分収林特別措置法施行規則

法令番号
昭和58年農林水産省令第39号
施行日
2020-12-21
最終改正
2020-12-21
e-Gov 法令 ID
358M50000200039
ステータス
active
目次
  1. 1 (分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 (募集又は途中募集の届出事項)
  8. 4 (募集又は途中募集の届出事項の変更届)
  9. 5 (募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
  10. 5_附2 (分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  11. 6 (契約条項の変更に係る承認の基準)
  12. 7 (法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)
  13. 8 (法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)
  14. 9 (契約条項の変更後の公告事項等)

第1条 (分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)

(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)第一条分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。2森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十三第二項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)第二条法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書二法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (募集又は途中募集の届出事項)

(募集又は途中募集の届出事項)第三条法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別二募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所三当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項四当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項五木材以外の林産物の採取に関する事項

第4条 (募集又は途中募集の届出事項の変更届)

(募集又は途中募集の届出事項の変更届)第四条法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第5条 (募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)

(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)第五条法第七条の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第5_附2条 (分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第二項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。

第6条 (契約条項の変更に係る承認の基準)

(契約条項の変更に係る承認の基準)第六条法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。二造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。

第7条 (法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)

(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)第七条法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。一分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、法第十四条第二項の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額二分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額2前項第一号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。

第8条 (法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)

(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)第八条法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。一法第十四条第三項第二号イに掲げる費用にあつては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用二法第十四条第三項第二号ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用

第9条 (契約条項の変更後の公告事項等)

(契約条項の変更後の公告事項等)第九条法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一契約条項の変更の内容二法第十二条から第十六条までに規定する手続の経過

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039

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