第1条 (都道府県等の事務の委託の手続)
(都道府県等の事務の委託の手続)第一条災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第2条 (都道府県知事による市町村長の事務の代行)
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)第二条災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第十四条第一項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
第2_附2条 (調整規定)
(調整規定)第二条消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十八条第一号の規定の適用については、同号中「第九条の四」とあるのは、「第九条の三」とする。
第2_附3条 (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号 政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第3条 (国民保護等派遣の要請等の手続)
(国民保護等派遣の要請等の手続)第三条法第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。一武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の状況及び派遣を要請する事由二派遣を希望する期間三派遣を希望する区域及び活動内容四その他参考となるべき事項2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。4前三項の規定は、法第十五条第二項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。
第3_附2条 第三条
第三条放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日の前日までの間における第二十八条第七号の規定の適用については、同号中「第三十二条」とあるのは「第十八条の二第一項」と、「許可届出使用者等」とあるのは「使用者等」とする。
第4条 (市町村等の事務の委託の手続)
(市町村等の事務の委託の手続)第四条災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第十九条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。
第5条 (国民の保護に関する計画等の軽微な変更)
(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)第五条法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは同法第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更二指定行政機関(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第五号の指定行政機関をいう。以下同じ。)、指定地方行政機関(同条第六号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、指定公共機関(同条第七号の指定公共機関をいう。以下同じ。)、指定地方公共機関(法第二条第二項の指定地方公共機関をいう。以下同じ。)その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
第6条 (訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)第六条法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。
第6_附2条 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条法附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る第二十五条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。
第7条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)第七条法第六十一条第三項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
第8条 (政令で定める自衛隊の部隊等の長)
(政令で定める自衛隊の部隊等の長)第八条法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。2法第六十三条第一項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。一陸上総隊司令官二方面総監三師団長四旅団長五団長六連隊長七群長八自衛艦隊司令官九水上艦隊司令官十航空集団司令官十一水上戦群司令十二水陸両用戦機雷戦群司令十三哨しよう戒防備群司令十四航空群司令十五地方総監十六地区総監十七基地隊の長十八航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)十九教育航空集団司令官二十教育航空群司令二十一練習艦隊司令官二十二海上自衛隊補給本部長二十三航空総隊司令官二十四航空支援集団司令官二十五航空教育集団司令官二十六航空方面隊司令官二十七航空自衛隊補給本部長二十八基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)二十九統合作戦司令官三十自衛隊海上輸送群司令三十一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十二条第一項又は第二項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの
第9条 (政令で定める救援)
(政令で定める救援)第九条法第七十五条第一項第八号の政令で定める救援は、次のとおりとする。一福祉サービスの提供二武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理三学用品の給与四死体の捜索及び処理五武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第10条 (救援の程度、方法及び期間)
(救援の程度、方法及び期間)第十条法第七十五条第三項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。2法第七十五条第三項に規定する救援の期間は、法第七十四条の規定による指示があった日(法第七十五条第一項ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日)から内閣総理大臣が定める日までとする。
第11条 (市町村長による救援の実施に関する事務の実施)
(市町村長による救援の実施に関する事務の実施)第十一条災害救助法施行令第十七条の規定は、都道府県知事が法第七十六条第一項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第二項中「法第七条から第十条まで」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十条から第八十五条まで」と、同条第三項中「法の規定」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の規定」と読み替えるものとする。
第12条 (救援の実施に必要な物資)
(救援の実施に必要な物資)第十二条法第八十一条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。一医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品二飲料水三被服その他生活必需品四建設資材(法第八十九条第一項に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。)五燃料六前各号に掲げるもののほか、法第七十五条第一項第五号から第八号までに掲げる救援の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めるもの
第13条 (公用令書を交付すべき相手方)
(公用令書を交付すべき相手方)第十三条法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。一特定物資(法第八十一条第一項の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者二特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者三土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
第14条 (公用令書を事後に交付することができる場合)
(公用令書を事後に交付することができる場合)第十四条法第八十三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。一次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合イ土地の使用公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合ロ家屋又は物資の使用使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。二公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
第15条 (公用令書の事後交付の手続)
(公用令書の事後交付の手続)第十五条都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第八十三条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。2都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
第16条 (公用取消令書の交付)
(公用取消令書の交付)第十六条都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
第17条 (公用令書等の様式)
(公用令書等の様式)第十七条法第八十三条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一公用令書の番号二公用令書の交付の年月日三処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長四処分を行う理由2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一公用取消令書の番号二公用取消令書の交付の年月日三公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日五取り消した処分の内容六処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
第18条 (政令で定める医療関係者)
(政令で定める医療関係者)第十八条法第八十五条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。一医師二歯科医師三薬剤師四保健師五助産師六看護師七准看護師八診療放射線技師九臨床検査技師十臨床工学技士十一救急救命士十二歯科衛生士
第19条 (外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)
(外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)第十九条法第九十一条第一項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。2厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。一その者が外国において有する資格に相当する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に係る業務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。二外国において法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。三我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通訳人を確保する見込みがあること。3厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。一医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三条、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三条又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第四条に規定する者(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。)二外国の法令による処分であって、医師法第七条第一項、歯科医師法第七条第一項、薬剤師法第八条第一項又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項若しくは第二項の規定による業務の停止の命令又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、その者が有する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことができない者4厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。一医師法第四条各号、歯科医師法第四条各号、薬剤師法第五条各号、保健師助産師看護師法第九条各号又は救急救命士法第四条各号に掲げる者二罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者5厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。6許可は、その有効期間が満了したとき及び法第九十一条第三項又は第四項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。7前二項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。8前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。9厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。10許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。
第20条 (許可外国医療関係者の許可の取消事由)
(許可外国医療関係者の許可の取消事由)第二十条法第九十一条第四項の政令で定める事由は、次のとおりとする。一前条第二項第三号に掲げる基準(通訳人に係る部分に限る。)に適合しなくなったと認めるとき。二前条第三項各号又は第四項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。三法第九十一条第一項の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。四法第九十一条第一項の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。五前条第七項の規定による条件に違反したとき。
第21条 (政令で定める法律の規定)
(政令で定める法律の規定)第二十一条法第九十一条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。一医師法第十九条から第二十四条の二まで二歯科医師法第十九条から第二十三条の二まで三保健師助産師看護師法第六条、第三十五条、第三十七条及び第四十二条の二四歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項、第十三条の二及び第十三条の三五削除六診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項、第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項七覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八条第一項、第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十八条第一項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第六号から第八号まで及び第十一号から第十三号まで、第三十条の九第一項第三号及び第六号、第三十条の十一第三号、第三十条の十三、第三十条の十四第二項並びに第三十二条第一項八麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第二項第七号及び第八号並びに第五十八条の二第一項九歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項及び第三項、第十七条第一項並びに第十八条十臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第四十六条第二項並びに第四十九条第一項及び第二項十二薬剤師法第十九条、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条第二項及び第二十九条十三臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項及び第三十八条十四救急救命士法第二条第二項、第四十四条第一項及び第二項並びに第四十五条から第四十七条まで十五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第十項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第十七条第一項並びに第五十三条の十五
第22条 (外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等)
(外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等)第二十二条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十八条第三項の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の三第三項の政令で定める措置について、同令第三十七条の三十一の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の八第三項の政令で定める措置について、同令第四十三条の三十七の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、同令第二十八条第三項第三号中「法第十四条の三第一項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十二条第一項において読み替えて準用する法第十四条の三第一項」と、「第十四条又は第十九条の二」とあるのは「第十四条」と、同令第三十七条の三十一第三号中「法第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する法第二十三条の二の八第一項」と、「第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五」と、同令第四十三条の三十七第三号中「法第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する法第二十三条の二十八第一項」と、「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二十五」と読み替えるものとする。2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条の規定は、法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。この場合において、同令第七十五条第二項中「「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、」とあるのは「「厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは」と、同条第六項中「第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二」とあり、及び「第十四条の二の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第十四条の三第一項の規定による第十四条」と、「第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあり、及び「第二十三条の二の六の三第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五」と、「第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二十八第一項」と、「第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二十五」と、同条第七項中「第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第十四条の三第一項、第二十三条の二の八第一項又は第二十三条の二十八第一項」と、「第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五」と、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第二十二条第二項において読み替えて準用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」と、同条第十四項中「第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第十四条の三第一項」と、「第十四条若しくは第十九条の二」とあるのは「第十四条」と、「第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二の八第一項」と、「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二十八第一項」と、「第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二十五」と読み替えるものとする。
第23条 (避難住民に関する安否情報の収集及び整理)
(避難住民に関する安否情報の収集及び整理)第二十三条市町村長は、法第五十四条第二項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第六十二条第一項の規定により法第百四十八条第一項の避難施設又は法第七十五条第一項第一号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。一氏名二出生の年月日三男女の別四住所五国籍(日本国籍を有しない者に限る。)六前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)2前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、法第六十九条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。一居所二負傷又は疾病の状況三前二号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報3法第五十四条第六項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第百四十八条第一項の避難施設及び法第七十五条第一項第一号の収容施設に滞在する避難住民について、第一項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。4前三項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係る避難住民(第一項及び前項に規定する避難住民を除く。)について、第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。一当該市町村の住民が避難住民となったこと。二当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。
第24条 (武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)
(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)第二十四条市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。一前条第一項各号に掲げる情報二死亡の日時、場所及び状況三死体の所在2市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。3市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
第25条 (安否情報の収集及び報告の方法)
(安否情報の収集及び報告の方法)第二十五条法第九十四条第一項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第六十二条第一項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。2法第九十四条第一項の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。
第26条 (安否情報の提供)
(安否情報の提供)第二十六条法第九十五条第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。2前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。3前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報(武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、第二十四条第一項各号に掲げる情報)を回答するものとする。4前三項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。
第27条 (生活関連等施設)
(生活関連等施設)第二十七条法第百二条第一項の政令で定める施設は、次のとおりとする。一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設(最大出力五万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。)二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項のガス工作物(同項に規定するガス発生設備、ガスホルダー及びガス精製設備に限り、同条第二項のガス小売事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)の用に供するものを除く。)三水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項の水道事業又は同条第四項の水道用水供給事業の用に供する取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって、これらの事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの四鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の鉄道施設又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもののうち、当該施設の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上であるもの五電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号の電気通信事業者(同法第九条の登録を受けた者に限る。)がその事業の用に供する交換設備(同法第十二条の二第四項第二号ロの利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が三万に満たないもの及び同号ロの移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該移動端末設備の数が三万に満たないものを除く。)六放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除き、地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)が行う放送法第二条第四号の国内放送(地上基幹放送に限る。)の業務に用いられる放送局(同条第二十号の放送局をいう。以下この号において同じ。)であって、同法第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から同法第二条第一号の放送をされる同条第二十八号の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再放送することを主として行うもの以外のものの無線設備七港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定める係留施設又は同項第二号の国土交通省令で定める水域施設若しくは係留施設八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港(以下この号において「空港等」という。)の同法第五条の二第一項の滑走路等及び空港等の敷地内の旅客ターミナル施設並びに空港等における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項の航空保安施設九河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二章の規定の適用を受けるダム十法第百三条第一項の危険物質等の取扱所
第28条 (危険物質等)
(危険物質等)第二十八条法第百三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物(同法第九条の四の指定数量以上のものに限る。)二毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項の毒物及び同条第二項の劇物(同法第三条第三項の毒物劇物営業者、同法第三条の二第一項の特定毒物研究者並びに当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る。)三火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類四高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス(同法第三条第一項各号に掲げるものを除く。)五原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項に規定する原子力事業者等が所持するものに限る。)六原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十七条の七第一項第三号に規定する核原料物質を除く。)七放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及び同法第一条に規定する放射性汚染物(同法第三十二条に規定する許可届出使用者等(同法第二十八条第七項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。)八医薬品医療機器等法第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の劇薬(同法第四十六条第一項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。)九電気事業法第三十八条第二項の事業用電気工作物(発電用のものに限り、同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)内における高圧ガス保安法第二条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。)十細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤及び同条第二項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。)十一化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項の毒性物質(同法第七条第一項の許可製造者、同法第十二条の許可使用者、同法第十五条第一項第二号の承認輸入者及び同法第十八条第二項の廃棄義務者並びに同法第二十四条第一項から第三項まで(同法第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は同法第二十八条の規定による届出をした者が所持するものに限る。)
第29条 (危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)
(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)第二十九条法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。物質の種類区分措置前条第一号に掲げる物質イ 二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所(消防法第十一条第一項第一号の移送取扱所をいう。以下この項において同じ。)において取り扱うものにあっては、総務大臣ロ 消防本部等所在市町村(消防法第十一条第一項第一号の消防本部等所在市町村をいう。以下この項において同じ。)以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は移送取扱所(二以上の都道府県の区域にわたって設置されるもの及び一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置されるものを除く。)において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、これらが設置される区域を管轄する都道府県知事ハ 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、当該市町村長法第百三条第三項第二号及び第三号に掲げる措置前条第二号に掲げる物質イ 毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を受けた者が取り扱うものにあっては、当該登録の権限を有する者(都道府県知事が当該登録の権限を有する場合にあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事)ロ 毒物及び劇物取締法第三条の二第一項の特定毒物研究者又は前条第二号に掲げる物質を業務上取り扱う者が取り扱うものにあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事法第百三条第三項各号に掲げる措置前条第六号に掲げる物質原子力規制委員会法第百三条第三項各号に掲げる措置前条第八号に掲げる物質厚生労働大臣(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条の規定による都道府県知事の処分を受けている者が所持するものにあっては厚生労働大臣及び都道府県知事、専ら動物のために使用されることが目的とされているものにあっては農林水産大臣)法第百三条第三項各号に掲げる措置前条第九号に掲げる物質経済産業大臣法第百三条第三項各号に掲げる措置前条第十号に掲げる物質細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令(平成七年政令第三百九十六号)第二条第二項に規定する主務大臣法第百三条第三項各号に掲げる措置前条第十一号に掲げる物質経済産業大臣法第百三条第三項各号に掲げる措置備考 この表の下欄に定める措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第八号の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。
第30条 (通報手続)
(通報手続)第三十条法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。
第31条 (放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)
(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)第三十一条指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。一当該措置を講ずる旨二当該措置を講ずる理由三当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体四当該措置を講ずる時期五当該措置の内容2前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。3指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第五号又は第六号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。一当該措置を講ずる旨二当該措置を講ずる理由三当該措置の対象となる建物又は場所四当該措置を講ずる時期五当該措置の内容4前三項の規定は、法第百八条第二項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。
第32条 (土地等への立入りの手続)
(土地等への立入りの手続)第三十二条指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。2前項の規定は、法第百九条第三項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。
第33条 (応急公用負担の手続等)
(応急公用負担の手続等)第三十三条法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第二十四条から第二十七条までの規定の例による。2法第百十三条第五項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第九項の政令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第六十四条第九項の内閣府令の定めの例による。
第34条 (墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
(墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)第三十四条厚生労働大臣は、法第百二十二条の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。2厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。4厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。一墓地埋葬法第十四条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。二前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行ってはならないものとすること。三墓地又は納骨堂の管理者は、第一号の書類であって、火葬場の管理者が墓地埋葬法第十六条第二項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
第35条 (避難施設の基準)
(避難施設の基準)第三十五条法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。二避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。三速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。四火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。五車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
第36条 (避難施設の重要な変更)
(避難施設の重要な変更)第三十六条法第百四十九条の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
第37条 (職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)
(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)第三十七条災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。
第38条 (武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)
(武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)第三十八条法第百五十四条において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の武力攻撃災害等派遣手当及び法第百五十三条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。
第39条 (国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)
(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)第三十九条法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害対策基本法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第三十二条から第三十三条の二まで(第三十三条第五項を除く。)の規定の例による。
第40条 (損失補償の申請手続)
(損失補償の申請手続)第四十条法第百五十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。一法第八十一条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長二法第百二十五条第四項の規定による処分文化庁長官三法第八十一条第二項若しくは第三項、第八十二条又は第百十三条第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による処分当該処分を行った都道府県知事四法第百五十五条第二項において準用する災害対策基本法第七十六条の三第二項後段(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分当該処分に係る車両その他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事五法第百十三条第一項の規定による処分当該処分を行った市町村長六法第百十三条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第七項又は第八項の規定による処分当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長2前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。3第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二請求額及びその明細三損失の発生した日時又は期間四損失の発生した区域又は場所五損失の内容
第41条 (実費弁償の基準)
(実費弁償の基準)第四十一条法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一手当は、法第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。二前号の手当の支給額は、法第八十五条第一項の規定による要請を行い、又は同条第二項の規定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。三一日につき八時間を超えて医療を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。四前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、第二号に規定する医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
第42条 (実費弁償の申請手続)
(実費弁償の申請手続)第四十二条法第百五十九条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。2都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。3第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所二請求額及びその明細三医療に従事した期間及び場所四従事した医療の内容
第43条 (損害補償の額)
(損害補償の額)第四十三条法第百六十条第一項の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。2法第百六十条第二項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
第44条 (損害補償の申請手続)
(損害補償の申請手続)第四十四条法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。一海上保安官の要請を受けて協力した場合海上保安庁長官二自衛官の要請を受けて協力した場合防衛大臣三都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する都道府県知事四市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する市町村長2法第百六十条第二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。3第一項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前二項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。4第一項及び第二項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所二負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所三負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所四負傷、疾病又は死亡の状況五死亡した場合にあっては、遺族の状況
第45条 (損失補てんの対象)
(損失補てんの対象)第四十五条法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。2前項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。
第46条 (損失補てんの手続)
(損失補てんの手続)第四十六条都道府県又は指定公共機関は、前条第一項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長(事態対処法第十九条第一項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。2対策本部長は、前項の規定による通知を受けた場合において、損失を補てんすることが相当と認めるときは、所要の調整その他の必要な措置を講ずるものとする。3前二項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、第一項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と、「対策本部長(事態対処法第十九条第一項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長(法第三十条の規定により都道府県対策本部が廃止された後にあっては、都道府県知事」と、前項中「対策本部長」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長」と読み替えるものとする。
第47条 (国が負担する費用)
(国が負担する費用)第四十七条法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。ただし、同項第一号に規定する措置のうち法第六十二条第六項(法第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置に要する費用にあっては第十条第一項の規定により内閣総理大臣が定める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第百六十八条第一項第二号に規定する措置のうち法第七十五条の規定による救援に要する費用にあっては第十条の規定により内閣総理大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。2法第百六十八条第一項の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第一項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。
第48条 (政令で定める手当)
(政令で定める手当)第四十八条法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。
第49条 (地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)
(地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)第四十九条法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。
第50条 (施設の管理者として行う事務に要する費用)
(施設の管理者として行う事務に要する費用)第五十条法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。
第51条 (地方公共団体が負担する共同訓練費用)
(地方公共団体が負担する共同訓練費用)第五十一条法第百六十八条第二項の政令で定める費用は、次のとおりとする。一地方公共団体の職員の給料及び手当二地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用(法第百六十八条第二項に規定する訓練の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)三地方公共団体が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用
第52条 (準用)
(準用)第五十二条第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第十三条第百八十三条において準用する法第十三条第二条法第十四条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第十四条第一項第三条第一項法第十五条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第十五条第一項第三条第一項第一号武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。)第三条第四項法第十五条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第十五条第二項 対策本部長緊急対処事態対策本部長第四条法第十九条法第百八十三条において準用する法第十九条第六条法第四十二条第二項法第百八十三条において準用する法第四十二条第二項第七条及び第八条第一項法第六十一条第三項法第百八十三条において準用する法第六十一条第三項第八条第二項法第六十三条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十三条第一項第九条法第七十五条第一項第八号法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項第八号第九条第二号及び第五号、第二十四条(見出しを含む。)、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条の見出し武力攻撃災害緊急対処事態における災害第十条法第七十五条第三項法第百八十三条において準用する法第七十五条第三項第十条第二項法第七十四条法第百八十三条において読み替えて準用する法第七十四条 法第七十五条第一項ただし書法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項ただし書第十一条法第七十六条第一項法第百八十三条において準用する法第七十六条第一項 第八十条から第八十五条まで第百八十三条において準用する同法第八十条から第八十五条まで第十二条法第八十一条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十一条第一項第十二条第四号法第八十九条第一項法第百八十三条において準用する法第八十九条第一項第十二条第六号法第七十五条第一項第五号から第八号まで法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項第五号から第八号まで第十三条、第十六条及び第十七条第一項法第八十三条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十三条第一項第十三条第一号法第八十一条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十一条第一項第十四条及び第十五条第一項法第八十三条第一項ただし書法第百八十三条において準用する法第八十三条第一項ただし書第十五条第一項及び第二十九条前条第一号第五十二条において準用する前条第一号第十五条第二項及び第二十九条前条第二号第五十二条において準用する前条第二号第十七条第二項前条第五十二条において読み替えて準用する前条第十八条、第四十一条第一号及び第二号、第四十二条第一項並びに第四十四条第二項法第八十五条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十五条第一項第十九条第一項並びに第二十条第三号及び第四号法第九十一条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第九十一条第一項第十九条第二項第一号及び第二号並びに第三項第二号法第九十一条第一項各号法第百八十三条において準用する法第九十一条第一項各号第十九条第六項法第九十一条第三項法第百八十三条において準用する法第九十一条第三項第二十条法第九十一条第四項法第百八十三条において準用する法第九十一条第四項第二十条第一号前条第二項第三号第五十二条において準用する前条第二項第三号第二十条第二号前条第三項各号第五十二条において準用する前条第三項各号第二十条第五号前条第七項第五十二条において準用する前条第七項第二十一条法第九十一条第五項法第百八十三条において準用する法第九十一条第五項第二十二条法第九十二条第一項法第百八十三条において準用する法第九十二条第一項第二十二条第一項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十二条第一項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百八十三条において準用する同法第九十二条第一項第二十二条第二項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第九十二条第一項 第二十二条第二項第五十二条において読み替えて準用する同令第二十二条第二項第二十三条第一項法第五十四条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第五十四条第二項第二十三条第一項及び第二十五条第一項法第六十二条第一項法第百八十三条において準用する法第六十二条第一項第二十三条第一項及び第三項法第七十五条第一項第一号法第百八十三条において読み替えて準用する法第七十五条第一項第一号第二十三条第二項法第六十九条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第二十三条第三項法第五十四条第六項法第百八十三条において準用する法第五十四条第六項 法第五十八条第六項法第百八十三条において読み替えて準用する法第五十八条第六項第二十四条第一項第一号及び第二項前条第一項各号第五十二条において準用する前条第一項各号第二十五条法第九十四条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第九十四条第一項第二十六条第一項法第九十五条第一項法第百八十三条において準用する法第九十五条第一項第二十六条第三項第二十三条第一項各号第五十二条において準用する第二十三条第一項各号 第二十四条第一項各号第五十二条において準用する第二十四条第一項各号第二十七条法第百二条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百二条第一項第二十七条第十号及び第二十八条法第百三条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百三条第一項第二十九条法第百三条第三項(法第百八十三条において読み替えて準用する法第百三条第三項( 法第百三条第三項第二号法第百八十三条において準用する法第百三条第三項第二号 法第百三条第三項各号法第百八十三条において準用する法第百三条第三項各号 前条第六号第五十二条において準用する前条第六号 前条第八号第五十二条において準用する前条第八号 前条第九号第五十二条において準用する前条第九号 前条第十号第五十二条において準用する前条第十号 前条第十一号第五十二条において準用する前条第十一号 事態対処法第二条第八号の対処措置事態対処法第二十二条第三項の緊急対処措置第三十条法第百五条第一項前段法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五条第一項前段第三十一条第一項法第百八条第一項第一号から第四号まで法第百八十三条において準用する法第百八条第一項第一号から第四号まで第三十一条第三項法第百八条第一項第五号法第百八十三条において準用する法第百八条第一項第五号第三十一条第四項法第百八条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百八条第二項第三十二条第一項法第百九条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百九条第一項第三十二条第二項法第百九条第三項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百九条第三項第三十三条第一項及び第四十条第一項第五号法第百十三条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百十三条第一項第三十三条第二項及び第四十条第一項第六号法第百十三条第五項法第百八十三条において準用する法第百十三条第五項第三十四条第一項法第百二十二条法第百八十三条において読み替えて準用する法第百二十二条第三十七条法第百五十一条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十一条第一項 法第百五十二条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十二条第一項第三十八条法第百五十四条法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十四条 法第百五十三条法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十三条第三十九条法第百五十五条第一項法第百八十三条において準用する法第百五十五条第一項第四十条第一項法第百五十九条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項第四十条第一項第一号法第八十一条第四項法第百八十三条において準用する法第八十一条第四項第四十条第一項第二号法第百二十五条第四項法第百八十三条において準用する法第百二十五条第四項第四十条第一項第三号法第八十一条第二項法第百八十三条において準用する法第八十一条第二項第四十条第一項第四号法第百五十五条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十五条第二項第四十一条及び第四十二条第一項法第百五十九条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項第四十三条第一項及び第四十四条第一項法第百六十条第一項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十条第一項第四十三条第二項及び第四十四条第二項法第百六十条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十条第二項第四十五条第二項及び第四十六条第三項法第百六十一条第二項法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十一条第二項第四十六条第三項都道府県国民保護対策本部長都道府県緊急対処
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第53条 (事務の区分)
(事務の区分)第五十三条この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。