武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則

法令番号
平成16年内閣府令第75号
施行日
2021-01-29
最終改正
2021-01-29
e-Gov 法令 ID
416M60000002075
ステータス
active
目次
  1. 1 (特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)
  2. 2 (公用令書及び公用取消令書の様式)
  3. 3 (土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)

第1条 (特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)

(特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)第一条武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。2前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

第2条 (公用令書及び公用取消令書の様式)

(公用令書及び公用取消令書の様式)第二条武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号。次条において「令」という。)第一条において準用する自衛隊法施行令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第二号から別記様式第四号まで及び別記様式第五号のとおりとする。

第3条 (土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)

(土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)第三条令第一条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002075

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> 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_11、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_11