第1条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)第一条物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類二当該法人の登記事項証明書三当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類四最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録