物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

法令番号
昭和48年大蔵省令第53号
施行日
2005-03-07
最終改正
2005-03-07
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
348M50000040053
ステータス
active
目次
  1. 1 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
  2. 2 (業務を廃止する際の届出)

第1条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)

(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)第一条物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類二当該法人の登記事項証明書三当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類四最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

第2条 (業務を廃止する際の届出)

(業務を廃止する際の届出)第二条法第五条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040053

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> 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/buppin-no-ichiji_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/buppin-no-ichiji_3