第1条 (特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)
(特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)第一条武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。2前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002075
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> 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_11、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)