武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令

法令番号
平成16年国土交通省令第86号
施行日
2013-05-16
最終改正
2013-05-16
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
416M60000800086
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800086

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_13、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_13