償課の所掌事務)第二十二条施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。二漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。三防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。四米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。五自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。六自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。七自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。
第23条 (施設管理課の所掌事務)
(施設管理課の所掌事務)第二十三条施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。二防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置に関すること(第十九条第一項第四号に掲げるものを除く。)。三防衛施設周辺環境整備法第七条の規定による措置に関すること。四駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。五相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の提供及び管理に関すること。
第24条 (施設取得課の所掌事務)
(施設取得課の所掌事務)第二十四条施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。二駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。三相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達に関すること。2中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二十二条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第24_2条 (施設取得補償課の所掌事務)
(施設取得補償課の所掌事務)第二十四条の二施設取得補償課は、第二十二条各号及び前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第25条 (調達部に置く課)
(調達部に置く課)第二十五条調達部に、次に掲げる課を置く。調達計画課事業監理課建築課土木課設備課装備課(南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局に限る。)
第26条 (調達計画課の所掌事務)
(調達計画課の所掌事務)第二十六条調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一調達部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。二建設工事の実施計画に関すること。三建設工事に関する統計に関すること。四調達部の所掌事務に関する争訟に関すること。五前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。六調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。七調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。八第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。九地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。十前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。3沖縄防衛局の調達計画課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号から第四号までに掲げる事務二第二項第五号に掲げる事務三前二号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第27条 (事業監理課の所掌事務)
(事業監理課の所掌事務)第二十七条事業監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設工事の設計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及び調整に関すること。二建設工事の検査に関すること。三自衛隊の施設の保全に関する情報の管理に関すること。
第28条 (建築課の所掌事務)
(建築課の所掌事務)第二十八条建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建築工事の設計に関すること。二建築工事費の積算に関すること。三建築工事の施工の促進及び監督に関すること。四建築工事に関する調査及び研究に関すること。
第29条 (土木課の所掌事務)
(土木課の所掌事務)第二十九条土木課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土木工事の設計に関すること。二土木工事費の積算に関すること。三土木工事の施工の促進及び監督に関すること。四土木工事に関する調査及び研究に関すること。
第30条 (設備課の所掌事務)
(設備課の所掌事務)第三十条設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一設備工事の設計に関すること。二設備工事費の積算に関すること。三設備工事の施工の促進及び監督に関すること。四設備工事に関する調査及び研究に関すること。
第31条 (装備課の所掌事務)
(装備課の所掌事務)第三十一条装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。六調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。七調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。八第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。九地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第32条 (管理部に置く課)
(管理部に置く課)第三十二条管理部に、次に掲げる課を置く。業務課施設補償課(北関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局に限る。)施設補償第一課(南関東防衛局に限る。)施設補償第二課(南関東防衛局に限る。)施設管理課施設取得課(沖縄防衛局を除く。)施設取得第一課(沖縄防衛局に限る。)施設取得第二課(沖縄防衛局に限る。)施設取得第三課(沖縄防衛局に限る。)返還対策課(沖縄防衛局に限る。)
第33条 (業務課の所掌事務)
(業務課の所掌事務)第三十三条業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。二第二十一条第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事務三自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。四第二十二条各号に掲げる事務五管理部の所掌事務に関する争訟に関すること。六防衛施設地方審議会の庶務に関すること。七前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一前項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務二第十五条第一項第三号に掲げる事務三前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。3南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務二第十五条第一項第三号に掲げる事務三前二号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第34条 (施設補償課の所掌事務)
(施設補償課の所掌事務)第三十四条施設補償課は、第二十二条各号に掲げる事務をつかさどる。2北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十二条各号に掲げる事務二第二十四条第一項第二号に掲げる事務3沖縄防衛局の施設補償課は、第一項の規定にかかわらず、第二十二条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第35条 (施設補償第一課の所掌事務)
(施設補償第一課の所掌事務)第三十五条施設補償第一課は、第二十二条第一号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第36条 (施設補償第二課の所掌事務)
(施設補償第二課の所掌事務)第三十六条施設補償第二課は、第二十二条第七号に掲げる事務をつかさどる。
第37条 (施設管理課の所掌事務)
(施設管理課の所掌事務)第三十七条施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。2沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。一第二十三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務二第二十三条第四号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。
第38条 (施設取得課の所掌事務)
(施設取得課の所掌事務)第三十八条施設取得課は、第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。2北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、第二十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
第39条 第三十九条
第三十九条削除
第40条 (施設取得第一課の所掌事務)
(施設取得第一課の所掌事務)第四十条施設取得第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十四条第一項第一号に掲げる事務(借上げによるものに限る。次条において同じ。)で名護市、国頭郡及び島尻郡(伊平屋村及び伊是名村に限る。)の区域に係るものに関すること。二第二十四条第一項第一号に掲げる事務で駐留軍用地特措法その他の法律の規定による土地等の使用及び収用に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
第41条 (施設取得第二課の所掌事務)
(施設取得第二課の所掌事務)第四十一条施設取得第二課は、第二十四条第一項第一号に掲げる事務で沖縄市、うるま市及び中頭郡の区域に係るものをつかさどる。
第42条 (施設取得第三課の所掌事務)
(施設取得第三課の所掌事務)第四十二条施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十四条第一項各号に掲げる事務(第四十条各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。)二位置境界明確化法第一条から第十八条までの規定による位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。
第43条 (返還対策課の所掌事務)
(返還対策課の所掌事務)第四十三条返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十二条第六号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。)二駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
第44条 (課等の所掌事務の特例)
(課等の所掌事務の特例)第四十四条地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)及び地方協力確保課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。
第45条 (装備部に置く課)
(装備部に置く課)第四十五条装備部に、次に掲げる課を置く。装備企画課装備第一課装備第二課
第45_2条 (装備企画課の所掌事務)
(装備企画課の所掌事務)第四十五条の二装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一装備部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。二調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。三調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。四装備部の所掌事務に関する争訟に関すること。五前各号に掲げるもののほか、装備部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第45_3条 (装備第一課の所掌事務)
(装備第一課の所掌事務)第四十五条の三装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。六前三号に掲げるもののほか、調達品並びにこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。七地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
第45_4条 (装備第二課の所掌事務)
(装備第二課の所掌事務)第四十五条の四装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
第46条 (地方防衛局の管轄区域の特例)
(地方防衛局の管轄区域の特例)第四十六条第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。
第47条 (地方防衛支局)
(地方防衛支局)第四十七条地方防衛局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛支局を置く。
第48条 (地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)
(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)第四十八条地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。所轄地方防衛局名称位置管轄区域北海道防衛局帯広防衛支局帯広市釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 根室市 オホーツク総合振興局管内 十勝総合振興局管内 釧路総合振興局管内 根室振興局管内近畿中部防衛局東海防衛支局名古屋市岐阜県 愛知県 三重県九州防衛局長崎防衛支局長崎市山口県(下関市に限る。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 熊本防衛支局熊本市熊本県 宮崎県 鹿児島県
第49条 (次長)
(次長)第四十九条地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長一人(東海防衛支局にあっては、二人)を置く。2次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。
第50条 (地方防衛支局に置く課等)
(地方防衛支局に置く課等)第五十条地方防衛支局に、次に掲げる課及び建設計画官(東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。)を置く。総務課会計課(東海防衛支局に限る。)施設課(帯広防衛支局に限る。)施設企画課(東海防衛支局に限る。)業務課(熊本防衛支局に限る。)周辺環境整備課(東海防衛支局に限る。)防音対策課(東海防衛支局に限る。)施設補償管理課(東海防衛支局に限る。)建設課(帯広防衛支局に限る。)建築課(熊本防衛支局に限る。)土木課(熊本防衛支局に限る。)設備課(熊本防衛支局に限る。)装備課(東海防衛支局及び長崎防衛支局に限る。)
第51条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第五十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二地方防衛支局の職員の給与、服務、規律その他の人事に関すること。三公文書類の審査及び進達に関すること。四地方防衛支局長の官印及び支局印の保管に関すること。五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。六地方防衛支局の保有する情報の公開に関すること。七地方防衛支局の保有する個人情報の保護に関すること。八地方防衛支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。九地方防衛支局の行政の考査に関すること。十地方防衛支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十一広報に関すること。十二渉外に関すること。十三地方防衛支局の事務能率の増進に関すること。十四地方防衛支局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。十五地方防衛支局の職員の福利厚生に関すること。十六地方防衛支局の職員の保健衛生に関すること。十七地方防衛支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。十八地方防衛支局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。十九地方防衛支局所属の物品の管理(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。二十地方防衛支局の職員に貸与する宿舎に関すること。二十一地方防衛支局所属の建築物の営繕に関すること。二十二地方防衛支局が行う入札及び契約に関すること(地方防衛支局長の指定する事項に限る。)。二十三第十八条第一項各号、第十九条第一項各号並びに第二十一条第一項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。二十四駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。二十五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。二十六地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。二十七前各号に掲げるもののほか、地方防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2東海防衛支局総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一前項第一号から第十六号までに掲げる事務二地方防衛支局の職員の教育訓練に関すること。三前二号に掲げるもののほか、東海防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。3長崎防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第一項第一号から第十七号まで及び第十九号から第二十一号までに掲げる事務二第一項第十八号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。三調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。四調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。五法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、長崎防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。4熊本防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十二号まで及び第二十七号に掲げる事務をつかさどる。
第52条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第五十二条会計課は、前条第一項第十七号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第53条 (施設課の所掌事務)
(施設課の所掌事務)第五十三条施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十三条第二号及び第三号並びに第五十一条第三項第五号に掲げる事務二自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。三自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域について生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回復に関すること。四第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
第54条 (施設企画課の所掌事務)
(施設企画課の所掌事務)第五十四条施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一次号から第六号まで及び第五十六条から第五十八条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。二第十五条第一項第二号から第四号まで、第二十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第三十三条第一項第三号並びに第五十一条第一項第二十六号に掲げる事務三合衆国軍協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。四日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理をするための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。五被害者等給付金支給法の規定による給付金の支給をするための利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。六第二号から第四号まで及び第五十六条から第五十八条までに規定する事務に関する争訟に関すること。
第55条 (業務課の所掌事務)
(業務課の所掌事務)第五十五条業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十一条第一項第七号、第二十三条第二号及び第三号、第五十一条第三項第五号並びに第五十三条第二号及び第三号に掲げる事務二第十八条第一項各号、第十九条第一項各号、第二十一条第一項第四号から第六号まで及び第八号並びに第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。三駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。四駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分をするための利害関係人との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。六地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
第56条 (周辺環境整備課の所掌事務)
(周辺環境整備課の所掌事務)第五十六条周辺環境整備課は、第十八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第57条 (防音対策課の所掌事務)
(防音対策課の所掌事務)第五十七条防音対策課は、第十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第58条 (施設補償管理課の所掌事務)
(施設補償管理課の所掌事務)第五十八条施設補償管理課は、第二十二条各号、第二十三条各号及び第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第59条 (建設課の所掌事務)
(建設課の所掌事務)第五十九条建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。一建設工事の設計に関すること。二建設工事費の積算に関すること。三建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。四建設工事に関する調査及び研究に関すること。
第60条 (建築課の所掌事務)
(建築課の所掌事務)第六十条建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。
第61条 (土木課の所掌事務)
(土木課の所掌事務)第六十一条土木課は、第五十九条各号に掲げる事務で土木工事に関するものをつかさどる。
第62条 (設備課の所掌事務)
(設備課の所掌事務)第六十二条設備課は、第五十九条各号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。
第63条 (装備課の所掌事務)
(装備課の所掌事務)第六十三条装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。六調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。七調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。八第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。九地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。2長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
第64条 (建設計画官の所掌事務)
(建設計画官の所掌事務)第六十四条建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。一第五十九条各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。二建設工事の実施の計画に関すること。三建設工事に関する統計に関すること。四前二号及び第五十九条各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。2熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。一第六十条から第六十二条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。二前項第二号及び第三号に掲げる事務三第六十条から第六十二条までに規定する事務及び前号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
第64_2条 (課等の所掌事務の特例)
(課等の所掌事務の特例)第六十四条の二東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。
第65条 (地方防衛事務所)
(地方防衛事務所)第六十五条地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。
第66条 (地方防衛事務所の名称及び位置)
(地方防衛事務所の名称及び位置)第六十六条地方防衛事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第67条 (地方防衛事務所の所掌事務)
(地方防衛事務所の所掌事務)第六十七条地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。
第68条 (その他の機関)
(その他の機関)第六十八条地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。
第69条 (雑則)
(雑則)第六十九条この省令に定めるもののほか、地方防衛局及び地方防衛支局の内部組織並びに地方防衛事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛大臣が定める。