文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則

法令番号
平成15年文部科学省令第42号
施行日
2003-09-29
最終改正
2003-09-29
所管
mext
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
415M60000080042
ステータス
active
目次
  1. 1 (特定外国文化財の指定)
  2. 2 (指定の解除)

第1条 (特定外国文化財の指定)

(特定外国文化財の指定)第一条文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。一法第二条第一項に規定する文化財であること。二文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。三法の施行前に盗取された文化財でないこと。

第2条 (指定の解除)

(指定の解除)第二条文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080042

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> 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/bunkazai-no-fuho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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